第 1 5 7 号
平成15年5月10日
>>156殿
>>157 (公印省略)
庁舎内でのスーツ着用について(通知)
平成15年5月10日付
>>156号で請求のあったみだしのことに
ついて、下記のように通知します。
記
無用な冷房によって県の経費を浪費し、さらには地球環境の
悪化を招く貴君の行動が社会人として当たり前な行動であると
は到底容認できない。
さらに、勤労者は皆スーツを着るべきだ、と言う主張は地球上
の様々な勤労文化を無視した侮辱的発言であるうえに、企業局
に代表される現業職員を蔑ろにした独善にすぎない。
以上より、
>>156逝ってよしと認める。
なお、上記の処分に意義がある場合、処分を知った日から60
日以内に沖縄県知事に対して異議申立をすることができます。