☆生活保護法担当職員スレッド☆2003/02/27〜

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305非公開@個人情報保護のため
前にここで扶養義務のことが出てたけど、下記のサイトにはこう書かれている。

http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/faq.htm#6

結論からいえば、市役所からの照会に応じなければならない法律的な義務は
あなたにはありません。
ましてや、あなたや御家族の状況に関して具体的に返答する義務もありません。

ですから、放置しても法的責任を問われることはありません。ただし、市役所が
何度も問い合わせしてこないように、照会文書に父親との経過のみを記して
扶養の意思がまったくない旨を返答してもいいかと思います。

306非公開@個人情報保護のため:03/03/13 02:52
一般的に、生活保護の申請があった場合には、生活保護を担当する行政機関は、
民法に定める扶養義務者から援助が得られないかを照会等により調査しています。
そして、その照会書の様式は、厚生労働省の示した様式に沿って、家族構成や職業、
資産、収入、社会保険の加入状況等を記載するものとなっているのが一般的です。
ただし、この様式はいってみれば、厚生労働省が各行政機関に一つの例として示して
いるもので、住民一般に返答の義務を法律的に定めたものではありません。ですから、
無視しても罰せられたり、強制させられたりすることはありません。

そもそも、一般的には、双方が成年である場合の親子の扶養義務の程度は、「社会
通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損なわない限度」とされて
おり、無理のない範囲で仕送りをすれば足りるのであり、無理ならばその旨を告げれ
ば十分なものです。