☆★☆ 沖縄 県庁市町村役場 ☆★☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
                              第  1  5  7  号
                              平成15年5月10日

     >>156殿

                                >>157
                                (公印省略)

       庁舎内でのスーツ着用について(通知)

 平成15年5月10日付>>156号で請求のあったみだしのことに
ついて、下記のように通知します。

                   記

 無用な冷房によって県の経費を浪費し、さらには地球環境の
悪化を招く貴君の行動が社会人として当たり前な行動であると
は到底容認できない。
 さらに、勤労者は皆スーツを着るべきだ、と言う主張は地球上
の様々な勤労文化を無視した侮辱的発言であるうえに、企業局
に代表される現業職員を蔑ろにした独善にすぎない。
 以上より、>>156逝ってよしと認める。

 なお、上記の処分に意義がある場合、処分を知った日から60
日以内に沖縄県知事に対して異議申立をすることができます。