立っては落ち、立っては落ちを繰り返す用地職員スレッド
日頃の鬱憤、仕事上の出来事・雑談等広く話しましょう
収用上等!
会計検査、情報公開来るならこい
2 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/04 01:47
残地買収について語ろう!
3 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/04 17:24
清く貧しく葛飾区。
4 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 00:57
有力者の用地交渉への介入を語ろう!
5 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 06:54
勝ってくるぞと板橋区。
6 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 21:53
塩漬け先行取得について語ろう!
7 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 21:57
国土交通大臣万歳!
8 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 22:01
北海道庁室蘭の用地課で、ふかしまくって逮捕された奴がいるそうな。
ふかすって、普通にしないか?
何が交渉だってーの。
地権者の言いなりジャン。
9 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 22:05
つい最近似たようなスレたっていたけど、もう落ちたの?
10 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/05 22:10
12 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/06 22:16
植木屋=地権者=最悪
13 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/08 10:07
投機官について語ろう!
14 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/08 10:21
このタイトルおもろい
15 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 12:20
墓地移転(公共補償)でただ今多いに悩んでます。うちは公社なんだが、
お国とJ氏の競合するとこで、墓地がちょうど両者の起業地にまたがってて。
その費用負担についてお国とJ氏が等分でいくか面積按分でいくかでもめてて
話が遅々として進みません。どっちも上の頭が硬いようで・・・
会検もあるからしかたないけど
16 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 12:40
J氏って何?
ここに書いてあるだけでは、内容がわからんっぽ。
役所同士の費用負担でもめるのは、よくあるっちゃ。
うちなんか、同じ市役所内で土木と交通(地下鉄)でもめるっちゃ。
17 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 13:25
>>16 J氏=道路公団さんです。
道路の用地買収です。
高速道路のインターと国道のバイパスが競合してるんですよ。
でも、おんなじ役所内で費用負担でもめるって話、私もきいた
ことあるけど、なんかバカバカしい感じはします。
18 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 13:32
>>17 外からはわかりにくいけど、同じ市でも
土木=一般会計、市長部局 交通=特別会計、企業局
で、交通としては一般会計が儲かろうが、損しようが知ったことではない
んだな。一種のセクショナリズムではあるが・・・・・。
19 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 13:39
他のスレにも書いたけど、俺、不動産鑑定士を受けようと思う。
不動産鑑定士になるには2次に受かって(大卒1次免除)
それから実務を2年積むと不動産鑑定士補になる。
そのあと3次の受験資格として1年間の実務補修と実地演習を受ける必要がある。
で、用地業務8年やったから、実務経験2年はクリア
実務補修は講義でからいいけど、問題は実地演習、普通勤務先の鑑定士事務所の
鑑定士が指導員になるんだけど。公務員はここがクリアできない。
実地演習の指導員を探す必要がある。このあたりをクリアできるか不安。
仕事との両立もあり、平日は無理だし。
誰か、用地マンで鑑定士取った人いないかなー。
実地演習はどうしたか教えて欲しいっす。
>>18 >交通=特別会計
いいえ、公営企業会計です。特別会計ではありません。
>一種のセクショナリズムではあるが・・・
組織内の縦割りという認識は正しくありません。
別の組織であると認識してください。
うちは、遊休資産を鑑定かけて道路敷に譲渡しました。
棒水道より
21 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/09 23:15
事業認定が担当者レベルを通らない。もう係長レベルには行ってるとは思ったが・・・ 本省収用管理室は何をやってるのやら・・・
22 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 08:47
>>21 昔は地方の出向者が担当と聞いたことがあるが、今はどうなの。
23 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 08:57
>>19 鑑定士とって独立するなら鑑定士事務所で働くのが一番確実だと思いますよ。
資格をとるだけっていうのは、苦労の割には報われないような気がする。
24 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 23:06
>>19 数年前、資格スクールのパンフレットで、神奈川県庁の本庁用地課にいた人
(だったと思う)で試験受かって、自分で鑑定士事務所開いている人が紹介
されていたよ。でも、23が言うように独立するのがホントニ確実かな?
19は公務員として資格を持ち、他の職員と差別化を図りたいか、マターリ生
活が嫌で単にハードルの高い試験に挑戦したいだけなのでは。。。
釈迦に説法になるけど、自営の鑑定士って営業力が何より大切で、馬鹿な用
地職員の無理難題に付き合わなくてはいけないから大変だと思う。
実務演習のことは鑑定士の協会に問い合わせてみれば。
25 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 23:13
>>23 鑑定士事務所勤務の補助者や鑑定士補って恐ろしく低給で年収300万前後
か、それ以下と思っていい。一方で独立した鑑定士の平均年収は
1000万から1500万。地方では鑑定士不足なので、中堅以上なら
2000万以上の年収が平均レベルらしい。
で、問題はこの鑑定士事務所勤務時代をどう考えるか?
通常は2次に受かってから実務経験2年で鑑定士補、一年の実務補修と実地演習で
3次の受験資格を得るので、一般には最低3年は悲惨な丁稚を経験しないと鑑定士
にはなれない。ところが地方公務員の用地業務に伴う土地評価が実務経験に参入される
ので、公務員は丁稚を経験しないで鑑定士になれる。
とはいえ、もし独立を狙うなら、鑑定評価の実務を積む必要があるので
丁稚を完全に避けるわけにもまいらん。もちろん大手なら、それほど低給ということも
ないが、大手に入るには20代じゃないと駄目。
で、問題としては鑑定士補として丁稚をやっても、ずーと合格できないケースも
ありうるということ。2次10%、3次30%ではあるが。2次で絞り込まれたあとの
30%はあなどれない。リスクを回避するためには鑑定士になってから鑑定士事務所に
勤務して、独立を目指すのがいい。
26 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 23:16
>>24 確実性は公務員でしょう。やっぱり。
ただ、鑑定士が案外独立し易い資格であるのは事実だよ。
少なくとも地方では会計士や税理士、司法書士より独立しやすいよ。
27 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/10 23:22
19=25=26ね。
>他の職員と差別化を図りたいか、マターリ生
>活が嫌で単にハードルの高い試験に挑戦したいだけなのでは。。。
というより、もうちょっといろいろ挑戦してみたい。
せっかく用地で8年もがんばったんだし、俺は9年の役所生活のうち
8年が用地だったんだ。もうすぐ異動だろうけど、そこで公務員として
ゼネラリスト的な生き方をするか、それとも不動産のスペシャリストとしての
道を歩むかという最後の選択に立っているのよ。
ゼネラリストのサラリーマンか、スペシャリストとして独立するか。
これは損とか得とかいう問題ではなくて生き方そのものの問題だよ。
28 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 07:33
>>27 24だが、
用地課に勤務した、そこそこ勉強好きな香具師は、一度は鑑定士や司法書士
を受けようかと考えたりするが、実際、真剣に取り組む香具師ってあまりいない
よね。だから、27氏がそこまで決意しているんなら、がんばってください。
でも、9年のうち8年が用地って、地方なら凄いね。それとも地建さんかい?
29 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 10:15
>>28 勤務地は政令指定都市だけど、住んでいる実家は地方?なんだ。
地方といっても、本当のド田舎ではないけど。
>実際、真剣に取り組む香具師ってあまりいない
よね。
俺は真剣だよ。結局の俺の年代だと昇進試験を受ける年だろ。
どっちにしろ、なんか試験受けるのだし。
30 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 18:15
>>29 そうか政令市か。庁内の昇進試験って、難しいわりに汎用性がないからなぁ。
俺は用地時代は鑑定士と話をして、今は仕事で公認会計士と話をしているけど、
「やっぱり専門職っていいな」って思う。
31 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 18:32
鑑定士に限らず、資格をとったが故に浮いてしまうことはある。
調和を乱すそういう香具師は排除するのが公務員の掟。
絶対部長にはなれません。
32 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 22:01
>>31 それはそのとおり。
でも、用地に長くいる人間がもともと部長になる可能性は…(失礼)
用地部長っていうのがあれば別だけど、土木部でも上の方は総務、
経理系だもんな。
県だったら用地以外に地価の基準地に関する部署もあるけど、
政令市はどうなのかな。あの仕事などが一番よいと思う。
33 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/11 22:35
>>32 同期の用地出身者が地価公示担当してます。
>32
新○県の土木部次長(部長は技術なので土木事務方TOP)は用地出身らしい。
35 :
非公開@個人情報保護のため :03/02/12 01:05
今年採用の職員(事務職)です。@都道府県の
土木事務所の用地課。グチらせて下さいというか
質問です。
一般的に採用時の成績良けりゃ本庁に配属されること
が多いと聞いてたので、頑張ってTOP3以内で入った
のですが。。。
最初は用地・福祉(CW)・徴税のどれかになる確率が
高いと聞いていましたが結構今でも不本意。同期でも本
庁の総務とか地方課とかにも配属された奴もいるし。。
前職が営業だったのでなんか共通性は感じますけど。
転職したのも、営業がヤダったからなんですけど(笑)。
ぶっちゃけ自分(役所内も?)が勝手に用地という仕事
を下に見ちゃってるのかな。ガイシュツにも用地長い奴は
出世が・・・みたいな感じで書いてあったし。次の異動は
総務・企画系に行きたいのですが。。。。
みなさんの自治体では一般的に上級で用地課に配属された人って
どんな異動のルート辿ってます?ウチのほうは用地長い人や
他の課を10年ぐらい経験して初めて用地になった人は初級
職員が多い気がするのですが。。
36 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/12 02:30
>>35 たしかに成績がよいのは、本庁スタートが圧倒的に多いね。
皆を本庁に配属すると露骨だから、あなたが事務所に配属になったのかもしれない。
何と言っても本庁の総務・企画系って、優秀で寄り道なし(前職なし)を好むから。
前職があっても、金融や一流企業出身者は例外の場合もあるけど。
あなたがクサる気持ちはよくわかる。「高倍率の採用試験をパスして、俺だけ何故?」
けれども、ここで投げたり、周囲の初級の同僚を見下したりしてはダメだと思う。
用地で得た知識って、これからの公務員生活できっと役立つから。
うちの会社でも最初や2回目の職場が用地や管理で、その後、総務・企画っていう
香具師がたくさんいるよ。
ただ、出先の用地にいると、経理や文書法制事務などに疎くなるから、そのあたり要注意。
ふだんから事務所の総務の香具師から経理の話を聞いたり、法制事務の本をよく読んでお
くべきでは。
説教くさくなってスマソ。
37 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/12 08:23
>>35 本県の場合、東京の大学の新卒者で自宅が県庁周辺の者は、本庁が多く
それ以外の大学や民間経験の即戦力者は、出先(徴税、CW、用地)が多かった。
総務系が出世コースなのは確かだが、あなたの場合即戦力が買われたのだろう。
大事なことは、初任地の業務に一生慣らされる職員もいるため、目標を持ち続け周囲に流されないこと。
ちなみに、入庁以来の自分の仕事は、税金取り、負担金取り、地上げ、金貸し、借金取りと
やくざな仕事しか経験していないかったが、現在の本庁の仕事は目標や成果がなく、
全くつまらない。
>36・37
貴重なアドバイス有難うございました。
ぶっちゃけ、すごいバッシングされるかと思いましたが
読んでて本当に納得しました。
くさってるような内容の質問でしたが、職場の雰囲気は
(ぎすぎすした前職と比べて)かなーり良く、先輩方も
いい人ばかりなんでこの点は満足しています。
自分、ヘンにプライド高いんですよね。。。
大学も旧帝・総計レベル、前職も人気企業ランキング15
ぐらいに入るところだったので、ある意味自分を誤解して
たような。。。
まー、ココでいい仕事ができるようがんばります(笑)。
39 :
非公開@個人情報保護のため :03/02/13 01:07
用地通算13年目です。毎年毎年勉強で疲れるよ。
しっかし、嫌われること数あれど喜ばれたこと無いよ。
家や携帯にジャンジャン電話かかってくるし。
そのうち、とある市職員みたいに拉致られてやられるかも。
40 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/13 02:32
>>39 そうかな。用地って収税と違ってお金を渡す方だから、内心感謝されてるかもよ。
そりゃあ、地権者の方も基本的には、不承不承土地を売りますという姿勢を
取らざるをえないわけだから。
41 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/13 08:54
39さんは、さぞや難しい案件をお持ちなのでしょう。
都市部の街路に比べて、田舎の歩道設置やカーブ、交差点改良は確かに楽だったし。
商売人をのぞき、廃屋のような建物や遊んでる土地、使えない山がかかったときは、地権者も内心喜んでいるよ。
交渉の時は一応ポーズを作っているが、契約後、新車を買ってた地権者を見ると結構微笑ましかったりする。
42 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/14 00:33
地建の用地職員さんは用地部長さんになれる可能性ある?
43 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/14 01:14
>>40 地下鉄なんかは嫌われるよ。
住環境を破壊するとか言われるよ。
44 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 00:47
そろそろ用地に復帰しそうな予感が…
漏れとしては、図書館でマターリいきたいのだが…
45 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 12:42
資格をとろうとするより、用地のプロになったほうが身のため。
30年やれば補償コンの資格ももらえるし。
実際退職者はほとんどコンサルに天下り。
46 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 16:47
あなたたちですね、土地の塩漬けが得意なのは。
47 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 16:50
>>46 それは、土地開発公社で先行取得した土地に多い。
48 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 17:32
>>46 塩漬けの土地なんか今時もてない補助金は出ないし
会検でたたかれる。
49 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 19:56
>>45 それがいつまでも続く世の中かな。
資格を取ること自体はよいことだと思う。
50 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 20:10
スレタイに引かれてお邪魔しました。50でございます。
用地経験はございませぬ。
51 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 20:21
収税、用地経験済みです。現在リーチがかかってます。
CWを経験したらグランドスラム達成です。
精神的に重いところを重点的にまわされる人がいるのはなんででしょう?
この春異動予定を勝手にたてているのですが・・・37さまを追うかも・・・
56 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/15 23:45
涅槃で待ってるぜ。
57 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 13:29
新採→即(祝)用地の者です。
まもなく異動の時期ですが、用地の皆さんは大体どのような所から異動してきて、
どのような所へ異動されていくものなのでしょうか?
58 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 13:34
用地を転々とするのさぁ
田舎じゃ,用地交渉に行くと「ここは神様の通り道じゃー」ってばあさま叫ぶし...。
ふぅ 神様,動かないでくれ
59 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 14:14
>>57 うちの会社では、新採で事務所用地の場合、次は本庁のパッとしない課ですね
(次も事務所でいいや、という人は税務、保健所、病院などに異動)。
本庁のパッとしない課で頑張れば、その次は本庁の忙しいだけでパッとしない
課に異動します。忙しくてパッとしないのは痛いので、事務所用地に戻ること
になります。
60 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 14:32
>>57 用地、税、学校事務、CWの輪廻転生に決まってるジャン。
もしくは庶務、用地、維持管理の土木事務所巡り。
61 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 14:34
>>57 うちは、初級採用と上級採用で大きく異なる。
初級は手に職を持たせるため、用地に戻る確率大。
上級は現場を知るための経験なので、用地に戻ることは特に希望しない限り、ないといってよい。
62 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 14:41
うちの用地は養老院なので、若手はまず配属されません
ただうちは高卒をほとんど採用しないので、40前後で用地に配属
されると一生用地でしょうね
63 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 14:58
うちの人事は何にも考えていないので高卒未成年を平気で用地に配属します。
当然、海千山千の地権者の相手などできません。
私が地権者でも、そんなのが交渉に来たら不安です。
結果、地元市町に迷惑をかけることになります。
用地経験者が人事課に異動することなどないので、こんなことになるのでしょう。
64 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/16 16:18
65 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 02:41
こんばんは。39で書き込みした者です。今、帰ってきました。
今日は午後から収用委員会への裁決申請書作成の業者打ち合わせと
年度末会計検査対応書類のとりまとめで終わってしまいました。
まだ、早いと思われますが、もう今年度は予算がないので、今からやっておかないと。
あー、疲れました。明日は10時から懸案事項との交渉です。
66 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 08:30
67 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 08:36
ところで、皆さんに用地交渉手当はありますか。
当県は、一日700円(夜間は1000円)です。
一方、税務手当は2万数千円となっており、両方経験した者からすれば、
用地交渉手当は安いような気がします。
68 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 08:43
↑
67の補足。税務手当は月額です。
用地交渉手当が月1万円程度しかもらえない私は不真面目なんでしょうか。
>>67-68 うちでは税務手当はいくらなのかな(昔固定資産にいた頃:7K円)
当時、県税担当が2満貰ってた。不動とりとく税の担当を羨ましく
思ってた。
70 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 20:33
71 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 20:54
むかし少しだけ用地にいました。都市部街路担当。
10マソ円の印刷予算を7マソに値切られるようなとこから逝ったので、
カカリチョと二人だけでこんなに金使って良いのかと、思ったものでした。
今は福祉。そしたらCW、なんだよおまいら、一人年間1億執行してるじゃねえか、と。
洩れの県の用地交渉手当は、半日300円、一日600円
事務職が保健所にいってもらう精神保健福祉相談手当(いわゆる精神病院に連れていく要員として)
も一日600円くらいだったかな。
ヤクザや清心障害を相手にしてこの金額は安すぎるゾ、ゴルア
74 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/18 23:59
CW時代、半日外勤で手当が90円だったかな。「ジュースも飲めない手当って・・・」って思ったよ。
それに比べりゃ、あんた。
75 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/19 00:07
某政令都市地下鉄
交渉に行った日のみ20円の特殊勤務手当
いづれ廃止予定。
76 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/19 00:59
用地交渉手当は確かに割に合わないと思いますね。
しかも1日当たり・・・、1日何件も回らにゃならない日も有るのにねえ。
加えて財政逼迫の折、真っ先にその手の手当が削減対象に。
やる気が出てこないってモンです。
民間は成果に対して相応の報酬があろーかと思いますので、
大体用買でも民間の方がはるかに早い。
結局、将来的には用買の民間への完全委託になっていくんでしょう。
ま、要は丸投げですけどね。
77 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/19 01:14
手当なんてあるんですね。13年用地買収をやってきましたが、そのような手当を
初めてここで知りました。関東地区内の県庁所在地に勤務する者の話としてお聞きください。
この業務以外は存じませんが、ある程度の使命感が生じてからカネでないとあきらめることが多く
なりました。抽象的ですね。話はずれますが、所詮は公務員。もっとキツイ民間の職場があることを
忘れずに微力ながら仕事をさせていただいています。
それにしても、今日の懸案、「今更、隣地と境界争いすんなってーの!」。
もっと激しい、鹿沼市職員バリのネタがありますが、次回ということで。もう寝ます。
78 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/19 08:23
67ですが、土木の技術職には、現場手当が400円ありまして、
用地交渉に行けば、現場手当でなく、交渉手当の700円が支給されることになってます。
手当支給の経緯としては、昔、組合の先輩方が強く要求したからと聞いています。
行政職の給料表なんて、役所の机の上での仕事であって、専門的で危険な仕事には、
手当面で優遇しないとだれも希望者がいなくなるような気がします。
>76
そりゃ、民間の用買の方が早いでしょう。
公共は、規則やら補償基準やら会検やらで、補償額が雁字搦めですからね。
「残地どうしてくれるんだ〜ゴりゃァ!!」
なんて問題は民間は丸買いすりゃいいから、こんな問題に悩まなくてもいいわけで・・
うちの仲間に地方上級で入ってきた香具師がいて、「補償というものは適正な保証が憲法で定められた原則
だから、成果品の額でキッチリまとめるのが真の用地屋だー」と言っていたものがいて
内心口ばかりの上級職かと思っていた。
ところが香具師がまとめた契約書をみると、どれも積算額の一円単位までキッチリあった額で契約してあって
「神」だとオモータよ・・どういう交渉してんだ?
80 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/20 02:06
79さん、それは凄いですね。よく、「用地交渉」というじゃないですか。タテマエからですと交渉では
ありませんよね。交渉というとは相手の状況などを把握して合意線に導くこととなりますよね。
つまり、実際はこちらの提示した補償額をいかにご理解いただけるかという一方的な面談ですよね。
どのように「交渉」をまとめたのをお伺いしたいものです。
81 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 03:13
ただいま帰りました。言葉無し。過労死寸前。
82 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 03:27
>>81 お疲れさまです。
現場の用地、それとも本庁の用地?こんな時間まで…珍しいね。。。
83 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 04:12
用確の委託で、補償物件にケシの花があった。
もちろん季節になれば実もなるものである。。。
おまけにその土地所有者は、明渠の直接の受益者でもなんでもなく、
だいぶ離れたトコに住んでいる人だった。
委託の中で補償物件の確認もするので、コンサルが行ったところ、
『普通のオジサンだったんですけど、灰皿に”○○組5代目襲名記念”
って書いてあったんですよ。。。よくよく見たら部屋の中にヤ○○の
家にあるような提灯とかも飾ってあって・・・』
俺はツイてたことに異動が決まってたのと、異動までの期間もなったので、
詳しくかつ少し誇張して引継書をつくった。
それから1年近くたったが、俺の後任はまだそこに用地交渉に行っていないらしい。
ちなみにケシは伐採なのか、移植なのか?
84 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 04:22
>>8
ふかしたと言っても、建物自体の数を倍以上にしたりして、
1500万円だかふかしたらしい。
ちなみに彼は先日正式に懲戒免職になった。。。
そん時の上司やら5人くらいが処分くらった。
俺もふかしたことはカナリあるが、建物の基礎部分を変えたりとか、
立木の太さやらを変えたりだとかその程度の話。
建物の数そのものはマズイだろ。。。
よっぽど切羽詰ってたんだろうなぁ。
85 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 05:26
井戸を作ろう!
86 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 08:29
>>84 うちは駐車場の補償とか簡単なもの以外は
外部の補償コンサルに出すし、そんなことできないです。
お宅のところは自分達で物件補償を算出するのですが。
うちの場合は物件をコンサルの出した額よりも少なめに提示します。
地権者は土地の相場は知っていても物件補償の相場は知らないから。
少なく提示しても
「建物にこんなお金が出るなんて思わなかった。」
という発言が出る。(別に建物を買うわけではないけど・・・・)
一方で「うちの土地はもっと高いんだ。近所の土地はもっと高く売られていた。」
オイラ「不動産屋に出ているのは売主の希望額なので、実際に契約成立する価格
とは違うのですよ。」
それでも地権者は納得しないので、最終的には、
「土地の補償はこれ以上できないので、物件補償上乗せしますわー」
と言って、コンサルの出した額よりもともと低い物件補償をコンサルの出した額に
戻して一件落着。
87 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 11:26
>>86 俺は土現じゃないので詳しいことは知らないが、
補償調査に出す出さないは担当者が決める。
もちろん難しいもなどは調査に出すが、俺は補償の積算が好きだったんで
結構建物とかも直営でやってた。
調査に出してもその後から自分で内容変えたりもしてた。
あとウチでは補償物件も基本的に低い価格では出してはいけなかった。
適正な値段(用対の単価どおり)をそのまま出すしかなく、
用地交渉ではなく単なるお願いだった。
しかしそれではハンコ押してくれない人もいるんで、
そん時は”テク”を使った。。。
でも俺は絶対に”見えない範囲”でしかしなかった。
元土現の主査は”見えるトコ”でやってしまったのと、
何より問題なのが金額だと思う。
1500万ふかしはマズイでしょう。
無理と言うかそんな度胸は俺にはない。
でもなんでバレたのかはよくわかっていない。。。
基本的に書類が完璧だと検査監査ではバレないはず。
考えられるのは地元からのタレ込みだと思ったが、
補償相手は現場近郊の人ではなく首都圏の人なのでこれはない。
残るは内部のタレ込みか?
88 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/22 21:48
ボロ家がかかるくせに、移転先で見栄を張って豪華な家を建てようとするから、
補償金が少ないと言う地権者が多かったな。
89 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:12
5000マンコージョ。
90 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:17
予定地に新築一ヶ月の家があるんですが・・・
91 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:19
92 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:25
5000まんこーじょなんてなければ、
すんなり『オジサン税金かかるんだよね』って言えるのに。。。
93 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:31
94 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:32
今、自己積算だけは出来ないですね。
私も用対協の研修で粗方やらさせていただきましたが、
上司から情報公開があった場合、第三者の業者の方がよいのでは?という
意見で全て委託にしました。ま、仕事が減るし、命令だからしょうがないか。
というところです。
どうしても、自己積算だと交渉のし易さを考えてしまいますから。
95 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 01:58
>>94
測量だとみんなある程度きちんと仕事をするのだが、
補償調査はどうもコンサルも技術力と言うか調査能力が悪いんですよ。
測量業者が片手間でやってるトコが多いのが原因だと思うのですが。
ウチの自治体の中で専門の業者って確か2つ位しかないはずです。
平気で訳わかんない積算してくるんで、
それなら直営で(ある程度のものならですけどね)やったほうが、全然いいモノができます。
ちなみに作図はCADがないんで、測量業者にやってもらったりしてました(笑)
まぁコンサル次第というのはあるんですが。
あと情報公開の時に積算が悪くても、コンサルの責任にできるんですかね?
結局その担当者なり検定官の責任になるのではないでしょうか。
確かにウチの本庁の担当部署の場合『検定はあくまでも、
こっちが指定した成果品が揃っているかの確認である。』
と言い切ってるんで、瑕疵として扱われるのかもしれません。
自分の場合は”補償額の積算”は趣味となっている部分がありましたね。
96 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 02:18
97 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 02:21
>>96 道路?
用排水路?
どれくらい引っかかってるの?
おじゃまします。
実家が道路になるらしく、役所の方がときどき見えられます。
で、道路ができたら土地を何割か減らして返すが土地の値段はかわらないとのこと。
どうも納得いかないのですが・・・
異動先がまたしんどいところだったらどうしよう(これも納得いかない)
99 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 08:00
>>98 道路になるとは、土地区画整理事業のことでしょうか。
100!!
101 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 11:38
一度、参考に補償金を出すとき、どの程度まで補償コンサルや鑑定士を活用するか
各事業ごとに聞いてみたいな。
うちは地下鉄だけど
物件補償は簡易なものは自前でやる。建物立っていない月極駐車場とか。
建物付はコンサルに出す。
地下鉄の出入り口は基本的に更地や駐車場からあたるから自前でやることも多い。
駐車場の次に多いのが合致ビルだけど。家つぶして立ち退きという例は少ない。
土地の評価は、出入口の買収の場合は自分で路線価や公示地などから比準して
額を決め、そいつをもとに交渉するよ。はみ出る場合もあるけど。
最終的には鑑定士の鑑定を取るので、そのあたりは応相談なんだけど、とりあえず
鑑定士にも、どうしようもできない額になったら困るので。
あと地下のトンネル部分は区分地上権なんだけど、まとめて鑑定とって、
土地の値段を出して、地上権の補償割合は自分で算定する。
トンネル部分は値段の交渉には応じない。隣との関係もあるし、最悪の場合は
強制収用にかけることになる。
102 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 16:08
県土木事務所クラス(道路、街路、河川)では、建物がかかれば補償コンサルに委託。
2〜3年で用地から他部署に異動するから、細かい積算は覚えきれないので、
成果品のチェックをするのみとなる。
砂防の立木調査は、杉檜が多いから、設計コンサルに委託。
土地は、面買収をのぞき、鑑定書で単価決定することは少ない。むしろ公示地や買収事例からの比準が多い。
鑑定書で単価提示すると、地権者が別の鑑定士を連れてきて、もっと高いとかもつれることもある。
103 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 18:43
>>102 鑑定士の鑑定は監査とかに使うもので、地権者には公示地から比準したという。
104 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 18:47
あと登記なんかはどうするんだろう。
俺の場合当然俺がやる。なかには関係ないのまで契約とるために
サービスでやる。残地部分の住所変更とか、合筆とか。
司法書士の公共嘱託登記つかっているところはあるのかなー。
105 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/23 20:35
>>104 昔は、登記は公共嘱託登記が1〜2割、残りは県の外郭団体だった。
法務局は、協会と仲良しだから、公共嘱託でないと何かと嫌がらせをする。
こっちは登記が終わらないと地権者に金が払えないから、公共嘱託を増やさざるを得ない。
106 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/24 20:23
>>39 >>81 ↑ この人過労死しちゃうよ
みんなで助けてあげようよ
仲間だろ?
うちのまえの職場(用地ではない)の人もくも膜下出血で死んじゃったよ
地権者に怒られ、上司に怒られ
行き場なくなっちゃうよ
なんでこんな安い給料で魂まで売らないといけないの?
地権者に何千万円という土地代払うのばからしくてしょうがない
107 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/24 20:57
>>106
いくらなんでも、そんな夜中まで用地交渉はないんじゃない。
きっと委託の設計書作ってたとか、稟議書作ってたとかじゃないの?
俺も用地初めてやった時は1ヶ月間休みナシとか、
朝5時まで仕事とかあったけど死ななかったよ。
ちなみに市役所とかじゃないから、家まで電話かかってくることもなかった。
今になってはいい思いでです。
ちなみにまた用地やりたいです。
108 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/24 21:30
>>107 しかし本人は過労死寸前らしいので私は助けてあげたいです
109 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/24 21:41
>>108
俺も死にそうにはなったけど、
いざという時には逃げようと思ってました。
110 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/24 21:42
>83
ケシについてはひなげしなら別ですが、ソムニフェルム種とか阿片の原料に
なるようなものは、保健所に通報します。
もちろん補償なんてものはなく、故意の違法栽培であれば保健所が警察と共同して相手をタイーホします。
(用地やるまえに、保健所で麻薬の取締を事務方として手伝っておりました)
(警察は大麻には積極的に動くが、ケシは放置プレイが多い・・)
↑大事なこと書くのを忘れておりましたは。
不正ケシについては、保健所職員が「抜取り」くれます。
(私も抜取りを手伝ったことがあります)
ちなみに警察に直に通報するより、保健所はその場で鑑定しますのでこちらの方が
話が早いと思います。
113 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/26 19:59
そういえば22日の広島県用地会総会お疲れ様でした
114 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/28 01:11
前に過労死寸前と書いた者です。今日は何とか午前中前に帰ってこられました。
明日で3月ということで、最終の委託設計書の作成が終わりました。もう、入札が
ありませんから…(入札は月一回です)。
話が変わりますが、これは法律相談のネタだと思うのですが、建物が支障しない土地を取得しましたが、
その結果、今の建物が容積率違反になってしまいまして、その補償「つまり、今と同様な建物が建てられないだろう?」
という問題が起こりました。整備局に聞く前にどういう対応をしたらいいか、月曜日までの宿題です。
この話を聞いた方、対処法をご教示ください。
115 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/28 18:44
用地やるのに役立つ、又は参考になる本ってみなさんどんなのを読んでます?
116 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/28 22:20
>114
法的な部分は良く分かりませんが、補償的な見地から見ると
@現状・・容積率違反になっても今建っている建物を撤去しろなんて話には
ならないだろうから、問題ナシ
A将来・・建替の際に、現地では確かに現状建物を建替えることは出来ないけれど、
例えば、100uの土地で以前に起業者に30u売って今70u残ってりゃ、
残地を売っぱらえば、昔30+今70、あわせで100u分の土地代が入るから、
それで別のところに同等の土地を確保→それで現状同等建物再築
ってなことになるんじゃないんでしょうか?あくまで私見ですし、また、
自分が地権者だったとして、起業者からこんな事を言われても、感情的に納得しがたいでしょうが。
117 :
非公開@個人情報保護のため:03/02/28 22:20
118 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/01 00:27
116さん。どうもありがとうございました。
昨日、2月28日に建築審査課と打ち合わせたところ、同様なお話を聞きました。
総合設計で建てた建築物ではないので、Aの説明で何とかなるのでは?とのことでした。
119 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/01 18:30
用地ジャーナル到着
120 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/01 22:29
季刊用地
121 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/01 23:25
補償コンサルタント
122 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/01 23:28
土地の権利関係を「権バラ」とかいうのうちだけかYO!?
123 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 02:19
124 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 02:33
用地手帳
125 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 02:35
>>97 道路っす、3分の1引っ掛かっています。
来週、逝って来ます。
126 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 03:22
損失補償のみちしるべ(田辺愛一)
127 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 06:04
f
128 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 08:57
みなさんのところは急傾斜地崩壊対策事業用地は買収していますか?
それとも使用貸借?
129 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 10:43
寄付
130 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 14:08
131 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 19:53
>128
急傾では、
A家屋裏のA所有土地が工事の対象となる場合は無償譲渡
A家屋裏のB所有土地(土地の持ち主が違う)が工事の対象と
なっている場合は、買収と取り扱っています。
受益者負担ってことで¥
132 :
公務員志望者:03/03/04 22:16
用地交渉に興味があるので
将来やってみたいのですが
何処の課に配属されればいいのでしょうか?
133 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/04 22:43
>>132 ずばり、土木事務所用地課、工事(建設)事務所用地課等。
縮小傾向にあるが、土地開発公社もある。
正直言って、何でまた用地に興味があるのかと聞いてみたい。
134 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/04 22:50
4月から6年ぶりに用地へ復帰します。皆さんよろしくおねげえしますだ。
135 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/05 17:31
こっちは8年ぶりに復帰だよ。
人材難で過去に遡って経験者をリストアップしているとは
聞いていたが、まさか、俺まで引っ張るかねー。
136 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/06 00:01
>>123 代替地を「ダイガエチ」と読むのだけは解せないな。
>123
権原と権限を区別するためです「権原」=権バラ
>136
「だいたいち」と言うけど・・うち
138 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/06 00:36
135さん。もう内示が出たんですか。
私の市は7日に内示です。
昔、私の先輩が「やったー、異動だ!」と言っていたら、財政課へ異動でした。
ご愁傷さまと言うのが、精一杯でした。
139 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/06 20:30
みなさんのところでは立木のなら・くぬぎ・雑木類も山元補償していますか?
140 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 01:32
私は、某県の用地職員に異動して、自分の実家を買収・補償した経験があるんだけど。
そのとき親父が逝った言葉「勝手におまえらが公共事業で買収するんだから、それなりの補償をせよ」
だったそうです。(直接私が交渉に当たったわけではなく、代わりに同僚に逝って貰いましたが・・・)
息子の俺が言うのもナンだけど、あのイエは、築30以上経った、資産価値ゼロのボロ屋だぜ。
それに何千万もの補償をして貰ったら、有り難く思ったらって、言ってやったら、上の言葉が出たんだけど、
何ともはやお恥ずかしい、もうこれ以上用地職員は勤められません。先立つ不幸をお許しください。
141 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 01:37
内示が出ました。再開発事業担当課への異動です。でも、二種だから結局、買収なんですよね。
ガックリ。本当の話です。
142 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 01:50
土木関係にろくな部署はない
143 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 14:47
用地担当の職員に向かってお前らって言うのはやめてもらいたい
事業をやるのは事業課である
その事業の予算を承認するのは議会である
144 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 18:31
>>143 事業の元締めの事業課が用地担当職員を蔑んでるからなぁ。
なにをかいわんやだ罠。
145 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 18:53
東京都の建設事務所の用地課の
課長、係長は昇進ポスト。
用地課時代にいじめられても本庁へ行った後
出先の工事課をみっちりいじめかえすんです。
146 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/10 18:44
上げ
遅レス御免。114。
建物支障にならない場合に土地だけ起業者に売る土地所有者の立場は、
建築基準法何条だかにいう、自分が建物を適法に保つ義務を果たしているかどうか、
がまず検討されるべき。
土地を切り売りした場合、その土地に建っている建築物が、
その時点の建ペイ容積その他その他に、適合しているかどうか。
適合しない状態になるなれば、「売ったら法律違反、建築基準法の是正命令等の対象」
を理由とした買収拒否がありうる、と思う。
また、それを知ってて買った場合、起業者には責任はないのか。
ガチンコ収用になった場合、「構外再築」なんて裁決もあり?
>147
構外再築は明らかに過剰補償だと思う。
収用になったら、建坪率による建物制限で
土地の価値減少として補償は可能だと考えるべきだから(不明?)、
それに該当する「残地補償」で対応すべきではないかと思われ。
149 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/12 00:58
年度末苦し過ぎ。全然余裕が持てない
150 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/12 23:30
用地から出られると思ったら総務部管財課。仕事内容は公有財産の処分。また土地か!
151 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 19:53
登記がつきません
152 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 20:21
予算が足りないので、先に物件だけ補償して、あとから補正か公社で土地を買うっていのうはありですか。
>152
税控除はどうすんの?
前払い金支払い済みの契約で、土地明け渡し前に契約相手が亡くなられた。
年度内の明け渡しが不可能なので明け渡し期限延期の契約を結ぼうとしてい
たのだが、この場合権利義務関係を管理者なり相続人なりに承継させるには
どうすればよい?
155 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 21:48
当然に相続人が承継するんじゃない。
相続の場合は債権も債務の両方相続することになるよ。
相続放棄すれば別だけど。
156 :
出会い系ビジネス他所とは違います:03/03/13 21:49
>154
漏れも実は経験あるが、当然ながら相続人と契約しなければならないよ。
土地の相続登記を処理するのと同じことだとおもーけど。
>155,157
相続人が権利義務を承継することになるとは思うんだが、こういう場合
相続人と改めて契約書を交わすの?前契約の前金支払い済みなどについ
て触れた文言で。
>158
起業者によって財務規則が違うのかな??
うちは、繰越する場合は再契約にならない。
年度内に明け渡しが出来ない申出を相続人からもらうことだったかな。
(契約書にその文言が書いてあったような・うろ覚え)
明け渡し後の後金払いについては、この場合のように、契約者と保証金の支払者が違う場合の処理を使う
当県については財務規定で「相続」の場合がある。
遺産分割協議書の写しを添付して支出命令を起案する。
境界明示申請により未登記が判明しました。契約台帳を調べても過去に買収
した様子がなく、土地の一部が道路敷なっている状況です。流れとして「そ
の土地に入り込んでいる道路の構造物に沿う形で土地を分筆→寄付してもら
え。」との論が出ていますが、当該地は所有権移転が激しく、現在は周旋屋
の所有となってるので、寄付を求めるということについて何らかの法的根拠
でもないと買い上げを求められるのがオチだと個人的に思っています。寄付
してくれるまで放置というわけにもいかない気もします。こういう未登記処
理ってどういう流れになるの?
用地事務に来て1年がすぎようとしている。
欲深い関係者、必要性の見られない事業を進める馬鹿らしさ、
無意味に多い飲み会、予定のたてにくい仕事内容などあり、
早く出たいです。
こんな人多いんでしょうか?
関係者も悪い人ばかりではないんですけどね。
>160
その土地が公共事業に絡んでいれば、用地課が対応しますが。
わが事務所は管財(公共財産管理)担当課の所管となりますので、
お答えしかねます・・・(縦割)
・・といいつつも、用地がやらされる場合も多いんだよね。
その場合はあくまでも寄付ですよ。
しかし固定資産税で、その土地が非課税税扱いになっていればいいんだけど税金
払っていると交渉が困難になるんだよね・・
結局「買収費はございません」と言うだけだけど。
163 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/15 16:16
用地をやると人の欲の深さが見えてくるよね
164 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/16 13:00
165 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/18 20:56
age
166 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/21 03:55
急に集団調印の運びになって、年度内支払いに間に合わせるため
課内総動員で地籍測量図と登記嘱託書を揃えて駆け込んだ
午後四時過ぎの法務局窓口のDQN職員。
露骨に嫌な顔をして
「四時くらいまでに持ってきてもらわなきゃ困るんですよねー」
「入力に時間がかかるから残業しなきゃいけないんですよねー」
・・・・だから公務員はって叩かれるんだよ。
一度お前も交渉逝ってみやがれゴルァ!って、やっと飲み込んだけど。
167 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 11:00
>>140 先立つ不幸をお許しください。
正しくは「不孝」な。
168 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 11:41
>>160 うちでも似たような事例あるな。
道路のへそを占有されてしまったが
そこが地上権を設定する対象になった。
あちらは時効取得を主張しているが
道路は時効にならないんだよな。
169 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 13:38
170 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 20:14
来年度も用地屋決定
171 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/24 19:53
地上の東大出身新採でいきなり出先の用地
宮廷卒の同期は総務なり企画課配属なのですが、コレって左遷ですか?
自分はあえて試練の配置と捉えています・・・。
172 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/24 20:10
>>171 東大だから、どうなん。そういう糞みたいなエリート意識を消すためだろう。
試練といえば、それまでだが、あんたにとってはラッキーだとオモイナ。
いろいろな人間と合い、世間がわかる。
173 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/24 20:34
俺も四月から、地方局で用地だ。そうか
出世道からいきなり外れるのか。
で、出世しがちな部署ははいったいどこなんだ?
174 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/24 20:40
このスレにも鑑定士とって一国一城の主になろうという香具師もいたが
なんか171はよわっちーな。しゃーないか、まだ社会人なりたてだから
用地でもまれれば変わるよな。
いっそのこと用地にいる間に鑑定士でも取ったら、東大出で勉強はできるの
だから。用地業務は実務経験に換算されるよ。
おっと、そんなことしたら一生用地畑を歩かないといけないか。
175 :
非公開@個人情報保護のため :03/03/24 20:48
>>171 最初の配属が用地で腐ってたけど、3年経ち
今回の人事異動で本庁総務系になりました。
ちなみにおれは採用試験は1位、大学も旧帝
だった。同期に本庁勤務もいる中「なんでオ
レが?」とか思ったよ、マジで(笑)。
でもうちの用地課の人は本当にいい人ばかり
だった。。いろいろ勉強になったわ。
用地の位置付けは県によって違うと思う。
ウチの場合、上級で最初用地はあるけど
本人が望まない限りそれ以降はない。
関東の某県庁の知り合いはやはり採用試験
トップだったが、最初の配属は出先用地。
その後人事課・地方課・秘書課・財政課など
のいわゆる事務系の「花形」に異動になって
る人もいるし。。。
ふれ腐れたらそこで終わりだよ。
キミの場合は多分力量を試されてるんじゃない
かなー?
176 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/24 23:28
用地職員のみなさま
頑張ってくださいね。
レスを下さった方どうもありがとうございました
175さんと同じようになると信じ、一生懸命奉職します
178 :
非公開@個人情報保護のため :03/03/25 20:31
>>171 若い頃の職場って、管理職となる上で
必要なストレス耐性を見究められるんだよ。
仕事内容は基本的には関係ない。
出世したければ出世しなさい。
171へ。
わが業界どこもかしこも「ゼネラリスト」ばやりだと思うが、
その掛け声とは逆に、職場は「スペシャリスト」もしくは
「スペシャルなバックボーンを持った使いまわしきく奴」を
求めている。用地屋経験が君のそれになるかどうかはわからないが
期待されてない新採なんていないから、何か得るものがあるはず
と思ってがんがれ。
180 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 23:37
次年度
用地残留ケッテイです(TvT)。
また1年よろしくおねがいしまする。
181 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 23:40
171さんへ、俺は今年限りで8年間いた用地の職場を出ることになった。
俺は心から用地を愛していた。残念でならん。
最初に用地にきたときは、おれは2年目で飛ばされたかと思った。
新人のときの俺はろくな仕事をしていなかったから。(俺だって大卒で
5本の指に入る成績で入ったんだぜw)
だけど、俺は用地にきて、難しいと思われていた地権者をおとし実績を残し
回りの信頼も獲得してきた。
5年目のときには異動の話しが内々に上司からあったが、俺は断った。
しかし、なかなか8年もいると異動しないわけにもいかないみたいだ。
俺のいなくなった後が心配でたまらないよ。
用地の仕事は面白いよ、あんたにも、その面白さがわかるときがくる。
182 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/27 04:32
もうすぐ用地課に配属になるものですが、これ憶えとくといいぞ!
という知識は何かありますか?
パソコン使いますか?
183 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/27 22:24
まず、公図とはなにかということについて勉強してください
184 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/28 00:23
対象地が全筆買収のとき、公簿面積で買収してるんだけど、
実測面積と誤差が生じた場合、たとえば実測面積のほうが
多い場合はどちらで買ってますか?
また実測で買う場合には登記に際に地積更正の手続きが必要になってくるのでしょうか?
基本的なことですが、どなたか教えてくれませんか。
185 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/28 19:08
買収は実測面積
登記は公簿面積
以上
186 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 00:56
俺のところも185に同じだな。
地積更正には調査士印がいるし金かかって意味ない。
補償の原則から考えれば実測買いが普通じゃないのだろうか?
187 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 00:58
>>182 今時用地でなくてもワードやエクセルレベルは必要じゃないの?
CADができればなお良いけど、
用地の場合はパソコンどうのこうのより契約から登記、税務、鑑定評価といった
知識が重要じゃない。
188 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 01:29
>>187 宅建や不動産鑑定士の知識は必要ですか?
189 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 09:48
>>188 宅建くらい持っていても損はないと思うよ。鑑定士は難しいでしょう。
両方とも業務に役立つのは事実。
あと物件補償もあるんで、そのへんの知識も補充しないといけないだろうけど。
190 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 10:42
宅建の知識は必要だな
ただし、あいまいな知識を地権者に言わないほうがよい
税金関係も同様
間違ったことを言ったらとりかえしがつかなくなることがあるからな
191 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 11:13
用地をやっていると、いろいろなことが起きるから
民法や建築基準法などの法律的な知識はいるよ。
土地評価や登記なんかは実務で吸収したほうが効率がいい。
法律的な知識や税金の知識なんかは、どれだけ勉強したかに尽きる。
192 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 19:37
税金の知識って用地で必要なのは買取証明関係くらいでは?
残地買収に5000万控除を適用させるよう税務署と折衝
するのが結構大変なんだよね。
むかしは強引に本庁と協議して
区域に指定したりめちゃやっていたが今はどうなん?
193 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/30 13:03
知識だけでなく、交渉力も必要だよ。
194 :
非公開@個人情報保護のため :03/03/30 20:13
用地交渉って用地買収の交渉のことをいうの?
それとも用地補償のことをいうの?
195 :
無非公開@個人情報保護のため :03/03/30 20:59
190のおっしゃるとおりだわ。
わしも上司から「宅建くらい取っておけ」と言われて、ソッコー取ったが、
あまり実務には生きてこなかった。
兎に角、餅は餅屋ということで、専門以外の知識はわかっていても、
「税務署に確認をお願いいたします。」、「建築審査課へご確認願います。」と
言っていた。あとで不利益を被るのは地権者さんですから。
でも、一応、税務署などに地権者が行くときは同席だけはしましたなぁ。
196 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 00:27
>>192 意図がわからんが、5000マン控除や圧縮記帳の概要くらいの説明は必要。
もちろん細かいことは税務署に聞けということだが
それさえも知らないでは交渉でけん。あと物件補償なんかは対価補償金と経費補償金
の区別をしてないと、全部5000マン控除の範囲内だと勘違いされる。
あと固定資産税が都市計画の関係で安なることはあるから知識としては必要。
代替地を探す場合には不動産取得税の知識もいるし
民法の知識がないと契約書を作れないよ、いろいろな事例が出たときに法律を
知らないと対処できない。
197 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 00:34
交渉するにあたって、税金の優遇措置があるのは大きな特典であって
それを使って印鑑もらわないといけないのに、何から何まで税務署に
聞けというのでは契約とれないよ。
俺は法律も税務の知識もないアホ上司に代わって
一通りの概要を説明をして、詳しいことは税務署に確認してくれだよ。
一番怖いのは、税金の知識がないために地権者に損をさせること
圧縮記帳の場合は半年前の申し出を無視したほうがいいケースもある。
地権者の買った代替地の時期が申し出日以降でないといけないから。
また、赤字法人などは、そもそも5000マン控除を受けなくても
税金かからないところもあり
そういうところに、契約したら5000マンまで税金かかりませんは
と嘘をつかないためにも
最低限の税の知識は必要。
198 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 01:35
>>196
残地買収5000万控除適用をめぐる攻防は残地の価値がほぼゼロになる河川用地特有の話し。
道路用地は残地補償だからね。
199 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 09:38
199でつ
よくここまでのびました。
>>1さんのスレタイセンスすごい!
200 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 22:55
もういっちょ、5000マンコージョ!
201 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/01 19:24
>>194 用地交渉とは土地代金や補償金の額を提示して地権者にその金額で契約をお願いすること
用地買収とは土地売買契約のことである
物件の移転は物件移転補償契約を締結する
土地売買契約と物件移転補償契約は、同時に締結しなければならない
202 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/01 19:45
>>194 用地交渉とは土地代金や補償金の額を提示して地権者にその金額で契約をお願いすること
用地買収とは土地売買契約のことである
物件の移転は物件移転補償契約を締結する
土地売買契約と物件移転補償契約は、同時に締結しなければならない
203 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/01 22:24
用地職員の鉄則は税務に口を出さないことだよ。
個人の移転補償ならあまり気にすることはないが、
法人の場合は会計帳簿まで把握して、税理士、会計士と相談して裏を
とることができなければ、「税務署若しくは会計士とご相談ください」
というのが絶対原則。
税金のトラブルで揉めるのは、税務に口をだして「こんなはずじゃない!
用地職員がこう言った」というのも多い。
国民健康保険料(税)の増税の説明も忘れずに。
204 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 00:49
用地補償費収入も控除の対象になったから、
国保税が上がることはまずなくなったんじゃなかったっけ?
205 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 00:51
206 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/03 09:00
国債算定承認age
207 :
用地職員ではないが:03/04/03 09:34
>>203 税務のトラブルって怖いですよね。ガクガクプルプル
仕事でいろいろと税務の話も聞かれますけど、
うかつなことは言えないですよね。
詳細は税務署に確認してくださいと言うようにしてます。
208 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/03 14:27
移転補償詐欺 ○○土現元主査に懲役1年の実刑判決−札幌地裁 2003/03/27 20:00
胆振管内穂別町内の道道拡幅工事に絡み、移転補償費を水増ししたとして詐欺などの罪に問われた○○市○○町○、
○○土現用地課の元主査○○○○被告(44)=懲戒免職=の判決公判が二十七日、札幌地裁であった。小池勝雅裁判長は
「補償交渉を早期に終結させるために行った安易な犯行で、道職員に対する信頼を失墜させた」として、懲役一年(求刑・懲役二年)を言い渡した。
判決理由で小池裁判長は、同土現の組織的問題にも触れ「決裁が形がい化していた上、一部の上司が水増しを容認する言動をするなど、
組織自体に犯行を誘発する素地があった」と述べた。
判決によると、○○被告は二○○○年十一月、穂別町内の道道穂別鵡川線の拡幅工事に伴う住宅の移転補償で実際の補償費
の約二・四倍に水増しした約二千六百万円を補償対象者に支払わせた。
道建設部は「判決を重く受け止めている。用地取得情報を組織で共有するなどの改善策を実行し、再発防止に努めたい」としている。
209 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/03 17:30
「こっちにはこっちの値段があるんだよ」って言ったら高く買ってくれたよ。
ありがとうね。
210 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/03 23:57
新採で用地係に配属されました。
で、やっぱり用地って辛いんですか…?
211 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/04 00:12
210氏。
どこと比べて辛い、きついのかわかりませんが、
そんな職場ではありませんよ。ただし、上司によりますが。
今まで上っていた税務の話、健康保険(税)、再築の際の建築確認の打ち合わせなど
とても勉強になることばかりです。
でも、100知っていても70くらいに留めて地権者に交渉した方がいいですね。
あとは、人間の性がよくわかりますよ。
がんばってください。
212 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 21:55
210さんと同じく市役所新採で用地に配属になった者です。
これからよろしくお願いします。
仕事の上で役立つ税金や登記、補償等の参考書、資料など
あったら教えてほしいのですが。
213 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 22:41
>>203 口を出す出さない以前に税金を知らないと間違ったことを言う危険性を
指摘しているんだけどなー。
用地買収するのに、5000マン控除の特典を持ち出さずに買収するなんて
不可能でしょうが。
問題は、なんでもかんでも、5000マン控除で得するわけでも半年以内の
契約で得をするわけでもないということ。
別に税務に口を出すために、税金を勉強しろと言っているのではなく
間違ったことを地権者に言わないために税金勉強しろというんさ。
あんたが一切5千万控除の話しをぜずに買収するなら俺は何も言わんがね。
いろいろなトラブルがあるぜ。5000マン控除が聞いて得ですわと言う。
もちろん、それ以上何かアドバイスをするわけでもない、あとは税務署に聞いてくれ
そういったって地権者は5000マンまでは税金かからないと思うだろ。
最低限対価補償金と経費補償金の区別もつかなければ、経費補償金に税金かかって
あとから文句がくるなんてザラだってことさ。
それでも税金の知識が必要ないというなら、永遠に馬鹿なままでいなよ。
214 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 22:44
俺が何度も指摘しているのは、税金のアドバイスを地権者にしろと
言っているのではなく
税金の話しは税務署に聞けでいい中途半端な知識はいらないと
思っている連中に対してだからな。
税金の話しは税務署に聞けでもいいが、最低限の税の知識は必要だという
ことだ。
215 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/06 13:47
税 務 署 と 事 前 協 議 を
新採は今何をするべきでしょうか
217 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/07 23:04
新採の時は用地に配属された。
いまは総務にいるけど、正直職場の雰囲気
は用地時代の方が格段に良かったよ。
上司の怒り方一つとっても、土木系の部署の
ほうがなんかスッキリしてる。コテコテ事務系
はなんかイヤミったらしくて腹立つよ。
確かに用地になったときは、不安・不満あった
けど、いい職場だったなー。。。
218 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/08 00:19
>>217 禿同
漏れも4月に経理から用地へ異動となったが、職場の雰囲気は用地の方が断然いいわ。
219 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/08 20:49
用地の人間は忍耐力があります
220 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/08 20:51
新採で用地って見込みあるってこと?
で、今何をすればいいんですか?
上司が何もさせてくれないし、何も教えてくれません。
何を勉強すればイイのかも…
222 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/08 23:08
>220
どうでしょうか。
私のところでは事務屋なら一度は通らなけらば
ならないところですが
ただし、3K職場のひとつでもあります。
223 :
若手鑑定士:03/04/09 19:16
仕事がなかなか取れないので
用地課に営業に行こうと思っています。
用地課のどのような身分の方に
名刺を渡せばいいのでしょうか?
224 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/09 21:12
新採のほかの同期のあほそうな香具師らが本庁に配属で
浮かれてるのを見て出先の用地の俺は、
いきなり左遷なのかと激しく落ち込んでいたのですが
ここの先輩方のように、この仕事に誇りを持って、がんばります
225 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/10 18:59
>>221 昨年度の用地補償金協議調書を読んで勉強してください
自分から上司に質問をしないとなにも教えてくれませんよ
226 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/10 23:10
代替地の1500万円控除について誰か教えてください。
移転先として地権者がAとBから土地を取得する場合、
1500万控除についてはAとBそれぞれ1500万ずつ適用されるのでしょうか?
227 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 00:13
「用地ナーナル」に広告を出している「用地管太郎」って使い勝手いいのか?
わが自治体は独自に構築したシステムを使用しているが、使いにくいのなんの。
228 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 12:38
>>227 「用地ナーナル」は「用地ジャーナル」の間違い。
229 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 17:04
>>227 システムがあるだけいい。
俺は一生懸命マクロで作っているよ。
230 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 18:18
>>226 地権者−−−Aが代替地提供(1,500万控除)
|
|
|
Bが代替地提供(1,500万控除)
A・B合わせて1,500万控除じゃなくて、
A・Bそれぞれ1,500万控除。
ところで、親採で用地って左遷コースなのかな…?
232 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 21:12
>>231 はじめから左遷するような奴を新採でとらないでしょ。
233 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 22:13
>>231 左遷とか言うより「若者は現場で揉まれて来い」って、
人事のおっさん達とか考えてそう。
234 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 23:02
道路拡幅で土地の一部を分筆→所有権移転をすると、買収した部分は供用開始
されるまでは単なる官有地だから残地の接道要件がなくなり建築は不可だそう
です。どうしてもというなら建築基準法42条の位置指定道路の許可を取れと
言われました。地権者にはどやされています。当路線は当分供用開始される見
込みはありませんが、そこは書類上の事でよいとしても、位置指定道路の許可
には半年を要し、建築予定地の農転なども考えると・・・。いったいどうするか、
明日考えます。建築課サイドとしては当然の回答としても、事業に協力した地
権者からすれば理不尽極まりない話。みなさん、何か知恵があればお願いします。
>>234 道路の位置指定などを受けなくても、建基法43条但し書き許可でOKじゃないの?
道路と建築予定地を隔てているのが官有地(開発公社所有?)ならば、
担保性十分として、許可後に建築審査会に報告という案件にもなりうると思うのだが…
農地転用手続きは仕方ないよ。市街化区域なら届出で済む話だろ?
市街化調整区域で開発許可が必要なら、農地転用と同時許可になるように担当課と調整してみては?
周りにいろいろ尋ねて、頑張ってみてよ!
>>235 ありがとう、頑張ります。今日は午前は本庁で予算ヒアなので、戻ったら
早速動いてみます。
237 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/15 23:14
>234
うちは県の土木事務所で、建築課は土木事務所内にあり、基本的に用地の言いなりです。
(買収した道路の地目を「公衆用道路」にして「ほら道路だろ!」とか・・でも道路課から
簡易舗装してもらうことくらいしますよ)
市町村の農業委員会は完全にコントロールできておりますので、脳天なんか楽勝ですが・・(w
(^^)
239 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/17 20:41
地権者に無理難題を押しつけられノイローゼになりそうです
240 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/17 21:51
今度買収する土地が、区有地で、昭和20年台に5名共有で登記されてました。登記名義人さんたちはとっくの昔になくなり、相続人が全国にばらばら。ヨーロッパに住んでる人もいまつ。で、一人が失踪中と、なかなか難問です。
241 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 00:29
ワシが思うに区とは今でいう自治会所有のことですか?昔でいう馬捨場が多いが。
一時期、司法書士でも頼まんと苦労するなと思っていた事例があったが、起工承諾で何とか逃げたが………。
昔、聞いたことがあるが、ボツダム制令で区、自治会所有でということになったのかしら。
独り飲みで詳しくかけん、すまん。
242 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 09:25
財産区・部落有・自治会有それぞれ別人格なんで、契約行為、登記処理の方法が
違います。地域によってこれらの呼称も違うようなので、地元や各自町村役場の
意見を聞いて慎重に処理されたし。
ちなみにポツダムで戦前の青年会や町内会は解体されました。どこかで聞いたと
ころ、戦時中の徴兵や戦争機運の高揚等の活動をしていたようです。
>>237 脳天で思い出したけど、
農家相手だと農年がらみのトラブルもありますよねえ。
244 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 22:39
農業委員会は廃止すべき
245 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/19 02:26
>240,242
ポツダムで町内会名義の土地が、その当時の役員の名前3人で登記された同様の
共有地を処理したことがある。
運良く全員とも司法書士が作成した遺産分割協議書の原本が残っていたので、移転登記
できました。
でも、その土地登記簿の甲区欄が、2pくらい埋まったYO!
>>244 禿同
農業委員会に監査指導に行きますた。基本台帳に貸借とかの権利関係
が全然記載されてなくて、どうやって把握してるの?といったら担当者
の頭の中に入ってますだそうだ。もうアフォかと馬鹿かと。
247 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/19 20:30
用地交渉でおっかない目に逢った人も多いのでは。
漏れは、酔った爺にクリスタルの灰皿を投げつけられた。
慌てて逃げ帰ったが、側頭部を掠めていてワイシャツの襟まで血がべったり。
あと、玄関開けた途端にゴツイ犬に噛みつかれたことも。
課長は若い頃、酔ったオヤジに猟銃を突きつけられ追い掛け回されたらしいw
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
249 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/20 09:30
>>247 灰皿を投げつけられた。 → 傷害罪
猟銃を突きつけられ追い掛け回されたらしい → 殺人未遂罪または脅迫罪
250 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/20 09:45
>>249 でもそれで訴えちゃったら絶対に用地買収できなくなるぽ。
用地買収できなきゃいみ無いぽ。
251 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/20 10:11
新採で出先の用地って、激務だしなんか出世もできないらしいし
やっぱり鬱
本庁の連中はいきなり出張だって。
252 :
非公開@個人情報保護のため :03/04/20 22:48
>>251 そんなこと無いんじゃない?
確かに用地は辛いが、ガンバりゃ上いけるぞ!!
253 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/20 23:29
用地は自治体によって意味合いが違ってくると思う。
買えなきゃ事業が進まないし、色んな知識も必要だから重要な部署と位置づけられているところもあると思う。
うちなんかは若いうちに用地やる奴は出世しているし、優秀な奴が多いのが事実だ。
歳とってから来る奴は知らんが・・・。
254 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/21 00:11
235に同意。最初の配属用地って自治体によって
位置付けは違う。単に欠員がでた、即戦力をまず
配属、採用順位が低かったなどなど人事課の考え
方ひとつで違う。
ちなみにうちはだいたいのヤシは出先スタート。当然
CW・用地・徴税かなりいるけど、部長まで上りつめた
人も最初はCWだったと聞いている。ぶっちゃけ、最初
の配属=その後のルート決定ではない。
255 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/21 20:32
>>250 嬌声修養ってほうほうがありますぜ、マドモアゼル!
☆ミ(^-^)つ256
257 :
動画直リン:03/04/22 14:42
258 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 14:47
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259 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 22:36
全筆買収で抵当がついてる場合、契約前に地権者に抹消してもらうのが原則
らしいんだけど、契約後に抹消承諾もらって嘱託登記時に抹消するのでは
まずいのでしょうか?
260 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 23:20
4月から用地になりました。
基本的には所有権移転後に抹消となるからまずいと聞きました。
つまり一時的とは言え役所の用地に抵当権が設定されることになるから、と。
261 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 23:51
>259
出来ないことはないけど、よほどの理由がない限り
しないほうがいいYO
抵当権者が現存していて、判子貰えるなら、判子貰
って抹消登記してから、所有権移転登記しても遅く
ないのでは?あとでトラブる元になりますぜ。
262 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 23:57
>259
全筆に限らず、分筆の場合でも一部抹消承諾を得ないと前払すらできない契約に
なっていないでしょうか?
でも金融機関側でも前払をもらわないと一部抹消承諾できないと言う場合もあり・・・
このような場合、いつまでたっても契約できませんが、皆さんどうしてますか?
263 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 00:34
>>259 分筆・・・一部抹消承諾をもらい嘱託登記時に抹消
全筆・・・地権者と抵当権者間で抹消してもらった後に、嘱託登記
抵当権抹消後に所有権移転が原則。
全筆の場合259&260のいうとおり嘱託登記後に(名義が変わってから)抹消
することも可能だが、公共用地に一時的とはいえ抵当がついていることになる
264 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 00:38
>>260 解除に必要な額について委任払をすれば前払い前でも承諾してくれるのでは?
265 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 22:02
>>262 (前提)
金融機関・法務局と綿密な打合せ&書類準備。
出納にはごく普通に支払いの申請をしておく。
(当日)
金融機関窓口にスタンバイ。
金融機関が入金を確認次第、抹消承諾書をいただく。
それをもって法務局へダッシュ。
法務局に抹消承諾&所有権移転登記を提出、同日で受付けてもらう。
(その後)
書類として残るのは、同日の日付の入った登記簿&支払調書。
監査も会検も、どちらが先かまでは追及できないのでオッケー。
266 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 22:11
>>265 受付番号で分かってしまわない?
っていうか、うちの管轄の法務局で基本的に同時はやめて欲しいって言われたような。
そういえば、法務局って登記官によって言うこと違うのは何故?
俺も登記は詳しくないから従ってしまうけどさ(あんな片仮名まじりの法律読めるかってーの!)
>265-266
レスありがとうございます。
実は出納に細かくチェックされて前払ができません。
ここしばらく金融機関と地権者とぎりぎりの交渉を続けています。
残金は繰越をしているのですが前払ができないと・・・
確かに法務局、税務署、出納、その他いろいろな部署に対して頭を下げて、
担当者の考え方の違いによってやり方を変えなければならない私たちっていったい・・・
今夜の交渉も・・・ (´・ω・`)ショボーン
268 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/24 19:54
>267(=262)
どうだったのかな、交渉結果。
269 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/24 22:36
実務経験が2年あると宅建の実務研修が免除されると思うんですけど、
2年というのは、用地の仕事を2年まるまる働いかねばならないのか、
それとも2年目に入れば2年なのか…。
教えてください!
>268
いくつかの選択肢の中ですべてを試しています。
今後全国の用地職員の同士の皆さんにお役に立てるのであれば、
時期が来れば結果を話せるかもしれません。
今は皆さんの暖かい支援を励みに頑張るだけです。
271 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/27 21:39
新採なんだけど、
これをまず勉強した方がイイよというのはありますか?
272 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/27 21:57
>>262 >>金融機関側でも前払をもらわないと一部抹消承諾できないと言う場合もあり・・・
金融機関に確実に契約し、地権者に金入りますよという意味で、
売買契約書の案を先に金融機関に提出してますよ。
これで、ワシは一部抹消の承諾書もらっているよ。
273 :
ブロッサム:03/04/27 21:57
唐突にゴメン。こないだ知り合いから、新築建物を自力登記する相談聞いた時、
新築だから固定資産税評価格ないけど、どうやって所有権保存登記の時の登録免
許税の計算するのか?ってゆう質問と、表示登記・保存登記ともに所有者の印鑑
証明っていらないのか?ってのに答えられなかった。
用地を離れて4年、月日の流れの速さ、自分のメモリの少なさを実感したのでした。
だれぞ、おしえてくだされ。
275 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/28 08:56
>274
新築時の評価額は、申請する法務局に電話で問い合わせれば、
u単価を教えてくれます。
表示、保存登記共、印鑑証明書はいらなかったと思うけど・・・
276 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/28 23:26
用地担当3年目に突入した者ですが、ここの存在、今日はじめて気付きました。
「用地配属で鬱」って人、結構いるみたいですね。
私も最初はそう思ってましたが(今でもかなり思ってるけど…)、
私の周りでは、用地から喜んで異動していった人達皆が、
「用地課は良かったよ。そっちへ戻りたい!!」
って言っているのは、なんでだろう?〜♪
私もそんな心境になるのでしょうか???
277 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/29 12:48
>>266 登記事務の権限は登記官の裁量なんだそうでございます
で、その事務標準として「準則」たら「基準」たらいうもんがあるんだと
「登記官の独立」ちゅう規定(登記法らしい)により、統括がヒラ登記官
には規定の解釈については命令できない、とむかし登記官から教えられた
で、もって開きがあるんよね
278 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/29 16:30
>>276 ならんならん。
用地課は良かった・・・なんて言ってるヤツは、
どこへ行っても使い物にならないヤツなんだろ〜な〜。
280 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 00:37
用地の仕事って達成感とかやりがいとかないんすか
あと男の職場って感じなんですけど女性は用地職員て少ないですか
教えてちゃんですみません
281 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 20:08
>>280 達成感より、次の地権者がちらつくね
路線が終わっても、次の事業がかぶさってくるわな
仕事がおもしろいっていうより、よそに異動したのち
飲み会で話題に事欠かないってことかな
あと、女性ねえ
人事課が「夜の仕事」って思いこみが激しいみたいで
配置しないね。いても登記事務専門みたいな
都市部でなけりゃ、そんなに夜の交渉続かないですね
某県の事例ですが
282 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 23:50
うちの場合は、女性職員もぼちぼち配属されているよ。
達成感は結構あるよ。
特に、工事着工に至った時や、供用開始になったときは。
まぁ、街路事業とかは、事業着手から供用開始までにうん十年かかるのはざらだから、なかなかそういう区切りに立ち会えないけどね。
283 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/02 21:21
もう、5年も前かな、関東近郊のとある街であったこと。
土地と建物にピッチリ抵当かかっていて、ご自宅に伺うと街金からの請求書が………。
当然、国税(税務署)と所管する資産税担当課(徴税担当)と連絡調整。
2日後、紐でブル下がっていた。自宅で。
284 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/02 22:36
>283
きついな〜。濡れは契約寸前までこぎつけて、次の日にその地権者が
急逝したのはあったけど・・・。
285 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/02 23:29
>>277 分筆等の表示登記については実地調査を行わなければならない
関係上登記の日付は受付日以降になります(受付日になること
はほとんどない)。
所有権移転の日付は受付日になります。
したがって同時に申請するとそこに登記日の齟齬が生じます。
286 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/03 05:11
>>283 ラクでいいじゃん。供託してハイあとは好きにもってってーだし
ウチのお客様は”徹底抗戦”してて大変だよ。さっさと潰したほうが再起できるのに・・・
288 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/03 12:58
>>283 俺んとこは今度道路拡幅でかかる予定だった家が火事で焼けたよ。今後の方針は
未定だけど。
ところで、漁業補償とかについてなんですが、漁業組合って怖いイメージが
あるのですがどんなもんでしょう?
289 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/03 21:06
怖いです。庁舎を占拠して入札妨害する人たちですよ。
香具師らに法治国家という概念はないのかな?全部が全部というわけでは
ないんだろうけど、やっぱり怖い。
290 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/03 21:28
>288
漁業補償の経験はあります。(内水面でなくて海の方)
おそらく用地屋は生涯1回くらいしか経験しないんじゃないかな。
相手にもよりますが、組合長は海の男を束ねるだけあって、一筋縄でいかないですね。
何回もポシャりそうになりましたよ。
ただ補償合意にこぎ着けたあと、調印式は組合でコンパニオンやら沢山呼んで
一番盛大な調印式だったと覚えておりますな。
291 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/05 18:12
用地ジャーナル到着!
292 :
ntibrk014133.ibrk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp:03/05/05 23:46
>>280
うちは用地屋さんに女性はいないですね。
いても良いと思うんだが。
達成感ですか…
数年越しの難航地権者と漸く契約合意に至ったときは
かなり感慨深いものがありますね。
わたし、自分が買った土地で工事着工したところが
実は、まだ一箇所も無いんですよ(;_;)
だから282さんの言う達成感を味わいたいですね。
事業用地に所有者不明or連絡先不明の放置車両があったとき、
みなさんの所ってどのように対応してますか?
293 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/06 00:16
>292
まともにいくと、思いっきり時間がかかるのよね
とりあえず、警察へ相談ですかな
警察に相談したところ「クルマと見なせるのは動く状態か否か」だと
動かせないもの、修繕に多大な手間がかかると推量されるものは
「廃棄物」と見なせないでもないとか
しかし、正面から相談に行けばこの見解は引き出せないかも
プレートのなかったクルマはそれで処分したことあり
プレートのあったクルマは、最終名義人に配達証明を送り撤去した
「真の所有者が誰かではなく、名義人として残っているあんたの責任だ」って論法で
それでも、最低で6ヶ月14日必要だったかな
当該車には撤去通知の張り紙をばんばんと、サラ金の取り立てみたいに貼り付けて
→警察の入れ知恵
で、プレートは管轄陸運支局に郵便で送りつけた。役所の封筒は使わなかったけど
どちらも市立病院の駐車場の事例っす。役に立つかどうか
294 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 00:20
>292
ん293殿はそんなまどろっこしいことしているのござるか?
うんなもの、どうせゴミだから、工事を落札した工事業者の現場代理人に
「あーあれ?前からあるんだよ。こまるよね。
でもね。工事請負代金の諸経費ってこういう時の為にあるんだよねー」(←でたー!)
あとは、ご想像にお任せします(w
>294
うちは工事費は工務が管理しているんでストレートには使えないかな、と
工事業者と用地が直接話すこともないし・・・
といいつつ、工事でうまくやってもらったことはある
297 :
新採です。。:03/05/07 19:35
やっぱ同じ用地でも場所によって忙しさって違うんですかね?
ウチはは5時になったら帰れるし、
まだ用地交渉にも行ってない。
どうなんスか?
298 :
今日の出来事:03/05/07 23:26
まだGWあけということで今日は暇でした。
ということで、隣町の居酒屋で同じ用地屋先輩と一杯やっていたところ、
地権者と遭遇。目が合ってしまったら、「こっちに来い!」。
小一時間、今までの交渉の文句をグスグス。
どうも、私たちの仕事のやり方ではなく、相手の家庭内の問題について、私たちに聞いて欲しいのか、
八つ当たりなのか、トホホ。
居もしない(×1)のにカミさんの具合が良くないのでと、
辞去しました。先輩と俺で1万ずつ置いて帰宅しました。(あとで何言われるかわからない)。
こんな経験初めてでした。
299 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 23:32
>>297 場所もそうだけど、担当事業によってもかなり違う。
>>298 そこからいい関係が生まれればいいね。
300 :
今日の出来事:03/05/07 23:37
299さんのおっしゃるとおり、いい関係(契約に向かって一歩前進ということかしら)を
生じればいいですが、お金が………。
なぁんて、先ほど、同席した先輩からメールがあって、次は隣の隣の町に行こうということでした。
301 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 23:41
代替地特例。
302 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 23:41
ここらでもいっちょ、5000マンコージョ!
303 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 23:58
買い替えの特例
304 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/08 00:04
>292
まず現場確認
↓
めんどくさいので自力で道路(道路法上の道路ね)へほっぽり出す。
↓
道路管理が道路法により撤去する。(多少時間かかるかも・・・)
↓
用地としては一件落着
305 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/08 23:36
>304
>めんどくさいので自力で道路(道路法上の道路ね)へほっぽり出す。
うんなことする訳ねーだろ。
起業者の風上にも置けねーやつだ。どこの村役場だ?
ばれたらドヤされるぞ。
306 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/11 12:14
直営でお願いします。
307 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/13 12:47
事務委託ボツage
308 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/13 23:17
4月から異動で用地に配属になりました。
正直作らなくてもいいような道路の計画ばかり目立ちます。
この不況に事業費を消化するために、無理に道路を作らなく
てもいいような・・・必要ない道路だから、反対している人も
多い見たいだし・・・かなり今憂鬱です。
309 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/14 07:24
310 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/14 17:50
補償金の算定(物件)について、やはり調査積算年度と補償金算定年度が違うと、算定年度に単価を置き換えないといけないですか?
>>310 うちの場合、
9月までなら「旧年度からの継続交渉」ということにしておけばOK。
再積算もコンサルに出すと見積りとか面倒くさいしね。
312 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/14 22:52
>310
ウチも>311と同じだけど、4/1付けで改正通知が流れてきてるんで
交渉が長引く相手なら単価入れ替えは絶対条件だな。
「いま契約してくれたら提示額を保障します」って交渉材料に使って
いるヤシもいるよ
再積算は、コンサルにも事前に話してるんでたいがい「無償」だね
313 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/14 23:22
>312
再積算、無償ですか・・・。
我々なら向こう(コンサル)から逆に「(協会で言われていることもあり)、
無償でOKですとは言えない」と言われます。
また、業者と癒着していると思われないためにも、再積算については
有償でになっています。
この事だけでなく、コンサル、業者の「使い方」って難しいですね。
そうですか・・・ 非常にまずい・・・調査積算が13年で算定年度15年なんてのは有り得ないわけですね。しかし、置き換えてる時間がないのです。もうすぐ権利者に・・・
315 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/15 00:19
最積算が無料って・・会検や監査はどうすんのさあ?
うちらは前年度交渉継続・合意済みという事案でもすべて再積算資料を
添付して決裁を受けている。
再積算は歩掛で定められているし・・・無償なんてあり得ないぞ。
最近は委託が厳しいから、発注したあと、コンサルの報告で、
規格が変わった場合でもすべて設計変更かけているくらいだから・・・
316 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/15 00:53
委託の場合、金額的にみて、会見大将になることは、まずほとんどありえません。
よって、会見の心配はありません。
官差大賞も叱り。
部が仮どおりにやると、高くなりすぎるのは、周知の事実。
そんな額で出すわけにはいきません。
限られた予算で最大限の効果をあげていくことが肝要です。
317 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/15 19:06
>316
会見は、再積算の委託発注でなくて、補償金の算定についてのこと。
316殿は、どこの様態憐に所属しているか分からないが、ここ数年補償額が落ちる
傾向がある。だから補償金が平成14年度の算定より、15年度の方が落ちている可能が
高い。だから前年度で合意した額で、今年度契約する場合について契約額と算定額
の相違がある場合は貴社は、会見にその理由を説明できるかどうか?ということ。
補償金の算定基準は情報公開の方向にあるので、算定額が違うというのは、会見以上に
情報公開、国賠訴訟に耐えられるものではありません。
かつての9ガケとかという契約は今は行わず、我が社では、必ず満額妥結で契約を持っていくよう申し合わせております。
うちは14年度から係数単価から統計数値に積算方法が変わった関係で、
今年度からは再積算の場合でも図面から作り直しになってしまう。
よって無償なんてとんでもないとんでもない。
319 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/16 00:28
砕石さんも、ただでやってもらっちゃった(笑)
320 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/18 09:24
あー欝だー
321 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/18 21:00
おれも・・・
322 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/20 22:45
皆さん、墓地はどのように補償されてます?
323 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/21 00:54
>>322 質問の趣旨がわかりません。
好況歩哨帰順のとおりだと、うまくいかないのですか?
324 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 00:00
>>323 レアケースだと考えた方がいいでしょう。たとえば、
ダム事業とかで補償基準協定を何年も前に締結してたりすると、墓地補償に限らず
世間の価格とは比較にならないぐらい割高な単価で用地を買収することになる。
325 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 00:27
ダムで溶媒するような場所なんか、土地単価はもともと安いだろ・・
326 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 00:28
道路内民地を買え!
327 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 00:30
道路内民地は寄付です!(←課長命令w
328 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 00:33
いびつに曲がった道路を見ると、担当の苦労が見えて泣けてくる。
329 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 07:22
>>324 323です。
ダムはやったことがないので、よくわかりません。
辞典終生って考え方はないんですか?
331 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/26 00:41
>>325 ド田舎のしょぼい集落が水没するぐらいなのに、ありもしないコミュニティ再建とかで
アホほどカネを使わされる。建設対策協議会という人格なき社団をでっち上げて、その団体
経由で税金をぶちまける。起業地住民と議員・お偉方だけがウマイ汁を吸う。
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
333 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/29 08:13
>>325 そもそもダム視察っていうか先進事例の見学なんてお遊びじゃん。
334 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/04 19:45
墓地の話しがありましたので、一つ教えて下さい。
当方、集会所等に無縁仏がありまして、ここが用買の対象と
なりました。戦前より昔からあったらしく、今は地元の人達に
より、守られています。補償費の支払い対象者・移転のための
改装手続き等、事例があれば教えて下さい。
>>334 無縁仏は地域にもよるが
1)行旅死亡者の遺骨等の埋葬がある場合
2)子孫が絶えた家の遺骨を祀るための施設である場合
3)無縁者を一般に祀る為の施設で遺骨等の埋葬が無いもの
じゃないかな。
町内会、祀っている人たちの団体と交渉を行い、移転先を決めて、
墓地埋葬法の手続に従って(保健所、市町村の墓地担当課と相談)手続をすすめ、
改葬広告(お金がかかるんだよね・・)をして、
墓地と同様の手続をするのではないかな。(実際の案件を見ないと分からないが)
336 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 00:20
好況歩哨帰順に、記載があります。
337 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 00:52
334です。335さん336さん有り難うございます。参考になりました。
338 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 20:43
小作権の権利割合は平均何割なんでしょうか?
339 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 22:09
地域によって、全く違います。
農協若しくは役場等に聴いてみるのが一番。
その地域の(農協or役場)ってのがミソ。
隣町に行けば、ぜんぜん違うってこともザラです。
あと、両者で割合が確定したら、協定書を確実に取りましょう。
それと、いくら聴かれても、こちらから権利割合を口にしてはいけません。
あとでもめたとき、「あいつがそういったから(その割合になったんだ)」って言われたりします。
340 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 22:58
用地、徴収、ケースワーカーと魔のトライアングル
ぐるぐる回ってる俺は終わってますか?
341 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 23:25
>340
ごくろうさん
342 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/06 23:43
強硬な反対者のいる事業説明会の現場に、丈量図と地権者のデータ一覧(価格+地権者の個人情報てんこ盛り)を忘れてしまいました
見られる間に回収に成功したけど、、、人事考課減点ですよね
343 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/07 06:01
もちろん
344 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/07 22:17
>>342 だれにでも失敗はあるけど、個人情報を扱う仕事だから特に注意して仕事をする義務があります
だから用地は神経を使う仕事なんです
345 :
4月から夜討ち担当:03/06/10 17:48
鉄パイプとビニールで組み立てたカマボコ型の車庫の移転料を算出しなければいけない
んですが「損失補償基準書V」(九州地区用地対策連絡会)の工作物移転直接工事費に
はカマボコ車庫ってないんですよ
似たようなものにビニルハウスはあるけど、OP5.0型とかOP5.4型とかあるけど違いがよ
くわかりません
あと木造物置もあるけど、移転先が構内の場合移設Bなのか撤去+新設とするのかも
わかりません
だれか教えてー
>345
カマボコ車庫は、「建設物価」などに、掲載されていないけ?
>>345 そうそう。346も言ってるけど、事業課に尋ねるがよろし。
それと灸臭妖怠廉は確か今年からビニルハウスは標準書ではなく
見積り取れってことになったはず。
構内移転は移設Bでいいと思われ。
最後に職場の上司とか先輩に確認してください。
348 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/10 23:25
349 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/11 01:57
クソー 家督相続制度よ、復活してくれー ってありえねーか
350 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/13 00:12
5000マンコージョ。
静岡県で隣接する買収農地の単価が2.2倍も違った
という事件があったけど用地課と鑑定士を
訴えるべきなの?
353 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/14 22:15
???
354 :
名無しさん@お腹いっぱい:03/06/20 00:18
>>351 詳細がわかんないと回答しようがありません。
355 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/21 16:51
井戸の水位低下による事業損失についてですが、水位が下がっても従前の
利用にまったく支障がない場合、水位低下は受認の範囲内ということでい
いの?また、通常の利用では支障がないにせよ、村の夏祭りでその井戸水
が多量に必要になり、工事前だと問題がなかったのに工事後は水位や湧水
量が低下したために不足するなどの不利益を被ったから補償しろと迫られ
た時は、どうすればよいでしょうか?
356 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/21 21:40
研修で、平成6年東京都作成の用地買収の事例ビデオを見ますた
こんなに物分かりのいい人ばかりなら、用地担当さんは苦労しないと思われますた
357 :
名無しさん@お腹いっぱい:03/06/22 22:52
「実録!用地交渉!!」って作ってみたい。
>>355 前段は貴見のとおりかと。
最終判断は渇水期の様子を見てからが無難だと思います。
後段については・・・ケースバイケースですね。
ただ、いくらなんでも祭り(一般に考える夏祭り)で不足する、くらいなら
通常使用でもいつ何があるかわからないと思いますが・・・
事業損失は基本的に事業課に任せるのが吉ですよ。責任は向こうなんだし。
因果関係の立証から交渉までまとめてもらったうえで、
用地は書類作るだけ。くらいの気持ちでいかないと、
余計な問題まで背負い込むことになりかねませんし。
農業者年金って支給停止になるの?
それとも支給停止にはならないの?
ググってみて調べても、
答えがバラバラなので。
360 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 00:16
農業委員会に聴くのが一番です。
一般論として聴くのか、それとも近隣市町村に聴くのかは、そのときの状況で。
362 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/28 01:53
農業者年金は補償があっても収用証明書を提出すれば普通は停止しないんじゃない?
停止してしまう自治体ってあるの?
先輩(前任者)のご助言だ!!!
>用地で手こずるつーか、相続人が生意気に「なにに使うのか」等質問してくることもある。
>相続放棄させるには、そいつの戸籍調べて弱点を突く。「あんたは養子なんだから」とか。
>語気を荒くいうのが秘訣。「普通の人間なら放棄するよ、なのに あんたは。」「母子所帯?」
で、結局放棄させることに成功していたのだ。低姿勢だと駄目らしい。
前任者はやり手として尊敬されていた。
確かに、全国に散らばっている相続人らの戸籍・現住所は自由に入手しているが、
先輩のような度胸がないのが悲しい。ずーーとヒラのままだな、コリャ。
364 :
静岡県民2:03/06/28 23:39
返答遅れてすいません。
以前農地が買収されましたが隣の農地と
単価が2倍以上も違いました。
なぜこういうことが起きたのでしょうか?
私が思うに隣の農地所有者が手放さなかったため
不当に吊上げたの思います。
それとも不動産鑑定士が間違えたのでしょうか?
365 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/29 21:42
国民健康保険の保険料の扱いって変わりました?
反対派に測量した杭抜かれそうなのだが
何かいい境界測量強行方法ない?
>366
用地幅杭は、業者が打設した次点で座標を押さえてあるので
いつでも復元できます。
業者が打った杭はだいじょうび。
用地のテクニックというのは様々。その人、その人いろいろなやり方がある。
しかし何よりも、信頼と誠実が第一。とくに農家集落は結束が固く、情報が早いから一軒上手く
まとまると、あっという間に、次から次へとまとまるから不思議。
ある者はボロ屋に始め目をつけて、移転交渉をまとめる。その家が新築して
(実は本人の持ち出しも結構あるのだが)綺麗な新築住宅が出来る。
そうすると周りの地権者も「けっこう補償金がでるのか?」という考えに変わる。
その後他の住宅で用地職員は「すこし持ち出しすれば、もっといいものが出来ると思います。銀行さんからの
借り入れもそんなに要らないし・・」とそれとなく雑談で言ってみる。
地権者は「いい機会だし、補償金もこれだけでるから、あと1千万ローンを組んでも
返済はそんなに大変でないから・・(大工さんと相談したら)ん?こんなにいい住宅が出来るのか!?」
そしてまた一棟豪邸が建つ。
そのチェーン・リアクション(w)で何十棟もの道路拡幅計画を短時間でまとめ挙げるのが
上手い香具師(上司)がおりました。
369 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 23:15
>>367 言葉足らずでスマナイ
事が起きたのは境界立会い中だったためトラバーも撒いてない。
協力者への混乱を避けるため作業を中断しました。
簡単に言うと立会って境界教えてもらってそこに杭打てたら
反対派がやってきて実力行使に出ようとした。
「作業を止めなければ接地した境界の杭を抜くぞ」
反対派対応は集合地点で対応したため
現地に赴いていた関係者と随行班にまで反対派の影響はないと判断し作業継続
協力者と反対派は鉢合わせしないようにして協力者を帰した。
で、今度、打設した杭に座標を与えようとしているのだか
私たちが立ち入っているところを見られたら
折角、教えてもらった筆境の杭を抜かれてしまうという状況
1.押えた境界点も100以上あること
2.トラバーを撒いていないことから
最低でも4日は杭を抜かれないように対策を講じなければならない
若しくは
手っ取り早く杭を復元できる印象点をさがして記録しなければならないんだけど
何か明暗内?
>>369 そのような状況は、「地元了解が得られてない」という状況なので
用地課は一時撤退。公務課に対して「地元説明しなおせやぁ、ゴルア!」
と怒鳴り込む。
測量は工事中止命令以外ないだろ。
賛成派がいたとしても、その賛成派の買収地の隣地を反対派が所有していて、
隣地境界の印をもらえなければ、土地の分筆登記申請自体不可である。
このような測量成果品は用買に何の意味もない。
もしどうしても境界、幅杭を押さえたいなら、木杭でなく、
わかりにくい金属ピンを打設しスプレーで印をつける(赤は幅、黄は境界)
>>370 反対派は隣接者でも土地所有者でもない。
>「地元了解が得られてない」という状況なので
自治会の了解を得ての作業をしてはいるのだけれど・・・
特に今回の測量は個人の土地財産に関わることであるため
個別に説明を行い了解を得て作業となりました。
親方は反対派があってもも実行に移れとの命令(泣
すべての了解を得て作業に着手するのが王道ということは肝に銘じております。
ちなみに反対派は某政党がらみ
どう考えても票取りがらみとしての運動なんだよね・・・
折角教えていただきました金属ピンの設置も土地が山林であるため抜けてしまいます。
また、スプレーなどで目立つようにしたら余計反対派の感情を煽りかねません。
上は自治会との話はするのだけれど
反対派を組織として認めていない(地元の方と地区外の方で組織されてます。)
そのため私も現地での対応が反対派との初顔合わせ
ちなみに反対派には写真撮影までされて指名手配にされちゃいました。(W
370さんアドバイスありがとう
一度、きちんと話をするように上と掛け合ってみます。(前任者も何度も話をしているのですが・・・)
>371
370です。
山林なんですか。てっきり住宅街だと思っていました。
測量の点を押さえるのは、山林ならピンは無理ですね。
木杭を打って地面から頭が出ないように打設し、木杭の頭に鋲を打つ方が
目立たないかな。杭の頭には幅が赤、境界を黄と色を付けるとか。
ただし杭の近くは「担当者だけ」に分かる目印を付けないと見失うよん。
>>364 法のあみはどうでしょう?
都市計画法、農地法、森林法いろいろな法律の網も実勢価格の一因になります。
374 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/07 22:51
不動産鑑定士と用地課の関わりを教えて下さい。
当方、市役所に入所して業界とコネを付けたあと、
鑑定士になる予定です。
375 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/07 23:55
>374
やめときなはれ。割りあわんぞ。
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/08 00:14
375に同意。
法務局で登記実務等を思えたあと、司法書士になったほうが無難。
うちの場合、職員の能力向上に努めており、土地評価については、
自前でやってしまうほうが多いです。
377 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/08 00:16
用地買収も昔は、かなり強気でやっていたみたいだねえ。
墓地の用地取得のことなんだが、民法897条で「墓地は祭祀財産かどうか」
という点で法務局の協議したが、結論がでなかった。
民法の教科書や解説書を読めば、墓地は祭祀財産に当たるという説明で一致している。
897条で定める財産については、分割は禁止され祭祀を承継するものが相続する
ことになっており、戦前の家督相続類似の、指定があったものが単独で相続することに
なる。だから生前、「墓地をたのむ」と言われたものが単独で相続する。
法務局でこの点について質問したところ、「法定相続に当たるもの全員から証明してもらう。
通常の法定相続と類似の方法で登記しても差し支えがない、という話である。」
ということで運用されている、とのことで「それは民法の趣旨と違うんでないの?」
と質問をしたが、明確な回答がなかった。
多くの起業者は法定相続のとおり判子あつめをしている(相続が複雑な共有地の事例が多い)
が、隘路となっている事例があるが、これってやっぱり民法上おかしい。
墓地相続複雑事例は、家庭裁判所で指定してもらう方法があるらしいが、
(897条2項)これを使った起業者おりますか。
380 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 11:19
事業損失について教えてください。
家屋損傷の被害が出たとこへ補償交渉に行ってますが、「公共工事で家の耐久性の低下が考えられる。補償には
その分を加味し、そして契約書から補償は1回限りである旨の文言を消し、将来またクラックなどが発生したとき
はまた調査をして補償するという文言を加えろ。」と言われています。
「補償はあくまで事前・事後調査により事業損失と認定できた被害のみが対象。家の耐久性など調査では調べられ
ない、あなたのいう『家の耐久年数低下の恐れ』などは補償できない。どうしてもというならそちらで耐久度低下
を立証し、裁判でもしてもらうしか方法がない。」と返答し物別れとなりました。
近く、「補償の考え方は以前述べた通り。これで契約するのか補償はいらないのか決断して欲しい。」と最後通告
的な訪問をする予定ですが、事損による家屋被害による家の耐久年数低下の恐れなどの調査ではわからないものに
対する補償請求に対する返答について、適切な返答があればご教示ください。よろしくお願いします。
>380
事業損失は、「補償」ではなくて、「不法行為に対する賠償」
だから、最後通告をすると、向こうから国賠訴訟となる可能性がでかいよん。
裁判にならないために交渉しているのであって、その点を十分考慮して交渉しないと。
−−−−−−(私なら)
工損の事後調査で、チリ切れとか隙間が生じれば、それ自体が耐久性の低下と考え
られる。
しかし、事業損失の補償は、
被害者所有の家屋の従前の機能・状態を回復するための補償である。
被害者は起業者が提示した方法で修繕を行えば、家屋の機能は従前の状態に
回復するものと考えられ、耐久性の低下は考えにくい。
今後発生が予想されるクラックは起業者の原因に帰するものでは
ない。そのように発生したクラックに対しては、前を大型車が通過した場合に発生するかも
しれないし、地震でも発生する場合も考えられる。その時点で原因者に対して補償要求する
べきであって(地震は無理だが)、
そのような物を起業者に負担を要求するのは間違っている。
>>381 アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
将来発生が予想されるクラックなどについては381さんのおっしゃるとおりだと
思いますが、「5年後に新規のクラックが発生した場合、きっかけは地震とか
だったにしても『原因は今回の公共工事により家の耐久性が下がったことによ
るということは調べればすぐにわかる。』と補修の見積もりをとった業者が言っ
ている。」と言い、契約書の文言変更要求に繋がっている次第です・・・。
ところで事業損失交渉って、相手方の承諾が得られるまでは例え年度をまたが
ろうとも続けるものなのでしょうか?今までは長くて3ヶ月ほどで契約締結で
きていましたが、本件は前年度より続いており未だ契約の見通しがたちません。
「不法行為に対する賠償」ということで今後も承諾が得られるまで交渉を続ける
べきなのでしょうか?上司は何も言ってくれません・・・。
383 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 18:18
すみません、皆様教えてください。
3者契約の土地の収用で、代替地提供側が果樹木を何本か土地付きで売る場合(民民売買)、
土地の代金は譲渡所得になると思うのですが、果樹木の代金は何所得になるのでしょうか?
山林所得になるのか、譲渡所得になるのかがわかりません。
ちなみに、提供側はその果樹木から得られる収益を毎年事業所得として申告していました。
また、果樹木は5年以上所有しています。
また、こういう所得も5000万控除の対象になるのでしょうか?
素人の教えてくれくれクンですみません。ご教授願います。
>382(380)様
補償の内容によって違うとおもいますが
1)亀裂に対するモルタル充填、壁クロスの張り替え程度の補償
2)家屋傾斜等に伴う抜本的な家屋修繕の補償
のいずれかだと思いますが、1)であれば相手からそのような話が出てもおかしく
ありません。相手が見積もりを取った業者がどのような根拠で主張しているのかを
伺い、起業者が頼んだコンサルと相談して柱の隙間などが無いか調べるよう
「再調査」を要請してみるのもよいでしょう。
事前調査で写真を撮ってない部分で事業損失と思われるものもありえます。
2)のような抜本的な修繕であれば、機能回復という性質の補償なので、
補償の工事終了後は、従来の機能に戻っているというのが建前でしょうか。
それ以降に発生したクラックは、@修繕工事を請け負った業者の施工不良によるものである
A若しくは通常の住宅でも、事業損失を発生させた工事がなくても、発生しうるものである、
クラックであると想定します。
その段階で
「ここで私どもが委託したコンサル(一級建築士)は、今後クラックが生じても普通に発生しうるもので
あると報告を頂いております」という答えが出来るのではないですか?
「もし貴方が私どもの調査に不安があれば、私どもが委託しているコンサルと、貴方の委託
した業者との間で直接協議させていただきたい」
相手に要求します(既にしているでしょうか)
起業者が誠意をもって交渉した経過が証明できるなら、訴訟を起こされても和解に持ち込めるので、
「これ以上は無理です」として、ある程度でうち切ってもしかたないでしょうね。
ただ方針を出さない上司というのはいただけないですね・・・
>382
個人的には最後通告にいっていいと思います。(訴訟覚悟という前提ですが)
事業損失が発生した場合、通常は起業者側の資料で算定した金額を支払うかわりに、相手方に今後の損害賠償請求権を放棄してもらいます。
しかし相手方が応じてくれないならば、最終的には訴訟を起こしてもらうほかないです。
こんな契約書の文言変更要求絶対受け入れられません。
工事による損害の発生は一度しかないのに、今後の他の原因による、因果関係もはっきりしない損害賠償請求にまで何度も応じることになってしまいます。
仮に訴訟を提起されても起業者としては、
今回の工事が原因で損害が発生したこと及び
事前調査と事後調査の結果から算定した金額(今の提示額)を上限として原告の請求を認める
といえばそれを超える損害及び因果関係(相手方がいうところの「今後発生が予測される〜」)の立証責任は原告側にあるはずです。
> 「5年後に新規のクラックが発生した場合、きっかけは地震とかだったにしても(中略)と補修の見積もりをとった業者が言っている。」
↑
地震等と起業者の工事による家の耐久性の低下との因果関係を立証できるということでしょうか???
・・・仮にそうならそのときまた訴訟を起こしてもらえばいい話です。
相手方がどう主張されるにせよ、起業者としては今回の工事以外の損害について責任はない、の一点張りでいいと思います。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
387 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/15 23:51
今回、県の幹線道路事業に引っかかって立退きになるのですが
そのことでちょっと質問させて下さい。
現況平面図を見ると、道路の一端の線がうちの敷地の
真ん中近辺を貫いています。現在住んでいる家もど真ん中で
分かれる形です。
測量・全体説明会・建築物の査定を経て、先日初めて
具体的に条件の提示がありました。建物は全体を補償するが
土地は全部収用するのではないというのです。
敷地面積198.34uに対して、潰地面積は103.15u
残地が95.19uとなっていました。敷地に隣接して大きな
駐車場を持ってる地主がいるのですが
「○○さんに残地を買わないかと打診したら、買いますと言って
おられるので、あとはお宅とそちらで勝手に交渉して下さい」
と言われました。「いやいや、確実に買い叩かれますよ」と言うと
「差額全部とはいきませんけど、残地補償がある程度はありますから」
とは言うものの具体的にどの程度なのかの説明もありませんでした。
現に建っている家も全て取り壊しておいて、土地は半分ちょいしか買い
ませんというのは到底納得がいきません。家に来た役人に
「自分に置き換えて考えてみなさいよ。あなたこんな
条件持ってこられて、はいそうですかと納得できますか?駐車場の地主に
打診したというのも、こんな細長い土地が半分残ってもどうしようもないと
そちらも思ってるからじゃないの?」と言ったの
ですが、下を向いて黙り込んでしまいました。ガレージの端っこが
引っかかるからそこだけ買いますというのとは随分話が違うと思うのですが。。
(続き)
これは土地収用法76条1項のいう
「残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難とな」った
とは言えないのでしょうか?少なくとも現在の家と同等の家を残地に建てる
ことはできないのですから。
103uしか収用しないと言ってきたということは、それはもう動かせない
のでしょうか?教えてください。
長文すみません。
389 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/16 00:34
>386
残地の形状がどういう形かわかりませんが、後の人が残地を買ってくれるという
申し出があるだけマシな方ですね。
貴方はその際に、役所と残地の買い取りを申し出をしている三者でこのような
話をするのが得策だと思います
(用地買収の単価)=(残地補償の単価)+(残地売却単価)
(用地買収の単価)−(残地補償の単価)=(残地売却単価)
たとえば
(用地買収の単価)=70,000円/u(役所が貴方の土地を買う単価)
(残地補償単価) =20,000円/u(役所が提示した残地補償単価)
それで残地の買取りを申出している人と貴方は50,000円/uで交渉してみる
ということです。
残地補償+残地売却代で、
用地買収単価と同様の値段の売却益があり、損はありません。
場合によっては、貴方に関わる道路拡幅事業で、例えば車庫だけが移転対象になるとか
いう別の地権者がいれば、その人の代替地として買ってくれるかどうか役所を通して当たってみる
ことです。
残地を代替地として提供すると、税制上の優遇措置がありますので、民間売買より
お得です。
>388はそのとおり。103u以上の用地買収はあり得ないと思ってください。
残地補償については貴方が役所と交渉して補償協議をすることです。
言い忘れた。残地でも民対民の売買だと譲渡所得税の基礎控除額が
低いので、土地の売却益に税金がかかる可能性が高い。
他の地権者の代替地として売却した方が税の優遇措置があるので、
代替地として売却できないか検討すべし。
>>389 レスありがとう。
>103u以上の用地買収はあり得ないと思ってください。
やっぱりそうですか。。。
>たとえば
(用地買収の単価)=70,000円/u(役所が貴方の土地を買う単価)
(残地補償単価) =20,000円/u(役所が提示した残地補償単価)
>それで残地の買取りを申出している人と貴方は50,000円/uで交渉してみる
>ということです。
こちらもそういう話はしますけどね、常識的に考えて
駐車場の地主に相当叩かれるだろうから、県が買い取る単価と
同額ということは望むべくもないんじゃないですか?
残地補償の単価についてはまだ一切話はありませんけど、
それと合わせて公示地価くらいになれば御の字かなぁ。
しかしふざけてますね。事業に協力してこれですか。
389さんの書いてるように、買おうという申し出が
あるからいくらか損するという話ですんでますけど、
だれも買い手がいなかったらどうするんだと言いたいよ。
今と同等の家建てようとしたら、土地半分塩漬けにして
別な土地買って、新たに借金背負わないといけないんだから。
こんなバカな話ってありますかね?????
この板には土地所有者の方も書き込んでいるのですか。
393 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/16 23:57
血税を使っている以上、必要以上の部分を買収することは出来ません。
394 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/17 00:19
残地というのは、地権者が役に立たないと思うように、
起業者にとっても役に立たない。
それを上手くさばくのが用地職員の腕の見せ所。
玉突き移転の計画を立てるとか、残地処理は用買開始時点から計画を立てて行うもの哉。
行き当たりばったりの用地交渉していると、残地処理に困る罠
>>394 こっちははなから全部買い上げだと思い込んでいたんですけど、
全体説明会の時に「残地が出るお宅もありますのでお含みおきを」
とでも言ってくれりゃいいのになかったし、個別の測量・建物査定
の時にも、県の職員が立ち会ってるのにそんな話一切なしだったんです。
だからほんとにこちらにしてみれば唐突な印象があったわけで。
先日の訪問でも、残地補償額の具体的な数字は結局最後まで
言わずじまいだしね。まるで誠意が感じられないんですよ。
これじゃ納得できる話でも、感情的になってしまうのもしょうがない
と思いますよ。。
396 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/18 20:08
うーん、395さんの場合はおそらく道路拡幅の場合だが、
1工事説明(大まかな計画を住民に知らせる)
2法線協議(拡幅計画を地元に提示して説明する)
(地元了解後)
3用地測量(幅杭打設:拡幅線を実際に杭で打って周知する)
4〃 (境界立会:民民、官民境界を確認し測量する)
5建物調査(移転対象となる家屋調査)
6用地交渉
ざっとこういう流れで行うのだが、どこのステージか分かりませんが
残地が生じる可能性は、普通最初の段階で教えると思います。
残地がでることを当然と思って用地職員が教え忘れるかもしれませんが・・
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398 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 03:17
このスレタイ考えた香具師、鳥肌実が好きなんだろうなあ。
俺も好きなわけだが。
399 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 13:52
好きだなあ。
400 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 13:52
やっぱ、5000マンコージョ。
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402 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 21:40
age,
403 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 21:48
土木なんてゴミの集まりなんだからこんなすれつくるんだよな。
404 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 21:52
次は用地を希望しようかな。
ちなみに今は税務にいます。
>>403 まあお見込みのとおりなんだが(w
出先の土木ってのはホントに技術屋王国、治外法権だねえ。
つーか予算消化の遅れを用地に押し付けんな。
一度登記簿自分で読んでみろ。相続とか抵当の意味がわかるか?
406 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 00:07
契約会を開催しようとしたら
地権者から
「手ぶらでくんじゃねーぞ」と
いわれた。
公共事業を忘れている
ただの、恐喝だ。
ここまでいわれて黙ってなくちゃいけない
のか。
407 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 00:49
>>406 それってB地区か? 調印式には海棠の幹部が列席か?
408 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 15:52
>406
調印式に酒は必須アイテム
409 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 18:04
私は何も持って行きません。
410 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 18:21
411 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 19:33
あげ
412 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/20 20:30
>405
用地も長くなると、技術屋に「横断みせろ」
といって設計に口をだすようになりますw
茶房や地滑りなんか、「ここボーリングしたのか?」
とまで言いますが、何か?
413 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 00:48
>>412 漏れの身長は1エン82センですが何か?
414 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 00:49
415 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 01:05
設計があほやから
口出ししないと
用地があとで苦情処理
させられえらいめに
あった。
416 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 09:08
追加買収あげ
417 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 13:53
>>383 >>果樹木の代金は何所得になるのでしょうか?
土地売買契約書で「地上物件一切を含む」として契約してしまえば、
譲渡所得でいけるんじゃないのかな?
ただし、売買代金は土地代金を表示する形で、果樹木の分は表示しないで下さい。
>>また、こういう所得も5000万控除の対象になるのでしょうか?
代替えは1,500万円控除のはずですのでご確認を。
418 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 21:35
立木は経費の補償なんで
移植で残せば一時所得。
>>396 道路拡幅ではないんですよ。新規に道路が通るんです。
あれから知り合いの市会議員に相談したんですが、
その先生が少し前に道路予定図を見て、うちの家が
半分程度しか掛かっていないので、市の担当者に
訊ねてくれていたらしいのですが、その時の答えは
「全部買い取る予定になっています」だったらしいです。
まあ県の事業だから、市の職員は詳しく分かっていないのかも
しれませんがね。
で、その市議の先生の話によると、以前にも半分が対象
になって、結局半分しか買取にならなかったケースもあったし、
4割程度しか対象になっていなかったのに、ごねてみたら最終的
には全部買い取ってもらったケースも実際にあったらしいです。
全部買取と一部買取の明確な基準はないんですかね?
その基準を示さないでおたくは一部ですではねえ・・・
・・・・で、議員に相談ですか。はぁ・・・
"知り合いの議員"に相談ですか・・・。
419(=387)さんに対する同情が波のごとく引いていきそうな予感・・・。
ところで国・都道府県・市町村問わず議員が介入してくるのって問題ですよね?
地権者に「知り合いの○○先生に相談するぞ」と意気揚々と語る人がちらほらいます。
私はそうしてくれれば上役対応になるので、「それは○○さんの自由です。私にそれを
止める権利はないので・・・。」と少しにこやかに答えますが。
私の担当ではありませんが、実際議員が"窓口"と称している案件があるとかないとか。
もともと地権者さんが来ることをあまり想定してなかったスレだけど、
何と言うか、自分を省みて気づかされることが多いというか
正直申し訳なく思ったり、「他山の石」として有難く拝聴していたんですけどね・・・。
結局出てくるのはセンセイかよ。あーあ。
423 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/23 00:04
>387=419様
議員なんてのは、補償基準も補償理論も分からないで、用地交渉に口をつっこんでくる
DQNがいるので気を付けなければなりません。
そもそも残地を買うなんて言う役所の職員なんかいませんよ。
用地職員から言わせれば、道路拡幅予定地の買収は起業者で買い取りますから、
補償基準から外れたようなことを言った議員は責任をもって、貴方の土地を議員に
買い取らせることです。それも起業者と同じ単価で買い取らせることです。
こんなことは、用地職員は言えませんが(w
貴方は頑張って「あんたが買収されると言ったから、こっちはその気になったんだ。
どう責任をとるんだ。役所は買わないと言っている。あんた(議員)が残地を買え!」
だいたい、おそらく事態が好転するかも、しれない・・(w
用地や土木なんてのは、議員が絡んでいないことはあり得ないので、
議員を想定しておくのが用地職員の心得。
スレの想定外の書き込みが続いて申し訳ないです。
>地権者に「知り合いの○○先生に相談するぞ」と意気揚々
と語る人がちらほらいます。
誤解してほしくないのですが、私は何も議員に圧力を
掛けさせて好条件を引き出そうなどと考えて話をした
のではないんです。今回色々な人に話を聞いていると
中には「同和のややこしいの紹介しようか?」とか
「ヤクザの議員入れたら話はやいよ」とか言う人も
いるんですが、断ってます。
ただ、先日も家に来た不動産屋の営業に「残地処理の
メドが立たないと新居のことはどうなるか分からない
から」と断った際に、「それも聞いてます。私県の担
当者もよく知ってるんですけど、申し入れしますよ。
総額の問題はあるだろうけど多分大丈夫だと思います
よ。畑やら駐車場で半分だけ買取とかいうのなら
別ですけど、これ家建ってますからね。それを半分だけとか
いうのでは生活できないから。許されないことですからね」
などと言われたり、つまり今回の話が妥当かそうでないかと
いうのがわからないんですよ。用地の職員にとっては慣れた
日常業務でも我々地権者にとってみれば、一生に一回も
経験しない人の方が圧倒的に多いんです。(だから、
上の方のカキコであった、残地が出るのを当然として
教え忘れるということもあるかもというような事では困
るんですけどね。)
で、その点議員なら実際例を知ってるだろうと思って、
訊ねてみただけです。
>423さん
>そもそも残地を買うなんて言う役所の職員なんかいませんよ。
「残地」を買うという言い方ではありませんが
少なくとも市の○○幹線促進課の職員は、うちの
敷地は全部買取りになると思っていた節があります。
地元説明会がある前に、今回相談した議員とは別の
地元自治会出身市会議員が、頼みもしないのに
「ぼちぼち立ち退きの話が動き出すから市の職員
連れて説明に行きますわ」と持ちかけてきました。
まあ結局その議員の息の掛かった建築業者を使って、
換地を市の開発公社が大損抱えて塩漬けにしてる
ニュータウンの土地にしてくれたら、補償額も
いいようにさせますがなというような話だった
ので、断りました。その時に、そのゴロツキ議員
が公示地価とかを示しながら、60坪×単価という
計算をして大体の補償額を弾いて
「こんなもんやな。今の家のローンもまだちょっと
残ってるということやから、新しい家に移ってローン
もチャラというようにしたってくれよ」と話し、
その職員も「はい。そのようにさせてもらいます」
と、全く残地が出るという話をしませんでした。
(続き)
はっきりと全部買取だとは言っていませんが、議員が全部
を対象にして単価を掛けている真横にいて、肯定の返事を
していたので恐らくその時点ではその職員は全部買取だと
思っていたのでしょう。だから、同じ頃に件の知り合いの議員が
「おたくのとこ半分だけ買取ということもありえるよ」
と言っていたのですが、私はそんなことはないだろうとその時は
思っていました。で、その議員がうちに説明に来た市の職員に
勝手に訊ねてくれていて、その時にも「全部買取の予定です」と
言っていたと、つい最近の話で知ったわけです。このあいだ、
県が最初の条件提示に来た時に初めて残地が出ることを知らされ、
一緒に来ていた市の職員(ゴロツキ議員と説明に来た人)に
「あなた○○議員とうちに来た時、全部買取だと言ってましたよね?」
と質したのですが、何も答えませんでした。
>補償基準から外れたようなことを言っ
た議員は責任をもって、貴方の土地を議員に買い取らせること
です。それも起業者と同じ単価で買い取らせることです。
ゴロツキ議員もそう言ったけど市の職員も
言ってるんですよ。市の職員は詳しい事を知らされ
ていないままに、全部が買取対象だと思い込んで
いたんですかねぇ?こんな話を県の用地担当者に
言っても仕様のないことなので今更言いませんけどね。
まあごろつきセンセイと市の職員には責任をとって
全部買えと言いたいですね。その説明を信じて、
既に土地を押さえている人も近所にはちらほらいるんですから。
またまた長文になりごめんなさい。
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
430 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/24 19:15
ge
431 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/24 22:50
387さん
その事業は一体「県の事業」なんですか「市の事業」なんですか?
漏れは県の用地職員なんだが、もし市役所がワケノワカラン越権行為やって
県の事業をかき回しているなら、
明らかに県にとって許し難い行為なんですが・・
(そのような事態があった場合、県の用地主管課に通報し、市に制裁を与えます)
上にも書きましたが、県の事業です。
でも地元説明会があるまでは、事業主体が県か市かなんて
知らなかったですし、知っていたとしても市の職員が県の意向を
受けて来たと思ったでしょう。
組織の肩書きを付けた名刺を示した上で吐いた言葉に対して
責任を持たない、ましてやそれを突っ込まれて一言の説明も
しないなんてのは、民間ではおよそ考えられない事ですよ。
というか絶対に許されないです。
この人こんなデタラメな対応が通用すると思ってるのかな?と
家で呆れて話してましたよ。
気持ちはわかりますが、
何かにつけて「民間では云々」はできればやめていただきたいと思う。
真面目にやってる方に対しては失礼でした。
申し訳ないです。
435 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/26 16:35
AGE
436 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/26 17:04
>432
県と市というのは、まったく別組織ということを理解しなければなりません。
おそらく、その県の用地担当者は、市の対応に怒り心頭でしょう。
なにしろ地権者に勝手なことを言いまくっているからです。
こういう場合、387さんの様に地権者が怒り、交渉が難航するのです。
私は都道府県の用地担当職員ですが、市町村職員と地権者との揉めごとが多い場合、
市の口出しを一切お断りした事例もあります。
(おそらく387さんの事例はそうなんでしょう、
市の建設課長に「今度口出ししたら事業を中止する」と脅迫しましたw)
387さんの今後の対応としては、県の事業であるなら、市役所や市議会議員とは
一切関わらず、補償については、県の担当者とすべてにおいて話を進めることをおすすめします。
補償について最終的に市は責任を持たない可能性があるからです。
437 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/26 21:45
微妙な補償について、
対象になるかどうかでもめない?
ほら、用地課ってプロパー多いから
自分の経験からの築いたものってあるでしょう。
お互い譲らなくてさ。
決裁時間かかって、ほんと困っているのよ。
438 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/27 14:59
age
439 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/28 21:55
agfe
440 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/29 03:04
こんなに続いている用地スレって、初めて?
441 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/29 10:06
教えて下さい。
A女さんは、最初の結婚で子供ができ、離婚。
子供は、夫の家に行きました。(親権は夫)
今度A女さんと、結婚します。
子供ができると思います。
私が死亡したとき、相続人は、A女さん及び私たちの子供に
なります。
その後、A女さんが死亡したときは、私たちの子供と
A女さんが最初の結婚で産んだ子供が相続人になると
思いますが、
今の時点で、向こうの子供の相続権をなくす方法は
ありませんか?
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>>417 ありがとうございます。助かります。確認してみます。
なにぶん、わからないことばかりで。。。
>>436 >こういう場合、387さんの様に地権者が怒り、交渉が難航するのです。
市の職員が最初に言ってきた話と県の話があまりに違ったので、
「もしやこれは交渉の駆け引きとしてやってるのでは?」とか
「話を断った議員の差し金で嫌がらせを受けてるのか?」とか
色々考えてしまいました。
でもそうではないということみたいなので、後は県に残地補償で
出来るだけの条件を出してもらうようにするしかないですね。
しかし、権限もないのにチョロチョロと引っかきまわしてくれた
市の職員に対しては、きっちりケジメをつけて謝罪するようには
要求するつもりです。
445 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/29 20:48
>>441 A女さんの子供の相続権をなくす方法はありません。
446 :
はなわ県の技術屋:03/07/30 01:14
いや〜安心というか、感心といったら失礼になりますが、ホッっとしました。
このようなプロと呼べる用地担当の方がこんなにいらっしゃるとは!
このスレを最初から読ませてもらった最近ちょいと流行った、はなわ県の
はなわ土木事務所の技術屋です。
皆さんホントにプロですね。うちの用地職員(全部じゃないけど大半)に
「爪の垢」を煎じて飲ませて〜っ!!
交渉大変ですけど頑張ってくださいね。
P.S
誰かうちの事務所に来てくれ〜!
買収が進まない・・ていうか交渉に行ってくれないよ〜。
あ〜ぁ、また工事で繰越かぁ〜
447 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/30 19:39
s
>>441 あなたが亡くなったときに、財産は(あなたとA女さんとの)子供に相続する旨の
遺言を書けばいかがでしょうか。
要はA女さんに相続しなければいいわけで。
449 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/30 22:01
>448
お見込みのとおり、遺言ですね。
遺言については、ただ書くだけではなく、法的効力を補強する必要があります。
一番簡単なのは「公正証書遺言」です。
司法書士に頼めば作成してくれます。
そして貴方が直接公証役場に行く必要もあります。
以上参考まで。
450 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/31 01:55
はじめての・・・・5000マンコージョ。
451 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/31 09:26
>>445 448 449
みなさんありがとうございます。
参考になりました。
また、妙案があればよろしくお願いいたします。
452 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/31 10:21
(^^)
先輩方!教えてください!
今年度、某有名企業から広大な工場跡地を、2万数千平米買うことになりました。
しかし、この土地に根抵当・抵当含めて120億円ほどの債務があります。
(全ての抵当権者に確認済みです。)
鑑定の結果、現在の価格は70億円弱にしかなりません。
さらに子会社の借地権あり。
しかも土壌汚染の可能性ありです。
どうしたら買えるかな?
もしくは、どうしたら銀行さんが諦めてくれるかな?
教えて下さい。おねがいします。
>>437 さんへ
私は、とある県の用地取得を指導する立場の職員です。
当然現場経験もあります。
あなたのケースを、私の経験から発言させていただければ。
1 私の県では、最初の地元説明会のときに残地の扱いについて
説明していました。
@ 残地については、適正に減価補償をいたします。
A 残地買収については、個別に条件が異なりますので、
個別の用地交渉時にご協議したいと考えております。
云々。
2 実際の運用については
個々の条件を検討した上で、
@ 残地補償で対応し、残地の利用(売却)は地権者さんにお願いします。
必要によっては、我々が当該残地の後背地の方と買取交渉をしました。
A 残地買収をする。これは、現在の用対連基準の運用上認められている
はずです。
ただ、補助対象事業の場合、道路の付帯工作物の必要用地としての
位置づけが必要になります。
そうしないと、地権者さんの気持ちは十分に理解できますが、別の
方面から税金の無駄使い指摘をうけかねませんから。
A´次に、今は予算確保が困難だから、対応が難しいですが。
単独費で残地を取得し、この場合、補助予算で残地補償を行い
県予算で減価後の単価で残地取得を行いました。
当然、事前の税務署の了解が必要となります。
その後、県サイドで後背地の土地所有者と当該土地の売却交渉を
おこないました。
個人的には、このスレであなたとチャットしている人たちは、レベルの
低い用地職員と自分等の利権だけの確保に固執する馬鹿な土木屋(自治体
技術職員)だと思いました。
改めて、担当職員と腹を割って話し合ってはいかがでしょうか。
457 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 09:23
>455,456さん
今までの流れから、貴方の意見と同じに見えるのですが・・
ただ残地買収について、残地の形状実状がネット上ではわからない・・
(残地補償が出来るかもわからない?)ので判断が付かないので言及しないか、
基準上認められても、残地買収は予算の制約上まったく認めない運用をしている県もあるかと思います。
>456
残地買収については、特措法上税務署と協議が難航することが
多いので、(いわゆる道路等用地でない部分については適用されない)
というのが税務署の見解で、私が関わった経験上あるのですが・・
税務署が了解したことがあるのでしょうか?
さらに残地買収した場合、その土地を未来永劫にわたって
公共用地として県が保有する管理上の責任も生じ、その土地は
建設担当部局か管財部局が管理するのか?という問題も生じます。
残地買収は地権者にとっては良いかもしれませんが、後日その土地が欲しい
という人が現れた場合、その売却・処分が困難だったりします。
さらに住宅地に事実上全く利用されない土地が生じることで、近隣住民等
の土地の合理的な利用の面から反する場合も生じるのです。
さらに交通安全上その土地がどのような効果をもたらすかも勘案しなければ
ならない。
ここで書いている人たちは「残地買収」が補償基準上存在している
ことは当然わかっていると思います。
残地買収は地権者と用地交渉上一時的な解決になるかもしれません。
しかし道路がもたらす地元への影響を総合的に勘案して
適切かどうかということも考えなければならない
そのため457のように運用を起業者もある
と思うので、一概に「残地買収が認められる」というのは、
ネット上では、ちょっと・・と思います。
残地補償は認められることが多くても、残地買収が認められる
ことが少ないはずです。
459 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 12:08
背信的悪意者は逝ってよし!
>455
> A´次に、今は予算確保が困難だから、対応が難しいですが。
単独費で残地を取得し、この場合、補助予算で残地補償を行い
県予算で減価後の単価で残地取得を行いました。
>レベルの・・・
残地補償と残地買収は同時に受けられません。
補助事業で「残地補償」と認定される残地は、たとえ県単費であろうと
買収の対象にはなりません。補償の基準から逸脱し、不当な会計支出に
該当するものだと考えられます。
すくなくとも、我が県ではそのような指摘をうけるはずです。
貴方がどこの県で用地の指導的立場にあるかしりませんが、
正当な用地補償とは思えませんが・・
うーん・・・・ちょっと思い出した、というかまさに進行中なんですが
7・8年前の当時の用地課長が・・・・
難航案件でその場しのぎで全筆買収の約束をしたものの
補助事業だったもんだから残地部分は別事業の名目つけて
単費で買収、もちろんここまで独断。
おまけに隣接地権者には「数年後県が払い下げるから買え」と、
もちろん口約束。なんの引継ぎもせずにさっさと異動。
そして数年後、散々振り回されてる下っ端用地職員が漏れです・・・
ちなみにその元課長、それから散々用地畑を荒らした後
先日長年勤務顕彰とかで用対連から表彰を受けられました。
ああ腹立つ・・・・
462 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 14:42
あげ
>461
確信犯ですな。
用途廃止しなければ払い下げなど出来ないはずで、
「数年後払い下げ」とは。
>455
の「残地補償+県単費買収方式」は誤りで
正しくは、補助で残地補償せずに、単費で全部残地買収するのです。
>>455 >改めて、担当職員と腹を割って話し合ってはいかがでしょうか。
腹を割るもなにも、「半分しか買えないのは規定だからどうしようもない」
としか言わないんですよ。そのくせその「規定」の基準(どのような場合に
残地買収になるのか)の説明を求めても具体的には答えないで黙り込むという
調子ですからねえ・・・ 説明会で説明がなかった事といい全く誠意のない
対応に終始してるんですよ。
こら何言っても無理だなと思い、もうおたくらのいう方向で進めてくれ
と言いました。ただ、近所の顔見知り同士で価格交渉などしたくないから、
県の方で残地補償と合わせて県の買収単価になんとか近づけるように隣地の
所有者と交渉してもらうようにしました。
つい先日県土木の担当者から電話があり、まだ最終合意には至っていないが
感触的には残地補償と合わせて県の単価と同じならいけそうだという話でした。
その後漏れ聞いたところでは隣接駐車場の所有者が、折角大きな道路が通るのに
私のところの残地を買わないと、自分の土地がそれに面しないからなあと話して
いたらしく、買い叩くというよりは手に入れたい方が強いということでした。
自分の側から見ていたら分からなかったけど、考えてみれば確かにそうなん
ですよね。まだ一件落着ではないですが、なんとかうまくいきそうで
ほっとしてます。
>>457 さん以下へ
君等は批判に値しない馬鹿だ、だから用地プロパーは使えないと
言われるのだ心して仕事をしなさい。ばか者。
用地対策連絡協議会の表彰を受けて喜ぶような馬鹿は私の県にもいる
高速即道路を通過させるのに時下の6倍の単価で買収し補償を3倍も支払う。
知能の低い土木職にほめられるだけを喜び。情けない。
君たちもその類だ。恥を知れ。
>>458 君たちは多分ただ土木職とイガミあっているだけなのでしょうね。
用地は大変だといいながら自愛にふけるナルシスト・・・。
そのことが、地権者さんの不利益になっていることに気遣いのですね
ばか者よ、心を入れ替えて勉強し住民のため仕事をしなさい。
>>387 貴台の所在する自治体がどこかはわかりませんが、貴台の主張が
事実であれば、同じ用地職員として恥じ入るものです。
>>463 いかに県費負担を軽減するか。それも用地職員の務めです。
用途廃止などと、多分管理を少しかじった人なのでしょうね。
そこまで言うなら地方自治法及び適化法を含めた説明をしなさい。
恥をかきますよ。
少なくとも私はこんな人に「指導」されたくはない。 釣られてるのは承知。
漏れも釣られてみるか。
455氏が「補助事業で残地補償+県単費で残地買収」は
補助事業で残地買収できない(つまり補償基準に合致しない)
ことが解っていて残地買収するという、確信犯的行為です罠。
つまり用地の本道からはずれております。
387さんの自治体のように、残地が生じた場合は、できるだけ
「民間で活用できるように」と配慮する用地の本道でしょう。
過去スレみると100平米もある残地を簡単に起業者が残地買収するとは考えません。
387さんは、455さんを無視していいと思います。
私もこんな人から指導されたくありません
469 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/03 16:10
age
そもそも用地買収というのは言うまでもなく
税金をそのまま使っているわけであって。
起業者側はまずそれをふまえたうえで、
地権者の利益との最大公約数をはかっていくのが
最大の腕の見せ所、だと思っているのですが。
昔は良かったのかなあ・・・・
>>468さんへ
だめだ、こりゃ。
ともかく地上げだけすればよい。
古いタイプの用地職員なのですね。
それで、通じるのか、それでよいのですか。反芻されては・・・。
>>470さんへ
そのとおりです。
もうちょっと釣られてみますが
>>471 だから「補助で残地補償」したうえに
「単費で残地買収」というのは
過剰補償にはならないのですか。
ならないとしたらその根拠は。
その買収した残地は今後どのように管理するのですか。
ひょっとしたら当方が思い違いをしてるのかもしれないので
指導的立場におられるらしい貴職に伺いたく思います。
473 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/03 21:27
474 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/03 22:13
おまけにもう一つ釣られてみますか。
>455
さんの運用というのはこういうもの。
用地買収において、残地が生じ地権者から起業者に買い取りの請求があった。
しかしながら補償基準、補助基準において(もしくは会検上)残地補償は
可能であるが、残地買収は不可能と判断されるものであった。
しかし交渉がまとまらず、しかたなく県単費なら会検の対象にならないので
補助事業で残地補償を行い、そして残地の買収費を単費から支出し買収した。
これは地権者の利益に適うというよりも、単に「ゴネ得」を認めたことであり
他の起業者、地権者との均衡を欠く行為である。
どちらかといえば、455氏は昔ながらの「イケイケ用地職員」であり、
公務員倫理も法律も基準もヘッタクリもない不適正支出の例。
475 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/07 19:20
あげ
市街地、現道拡幅。残地の間口15mくらいだったかな、奥行き50cmの帯状。
えっ、買ってくれないの? の問いに係チョ、ええ残地補償だけです、と。
うらは枝道にまっとうに接道している戸建住宅。自販機でも置くかな、と言って
たけど、どうしているのかなあ。
係チョも漏れもそういうもんだと思い込んでた。(昔話
477 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/09 09:29
age
今年四月に用地に異動したのですが質問させてください。
皆さんの所は印鑑証明書の代金って補償してますか?
うちは住居移転の際には移転雑費として補償していますが
ウワモノがない土地では補償していません。
先日、地権者に「手間かけさせて印鑑証明代も出ないのは納得できない」
といわれて話がこじれてしまいました。
よろしくご教授ください
479 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/11 07:53
うちの県の場合(中規模)、「無料交付申請書」を交付します。
これを役場等の窓口に出すと、無料で交付してもらえますってヤツです。
県内市町村はこれでOKだけど、県外市区町村の場合は、出来ないこともあります。
(あくまで「依頼」なんです。)
その時は切手を送ったりしています。
480 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/11 19:19
過去の交渉日誌を見ていたら、土地代金が21円であったため「これで印鑑証明
とったりしてたら割に合わない」って地権者がキレたことがありますた
481 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/11 21:14
>>480 そんなわずかな土地なら事業課に言って起業地からはずしてもらいます
みなさんレスありがとう。
言い忘れましたが交渉相手は昭和初期の休眠抵当権の相続人です。
確かに当人にしては唐突な話でしかも一銭にもならない訳で、
そのために仕事休んで実費でとってきてといったら怒るのも無理のないことでしょう。
用対連基準、同細則等にはこのようなケースは見当たりませんし・・
係長は「今まで補償していないからいまさら変える訳にはいかない」
と言っています。
うちの場合、抵当権付きのまま買っていい場合があります。
容態恋規則レベルではなく、県規則レベルですが。
一度ご自分のところの規則を洗いなおしてみればいかがで商家。
484 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/11 23:56
>>482 うちは、お宅とまったく同じだよ。
印鑑証明は相手もち。
それで、もつれたこともある。
>>483 >>484 なるほど・・確かに用対連レベルではなく県レベルの話ですね。
もう一度規則を洗いなおしてみます。
それで補償できないのであれば事前に「補償できない」とはっきりと言うようにします。
地権者Aの、残地補償を受けた土地にいきなり売却話。
買うのは契約未締結だった別の地権者。
Aは民民でやるのではなく1500万利かそうとしてる。
これって何か釈然としなくない?
また、Aが売却予定を自分の補償契約締結前に職員に明らかにした場合や
職員が他の地権者から買う予定を聞いてしまった場合、残地補償の是非は
シビアに検討しないといけないのだろうか?
>>485 収入印紙も過去にはいろいろもめてそうだね。
487 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/12 15:34
せっかくの夏休みなのにっ!アメリカはもう学校ないんだよっ!
むーっ。あたし、あなたに会いにいけないじゃなーいっ!
そーんなイライラ解消ってことで、なんと7日間10分無料サービス中☆
http://www.gals-cafe.tv ここでバイトしてるンだぁ♪
なつき、ずっとずっと待ってるからね!遊びに来てね!
え?・・・モチロン、遊びじゃなくてマジなのも大歓迎、だよ(*^.^*)
488 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/12 19:15
印鑑証明は、最近市役所の窓口時間延長措置もあるので、
昔よりよくなったわけだし、テレホンカード(最近はあまり意味がなくなった)
とか図書券などを送付して、なんとか受け取ってもらったことがある。
しかし漏れの地権者で今交渉中なんだが、登記簿住所がドイツになっていて
(医師らしい)日本に殆ど帰らず、日本領事館で証明してもらわなければならない
地権者がいる。地権者のドイツでの居住地から最寄りの領事館までの交通費とか
いう話が・・鬱
489 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/12 21:58
>>482 印鑑証明書や戸籍の交付手数料が高すぎるのが問題だな
条例を改正してもらうしかない
490 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/12 23:52
>>486 別に問題ないと思われます。
この場合の残地補償とは、Aさんが残地を別の地権者に売る場合、
従前の土地より形状、地積等の条件が悪くなった結果、売却価格が下がったことに対する補償です。
その補償額については、起業者が適正に算出したものであるはずです。
残地補償額の算定については、常に適正にやっていればいいのであって、
シビアとか、個別事情によって左右されるものではないはずです。
491 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 00:35
印鑑証明書は、細かい事言う人は言いますよねえ。
私のところも、無料の交付用紙渡して「普通は有料なんですけど、こういう(公共用地買収にかかる)場合は
無料でいけますから」と話をしますが、「それでも取りに行く手間賃や交通費は」と言われる場合もあります。
公共事業の用地買収とはいっても、任意契約するうえでは双方の合意に基づくものなので、
印鑑証明書を取ってくるのも契約者の義務ですから、そんな事でごねる人に対しては逆に、
「そんなはした金ケチるんなら収用するぞゴルァ」と言えればいいのですが
なかなかそうもいきませんしねぇ・・・。
補償としてはストレートにはできないので、皆さんと同じく色々手法を使ったりしています。
ホント、補償項目に出来たり、あるいはこちら側(起業者)が代わりに取りにいけたり出来れば
良いのですが・・・。
492 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 00:56
公用請求で自分の住民票や課税証明をもらってローン契約の添付資料にした猛者はいないか?
493 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 11:22
>492
「公用」って記載されるのでびびっちゃいます。
494 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 17:15
age
495 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 21:54
このスレ見ていると書き込み時間が深夜か休日だ
たまに平日昼間の人もいるけど..
みんな本職さんなのかな。
>>478 報償費で支出(資金前途)可能ではないのですか。
工事雑費対応
>>498 いまどき、まともな所なら公用請求の印鑑登録証明書の私用
は受付ませんでしょう。
>>490 ありがとうございますた。心強く対処する次第です。
>>496 突っ込めればいいですが、土木屋が文句言いませんか?
あと「公用」はコピーでいいなら「消せ」ますよね…
498 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/13 23:38
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499 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 18:27
>497
印鑑証明の用紙は複製の偽造を防ぐため、コピーすると
「複写」と浮き出るモノが一般に使われている。
(以前、「無効」と浮き出る糞市役所もあったがw)
法務局で登記などに使う場合、複写の印鑑証明書を使う場合、
かならず原本を添付して、原本を還付してもらうのだよ。
民間はコピーを受け付けるかもしらないが・・
ちなみに印鑑証明は本人申請という法の趣旨から、
「公用」申請はあり得ないことになっている。
(県の市町村課から通達があった)
だから地権者に交付するのは、「無料交付券」となっていて、かならず
本人から市町村役場に出向いてもらって交付を受けることになっている。
>>499 参考になりました。ありがとうございます。
ただ、思いっきり「登記事項証明書」と勘違いしてしまっていて鬱になっとります…
501 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 21:48
>>482 相続人の場合どうしてもだめなら、最終手段で
官公署の長(土木事務所、工事事務所の長)の
奥書証明もありかな
さすがに通常の売買契約ではやらないが
502 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 23:05
500を逸しても5000マンコージョ。
503 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 23:06
やたらと、マンコ、マンコって言ってるけど、
いったい何のことだ?
504 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 23:42
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
>501
奥書でも登記は受け付けてくれるらしい。
昔やった方法で、今は市町村役場の印鑑証明の電算化が進んでいるので、
できるかどうかは不明だが
相手がどうしても印鑑証明を取るのがイヤだという場合、
嘱託登記承諾書に自署、実印(かならず印鑑登録されているもの)をもらい、
市町村役場の印鑑登録係に持っていき
「本印鑑が印鑑登録台帳に登録されているものと相違ないと証明してください」
と申請して、嘱託登記承諾書に「原本と相違ない 市町村長印」
を市町村長の奥書で直接証明してもらうという手もあった。
(今でも使えるかどうかは、法務局と相談してくれ)
>503
「五千万控除」のこと
507 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/15 20:08
地age
508 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/15 23:01
>499
うちは「原本には無効(複写)の文字はない」っていう
ゴム印を押し、嘱託人の原本証明をして使ってるよ
法務局、出納課ともですけど
509 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 01:44
>>503 5000マンコージョは(1事業につき)初めての(買収案件の)人だけ。
しかも、(控除を受けられるのが)1回だけ。買取申出から6ヶ月以内の契約。
510 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 02:06
うちの馬鹿技術屋なんとかしてほしい。
工事終わって台帳作成の測量を入れると、成果が5割を超える確立で用地幅からはみ出している。
たった1平米でも、手間は当初より困難になることもあるんだぞ。
民間だったらとうの昔に首になってるな、こいつ。
511 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 09:44
まあ、用地測量を入れるとき、技術屋と相談して
余裕幅を入れているので用地幅からはみ出すことは
ほとんどないのだが・・どちらかと言えば技術屋より
施工業者の問題じゃないかなと思う。施工業者の測量技術は(ry
用地から施設がはみ出していることが解ったとき
1「追買する」2「施設を削る」3「だまって知らんぷりしている」
のいずれかだが、難航地権者は施設を削ったことがある罠w
512 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 12:03
うちは、業者にやり直させました。
中規模県ですが、技術屋さんが自分で測量するところを見たこと無いですね。
軽微なものを除いては、設計測量は、コンサルさんがするんでしょうし、
施工はもちろん業者さん。
技術屋さんは、どちらかといえば、指導監理が主なんでしょうから、
問題になってる点は、技術屋さんによる部分は大きくないと思われます。
われわれ同様、業者さんも玉石混交ですから。
513 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 18:48
この板に詳しい人が多そうなので、ご教授ください。
1.マンションの駐車場が都市計画道路にかかっている。
2.計画があるだけで事業決定はしていないが、遠方のほうは
事業決定しているので、そのうち道路は作られる。
3.買収されると、容積率が足りなくなり再建築不可になってしまう。
質問内容なのですが、
1.マンションの敷地の場合、容積率が足りなくなる分の保障は行われる
のでしょうか?
2.収容する容積分、隣の土地(普通の民家)を買ってきてくれという
交渉はありなのでしょうか?
3.現在、建ぺい率60/200です。 道路が開通(40m級)したら、
60/300に変えてくれるのが、協力する条件だーというのは
ありなのでしょうか?
たぶん、事業決定7-8年後くらい(手前までの計画予定がおわる)の
ことだとおもうのですが、情報収集をはじめてます。
なにか、ご教授いただけますと嬉しいです。
>513
マンションの場合平成9年に容積率の緩和の措置がされています。
廊下、階段など住民の共用部分については、容積率からはずされる
はずですので、その点を考慮して容積率を考えて下さい。
建築確認については、面積の増加を伴わなければ建築確認申請は
不要だったはずです。面積増を伴わない改修程度なら容積率要件
は大丈夫でしょう。
立て替えを行うなら、新しい基準で再築するしかないと思います。
質問の答えとして
1 不可
2 代替地の交渉の範疇ですが、補償基準にはないので
代替地取得費はマンション所有者持ち
3 都市計画が変わらなければならないので関係機関と協議
かな
都市計画道路に面しているマンションなら、拡幅があっても
たいてい容積率はクリアできるはずですが・・
拡幅で不適格建物になる場合は、建築担当課と相談
あとマンション敷地の「敷地権」の問題や「駐車場補償」の
考え方を勉強しておいた法が良いかと・・
(敷地権抹消登記は地権者数が多いから手間がかかるんだよね・・)
ご回答ありがとうございます。
竣工が平成9年以降なので、容積率緩和後の値になっていました。
いまのままの容積率だと、拡幅で不適格建物になってしまうようですね。
このまま事業決定しちゃうと、すごい反対がおきそうです・・・
収用予定地に建物が建ってないと、買取額やすいみたいだしなぁ。
517 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/16 22:29
新規個所の事業説明は気が重いです
>>513さんへ
具体的な状況が不明なので、私見を。
1 都市計画決定とマンション建築とどちらが先ですか。
都市計画が先であれば、マンション建築確認の時に当該都市計画
を踏まえて建築されていると思いますが。
マンション建築が先であれば、事業により既存不適格建築物を
発生させることになります。
しかし、都市計画は公告縦覧手続きを経て決定されていますから
現時点では、住民が納得したものとなります。
意見を述べる機会はその時なのです。
なお、後から取得した人は、その都市計画制限を納得して取得したのです。
結論として、補償はできないと考えます。
国民の受忍の範囲と思われます。(色々の規制がありますが、
後から規制ができたからと言って将来の不利益は補償されません。
それは国民から付託された国等の統治行為そのものだからです。)
2 事業主体と良く話し合ってはいかがですか。
ただ、それを条件にするのは問題と考えますよ。
貴方のケースでは、民家との前提ですから困難だと考えます。
(個人的には、そのような二次三次交渉の経験があります。)
偶然にも当該隣接者が転居を考えていて協力が得られる場合もあるでしょう。
なお、未利用地なら交渉の余地大ですけど・・・。
一度くらいの打診を要望してはいかがですか。
しかし、ここのスレの意見にもあるように、本来的にはペケでしょう。
3 どの程度の都市計画道路かわかりませんが、ある程度の道路であれば
土地の高度利用を考え、他より建築規制が緩和された用途規制となっ
ているのでは。
なお、参考までに、前面道路による容積率の緩和既定もあるようです。
担当者と良く話し合ってください。
>>455 ご回答ありがとうございます。
マンションはできてから5年なんですけど、計画決定は
昭和40年なんですよね。そのころの公告縦覧手続きって
ちゃんとおこなわれたのかしら・・
建物はあと30年くらい持つはずなので、その間に周囲の
一軒家を管理組合で買収する計画とか作るべきなのかな。。。
>2 事業主体と良く話し合ってはいかがですか。
まだ事業決定していなくて、いつごろか不明なのですが、話し合いは
可能なのでしょうか? 東京都の道路だから、都になるのでしょうか?
>>513 >ちゃんとおこなわれたのかしら・・
昭和40年代であっても適法・適正に行われていると思います。
特に他の自治体より東京都さんはしっかりしていると言われています。
また、都市計画の考え等が他の自治体より進んでいました。
因みに私は、他自治体の職員です。
>一軒家を管理組合で買収する計画とか作るべきなのかな。。。
予防的措置として、それも一案でしょう。
>まだ事業決定していなくて、いつごろか不明なのですが、話し合いは
可能なのでしょうか? 東京都の道路だから、都になるのでしょうか?
現時点では、具体的な話し合いはでしないと思います。
事業主体が都になるのか区になるのかは、東京都にご相談されては
いかがでしょうか。
幅杭くらいは再現してくれるかもしれません。
それを元に各数値を確定することが可能となります。
参考までに、東京都のホームページから
東京都区部の都市計画道路の整備計画
>>
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2003/03/70d3q201.htm
都市計画道路に面した建物(マンションなど)においては
建築確認において、容積率、建坪率については審査をうけるので
都市計画道路の拡幅による既存不適格建築物の発生は
通常想定しにくいという話です。(わが土木の建築主事の話)
同様に昭和40年に都市計画決定、ここ数年前に建築のマンションが
拡幅によって不適格になるのは考えにくく、マンション建築時の審査に
瑕疵があったかどうかも詳しく調べてみないと・・
私の土木事務所で、都市計画道路の拡幅買収によって
(建坪率60容積率200)で拡幅の際に容積率がオーバーになった
建物があり、事務所内の建築主事に聞いたところ
「基本的に拡幅買収があっても、不適格になるはずはないが、
土地の分筆とかがなかったどうか調べてみては?」
ということで調べたら、建築後敷地を一部分筆売却しているのが判明した例がある。
しかし、偶然にこの建物は平成9年の容積率緩和措置によって容積率がクリアされていたので
(この措置が無かったらアウトだった)特段に問題にはならなかった。
地権者には「今後この建物の増築工事は不可」という話で了解をもらい決着。
>>513 >>521さんへ
失礼しました。
マンション建築が5年前であれば、ディペロッパーが計画道路の
座標値を取得した上で建築計画を立てているはずだし、建築主事
も都市計画部局の証明書等の添付を確認して建築確認しているはず
だから事業計画内での用地買収により容積率の不足が発生することは無いですね。
予防的措置等関係ないですね。
>>521さんのおっしゃるとおりです。
以下に訂正します。
他に容積率が減少する要因があるのであれば、当該原因者と協議すべき
と考えます。
523 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/17 23:44
事務所の人間とまともにコミュニケーションできないような人間が
用地交渉の担当をしていまつ。かなり危険でつ。
>>523 あなたみたいな職員がいるから用地取得が進まないのですね。
いつも二言
用地は大変だ。俺等だけが苦労している。
愚痴をこぼす前に努力しましょう。
所属する組織の問題かもしれませんが。
いろんな情報ありがとうございます。
>だから事業計画内での用地買収により容積率の不足が発生することは無いですね。
ttp://village.infoweb.ne.jp/~fwik6317/kagurazaka/k5proj.html 上記はほかの物件なのですが、事業決定がされるまでは、
予定地に建物はたてれないけど、敷地面積には組み込めるみたい
です。たぶん、うちも同じように立てられたのみたいです。
容積率が足りなくなっても、不適格物件とよばれるわけではない
みたいです。が、同じ形で再建築できなくなるようです。(結局同じ)
なんか、すごい法の抜け道があるみたいですね・・・
再建築までに、収用のときのお金で周辺の10家屋を
買い取れるかどうかが勝負かなぁ。でも買い取れると
一区画制覇で、すごい高い建物がたてれるようになる
かもしれないみたいです。路線化にどれくらい上乗せ
した価格で収用してくれるのかしら・・・
526 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/19 00:32
用地職員はどうして現場と偽りパチンコ屋に行くんでしょうか?
内部事情に詳しい一国民より
527 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/19 00:43
>>526 そうゆう、10年前のネタ持ってこないようにw
528 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/19 00:45
>>526 というより、そうゆうやつは吊せ!
同僚だろうがなんだろうが、こっちまじめに頑張ってんだ、吊して良し!
>>513さんへ
この問題は用地取得とは別問題です。
区の施策(多分土地の高度利用を目指している?)の問題であり
用地補償の問題とは関係ありません。
この問題を用地補償の対象とすることは、ごね得を狙うことそのものです。
おやめください。
マンション取得者は、取得時にH不動産会社から将来的に既存不適格建築物
となること及び同一容積率での再建築不可との説明を受けているはずです。
(宅地建物取引業法:重要事項説明義務)
用地交渉時に当該不足容積率を要求することは、過大な補償要求となります。
将来のことはわかりませんし、最終的には司法の判断になると思いますが、
土地収用法の強制収容の対象となると考えます。
強制収用されれば、収用の経費を補償額から相殺されますので、結果
大損することになると思います。
予防的措置をご検討ください。
530 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/19 06:14
531 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/19 19:53
>>526 いまどきそんなやついねーだろ
パチンコ屋には地権者多いしな
>525
容積率がオーバーした建築物は、増築が不可能になります。
(建築確認が下りないから)
つまり恐ろしく不便な建築物になるのでその点をご承知おきを・・
なるほど・・・
とりあえずは、事業決定したら高くひきとってもらえるように
がんばります。駐車場なとこに、バラック小屋たててみても、
数百万アップらしいですよね。
>533
そう簡単ではありません。
第二節 都市計画事業の施行
(建築等の制限)
第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する
第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置
若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、
施行者の意見をきかなければならない。
3 第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
>534
は都市計画法ね。(書き忘れ)
536 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/21 00:51
いきなり乱入ですまんが、うちのマンソンの駐車場も
県に道路用地として取られたけど、管理組合でがんばって
ごねてたら、2割くらい高くなったぞ、はじめより。
土地の値段は上げにくいみたいだけど、花壇の移転費用とか
で補填。533のとこもしばらくごねればいいんでないかい?
裁判なんて、よほどのことがないとならないから、1−2年
くらいごねても平気、平気
マンションの用地は「敷地権」の問題があって
起業者も何百人という地権者(区分地上権設定者)と契約しなければ
ならないことになるので、マンション所有者で一人でも行方不明者、
反対者がいれば、即、土地収用法適用、収用の方向だそうです。
つまり収用になれば、かなーり安くなるので、
マンションはゴネ損の可能性が高いそうです。
>>536 貴方みたいな住民がいるから、・・・
参考までに。
まず、良識ある周りの土地を任意取得します。
最終的に貴方のマンションだけになります。
付近の住民からは、我々は協力したのに、なぜ道路が開通しないのか
との非難があがります。
以前とは違い、今は起業者側も、状況を説明します。
良識ある住民及び一般国民は、ごね得者を非難します。
ここで、強制収用となるでしょう。結果、ごね損となるのです。
以前と違い、役所側もお金(余分な予算)はありません。
また、職員は不要な支出をするリスクも負いません。
因みに、今年度に入り国土交通省土地収用法担当課から土地収用制度の
適正な時期での活用を即す内容の通達がだされております。
得に、慎太郎さんなら直ぐGOサインでしょうね。
じぇんじぇんだいじょうぶ。
田舎の寂れた道路ならともかく、都会だからね。
土地収用法とかなるとうざいけが、のらりくらりと
かわしてれば大丈夫だよん。
最初に売ると損をするのは常識です。そこそこごねたほうが
実際には高くうれるんだよね。えげつないごねかたしたので、
一人、役所のひと入院したけど、公僕だから気にしない。
がんばれチキンレース
ちなみに、平米45万 → 55万になりました。
100坪強くらいもっていかれたから、ごねるかどうかで
1000万円差 管理組合もおおよろこびーってかんじ?
あ、ちなみに、70世帯前後のとこだったんで、
いただいたお金は200万ずつくばりました。
残りは修繕積立金ね。 で、道路はいまだに
反対してる人がいるので開通せず・・・駐車場
もまだつかえてます(藁) がんばれ、残りの
反対者ってかんじ。
541 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/22 04:52
収用してしまう方がいいと思われ
昔は収用にするくらいなら少し位イロ付けて契約してたみたいだけど
今そんなことしてたら自分の首がやばいでしょ
まず事業の存続か廃止を考え
どうしても必要な事業なら収用ににかけるべきだと思うよ
ごね得は無しにしようよ
>>536 公共の利益のためでもきちんと補償すべきですよね。
勉強になります。私の所もうまくいけばいいな。
>まず事業の存続か廃止を考え
>どうしても必要な事業なら収用ににかけるべきだと思うよ
客観的にみても、いらない道路です。いらない道路つくる
ために収用するなら、補償するところはきちんとしろって
感じです。
>>513さんへ
重ねて言いますが。
今のご時世、ごね得なんてありませんよ。
>>客観的にみても、いらない道路です。
それは、513さんの主観ですよ。
都市計画法をご勉強ください。都市計画決定に際しては、
皆さんの代表として区及び都議も各審議会に参加しているはずです。
なお、今まで事業化されなかったからといって不要かどうかは
議論の余地はあるとおもいます。
現在は時のアセスという考え方もあります。
都民及び区民の総意若しくは大多数の意思が不要と判断するなら
計画変更されるのではないですか。
補償は適正にされていますよ。
それに、皆さんの協力に際しては、一般不動産取引より
色々優遇されていますよ。
あなたは良識ある住民でしょうから、主張すべきことは主張すべきです。
しかし、冷静かつ住民(社会の一員)としての責務も果たすべきですね。
544 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/23 23:35
age
ゴネとか計画要不要論とかではない視点で。513さんへ。
「建築基準法第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、
構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」
建物敷地の一部を切り売りした結果、建物が建築基準法等に違反するような状態を
作り出してはいけません。あまりに当然だが。
共有部分等の床面積カウントなどが緩和されている最新の法規で、本件建物と買収
後敷地を検証して、法律違反を犯さないようにしてください。
担当職員も、共犯か教唆犯ってことにならないか。
546 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/24 19:48
age
>513,542
用地職員にとっては、道路、河川など事業認定手続が必要なものより、
収用採決にもっていきやすいのです(都市計画法の趣旨から)。
貴方のマンションは敷地は、簡単に強制収用でき裁判になっても役所は100%
近い確立で勝訴できるのです。
マンション敷地は単価で折り合いつかなかったら、収用するのが
今後の流れでしょうね。
地価は公示や路線価など、日本のほとんどの地域で下落傾向ですから、
ゴネて交渉が長引びき、収用になった場合ふつうは、
最初に役所が提示した単価より安い単価で収用されます。
(地権者会はこれで内紛勃発・あぼーん、
歯が抜けるように地権者は契約に流れ込むw)
ゴネて得することはありません。
>>545 一番、興味のあるレスありがとうございます。
>「建築基準法第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、
> 構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」
用地職員の言質を上手にひきだすと、いろいろ使い道がありそうですね。
長方形に120坪ほど収用されて、長い辺のほうが4m以上の道路に
面しているので、事業決定が近づいてきたら20坪のミニ戸建6つに
して売り払おうかなどと、理事会で雑談してるのですが、いろんな
方法あるんですね。
550 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/25 23:38
国も財政難だから、5000マンコージョなんか止めてしまえ。
551 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/26 01:44
財政難なら、これいじょう収用しなければいいだけでは?
>>513 おめえさん、ブローカーだな。
真面目に相手にした私がアホやった。
>20坪の切り売り
やれるものならやってみな。わはは。
>552
御意・
マンション敷地が簡単に売れると思うのか?
敷地に関する法律をよく見てみなw
554 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/26 21:31
あげ
555 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/27 00:02
455って偽公務員まるだしっぽいね。頭悪そう。
区分所有者が全員賛同すれば、用地の切り売りできるね。
そんな管理組合みたことないけどな。
ミニコ1戸3000万で売って1億8千万、建築費
5000万として1億3千万。 総戸数にもよるが
収用よか金になるなら可能性はゼロではないね。
556 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/27 14:24
>555
555って頭悪そう。
都市計画決定の拡幅用地を不動産会社が仲介するわけねーだろ。
893だって、役所がらみの物件はヤバイというのを知っているから
手をださねーし。
557 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/27 18:47
用地1年生です。
先日契約して頂いた地権者が亡くなってしまいました。
契約締結後前半金は支払ったのですが、登記が済んでいないので後半金は
支払っていません。この場合は、後半金を支払うのには、やはり遺産分割
協議書が必要なのでしょうか? 相続人は養子が2人だけなのですが、
どうも仲が悪いため、仮に遺産分割になると時間がかかりそうです。
相続人に確認したところ、故人の口座に振り込んでくれということでした。
何かよい方法がありましたら、ご教授下さい。
>>557 出納部局の指導を仰ぐのが一番かとおもいます。
なお、用地取得の場合、所有権移転、抹消登記等が済んでいるかが
第一に問題になります。
登記済みであれば、まず包括相続人と話し合い受領者を決めてもらう
のがよいでしょう。
その結果が、貴方のおっしゃるようであれば、両名から
遺産分割協議は(包括)相続人である両名で行いますので、残金***円
は故人の口座にお振込みください。等の一筆を徴した上で故人の
口座に振り込む方法が考えられます。
また、話がまとまらなければ、@両名の了解の下法務局に供託する。
それも難しい時は、あまり進められませんが、内容証明郵便
をもって受領者の決定を催告し、回答が得られなかった場合は、法務局
に供託する。等が考えられます。
なお、しらばっくれて、個人に振り込む方法もありますけど、
後々問題になる可能性もありますね。止めた方がよろしかと。
登記未了の場合は、しらばくれて処理すると後々問題になりますから
あくまで両名を説得して相続人を決定してもらうことです。
年度末ですと、繰越の処理が必要となり、能力のない予算担当技術職が
うるさいですけど、無視して正論で進みましょう。
優秀な技術職は、粛々と手続きをしますから。
559 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/27 20:34
>>558
レスありがとうございました。
558さんがおっしゃる通り、後々問題になる可能性もあるので、
もめるかもしれませんが、相続人の方に相談してみたいと思います。
ご丁寧なレス、ありがとうございました。大変参考になりました。
>>559 558氏に蛇足なのを承知で。
法務部門と、登記事務を他部門でやってる場合はそこにも相談しておかれると
よいでしょう。
561 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/28 15:23
関東地区(埼玉)なんですが、堀井戸(深さ20m)の補償を行うのですが
歩係が深12mまでしかありません。歩係を組替えて算定を行う場合の
m当り掘削人員数の数量根拠が判りません。
わかる方教えてください。
562 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/28 19:45
557のケースでは、5000万円の特別控除は受けることが
できるのでしょうか? その場合、買取証明書は亡くなられた方と
相続人の名前でそれぞれ発行するのでしょうか?
用地3年目ですが、557さんのケースにあったことがないので、
考えたこともありませんでした。
今後のために、是非どなたかご教授下さい。
>>5621さんへ
法律的には、故人と契約が成立しています。
よって、原則的には故人が特別控除を受けます。
(ただ、税務署の上席から年をまたがり代金を受け取とる場合は、
別に考えることができるとの説明を受けたような記憶もあります。)
その後に相続が発生したのです。
買取証明書っは、故人宛てに発行しました。と記憶してます。
でも、所轄の税務署の指導を受けるのが一番ですよね。
すみませんけど、私は、そうします。
564 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/28 20:41
563さん ありがとうございました。
疑問に感じたことは、所轄の税務署にたずねるのが一番ですね。
557さんのケースを想定したことはなかったけど、考えてみれば
こんなケースは用地をしていると遭遇するものかもしれません。
貴重なご指導、ありがとうございました。
えーっと、我が社(県)の場合は
契約し、前払金を支払ったあと、地権者が死亡し、後払いの残金が残った場合
出納局の指導で、遺産分割協議証明書(遺言の写・公正証書)を添付し支出命令することになっています。
そうでなければ、法定持分で相続人から請求書を提出してもらっています。
登記の問題が出ていますが、普通契約時点で登記承諾書をもらっているはずです。
公共用地は嘱託登記制度ですので、契約時点で有効な登記承諾をもらっていれば
心配は不要のはずです。印鑑証明は死亡後は発行できないので、必ず原本還付
でする必要があります。
ただし登記の段階で用地図の更正の必要が生じ、買収面積に変動が生じた
場合、死亡後の変動は、有効な嘱託登記承諾書とはなりえません。
それは相続人からの契約になるでしょう。
>>565さんへ
反論とかではなくて。
法的にはそのとおりですね。きっと。
ただ、実務的に当該事案を経験しているのですが、その時点では
所轄法務局に相談したところ、相続人の登記承諾書を求められました。
(当時の故人との契約条項がどうであったか忘れましたけど。)
しらばっくれて登記嘱託しようかとも考えましたが、土地の明け渡しの
こともあり相続人の理解が第一と考えました。
>>557さんへ
>>556さんへ
補足として、
契約の条項にもよると思います。
契約時に所有権が移転する等の条項があるのであれば、おっしゃるとおり
と思います。
しかし、所有権移転の時期が土地の引渡しを持って・・・とか双務契約の
履行完了・・とかになっていると後々問題になると思います。
また、公共用地取得の場合、土地の明け渡し(上物の移転等)が伴わなければ
意味がありません。
やはり、相続人の理解が必要となると考えます。
>566
契約書の文言は起業者によって違うから一概には云えないと思うが、
我が社の場合、
土地明渡しは、地権者が土地明渡債務を履行した時、起業者の「補償金の支払い」債務が生じると取り扱っている。
土地売買契約を締結した段階において、土地所有権が移転するという契約なので、補償金を支払わなくても
上に物件があっても土地登記を実施する。
移転中に地権者が死亡してもそのような問題は生じないのである。
569 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/29 20:01
570 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/30 01:47
新しい収用法になって、1年が経ちました。
使えんがな。
571 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/31 03:35
age
572 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/31 06:41
皆様にお知恵を拝借させて下さい。
今、ウチのところで、個人相手に土地(約3,000万)と補償(約1,500万)
の契約があるんですよ。(5,000万控除適用事業)
で、土地全額と補償の手付け分を10月中に支払い、補償の残金を来年3月に
支払うんですよ。
ウチの場合、買取り証明は来年の確定申告までに提出する形を
とっています。
こういう場合、来年の確定申告までに、
土地(約3,000万)と補償(約750万)の買取り証明を提出し、
再来年の確定申告までに、補償(約750万)の買取り証明を提出すれば
よろしいのでしょうか?
>>572さん
確定申告は一度に行うべきかと思います。
なお、前払いが今年、後払いが来年の三月と言うことなので、
確定申告年を選択できます。(所得税は暦年)
確定申告年を来年か再来年かにするかは、地権者さんの選択
によると考えます。
よって、買取証明は一括交付となり、買取証明を来年の確定
申告時までに交付するのか再来年までに交付するのかは地権
者さんの都合に左右されます。
でも、先に税金を払う人はあまり聞きませんよね。
なお、税金の問題は、やはり税務署に確認されるのが一番ですね。
>>561さんへ
・・・。
結論を先に言いますと、埼玉県庁ですと県土整備部用地課さん
の指導を受けるのが一番かと。
と言うことで私見を。
堀井戸の場合、一般的にその深さは5メートルから10
メートルと言われています。建設省(国土交通省)監修の
書籍でもそのような書き方をしています。
統計的(経験的)にそうなんでしょうね。
堀井戸の場合、一般的に人力で掘削していましたので
20メートルというのはレアケースと思います。
しかし、現実として存在するのであれは、さく井業者から
見積もりを得ることになると思います。
多分、その金額は信じられない額になりますよ。きっと。
なぜなら、現代社会において、堀井戸で20メートルを
掘ることなど非現実的だからです。
山留め工とか特殊な安全対策工事が色々必要になりますしね。
正直なところ井戸の工法には詳しくありませんが、深井戸の場合
同等(機能)補償の観点から、突き抜き井戸(歩掛ではボーリング
によるさく井となっている。)の歩掛を適用するのも一考かと。
もしくは、埼玉県さんで独自の単価を作成するのも一考の価値があるの
かとも思いますが。
575 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/01 20:13
私も新採の用地1年生です。
税控除の基本的をことを教えてください。
建物・工作物の移転補償金や動産移転料は、交付の目的に従って支出した
場合は非課税になると本には書いてます。この場合、非課税になるために
は確定申告の際に、移転にあてたことを証明できる領収書等が必要という
ことなのでしょうか? 地権者に説明する場合、先輩方はどうのように
説明されているのかご指導願います。
用地交渉は原則2人でまわるようにと用地課からの指示があるので、上司
と2人でまわっていますが、ただついてくるだけで、何もしてくれません。
正直、今の私には荷が重いです。
用地交渉って、こんなものなんでしょうか?
すいません愚痴ってしまいました。
>買い取り証明の書き方とか
・・基本的に職場でする議論なんだが、
ここで聞く前に、職場の上司に聞いた方が良いと思われ。
といいつつも
>575さん。
>この場合、非課税になるために
は確定申告の際に、移転にあてたことを証明できる領収書等が必要という
ことなのでしょうか?
基本的に貴見のとおり。基本的に領収書などが必要になります。
そのため地権者には口を酸っぱくして「領収書類は
確定申告のため絶対になくさないように!!!」とお願いしております。
>>575さんへ
上司や先輩に指導を受けなさい。と言いたいところですが。
いえませんね。ついていませんね。
用地課ということは、どこかの県ですかね。
普通は、一年くらいは雑用(貴方のケースの逆で、貴方が
ついて回るとか設計書の作成とか)なんですけどね。
ある意味、遣り甲斐があってよろしいのでは。頑張りましょう。
私は年を食ってから、用地配属になったのですけど
今回のケースなど、直接本人を税務署に連れて行きました。
担当上席などは、丁寧に説明してくれましたよ。
因みに、本て、東京とか大阪国税局監修の公共用地取得の
税務(名称は?)とかを読まれたんですかね。
大阪税務署監修の方が初心者には親切ですかね。
あと、用地買収の税務とかも読んだかな。
なお、自信が持てるまでは上記書籍を持ち歩き
「正直なところ、税金は難しいのでこの内容でしか
説明できません。必要であれば、税務署にご案内します。」
と説明するのかよろいいかと思います。
また、ご質問については、色々のケースが想定されるので、
ここで説明するのは枠が不足しますのであしからず。
一例として、
対価補償は5000万控除の対象になりますが
その他の補償については、目的にしたがって支出してください。
あまった金額は、総合課税となります。
領収証等は保存しておいてください。
なお、(実際にそうなるのしょうけど)家屋は壊しました。
立ち木は伐採しました。と説明すれば、対価補償となります。
云々。
578 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/01 22:33
>>576さん
ありがとうございます。
職場で聞く内容なんですが、上司が何も知らないみたいで・・・。
右も左も分からない新採1年生はうろたえています。
前任者の方だけが頼りなんですが、ここでも親切にレスを
頂けて、大変ありがたく思っています。
579 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/01 22:46
税関係については、課税権者に相談の上、地権者に返答すべきですね。
くれぐれも慎重に、ことを進めるべきです。
我々が「かからない」と言っても、課税権者が「かかる」って言えば、
かかってしまいますからね。
でもって、その場合、とばっちりを食うのは、もちろん担当職員。
今の御時世、課税権者も、出来る限り課税しようとしますからね。
法解釈は、年々厳しくなってきているようです。
数年前から高規格道路が通るという話があり、
我が家もその敷地内に入っています。
今年の6月頃から測量、航空写真の撮影が行われ、
地域振興会では、来年度から工事着工という情報が
県会議員により明らかになりました。
金属釘、赤と黄色のスプレー、目印の部分には
真新しいブロックで目立つようにまでしてあるのに、
未だに説明すらありません。
不況に必死になって耐えている自営業者なので、
出来るものなら1日も早く買収に来て欲しいです・・・。
ボヤキですみません。
よってsage
581 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/03 22:32
age
582 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/03 22:39
新採で用地・・・がんがれ
583 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/03 22:51
用地頑張れ〜
584 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/03 22:51
ふぁいと〜
585 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/03 22:54
うちの県は新採には用地はさせてないみたい
上司が何も知らないで、新採が用地に来るという起業者
は、人事の方で用地を舐めているとしか思えないな。
587 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/04 20:41
age
588 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/04 20:45
てか交渉に新採が出て行って土地売ってくれるの?
589 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/04 23:53
>>588 通常、用地交渉は、1人で行かないです。
うちの場合(中規模県)最初の数回は、先輩職員とかと一緒に行ってました。
そのうち、嘱託員さんと一緒に行くようになったなぁ。
590 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/04 23:58
580様へ
この不況のさなか、大変かと思いますが、用地調査が入るまで
営業を続けましょう。
店をたたんでしまうと営業補償がなされないかも。
>589
なんで嘱託の人と一緒にいくのだ?
うち県は正職員二人で行くと決まっている。
副任は、交渉を記録する(主任がベテランの場合)
または、横でアドバイスする、補足する(主任が初心者の場合)
そう決まっているで〜
嘱託の人は登記専門なので、交渉には来ましぇぇーん。
592 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/05 01:28
登記くらい自分でやれば?
593 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/05 01:31
>>592 測量図はコンサルが書くし、登記なんて職員が直営でもできるな。
司法書士の資格がなくても、業として反復して登記事務を行わなければ問題なし。
>>593 (不動産登記法)
第二十五条 登記ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外当事者ノ申請
又ハ官庁若クハ公署ノ嘱託アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
登記申請→原則本人申請
嘱託登記→役所が登記署に登記を嘱託
>>591 交渉嘱託ってのがいるんですよ。役場OBとか元区長とか。
596 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/05 19:11
僕も新採ですが、用地に配属されました。
同期にもう一人用地に配属された人がいます。。
ちなみに、用地って他の仕事に比べて
結構知識も要求される気がするのですが(法律とか税とか)、どうなんでしょう。
他の仕事もやはりそれなりに難解なのでしょうか。
597 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/05 23:05
596様へ
用地は事務屋さんとはいえ、総務・経理と違いマニュアル通りに
いかないことが多いです。難解の程度で言ったら、やはり難解なんでしょうが
知識は勉強すればいいでしょう。
対地権者となるとやはり経験がものを言うでしょう。
用地屋さんはバランス感覚が大事。
がんばってくださいね。
598 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 01:33
用地は、法律の知識と経験がものを言う仕事です。
幅広くいろいろな仕事を行うし、
地権者は関係ないものまで補償対象とさせようとするし大変だな!!
みなさんはこれまでどのようなことを地権者に言われましたか?
599 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 01:52
税金の知識も必要だ。
600 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 01:53
5000マンコージョなんかやめてしまえ。
公共事業で肥え太った地権者からタンマリ取り返せ。
601 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 02:12
工期がせまっているのに、用地取得ができないなんて
どうしてくれるんだよ。
本当やばいよ。
>592,593
うちの役所は登記は職員が直営でしてますが?
603 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 21:57
age
604 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 22:03
税金徴収もマニュアルどおりにはいかないなぁ
お互いがんばりましょう
605 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 22:24
604様へ
国税?県税?市町村税?
どういう類の税金かわかりませんが、税金徴収も大変そうですね〜
相手に何らかの負担を強いる仕事は、やりにくいですよね。
税金徴収の仕事って、用地と違って高圧的な態度にでれるのかな?
606 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/06 22:46
県税です。
ほぼ毎日がDQNの相手です
高圧的まではいきませんが、相手が逆らったら差押等の強制処分ができますからね
ただ、相手がBや893の場合は・・・
>606
県税なら強制もあるし、店のレジを開けて金を巻き上げてくること(w)も
できる。(「レジを開けろ!」って藻前は強盗かw)
滞納整理班から着た用地職員は荒技を使う人が多くて困りますw
608 :
ゴネ得ねらい:03/09/08 02:26
なるほど、収用予定地に深い井戸ほっとけばいいのか・・・
609 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/08 18:44
>>608 ‐,ニ-',.-=='"~
' `, ー---─,=''
// / /i 、 、_ ``ヾ,<"~
///=]-,、゙_ ,//i./i i. | 、 ヽ ヽi
V ////, ‐',ニ‐'~ /ヽ,' //|. |i |l.|ヽヽヾ ヽ
.////,-'~,. -‐''ニヽノ' / i /-l‐|l、| | ヾ, i |
i ,/ r`i '゙ !,i ‐'''"~/ ,r'゙ノ::::i l / ノ/-, | |` .| ' /
l <, |i ! ' /::~:::::::l ./,ri':゙i. | |/ , / / /
ヽ, ヽ,_i, |i l::::::::::/ /゙::':/ // ,//ノノ
`'-、_,..i! `'‐''" , i::::::/ '/'~ ´"´
iヽ、 〃 ,ゝ`''゙ //
,.-‐‐;/. \ , 〃 i'゙
,,.. ---─ニ7" \ ヽ、. /ノ ./ 608さんイカ臭〜い
,. -‐''~ ヽ, `'‐、. `'‐,、. ~ , ‐'"
, ‐'~ `'┐ '‐、. /ヽ,`ー-‐''~
610 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/08 18:51
age
脳内事例研究つくりますた。読んでみて。
・既存道路に面した500uの土地。道路側間口20m、奥行25m。
準工、建ぺい率60%、容積率300%、他標準的。
既存道路は未完成の都市計画道路であり、本件土地内に5mの計画幅。
よって残地は20m×20mの400u。
・土地所有者は、都計道事業認可前に賃貸マンションを建築した。
建築面積は、建ぺい率いっぱいの300u、建物外壁は都計道線からも
三方の隣地からも1m以上離れている。
床面積は各階とも250u、その他に容積率除外部分が各階に50u、6階建、
よって延床面積は容積率いっぱいの1500u。
・計画線内の土地には、アスコンと花壇をおいた。
・新築後数年経って、都計道が事業認可され、土地所有者は買収に応じた。
物件補償は工作物等のみ。
・更に数年後、都市計画道路が完成した。
・また更に数年後、本件建物で火災が起きた。建物の被害も相当だったが、
最上階で死者が出た。最近入居した賃借人だった。
・遺族の調査により、本件建物は建ぺい率容積率を大きくオーバーしていることが
明らかになった。それは法令が改正されたことなどに伴う既存不適格ではなく、
建物敷地の一部を売却するという作為によるものであった。
@火災による賃借人の死亡は建物が法令違反であったことがその一因であるとの訴えにおいて、
建物所有者はその責を免れ得るか。
A道路事業者は、建物所有者が建物を法令違反の状態にすることを助けたとする訴えにおいて、
その責を免れ得るか。
設問B
人が死んだりはしなかった。建物所有者は新築時から加入している火災保険の保険金を請求したが、
法令違反を理由に、保険金を減額された。
B道路事業者は、減額された分を請求する訴から逃れられるか。
設問C
火災などは無かったが、違反建物であることが公けに問題になり、建築主事はなんらかの対応を
迫られ、結局是正命令を出した。所有者は、命令に従い適法になるよう建物を改造した。
C道路事業者は、建物改造費用と減じた床面積の補償を請求する訴から逃れられるか。
私見>612
@建物所有者の建坪率違反と火災との因果関係との話があるので
一概に免れ得るとは云えない。
A起業者は原告からの補償の責を負わない。
火災による被害は都市計画法第六十条の三で定める損失補償には該当しない。
さらに国賠法の問題として検討すると、
国賠法第1条において「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定している。
また第2条において「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために
他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
と規定している。
ここで、まず最初に当該マンションについて検討すると、私有財産であり賃貸マンション
であるから、「公の営造物」には該当しない。
したがって第2条に基づいて原告は起業者に対して請求できない。
第1条について検討すると、建坪率オーバーとなるに到った都市計画事業について
は都市計画に基づく道路拡幅であり、火災によって被害が生じたということに
ついては、道路拡幅という事実行為と被害との間に因果関係は存在しない。
したがって、国賠法上「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」との
要件を満たさない。
B火災と都市計画事業については因果関係が存在しないため、同上国賠法の規定とおり
道路事業者は補償の責を負わない。
C建築主事による是正命令による改善費用は建物所有者の負担であり、
国賠法の要件を満たさない。
さらに補償基準においても法令改善費については補償の必要はない。
こんなところかな(?)
614 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/11 20:37
あげ
615 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/12 20:16
町道認定を受けている町道敷だが個人名義、昭和後期の国調で分筆・地目変更
だけされている土地があるのですが、このうえをかぶる形で県道拡幅事業が入
りました。通常、底地も町の場合は別に買収も何もないのだろうと思っている
のですが(県道供用開始後、そこは県が管理するようになるのみだと思ってます
が、そうですよね?)、底地が個人名義のため、その人から買収するよう請求さ
れています。町に未登記地として寄付を受けて欲しいと申し出たら「寄付はこ
ちらからお願いにいくものではない。その相手さんから寄付をしたいと申し出
てきた時は対応する。」とされました。やはり町道敷を個人から買収するので
しょうか?
616 :
ちょっと時差:03/09/12 22:06
>>612 >>613 あなた513でしょう。しつこいですよ。
あまりよい設問ではないですが、でも、とりあえず。
613に加え。
@ ○刑事訴訟→この設定条件だけでは、書類送致(送検)も行われないでしょうね。
一般的にケンペイ率、容積率違反が直接火災の原因や火災に伴う
関係者の死亡に帰結することはありえないからね。
新宿の火災事故とはシチュエーションが大分ことなりますよ。
○損害賠償請求訟→国家賠償法及び民法709条(不法行為)
○国家賠償法第1条の要件、その全てに該当しないと適用されません。
1 行為の主体が公務員であること。(事業者=公務員→該当)
2 公務員の職務行為であること。(用地買収は公務→該当)
3 当該職務行為に違法性があること。(都市計画決定及び国土交通大臣の
認可を受けて事業を行っている=違法性は無い→該当しない。)
4 公務員に故意又は過失があること。(事業計画に基づく用地買収=故意、過失
は存在しない。→該当しない。)
5 被害者に損害が発生したこと。(該当)
6 公務員の行為と当該損害との間に因果関係があること。(設問では、不明)
A 刑法62条に「幇助」と言うのがありますから、勉強してください。
該当しませんから。解説は割愛。
B 上記@のとおり。
追補、告知義務違反の責及び法令違反の責は本人が負うものです。
C 建築基準法第第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、
その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する
ように努めなければならない。
その他参考
都市計画→抗告訴訟の対象にはなりえない。
事業認可→手続き等に違法性が無い場合は取り消されない。
用地取得→強制収用は別として、当事者の合意に基づく任意買収である。
問題となっている用地関係者が、同じ役所の職員だった場合ってありますか?
福○課長がゴネて工事がそこだけ進みません。交渉開始から3年目ですが、解決の目処がたっていません。
618 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/13 00:39
公務員の敵は公務員だよ。
619 :
ちょっと時差:03/09/13 06:52
>>615 このようなケースは、結構ありますよね。
実務的に困りますよね。
地権者さんを説得して、その部分は寄付してもらうしかないでかね。
私は、そのようにしてました。
取得時効の援用も考えられますけど、そんなことをしたら、追加取得分は
任意買収など不可能。もう土地収用へひた走るしかなくなりますからね。
(参考)
○道路法第4条(私権の制限)の反対解釈として、
土地使用の権原(使用貸借であろうと何であろうと可)
を取得しないと、道路法第18条の共用開始はできません。
・関係判例
判例 S44.12.04 第一小法廷・判決 昭和41(オ)211
土地代金支払請求(第23巻12号2407頁)
○適当な判例が見つかりませんけど、道路認定は無効となる判決はでません。
公の利益と個人の利益とを比較考量した場合、普通は公の利益が優先されます。
だだ、買取請求訴訟を提訴されたら、対抗措置として時効の援用を主張
することになるのですかね。
620 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/15 20:29
age
621 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/16 15:39
木之本桜/大道寺知世/ミルフィーユ・桜庭/風見みずほ/森野苺
彼女たちと、巨大な豪邸に住んでいる。
【起床】
巨大なベッドで皆で寝てる。
俺は裸。他の五人は2m×50cmくらいの白い布の真ん中に首を通す穴をあけただけの布。
そこから首を通し、腰を帯で結んでるだけ。無論、横乳は見えまくりである。
俺を起こすときは、それぞれが普通に優しく俺を起こしてくれる。
尿意があるときは、誰か一人が、俺のチンコを口に含んで飲んでくれる。
歯磨きは、彼女たちの誰か一人がしてくれる。(ローテーション)
歯ブラシで磨く者と口の中を濯ぐ者は別々におり、歯を磨いたあとに、口を濯ぐ水を口移し。
【食事】
俺は横になる。
並べられてる食事を彼女たちのうち、二人が自分の口に運ぶ。それを咀嚼し、ドロドロになったら、
俺に口移し。一人が俺の顔を跨いで腰を下ろす。俺の口に肛門をあてがい、
あらかじめ直腸に入れてあったメインディッシュをひり出す。
飲物が欲しくなったら、残りの二人がおまんこから直にオシッコを飲ませてくれる。
【風呂】
彼女たちと皆で一緒に入る。風呂の担当は決まってる。
両腕は桜と知世。俺の腕を左右に伸ばして、指は自分のアソコに入れ、そのままの状態で腕を洗ってもらう。
みずほはその豊満な胸で背中とシャンプーを担当。ミルフィーユは前を洗い、チンコは口で洗ってもらう。
苺は、スケベ椅子に座ってる俺の股の間に入り、俺の肛門をペロペロと舌先で舐めてもらう。
【普段の生活】
彼女たちの服装は基本的にメイド服。下着の着用は、俺を喜ばせてくれるような下着なら何でもOK。
俺は性欲を催したら、自分の好みで誰かを選ぶ。その際、選ばれなかった4人は、
俺が選んだ相手を徹底的に責める。
彼女たちはトイレに行くことを許されない。
その場合は、例えオシッコであろうがうんちであろうが、誰かがバケツを持ってきて、
俺と他の者が見てる前で、俺が指定したポーズを取らせながら、出るところがハッキリ見えるようにしてもらう。
出し終わったら、俺に「お願いします」と言い、肛門やおまんこを俺に舐めてもらって綺麗にしてもらう。
↑コピペにレスするのも何だが・・・
>スケベ椅子に座ってる俺の股の間に入り
スケベ椅子の溝に入り込むって事だろ?どんな形の頭してるんだ?
漏れは溝に入れるような細長い頭の女は嫌だが。
623 :
非公開@個人情報保護のため :03/09/19 19:51
私の地権者でゴネル奴は公務員が多いが(特に先生)
なぜでしょうか?
624 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/20 09:58
ゴネる理由もいろいろだね
625 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/21 23:02
二度とやりたくない。
626 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/22 21:19
age
627 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/22 22:24
結局、用地も道路担当でなけりゃだめか?
629 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/26 22:01
当方なにもわからない初心者の用地担当者です。
以前、墓地の話がありましたので、ご教授願えれば
有難く思います。
基本的内容
@共同の墓地である。
A底地は、大字持となっているが表題部に記されて
いるのみで、もちろん所有権の保存登記はされていない。
B墓地管理者と言う人はいるが、組合的な組織はない。
C土地の買収と墓石等物件の補償を行う。
D墓地の敷地を囲むブロック塀は大昔大字の老人達がつんだ。
疑問点
@墓石等は、その個人に補償を考えているが可能か?
A底地については、表題部のとおり大字に用地費を支払う
事は可能か?
B所有権保存登記がされていない土地を、嘱託により分筆
所有権移転登記を行えるか?また方法は?
C上司より、大字との契約は地縁団体の制度が出来たので
不可能と言われ、契約も補償費・用地費の支払いも出来ない
くなったと指摘があったがその通りなのか?
D補償費を大字に払った場合、税金等はどうなるのか?
以上、上手く説明出来ているか不安ですが、実例・法的根拠など
まじえつつ、ご教授下さい。
で、説明は悪くないと思うのですが、処理方針が今ひとつ見えません。
こちらからいくつか質問をしてみますが、
1.個々の墳墓の移転先はどうするのか?
2.墓地管理組合等の設立はしないのか?
3.土地に対する占有界は明確か?(土地評価上、権利は占有者>所有者)
4.大字、とは地元自治会等と同一か?
5.読む限り残地が発生しそうですが、残地に支障墓石の再配置が可能か?
参考までに、私が手がけた墓地で一番多かった処理方法は、
1.起業者が代替地を取得し、元の墓地敷地と交換処理。
2.墓石は個人に補償。無縁は地元に管理組合を設立して貰い、そこへ補償。
3.代替墓地の区画については、管理組合にて調整
(地区外の墓石所有者は、代替墓地に移転しない可能性が高い)
4.上記を、起業者・市町村・管理組合の三者で協定を締結し明確にする。
あ、そういやここに国土交通大学校の 用地(T期)研修を受講された方
ってどのくらいおられるのでしょうかね…
(この間受講してきましたもので…3週間もw)
>630,631
甘いでつ。
墓地については特殊な事情があります。
墓地埋葬法(厚生労働省所管)の通達、各都道府県の指導において、墓地の底地所有・管理は、地方公共団体若しくは宗教法人に限られています。
集落が管理している場合は、市町村から管理を委託されているに過ぎません。
つまり戦前大字名義で登記された集落墓地については、現在において
市町村の管理に移管され、その底地については市町村の所有であると
運用されています(保健所でそのような指導を受ける)。
したがって、大字名義については「市町村名義」で所有権保存を行い
市町村から登記承諾をもらって分筆、所有権移転をすることになります。
しかしながら墓地については個人個人が「永代使用権」と呼ばれる成熟した慣習があります。
これは借地権と同等と考えられ、よほどの事情が無い限り
市町村:個人=0:10と考えられます。
つまり起業地においては、関係市町村に対しては、土地無償譲渡契約
個人にたいしては借地権と同等の、(永代使用権の)権利消滅補償料として
土地売買代金相当額を支払います。
墓地については上述のとおり、宗教法人若しくは市町村の管理となるため
代替地については関係市町村から墓地を造成し、個人は永代使用料補償金をもとに
新たに、市町村が造成した墓地にたいして永代使用料を元にして、墓地の
永代使用権を「買って」もらいます。
(檀家のお寺に移す場合については、墓地の権利者はお寺に永代使用料を払い、移転することに
なるわけです)
工作物としての、墓石の移転については、補償基準に基づいて、新たに永代使用権を獲得した
土地にそのまま移転していただくか、新設してもらうわけです。
地縁団体名義、個人名義の土地を墓地にすることは保健所の指導によって
不可能なはずです。
それがわが県の運用になっています。
したがいまして、大字名義の墓地が起業地となった場合は関係市町村と十分協議
してください。
おっとそれともうひとつ。
おそらく底地価格の権利配分割合については、
任意交渉段階では当事者の話し合いに任せる
例が多いと思いますよ。
あ、631は、
「底地の登記名義」→「底地の登記地目」に置き換えてください(汗
ちなみに、霊体の入っていない墓石ってのは、現にいまやってる
案件にあります。ちなみに、動産扱いで算定しています。
(もっとも、私も初めてなのでレアケースだとは思いますが、状況がはっきり
分からない段階で結論を出すのはトラブルの元だと思っています。)
墓地埋葬法による都道府県衛生部局の指導によると
遺骨等の埋葬が可能な土地は、
市町村等公共団体が経営する墓地
もしくは集落墓地(公共団体の管理になっていることが前提)
宗教法人墓地で、保健所や市町村衛生所管課(住民課の場合も多い)
の墓地台帳で管理されているかどうかを見ます。
それ以外は、石碑と同じ扱いの補償になると思いますが、
モグリ墓地(違法墓地)の場合は、墓地と同様の補償基準でしますけどね。
底地と永代使用権の割合は、市町村と永代使用者との協議で決まりますが、
集落墓地が、公共事業で支障になった場合は多くの場合、
同じ集落墓地内などに移転先がなければ、市町村から
小規模でも公営墓地を作ってもらうことになると思います。
移転される方はそちらに移設することになるわけで、
純粋に権利割合を出すことは困難になるわけです。
戦後、集落(大字)から市町村管理になった場合は市町村1:個人9と評価することは
まず無理でしょうし、墓地の永代使用者の感情に合致しません。
したがって市町村が墓地を造成し、個人は補償金を公営墓地の永代使用料を払って
移転するというのが、落としどころとなるケースが多いわけです。
637 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/28 21:12
用地一筋13年さま・632さま・636さま
ご丁寧にありがとうございます。レス遅くなり申し訳ございません。
さて、用地一筋13年さんの質問ですが。
1.個々の墳墓の移転先はどうするのか?
これは、5のご質問のとおり同じ敷地内に残地があるのでここに移転を
考えています。もちろん墳墓の所有者等と調整済み
2.墓地管理組合等の設立はしないのか?
できれば設立しない方向を考えています。現状で管理人と呼ばれる人が
いまして、一人で管理をしている状態があります。(先祖代々受け継いだ
らいい)しかし、この敷地の中に墓がある8件ぐらいの人たちとうまく
いってなく、敷地分配も独断で決めてしまい反感をかっています。また
この方は町うちではかなり有名なへんくつな人で一旦へそを曲げると
どうにもならない方です。この移転の機会に地元自治会でもこの墓地を
整理し組合等考えがあったらしく調整をしていたらしいが、自分に任せて
おいてくれとの事で話がすすまなかったらしい。ここで町が積極的に組合
設立の話を進めるとこのこぜりあいに巻き込まれる可能性があるので、
それを出来れば避けたかったのです。勝手な考えでもうし分けなく思いますが・・・
3.土地に対する占有界は明確か?(土地評価上、権利は占有者>所有者)
明確だったと思います。土地評価上、権利は占有者>所有者という事は、土地買収費用
は占有者への支払いと言うことですか?
4.大字、とは地元自治会等と同一か?
説明不足ですみませんそのとおり、大字=地元自治会です。
5.読む限り残地が発生しそうですが、残地に支障墓石の再配置が可能か?
1に記入したとおり可能です。
638 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/28 21:13
すいません629=637です。
皆様、国なり県の用地担当者とお見受けしますが、当方小さな町の用地担当者です。
用地事務については、昨年担当になり一人で(係り内にも経験者がいない)マニュアル・
補償基準等を読みながら事務をとっています。この件についても、昨年の上司(今年は移動
してもういません)に確認をとっており、用地買収契約は町と地元自治会で結び用地費を
支払う、改葬の手続きは同一敷地内ならば必要ない(保健所に確認)、分筆所有権移転登記は
地元自治会区長の承諾書をもって行うとのことでした。自分が甘かった事深く反省しています。
長々とすみません。
>>637-638 お疲れ様です。
632,636さんの丁寧な解説もあり、随分と問題点が絞られたように思います。
さて、回答も頂き、また現況が判明してきましたので、また皆様のレスを待ち
つつ、一緒に考えていきましょう。
1.移転先 については残地内再配置及び改装手続きも問題なさそうですね。
2.墓地管理組合等の設立につきましては、現状の管理人に方がほかの方に
反感を買っている、とのことなのですが、具体に今後の進捗に影響を及ぼし
そうな可能性はあるでしょうか(登記名義でトラブる可能性があるか)?
本登記の際に地元自治会区長の承諾書をもって行う、とありますので、その
名義はおそらく地縁団体名義で処理されるのではないかと思いまして…
ttp://www.city.saga.saga.jp/doc/aa0531cd589af5ec49256c940003ecd6.html (管理人が、先祖代々受け継いだのだから自分の財産だ、と言わないか?)
また、管理につきましても632,636さんの書かれているような問題点が出ない
のかが分かりません(管理組合を設立しない、とのことですので…)
3.占有界 につきましては、お見込みのとおり、占有者が土地売買代金を要求
する可能性はないか、ということです(権利はありますので、請求自体は可能)。
もちろん、これに関して土地所有者(地元)、管理人及び占有者で配分割合が
決定しているのであれば特に問題は出ないと思います。
4.5.については解決されましたので省略致します。
ちなみに、現在の登記地目は墓地で間違いないでしょうか?
また、私が現在思いつく問題点がこれだけですので、明日以降、または他の
方から意見などあれば伺い、大いに参考にしたいと思います。
なお、630でふれました、大字○○の登記についての文書は、明日職場にて
スキャニングした後にUP&書き込み致しますね。
>638様
>分筆所有権移転登記は
>地元自治会区長の承諾書をもって行うとのことでした。
大字名義の土地は「市町村名義」で保存登記をかけ分筆する方法と
「地縁団体」で保存登記をかける方法があり、
貴町は、地縁団体で処理する方針だと見受けられます。
ただ確認いただきたいのは、残地に対しても保存登記が行われるかどうかです。
わが県では「墓地は官地」という保健所の指導があるので、「残地については
市町村名義にするように」と指導を受けます。
(墓地について、地元から市町村名義にしないデクレ、との要望があり、残地については
表題部だけの登記簿にし、買収地だけ保存登記した事があったような経験がありますが、
嘱託登記を依頼している調査士さんなりに伺ってみてはどうでしょうか)
upします、画像では読みづらいので文字にしました。
それは後ほど…
登 第一八七号
昭和四十五年五月十一日
福岡法務局長 阿 川 清 道
福 岡 市 弁 護 士 会 小倉部会長 大 和 虎 雄 殿
表題部所有欄に「大字何々」と記載ある場合の登記手続について(回答)
本年三月二十五日付書面をもって照会のあった標記の件については
左記のとおり回答します。
おって、右の具体的登記手続については、もよりの登記所におたずね下さい。
記
第一項
むかしから大字又は字の所有名義(以下単に大字名義という)で登記又は登録されている
不動産については、大字や字が市町村の区域の一部であるからといつて、今日ただちに
法人格のある市町村の所有であると解することはできないし、又明治以来の市町村の沿革と、
該土地の成立過程に複雑な事情があるため、これら不動産の権利帰属の実体を明らかに
することも、甚だ困難なことである。
そこで、これら大字名義の不動産については、これを財産区の財産である場合、部落民の
共有財産である場合、及び部落会、町内会の財産であつた場合の三つに分けて検討して
みる必要があると考える。
(1)財産区の財産である場合
大字名義の不動産は、少くとも形式上は、部落民の共有ではなく、旧部落の公的な財産で
あるという意義のもとに取り扱われてきたものと思われる。
これらの財産は、明治二十二年の市制町村制施行の際、当時の内務省訓令(明治二十一年
内務省訓令第三五二号「町村合併の標準」)により、新町村に引継ぐか、又は旧町村有(部落)
として権利を保存し、使用、収益の形態は従前の慣行によるべきものとされていた。
そこで、従前のまま旧都落財産として認められたもののうち、昭和十八年法律第八一号による
町村制の一部改正により法人格が附与された(第七二条の三)部落会、町内会に属していなか
ったもので、現在なお当初の管理形態を存続しているものは、地方自治法でいうところの財産区
の財産と考える。したがつて大字名義の不動産は、その財産管理者である市町村長の嘱託に
より、当該大字名義に所有権保存登記ができると考える。
(2)部落民の共有財産である場合
大字名義の不動産が、財産区の財産でなく、その実体が部落民の共有に属する不動産である
場合は、それらの土地について権利を主張する者から所有権を証する書面及び当該大字又は
字の所属する市町村長の証明書(証明を得ることができないときは、市町村を被告とする所有権
確認の判決等を得るほかないと考える)を添付し、表題部の所有者の氏名を訂正すべきものと考える。
(3)部落会、町内会の財産であつた場合
昭和十八年法律第八一号により部落会、町内会に属していた財産は、その後昭和二十二年
政令第一五号(第二条)により、所定の期間内に処分しなければならないものとされており、
期間内に処分されなかつたものは、処分期日の満了日(昭和二十二年七月三日)をもつて
市町村に帰属したものと解される。したがつて、これらの不動産は、大字又は字の所属する
当落市町村名義に所有権保存登記ができるものと考える。
第二項
買受人から、当該土地の財産管理者たる市町村を被告とする所有権確認の判決(これと
同等の効力を有する調停調査書又は和解調書を含む)等を得たときは、その者から直接
所有権保存登記を申請することができるものと考える。
なお前項(2)の場合は、共有者全員についても被告に加えるべきと考える。
645 :
非公開@個人情報保護のため:03/09/30 23:11
629です。
用地一筋13年様、大変ていねいにありがとうございます。
とても参考になりました。
640様。おっしゃるとおり、当初買収部分のみ所有権の保存登記をし、
残地部分については、そのまま残すつもりでした。
このことについては、家屋調査士に調査を依頼しました。(結果は後日との事)
みなさまから頂いた知識をもとに、明日からさらに各方面と調整を図っていきたいと
思っています。特に、この墓地を財産区の財産である場合、部落民の共有財産である
場合、及び部落会、町内会の財産であつた場合の考えをまとめてみようと思います。
今まで自分が思っていた、大字持ちの解釈を考え直して見ます。
629さん、お役に立てて何よりです。
また、疑問など出てきましたら一緒に考えましょう。
>>644の資料は、このスレがdat落ちするまで置いておきます。
なお、本日私の方で、個人名義の墓地(現所有は町内会、おそらく当時の町内会長名義で登記)
を分筆する際に、県の方に確認をしましたところ、墓地埋葬法に則って墓石移転(残地へ移転)を
してもらえるのなら、残地の名義は町内会で良い、との回答を得ました(ちなみにだいぶん県です)。
ご参考まで。
>646
ご苦労さまです。
今日、用地ジャーナルのバックナンバーをみていたら
1997年(?スマン、大事な部分のメモを取るのを忘れたw)
で墓地の移転に関しての事例が載っておりマスタ。
ちなみに上述であるとおり、昭和43年(?)頃の厚生省衛生環境課通知で
墓地(火葬場ほか)の経営は、市町村に限り、例外として宗教法人、公益法人
に認めるというような事が書いてありました。
当方、帆苦裏苦様態連の某県ですが、墓地の底地は「市町村か宗教法人」
と厚生省通知のとおり厳格に運営しているようです。
保健所に照会したら>市町村か宗教法人と言っておりました。
ちなみにその際話に聞いたところ、同じ様態連内で原発住民投票を行った町で、
問題となっている土地は、「集落墓地で底地が町名義とした用地の売却の是非
を問うものだったのですよ〜」と回答がありました。
ご参考まで。
>>647 お疲れ様です。
教えていただいたお話に依りますと、どうもだいぶん県は甘いというか、
融通を効かせてくれる県のようですね(汗。
明日さっそく教えていただいた用地ジャーナル見てみます。
と言うか、ここで質問されている起業者は市町村の方なので
集落墓地(大字名義=ポツダムにより市町村財産=町の普通財産?)
道路用地(公共財産)への所管替えで
墓地用地は現物補償(町で造成)となるんでないの?
個人へは墓石移転の費用のみ。
町内会に土地代を払う必要もないが、土地代金を出すと言った以上は・・・・
今日倉庫を漁って見つけてきました。
用地ジャーナル1997年12月号
p23 [参考1]
・墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取り扱いについて
(S43.4.5 環衛第8058号)
経営主体は、原則として市町村等の地方公共団体であり、
これにより難いときであっても、宗教法人、公益法人等に限る。
他の年のものも読み返してみましたが、結構事例ありました。
629さんの所で購読されておられれば、一度目を通されると宜しいかと。
>650
お疲れさまです。
「墓地」と「マンション敷地」は用地泣かせの土地なんすよ。
だから用地ジャーナルに勝ち誇ったように起業者が投稿したがるのですw
その苦労をしらず、またうちの糞ボケ技術屋が、マンション敷地にバス停(待避所)の
法線を引きやがって(涙
東京地裁の決定を誰か何とかしてください
654 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/04 17:16
税金の話ですが、地権者が残地を人に譲るとのことなのですが、
用買の譲渡所得に対する5000万控除or代替地取得の特例を適用する同一年に残地を処分した場合、
その譲渡所得に対しても長期譲渡所得の100万円控除はされるのでしょうか?
655 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/05 18:39
629です。
用地一筋13年さん。ありがとうございます。
悲しい事にうちは、財政難とのことで、
用地ジャーナル買わしてもらえなかっつたらしいです。
けれど、皆様から良い情報を沢山頂きましたので、
週明け、結論を出そうと思います。
それでは、また。
税金の話、構内再築で補償契約締結予定の地権者があるが
その人は、一部除却(事業用地部分だけ)により事業用地を更地にしようと
していますが、この場合、対価補償金として5000万円控除の
対象となるんでしょうか。
移転補償金も取り壊しをすることにより対価補償金となりますが
一部取り壊しも対価となるんでしょうか?
657 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/06 21:19
買収地の擁壁を隣接者が同意を得て施工しています。
買収する際に地権者と隣接者の間で問題となり、擁壁を施工したことによる
土地の増加分を隣接者に支払うと地権者の同意を得ずに隣接者に説明して
おりました。この場合、どのようにして契約すればいいのかご教授下さい。
また前任の方ができない約束していた場合、どのように交渉を進めていけ
ばよいか、用地の先輩方のご意見を聞かせて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
皆様お疲れ様です。今日はフジイダメポの進退問題でずっと関連スレを
オートリロードで確認しながらの業務日となりました(^-^;。
>>654さん
平成12年版「用地買収の税務」(中野秀之編 (財)納税協会連合会)及び
「資産税の取扱いと申告の手引」(大阪国税局編(財)納税協会連合会)を
読んで確認してみました。まずは5000万円控除の場合についてですが、
「用地買収の税務」p215によると、その譲渡が行われた年の5000万円控除
はあくまでも長期譲渡所得の100万円に代わるものと扱う、とあります。
また、代替地取得を選択した場合ですが、この場合ははじめから譲渡が無い
ものと見なされる扱いになることが一般的だと思いますので、課税の繰り延べ
扱いになり、おそらく長期譲渡所得の100万円控除は可能だと思います。
ですがこの設問の場合、合計譲渡金額が不明なこと及び、代替資産の種類が
不明瞭ですので、正確な回答については、やはり担当税務署へお尋ねください、
としか言えません(汗。
(税金の話は間違えますとあとあとこじれますので、地権者に一般的な説明は
しても、本人に確認して貰うようにしておいた方がよいと思います…経験上)
>>655さん
お疲れ様です。倉庫漁ったところ、昭和の月刊用地なども残っていましたので、
また問題あれば発掘作業はお手伝いできると思います(^-^。
>>656さん
これまた難しい設問ですね(汗。えーと上記参考図書をひっくり返したところ、
「用地買収の税務」p148に似たような設問がありました。
資産の移転に要する費用として交付を受けた補償金を目的に従って支出しな
かった場合は原則一時所得となるが、その建物を実際に取り壊すのであれば
対価補償金として取り扱う事が出来る(設問のご解説のとおり)。
よってこの場合、起業地からの建物の除却ができれば問題ないと思われます
が、認定工法が構内再築とのことですので、補償金を使い切ることが難しい
のではないかと思います(超過分には課税されると思いますので…)。
よって移転の目的に要した費用は、対価補償金と認められると思います。
(ですんで交渉上は、補償金は使い切ってくださいね、と勧める事が多い。)
ま、お約束ですがこれも私見ですので、詳しくは最寄りの(略
>>657さん
擁壁を施工したことによる土地の増加分、という文言から判断しますと、
擁壁の所有者は隣接者、ただしその擁壁は起業地内という意味でしょうか?
土地評価上は、擁壁などの土地の構成物は、土地価格に含まれるという
解釈をしますので、隣接地は起業地とは別評価になると思われます。
で、お尋ねの状況ですと、擁壁部分は境界からはみ出しているものの、
それは土地所有者ではなく隣接者の所有部分として認める、という意図
でしたら、実所有扱いにて契約する事は可能だと思います。
(土地の境界とは関係なく隣接者の所有界を認定し契約、ただし登記関連は
所有者から書類を出して貰うので、何らかの形で承諾書を貰う必要あり)
また、前任の方ができない約束をされていたとの事ですが、読む限り
地権者の同意を得ずに隣接者に説明、ということですので、境界の合意が
成されていれば上記の説明を、成されていなければ再度仕切直しをした方が
良いと思います。
起業地部分への買収線が、平行なのか直角なのか文面からは読み取れ
ませんが、施工部分の起業地割合の大きさが大きいほど買収金額に直結
致しますので、できればもう少し詳細を聞かせて頂けると有り難いです。
661 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/08 23:29
土地の補償代金が50万円で、立木の補償代金が30万円の場合、
やっぱり確定申告が必要なのでしょうか?
控除額以内だったら、申告しなくてもいいような気がするのですが・・・。
基本的なことを聞いてすいません。
>>661さん
結果としてはそうなるかもしれませんが、不測の事態
(地権者側に緊急に財産を処分する必要が出るなど)
を考えますと、申告して貰いましょう。
で、税務署側は、基本的には課税、申告があって
初めて控除、という考え方をしていると思いますので…
>661
フォーマル(というか役所の立場)から言えば
確 定 申 告 は 必 要 で す
というしかありません。
そして申告は税務署で担当官と話しあってください。と言います。
ただ、起業者として「買取証明」を発行するかどうかという微妙な点があります。
基礎控除内の譲渡所得に関しては、買取証明を発行する意味がないからです。
税務署の担当官は収用(買収)土地の譲渡所得が、基礎控除内であることが
買取証明で証明されるなら、担当官は申告はあまり・・・ということの様です。
うちとしては、基礎控除内の譲渡所得に関しては買取証明を発行しません。
ただ「確定申告はするように」との話はすべての地権者にしております。
664 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/09 01:08
>>661 そもそも税務署から呼び出しが来ないような気がするのですが・・・・。
665 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/09 21:25
661です。
確定申告は必要なんですね。
山とか買収だと補償金が5万円以下という場合もあって、そんな場合は
わざわざ申告してもらうのも申し訳ない気がして・・・。
今年はじめて用地に配属され、税金の問題が一番の悩みです。
666 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/10 00:30
>665
確かに高々数万円の所得があったために、わざわざ申告に行ってもらわなけりゃいけないのは、
申し訳ありませんし、地権者さんからも苦情が出ます。
ただ、それでも行ってもらわないと、662さんが言っておられるように、
後々地権者さんと税務署との間でいざこざが発生してしまう恐れがあります。
後々に患いを残すことは、とりわけ用地の世界では避けておいた方がいいです。
このことは、もう少しこの業務に携われば、わかってくると思います。
あと、税金のことで地権者さんから聞かれたときは、基本的には、
「税務署に聞いてください」と答えたほうがいいと思います。
最初は私も、「なんて無責任な!」と思っていましたが、生半可な知識で答えてしまって、
後に取り返しがつかないことになっては、地権者さんに迷惑をかけるだけです。
もしくは、地権者さんから「お前はかからないと言っていたのに、かかったではないか。
この嘘つきが!税金分払え!」と怒られてしまうことになります。
長文スンマセン。
667 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/12 01:38
今年度から用地課に異動して来た女です。
うちの上司(女性)は、ペア組んでいる私とは仕事中ほとんど会話をしない。
逆隣に、お気に入りの男性職員が座っているため、一日中、椅子ごとそっち向いて、
その男と雑談したり、何かあるとその男に相談している。
(私に相談したところで何もできないからなんだけど)
その男性が休暇や出張でいない日は、つまらなそうで機嫌も良くなく、
これまた、話しかけたりできない雰囲気。
だから私もなるべく、わからないことは彼女がいない時に他の係の先輩や友達に
きくようにしているが、個別具体的なことだと限界がある。
仕事できるお方だから、嫌われてさえいなければ、彼女に教わりたいことは
たくさんあるのだけど。
出張の長い移動時間も、会話は一切なし。
電車などで私と隣り合せで座ることを嫌がるので、どうしても他に空席がない時は
「お隣いいですか?すみません」と伺ってから座るようにしている。
嫌われること自体は、そういう感情は理屈では如何ともし難いものだから仕方ないと
思ってるし、職場限りの関係だから仕事に支障のない分には構わないんだけど、
周りには、同性で歳が比較的近いため、仲の良いペアと思われている。
私のことを気にくわないのに、その外面は保っていたいためなのか、
みんなの前では「○○ちゃ〜ん」とか不自然に親しげになる。
係長ともなれば、虫が好かない部下の面倒見てさらに、よろしくやってるように
見せなきゃならないわでさぞや大変と思うのだが、こっちも結構ストレス溜る。
素直に「おまえなんか大嫌い」モードで接してくれたほうがこっちも割り切って
完全に事務的な態度に徹せるから、遥かに楽。
(まあ、簡単にそういうわけにもいかないのが社会人なんだけど…)
連休明けたら、また「一緒に」出張の日々…あと最低半年は続く
我慢してるのは向こうも同じなんだろうけど、まじで鬱病になりそうです。
だらだらと吐き出してすいません。失礼しました。
668 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/12 01:42
>>667さん
あー、男同士でもそういうことありますね…。
女性なのでよけいに書いてあるような事が感じられるのでしょうが…。
私なんかも、部下と交渉行ったりしますと、横で寝てることなどが
あります…(しかも新採で二人続けて寝やがります)。
まぁ、お互いどっちかの異動まで辛抱、ですかねぇ…
>659
回答ありがとうございました、出張中で回答遅くなりました。
671 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/17 23:25
>668
漏れは係長とウマが合わず、けんかしたことも数回
工務の係長とペアを組んだこともあったな。これは、ある程度
独り立ちできないとムリだし、用地業務に理解のある技術屋で
ないとかえって事件になるけど
やっぱ用地一筋13年さんがいう「辛抱」が一番かなあ
う〜年季明けまであと半年、と思いつつ、折衝(交渉)と
調整(対工務、工事係)のおもしろさが少し見えてきた
気もする今日この頃
うちの用地課の人間関係はマターリだが、
事務所の中で用地課は
組 合 活 動 家 の 巣 窟
と呼ばれております。
という漏れも支部執行委員(w
アー胃が痛い。
674 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/19 21:57
>673
俺も執行委員・・・
675 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/20 19:34
測量の委託出すときさ、
用地幅ってみんなどうしてる?
起業地に工事に支障になる物件をわざわざ持ち込む地権者がいますた
(プレハブ倉庫)
近所で「つい最近になって倉庫を建てたが、補償額吊り上げるため、わざわざ
あんなことしてるんじゃないか」と噂になってるそうです
こんな場合でも“駆け込み”で建てた物件の移転補償しないといけないんでしょうか?
ほかの地権者ですが
「補償費の高い木をイパーイ植えるよ」
(補償なれしており、収穫樹は高い補償額が出ることを知っている様子)
などと言ってきた例もありますた
こんな場合でも補償しなきゃいけないんでしょうか?
677 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/20 20:23
>>675 ?
うち(中規模県)では、事業課がだすのでわかりません。
用買線(工事完了後の官民境界線となる部分)のことでしょうか?
そうだと仮定して、自分が関わる場合、構造物が入るときは、構造物切り、
土羽の場合、盛る場合は、土羽下ぎりぎり、切る場合は、
若干余裕幅(50cm位かな?)をとるようにしていました。
>>676 契約時点であるものについては、補償する必要があると思います。
ただ、樹木については、植樹時からあまり時間が経っていない場合は、
仮植木として認定してもいいのではないかと思います。
678 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/20 22:08
同僚とかでやめちゃったり
ノイローゼになって出てこなくなった人とかいませんか?
私は幸い同僚には恵まれて悩みを相談できたけど
人間関係がへたくそで用地になると
つらいよなーって思うのよ
で
最近突然出社拒否から退職なんて人がいたので
考えてしまいました
679 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/21 23:52
やっとのことで用地を脱出したが、庶務の仕事はツマラン!2年で飽きた。
7月に公共補償基準についての中央用対申し合わせの一部改正があり、補償に際し
落札額を考慮するようになりました。水道管補償の場合、今までは市町村水道局の設
計積算を基に補償していたため、減耗控除を行っても落札額との差額があるため何と
か了解を頂いていたのですが、落札額に減耗をかけて補償費を清算しようとすると水
道局の持ち出しが多くなるので反発が強力です。
水道局相手に収用が可能とも思えませんし、道路事業が何本か頓挫してしまいまし
た。
水道局の赤字を理由として減耗を行わないことは認めないと昨年の道路局会検で釘
を刺されましたし非常に苦慮しています。
こういう経験されている方いますでしょうか?また、アドバイスをいただければあ
りがたいです。
占用物件の公共補償は起業者によってまちまちだった見たいね・・
会検から指摘されるのも無理もない。
ただ改正があまりにも急で、市町村、一組、ガス会社から「予算が取ってないので
困る」って話の法が多くて・・・
>>680 書かれておられますように、公共補償基準要綱の運用申し合わせが改正になっておりますが、
第7の4(1)地方公共団体等が管理する既存公共施設等であって、「当該公共施設等に係る
決算が継続的に赤字状況にある等、減耗分相当額を調達することがきわめて困難な場合」で
対応が可能な場合もあると考えますが…。
なお、本省係長からの説明によりますと、「継続的」とは、「3年以上」を想定しているとのこと
でしたが、これに該当するでしょうか?
今年度の改正ですので、昨年の道路局会検内容と調整されているものと思いますけれど…。
あと参考までに、
ttp://www.kindaitosho.co.jp/newbooks/hosyou.htm これらの図書が、改正に併せて改訂されていますので、参考になるかと思います
(当方では買ってもらえませんでしたが…)。
>>681、682
アドバイスありがとうございます。
>>681 >ただ改正があまりにも急で、市町村、一組、ガス会社から「予算が取ってないので
>困る」って話の法が多くて・・・
1、2年待てば予算を用意できると言った感触でしょうか?当県の場合、県が市町
村の面倒を見るのは当たり前との意識の市町村さんがありまして、待ったところで状
況が変わりそうにないので苦慮しています。
>>682 >第7の4(1)地方公共団体等が管理する既存公共施設等であって、「当該公共施設等に係る
>決算が継続的に赤字状況にある等、減耗分相当額を調達することがきわめて困難な場合」で
>対応が可能な場合もあると考えますが…。
昨年の道路局会検の際、例え赤字決算であっても市町村の水道局が減耗分相当額を調達で
きないということはあり得ないと言われてしまいまして・・・3年程度の水道局の赤字決算
書等をしめして、自主財源がほとんどない町村があるなどを主張したのですが、結局、検査
官の了解を得られなかったのです。東京へ帰られてからも電話やメールでやりとりをしたの
ですが、ダメでした。
>>
いわゆる補助金制度があるから、会計検査院のような組織が存在し、
思いつきで、あーだ。こーだ。と意見する。地方自治体は、それに
右往左往する。
元々、地方自治体が、予算を自由に使えれば何も問題ないのですよね。
会計検査院だって、身内には甘いというか手抜きですよな。
税金の無駄使いとは何であろうか。
小泉首相に媚を売っている日和見検査院は、不要ですよね。
なら、会計監査院関係職員を減員すれば、一般国民の税金がその分、不要となりますよね。
その方が国民のためになるのでは。
>>683 680さん、大変ですね…。検査員の言うことが正しければ、該当運用申し合わせが
改正または制定されるはずがないのですがねぇ…。
国土交通省宛、件の運用申し合わせについて今回の内容を照会してみるのも
ひとつの手かと思いますが、文書を出すのも大変でしょうしね…。
私も国土交通大学校の 用地(T期)研修で改正の内容を聞いてきましたが、
その場で会計検査との関連まで突っ込んだ説明はありませんでしたので…。
(ただし入札→精算については、会計検査対策と明言されていました)
686 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/25 12:00
家の敷地が収用されることになり、測量が近々はじまるそうです。
昔からわかっていたことなので、納得してるのですが、最近
井戸堀屋さんから電話がかかってきます。
50万で井戸をほると収用時に300万くらいで買い取って
くれるとのことなのですが。リスクありそうですか?
687 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/25 16:03
>>686 2〜3年前に滋賀県だったかな。国道交通省の用地担当が地権者(やーこう)
からそのような要求をされました。
よれを、よせばいいのに受け入れたため、両者とも、逮捕起訴されました。
国土交通省の職員5名だったかな、首になったんではないですか。
あなたも、用地職員もハイリスクですよ。
そのような要求は、「昔昔のお話」でした。
688 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/25 16:11
>>687の追伸
起訴された、職員の職名をみると、単なる「事務官」つまり
多分20代の若い人も居たんだよね。
国土交通省道路局のボケテクノクラートよ、お前等、何時も
いい思いをしているけど、その人たちを路頭に迷わせたり
しなかっただろうな。それが、きになってますよ。
>>686 替わりの井戸の新設費と今の井戸を埋める費用が補償されれば補償として結構な
お金になるかもしれません。
しかし、実際に使用していない井戸であれば替わりの井戸を新設する費用を補償
してもらえないかもしれません。
また、新設費を補償してもらったとしても実際にその補償費を井戸の新設に使わ
なければ税金がかかる可能性もあります。
>>686 えーと、皆様が書いて頂いておられますので、
別視点から、「法的に新設が可能ですか?」と。
土地収用法、都市計画法、道路法、などなど、
形質の変更が許されない場合もありますので…。
で、井戸に限った事じゃなく、たとえば起業地に
事前に立木を密植しておく、などの行為は、
今、色々動きがあるらしいのでやめておいた方が
無難かと思いますがねぇ…。
やはり、リスク高そうですね。
でも、どうせなら高く買って欲しいんで、
常識の範囲で自分で木でもうえときます。
4,5万でも高くうれれば何回か飲みにいけるかな。
小遣いの補填として。それくらいなら大丈夫そう
ですか?
692 :
非公開@個人情報保護のため:03/10/31 03:49
>>691 貴殿への補償金の原資はすべて血税だということをお忘れなく。
と、あえて釣られてみた。
694 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/01 00:57
今年から来たんだけど、全然わかりません。
もう一人の担当と法務局の人間が話す横で「???」
分からないところが分からないという感じです。
結構マニアックな知識が求められるけど、皆どうやって身につけたの?
特に地図関係のことがわからん…
何か土地調査関係でいい本とかあれば教えてください。(分かりやすい本)
事例踏めば分かるようにはなるんだろうけど。
695 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/01 07:27
俺もわからん。
市販の本で用地初心者向けの本を教えてください。
県道の拡幅で、ある1軒が抵抗したため工事が2年進まなかった。
補償金の吊上げ狙い。
やっと去年移転が終わったが、なんか無税になったらしい。
そんな豪邸は建ってないのだが、なにかおかしくない?
税務署にタレこんだほうがいいかな?
697 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/01 10:25
>694
地区用対連で新人研修みたいなもんは無いのかい?
結構うちの用対連は研修とか講習会とかやってるけどなぁ。
ただ、入って1年目では全く分からんと思うけど、そのうち嫌でも
分かってくるようになるわ。あせらんと気長にやりなはれ。
698 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/01 18:10
>>697 研修ですか… ないですね。
北陸地建が作成した初心者向けの本を読んで、基本的なことはある程度分かるんだけど
業者や法務局と地図訂正の話をしているときに、本当に意味不明だったので…
>>696 移転スケジュールのとおり移転してなければ、調査する必要はあるかも…
移転するという条件付で、その分について税の優遇措置を受けているんでしょうしね。
公図の関係については、研修や本はあまり・・ということですね。
起業者によっては分筆を直営(嘱託員)か委託になっているかにも
よるけど、うちは直営でしているからそういう役所は嘱託員に聞いて
一から覚えるしかない。(委託なら委託先の土地家屋調査士ですね)
といっても、用地測量は起業者が発注するものであるし、用地測量委託の
監督員はたいてい用地職員だから業者に指導できるくらいでないと・・
成果品がまずかったらあとで大変ですよ。
私のところは法務局の協議は基本的に業者でなく用地職員が行います。
>698さん
同じ様態連の起業者さんですか。漏れも補栗苦ですが???
700 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/01 18:50
700gets
701 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/02 00:21
>>699 いえ。北陸とは全然関係ない地域です。
なのに北陸作成の本で勉強している人が多いようで。
確かに分かりやすいです。
こっちも法務局協議は職員が行ってます。
なので、ちょっと困ったなぁと思っているのです。全然分からないことに対して。
702 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/02 07:06
>>694 697さん以下に加えて
用地職員に限らず、土地に関する業務に配属されたらやはり、
「地図(公図・17条地図・国土調査成果・耕地整理図・土地改良換地図・
土地区画整理図等)、土地登記簿謄本、旧土地台帳」
とお付き合いする必要がでてきます。
697さんのとおりで、公図や登記簿謄本の読み方等については、各用対
連が研修したり小冊子を発行しているようなのでそれで勉強するのがよいで
すよね。
公図の作成の沿革や旧土地登記簿と旧土地台帳の作成の沿革及び一元化は、
各都道府県で多少なり異なります。
得に公図などは顕著です。
また、戦災で焼失してしまい、復元した地域も多数ありますから。
ところで、公図や登記関係の本は結構発行されています。地元用対連
事務局に紹介してもらっては。
参考までに
<マニアックなところから>
・ 誰もが認める書籍として、福島正夫先生の有斐閣「地租改正の研究」
改定版もでたようですが、共に絶版なので図書館でお読みください。
・ 北条浩先生の「明治初年地租改正の研究」(なを所有しているが小生も
いまだ読んでいません。)
<実務者向けとして>
・ 大蔵省印刷局「公図の研究」
・ テイハン「登記手続における公図の沿革と境界」
・ 日本加除出版「土地台帳の沿革と読み方」
703 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/02 22:37
697ですが、濡れは近畿用対連なんですが、694の職場がかわいそうやと
思いますわ〜。701のスレからしても、新人に法務局の協議なんて絶対
無理やと思うもん。反対に無知な用地職員がその道のスペシャリストの
登記官と面と向かって話するのは至難の業やで。それこそなめられて、
「○○県さんの言う事は信用できひんわ〜」って言われるのが関の山やと
濡れは思うがなぁ。やっぱり完全とは言わずとも、いくらかは「こいつに
任せとったらなんとかなるやろ」ってぐらいまでは先輩とか上司が責任もって
教えたらなあかんとおもうがなぁ・・・。でもだからといって先輩等が全てを
教えてくれるわけではないので702さんが教示してくれているように、自分
なりに勉強することももちろん大事です。説教じみた感じになったが694頑張れよ!
用地で悩んでいるのはお前だけじゃない!
公図字境の不接合、土地改良換地図と換地除外地の不接合
二線引畦畔、眼鏡地、無地番、同一地番、川欠、
地籍測量図と公図の形状不一致、広大な一筆、閉鎖地域、
国土調査の錯誤、集団和解方式・・・・・
庭木は地権者の土地に生えていますが、枝が県道に伸びており通行の支障になってしまいます。
(枝の伸びた部分に歩道部分ができる計画)
この場合庭木の移植費相当分は補償対象になるんでしょうか?
補償せず、管理係から「県道にはみ出た枝は切り落とせ」と言う、ってのもある
んでしょうが、これまで長い間地権者にそのようなことは言っておりません
707 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/05 06:21
>>705 ここには説明されていない何らかの条件があれば別として。
用地職員の問題ではなく、管理の問題では。
で。結論としては、管理係さんも
>>706さんも実務的だと
思います。
私としては、管理係の職員が当該土地(立木)の管理者に対し
口頭で伐採を要請する。緊急を要する場合は、道路の適正管理
義務の履行としての枝打ち(強制執行)を行うべきかと。
経験的に、歴史的な樹木とかの特殊な事情がない場合以外は
県)おたくの木の枝が道路の邪魔なんですけど、何とかして
もらえませんか。
地主)そうですか、そっちで枝打ちしれもらえませんかね。
県)わかりました、では今回はこちらでやっておきます。
でも、今の世の中、枝が原因で事故にでもなったら、だんなさん
損害賠償請求されますよ。注意したほうがいいですよ。
こんな、ところではないですか。
参考までに。
道路管理者側から
道路法第42条(道路の保全)、第71条(監督処分)
国家賠償法第2条〔不作為〕
蛇足として、民法第697条(事務管理)
隣接土地管理者(含む立木管理者)側から
民法第717条(不法行為)
708 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/05 06:24
↑
事務管理は697条から702条です。
>>693 >貴殿への補償金の原資はすべて血税だということをお忘れなく。
だろだろ。だから、無駄づかいされるくらいなら取り返したほうがいいじゃん。
710 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/07 09:52
親の土地を造成して、息子が家を建てて住んでいます。
土地の評価は造成費を含んだものでするのですが、息子の方が
自分が造成したことに伴う土地の価格の増加分(造成費分)は
自分に払ってくれと言っています。
この場合、使用貸借権があるものとみなして、土地代金の一部を
息子に補償することは可能なのでしょうか?
また、補償が可能とすれば、使用貸借権の評価はどのようにしたら
いいのでしょうか?
先輩方で、もし同じような事例にあたられた方がおられましたら、
ご教授願います。
あと、事業損失の補償金に税金はかかるのでしょうか?
711 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/07 19:34
>>710
前段について、このケースで息子さんが補償を受けられるのは
家屋移転補償等です。(家屋の建築費は息子さんが支出したとの前提で。)
使用貸借権が補償されるのは稀です。
当該地域において、慣行として使用貸借が権利として定着していていれば
別でしょうが。
あと、ある程度(20年以上)の期間使用しているとか、諸般の事情で
可能性はありますが。しかし、親子では無理でしょう。
事業損失は使い切れば無税です。残れば、雑所得そして課税対象のはずです。
税務署にご確認を。
>711
事業損失のために支払われる補償金については
「経費補償費」という話もあるが
「不法行為に伴う補修経費のみの示談金」という性質もあるので、その点を税務署に
よく説明してね。
>>712 ありがとうございます。
事業損失については、大分前は不法行為と捉えられていたようですが、
在の大勢を占める意見は損失補償のようです。
しかし、各税務署のあつかいは、担当官により多少扱いに差があります。
貴台の説明を付加したほうがよいですね。
<参考までに>
でも、不法行為理論を採用すると、受忍限度から場合によっては過大(不要)
補償の問題がになりませんか。(役所内部の問題かもしれませんが。)
不法行為で整理すると、
施工における故意過失を認めてしまうことになりますしね・・・
>714
国賠法よく読め。
国賠は無過失責任主義だ和
国賠法第2条
第2条
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために、
他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は賠償責任を負う。」
営造物の設置管理の瑕疵の賠償責任は、無過失責任である。(最判45)
公の営造物とは、道路、河川、港湾、上下水道、官公庁・学校・病院などの建物、
その他公の目的に供されている不動産、動産をいう。
設置又は管理の瑕疵とは、営造物の構造や性質の物的欠陥、
又は
「安 全 確 保 義 務 に 違 反 し た 管 理 行 為 」
により物的欠陥があって通常有すべき安全性にかけていること。
>>715 うーん?
国賠の無過失賠償責任と
民法の不法行為は全く別物だと思いますが?
いいかげんスレ違いかな。
>717
喪 前 は 公 務 員 だ ろ !!!
不法行為と国賠について用地職員なら(ry
ついでにスレ違いではないと思う。
>>718 まぁまぁ(w
しかし事業損失に国賠の論理はなじまないと思うけどな。
そもそも何で用地が頭下げに行かなきゃいかんのだ。
書類は作ってやるから事業課で勝手に行ってこい。
>719
・・・役所の行う物で、病院の診療等(事実行為)以外の行為は
ほとんど(公共事業の事業損失など)国賠法適用なんですけど・・・ ボソッ
>>720 ・・・そこまでの最広義解釈は少数説という気もするが、
確かに無過失責任で整理しなけりゃ現場は立場無いし。
719の後段には激しく同意。
>>722 補償体系をゴッチャにしておるな。
違法な行為(不法行為等)に基づく補償>国賠法など
適法な行為(土地収用等)に基づく補償>「損失補償法」
「損失補償法」という法律はないが、土地収用に基づく補償などを
総称して損失補償法という。
工事振動による家屋の損傷は、「適法」ではなく不法行為の問題となるが、
国賠法は無過失責任主義となっており、十分な対策、安全確保がなされていた
かという問題が生じる。
裁判で争うのが面倒(地権者、起業者ともに)なので交渉で片づけているわけ。
うちの事務所で国賠訴訟に持ち込まれた事例もあるがw(和解に持ち込もうと画策中)
724 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/11 19:53
710さんのケースでは、その造成費分を親からもらえば
いいと単純には思えてしまいます。
そんな場合は、やっぱり贈与税がかかるのかな?
用地初心者なので、このスレは勉強になります。
土地改良との協調事業で、既に現地がない従前地を買収登記することになりました。
通常登記しやすいような土地を対象にすべきだと思うんですが、
なぜか大蔵の抵当(贈与税の納税猶予)ついてるんです。(前任者なぜだ? w)
それで登記にあたって抵当の一部抹消をするわけなんですが、
税務署に相談したところ「換地処分後に権利関係が引き継がれるので抹消する必要なし」
と指導されました。
しかし換地処分は数年先です。用売は今年しなきゃいけない・・・で途方にくれとります。
やむを得ず抵当ついたまま嘱託登記せざるを得ないのか?
それとも地権者に買収分だけ税金払ってもらうのか?
ご教授お願いします。
>725
詳しくは良く分からない。
協調事業で、貴殿が施工するのは道路でつか?
納税猶予地は道路などで買収されると、道路用地は納税によって抵当は外れるはず。
>>725 事業の種別がわかりませんが、圃場整備区域だと普通
創設換地で処理するのでは。
事業担当者同士の調整がまずいのでは。
728 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/15 10:20
age
最近、用地担当になったものです。先輩方、教えて下さい。
工事を行う関係で、土地の寄付を受けることになりました。
そこで、登記簿をとって、その土地を調べてみると、
ある会社の抵当権がついてました。
それは大正時代に設定されたもので、債権額は数百円。
商業登記簿を申請してその会社を調べようにも、
法務局から「該当なし」の返事…。
いったい、どうすれば、抵当権をはずせて、
寄付を受け入れられるのでしょうか?
どーか、おしえて下さい。
730 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/15 19:52
うちの県(中規模)の場合、相当な理由がある場合は、
抵当権付きのまま名義変更してもかまわないという規定がありました。
様態錬レベルではなく、県レベル、しかも、通知文レベルだったかと記憶しております。
大正時代に数百円って高額ですね。
解散法人かもしりませんが、
一番良いのは住所地が登記簿に書いてあると思うので、
その住所地の市町村に訪ねてみることです。
大正時代の企業は現在に比べて町の名士的な面が強いので。
銀行なら引き継いでいる銀行がある場合がほとんどです。
ちなみに我が県は抵当は必ず外すという内規があります。
(土建王国某県)
>>729 私の経験からお話します。
数百円は、数百円です。
利息が書かれていなければ、現在でも数百円です。
あなたのポケットマネーでも供託出来るのでは?
供託により弁済となり、抵当権を抹消できると思います。
また、利息が書かれていても複利にはなりません。
よっぽどの暴利でなければ、1万円ぐらいではないでしょうか。
500円×20%×90年=9,000円と試算してみました。
そもそも、その債権は既に時効により消滅しています。
手続きについては、弁護士と相談してください。
法務局が該当なしと言うのなら、
債権者不存在の申し立てという方法もあると思います。
私が経験した事案は、明治時代の個人の抵当権でした。
当時の住所は今の物と全く別のもので、全然見当がつきませんでしたが、
探偵のように探して、違法かもしれませんが市町村の戸籍も見せてもらって、
やっと相続人を見つけました。と言うか見つけてしまいました。
それから、弁護士に相談しましたが、
「見つけないほうが処理しやすかった」と言われてしまいました。
案の定、解決まで数年かかりました。
ちなみに当市は、規則で、抵当権のある土地は購入できないことになってます。
けっこうみなさんのところ厳しいんですね。
うち(中規模県)の事務取扱要領では、
弁済期から20年を経過した抵当権については、
未登記案件の増加が議会や監査で問題になったこともあり、
本課の決裁が要りますが抵当権付のまま登記が認められています。
(もちろん個人抵当等で相続人の承諾が得られれば
抹消の上買収しますが、実質的に支障のない場合まで
それこそ数年もかかるような労力をかける必要はないとの趣旨)
>>732 ポケットマネーで供託って…
もちろん本当にそんなことしませんよね?(汗
うちでも冗談で言い合うことはありますが。
それと、相続人探索のための戸籍閲覧は違法じゃありませんよ。
734 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/18 20:51
用地はどうかしらんが、盆地は知ってる
735 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/19 00:15
名古屋で何かありましたか?
これ、全国レベルで国税が意思統一して洗い出しはじめたら一体どうなるんだ‥
俺異動しててよかった、ってそんな問題じゃないな。
福岡で厳しい判決も出てますしね。
あれって控訴してたんでしたっけ?
まぁ福岡の場合は訴える地権者のほうもどうよという気がするけど、
確かにまさにグレーゾーンですからね・・・
「六ヶ月」は地権者に対するアメでもありムチでもあるんだよなぁ。
冷静に考えなさいよ。
国(小泉君)の政策として、公共事業を辞めるなら別ですがね。
ただ、用地職員を始め、公務員の知的レベルが低すぎるんですよね。
そういう私もその一人かな。
うちの県の用地職員というか公務員全体のレベルの低さは、最悪ですよ。
>>739 言ってることはわからないでもありませんが、
ここはそういう趣旨のスレではないと思いますが。
5000万控除の六カ月と鑑定の経年修正は厳密に運用、文句のある方は
速やかに収用事務担当(法務部門等と連携の上、買収担当とは別の人員が
情け無用で対応)に移管。
議員や有力者、政治ゴロ等の働きかけは全て公表。
これで街路も公共施設もガンガン建設だ!
利用者がどれだけいるかは知ったこっちゃないけど。
買収地近辺に公示地や基準地があるとその価格でしか買えないのでしょうか。
時点修正はします(さらに下がる)。
規準価格で買えれば簡単なのですが。
>>742 国土交通省直轄事業や日本道路公団や電力会社や電話会社の用地買収を
研究されては。
でお、地方自治体の職員がまねたら、いくら税金があっても足りませんよ。
>>742 公示価格は参考としてもその価格ずばりを使用するのは一般的ではないのでは?
私の所属部署では標準地を鑑定士に鑑定してもらった際に公示価格等とあまりにも
かけ離れていないかチェックする程度です。
なお、買収地の価格は標準地価格から画地条件によって比順しています。
745 :
非公開@個人情報保護のため:03/11/28 13:57
とある用地買収担当者が墓地の一部を買収しようとしたら交通事故であぼーん。
偶然とは思えず。
公示地はうちの県だと、県の不動産鑑定士協会が調査して発表している。
うちの県では、都市部では事業が入るとほとんどの場合鑑定士に依頼し、起業地の標準地
の鑑定結果を基に、協定単価の交渉に入る。
しかしながら、公示地、基準値との単価の相違は多い。
用地の単価は、民民の売買事例を基本としている。
つまり当県では、公示地と買収単価が相違しても、特段問題なしとの立場をとっている。
前に県道の用地買収の件で書き込んだ者です。
あんまり腹が立つので、所轄の税務署に、いつ、土木事務所の誰が
(顔は説明会の時に見て知ってるので)地権者宅を来訪し、
建設のコンサルだっけ?が現地の調査に来た日等その他色々を
詳細にメモした自分の手帳のコピーを持ち込み、
話を聞いてもらいました。
どうせ、引っ越すのでもう付き合いもなくなるし。
証言が必要なら、いつでも力を貸す約束もしてきました。
工事を遅らせる一部地権者のゴネ得は決して許されてはならない。
あ〜、すっきりした
もう、工事はほぼ終わってます。
751 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/04 17:51
土地の所有者と建物の所有者が違う場合、建物の補償金には
特別控除(取り壊した場合の5000万控除)が受けられない
という話を聞いたけど、本当なのでしょうか?
そうなると、山にある墓の場合など、特別控除の対象外なので
しょうか? 墓については、交付の目的にしたがって支出した
場合も認められないという話を聞いたことがあります。
>751
>土地の所有者と建物の所有者が違う場合、建物の補償金には
特別控除(取り壊した場合の5000万控除)が受けられない
という話を聞いたけど、本当なのでしょうか?
貴見のとおり。
>山にある墓の場合など、特別控除の対象外なので
しょうか?
墓石の移転は、経費補償金との扱いを受けるはずです。
祭祀財産の所有者であれば、控除は受けられるはずだと思いますが・・
753 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/05 17:12
752様
ありがとうございました。
754 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/05 20:20
>752
本当なんですか?
752ですが、建物補償については、5千万控除が受けられるみたいです・・
使用で収用かけた方、いらっしゃいますか?作業スペースが借りられません。
>757
施工業者に金を積ませれば、いいんじゃねーの?
759 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/14 11:07
age
築50年くらいの倒れそうな住宅があり、
壁から5mのところに片道1車線を計画しています。
現在は自転車とバイクしか通りません。
どうすべきか。。
>>761 損害で納まるかどうか、
倒壊の危険があるから何とかしてほしいと、
建築基準法に合うよう補強工事費用を含めるのがいいのでしょうか?
誰か完全無振動無騒音の機械を開発してください。
事業損失はやりにくいのでイヤです。
河川改修時に行った井堰補償なんですが、ウチでは補償後に井堰を地元の水利組合に
引き渡して以後の維持管理を地元でしてもらうという形を取っているのですが、この
井堰の施設一式の所有権自体は河川管理者、起業者にあるのでしょうか?地元水利組
合から河川管理者へ占用申請を出したりするし、所有権自体も水利組合のものになる
ような気はするのですが。
766 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/26 00:08
767 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/26 22:04
>>752 ここで間違ったことを書いても大きな問題にはならないが
地権者に間違いを教えたら大変なことになるよ
768 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/31 01:17
あげ
769 :
非公開@個人情報保護のため:03/12/31 17:24
対 価 補 償 あ げ
チョー愚痴。今日も用地交渉でした。
休みの時しか帰って来られないとのこと。
はぁー。明日もだよ。正月からやるか?普通?
酒も飲めないよ。
カミさんは早く異動しろとうるさいです。
771 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/01 19:25
772 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/01 23:57
>>757 地下鉄の事例なら使用でもいくらでもあるが
作業用地を収用とは聞いたことがないなー。
773 :
388ではありませんけど:04/01/04 05:42
>>764 個人的意見として。
河川改修前の井堰が当該水利組合の所有物であったのであれば
当然に、代替井堰は補償として当該水利組合の所有物として
引き渡されるものではないのでしょうか。
20年程度の増加維持管理費(増加電気代等)の補償も併せて。
その場合、当該水利組合から河川法第23条、24条及び26条
の許可申請手続きをしてもらう必要があります。
そのあたりの取り決めは、補償工事前に締結する契約なり協定
なりに規定されていると思います。
ところで、水利占用者(水利権者)が土地改良区のように法人各の
ある団体なら問題無いとは思いますが、多くの水利組合は法人格のない
「権利能力のない社団」でしょうから、そのような団体に
水利権及び河川占用(半恒久的工作物設置)許可を与えるのは
いかがなものでしょうか。
ただ、慣行水利権を所有しているのでしょうから許可せざるを得ない
のでしようね。
しかし、管理事故等のことを考えるとその責任の所在が問題にもなります。
参考までに、土地改良区は、連合会を経由して管理事故の保険に
加入しているようです。
ではどうするかと言えば、次の2案も一考かと。
@水利権は水利組合に施設は地元市町村と協議して市町村に移管する。
A当該水利組合に地方自治法に基づく地縁団体としての法人格を
取得してもらう。
結論としては、貴県の河川管理部局の判断ですよね。
774 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/04 05:44
↑
名前を間違えました。
388はこのスレとは関係ありません。
775 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/07 01:13
初歩的な話で申し訳ないのですが、国公の用地担当の方は、用地交渉手当の類は
支給されているのでしょうか?
されているとすれば額や支給条件はどんなもんなんでしょうか。
人事院規則の特勤手当あたりを調べているのですが、どうも分かりづらくて…
証明書(相続する相続分の存しないことの)を提出しない相続人に困っています。
用地(道路)は既に完成しております。相続人には報告しておりません。
そこで、そのけしからん人物の代理として親族に署名捺印して頂く方向で進めておのます。
その人物には、「こちらはあなたの個人情報を知りうる立場にある」旨を話してあり
それとなく放棄させようと努力したのですが・・・。
親族の代理を上手く進める策がありましたら教えて下さい m(_ _)m
>>776 えっと・・・・それは普通にヤバイのではないかと?
レス有り難う。
ヤバイのですか。前任者からの引き継ぎで申し渡されているもので。
同じく相続人であるその人物の兄弟は、対人恐怖症で電話で一回話したきり。
家族からは、そんな事情で直接の面会は止めて欲しいとの懇願がありました。
そこで、本人宛に「面会して、じっくりお話したい」といった内容の文書を送付
しました。「会いに来られるくらいなら放棄する」と考えたからです。
ところが、ジリジリ来られるのを待つくらいなら自分から訪れようと当地に向かう
途中体調を崩し逝ってしまったとのこと。ま、1人相続人が減った訳です。
残った人物は、前任者によると「道路をどのようにするのですか」とか聞いてきて
黙って「はい」と役所に素直に従わなかった。
そして、自衛隊を信頼している要注意人物だそうです。
私自身は要注意人物とは思いませんが、前任者の意向は無視出来ません。
その人物には、送付書類を送らなかったり、そちらからの手紙等は届いていない
ことにしておりました。シカトと言われれば返す言葉もありませんが。。。
で、上記の方針で進めることになった訳です。上司の指示なのです。
3月始めには、この件を終わらせるようにと。。。正直焦っています。
ただ、私から直接的に「相続放棄を迫る言葉」は絶対使用していません。
前々任者は「相続放棄を迫る言葉」で激しく迫ったらしいけれど。
家族からの電話で、兄弟が逝った知らせを受けた時笑ったことは後悔しています。
やばくない方法はないものか、少し調べてみることにします。
779 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/09 07:36
釣りでないんかい?
780 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/10 10:55
用地が4人しかいない職場で、上司2人が仕事をしなくて困っています。
交渉は2人でいくのが原則だけど、地権者との交渉が1時間になると
帰りの車中では頭が痛くなるともらす始末。
もう1人は、担当・担当と言うだけで、何もしない。
最近は1人で交渉に出かけています。
これではいけないと思いながら、どうすることもできません。
おまけに用地初心者なので、何も相談ができません。
こんな上司と一緒になると、つらいですね。
781 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/10 12:05
>>780 おいおい1時間の交渉でそんなんでどうすんのよ
おれなんか毎回3時間、4時間交渉している地権者がいるぞ
用地のさらに上の管理職はなにしてんの?
782 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/10 12:37
自分だったら、
1.交渉は、事業担当と2人でいく。
2.登記については、法務局の職員と友達になって聞く。
3.交渉全般については、本庁用地主管課に聞く。
で対処するかな?
デメリットとしては、
本庁用地主管課に認められて用地畑になってしまうかもしれない
という点かな?
個人的な意見ですが、用地は結構孤独な部分があると思います。
とどのつまり、最終的には自分でスキルを身につけていかなくてはいけません。
自分の場合(県)、異動後3ヶ月ぐらいは先輩職員(用地経験者)と一緒に回っていましたが、
その後は事業担当もしくは嘱託職員、市町村役場職員と一緒に回っていました。
783 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/10 13:03
つか公務員やってて上司を信頼するなよ
みんな2、3年で流して逃げるだけなの知ってるだろうに
784 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/10 22:15
776
いろいろ大変なのは解るが相続人の扱いはおろそかにしてはいかんと思う。
貴殿は相続人が特別受益証明を出さないことをけしからんと思っているようだが
その相続人は現在地権者そのものなのであってもっと大事にしてやらんといかん
のではないか?
例えば持分に応じて契約するという方法を取るとか、さもなくば親族から説得さ
せるとか、もし収用になったら当然権利者として出てくるんだし・・・
そもそも特別受益証明なんてぇのは用地事務をスムーズに進めるための便法に過
ぎない訳でかく言う私も事実と異なる書類に押印できない!とずいぶんゴネられ
たもんです。
こういうのは親族間の問題が背景にある場合が多いので起業者が深く係わるのは
どうかなぁ・・・
>>784 レス有り難う。
前任者が「お前のような養子が放棄しないことは道義的に問題がある」等々
相続人を怒鳴りつけたことから、相続人が態度を硬化したとみています。
相続人から、そのテープを聴かされましたが、内心驚きました。大事にしていなかった。
今までの電話料金だけで、相続人は相続全額を超える出費をしている筈です。(´・ω・`)
それほど、プライドが傷ついているのだろうか。感受性が強すぎるのだろうか。
特別受益証明の紙が粗末なのは、便法に過ぎないからかもしれませんね。
「全く行き来のない親族を代理にしても構わない」と上司は申しておりますが。
相続人は循環器を患っており(重症)絶対安静、で、何かあったら後味悪いですし。
3月上旬までに一件落着とはいかなくなるかもしれませんね。
もし、審判で相続権をなくすとしても、理由をどうするかと同僚も悩んでいますが。
それは、係わり過ぎと思われ・・・・・。
ご教示して頂いたこと、肝に銘じておかなくては。 m(_ _)m
786 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/17 09:03
道路拡張で倉庫がひっかかり移転らしいです
再築や営業保証は納得できるんですけど
取り壊しが一番安い業者で1000万、でも代官さまの査定が700万
「700でやってくれる業者を紹介してくれたら判子をつきます」
僕は間違った事を言っているんでしょうか?
787 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/17 09:27
>>786 そんなこといってると本当に紹介されるぞ、700でやる業者を。
788 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/17 20:14
>>786 >>787 最悪の場合
個人 5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金
法人 両罰規定により1億円以下の罰金
789 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/18 05:03
違法性は無いんじゃ?
790 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/19 23:31
つーか用地課はアホの溜まり場。まともな奴を俺は今まで見たことないよ。
791 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/21 19:23
>>789 あまり自信はありませんが。
解体処理に一千万円必要であるところ、違法処理(不法投棄)を
前提とした安価な処理業者を紹介したところ、当該業者が実際に
不法投棄した場合、紹介者には刑法の教唆(共犯)が適用される
場合があるのでは?。
因みに、私は地権者さんから解体費用が安いと言われた場合、
補償費を総合的に説明して、結果として十分撤去費用を捻出
できますと説明して理解を得ました。
一般の感覚だと補償額全体(用対基準での補償額は、受忍限度等
を斟酌すれば、十分過ぎる金額?)で考えれば当該費用を吸収し
て余りがでますよね。
突然すいません。土地改良区の所有地を買収しようとしているのですが、
地元の人は自分たちには譲渡所得の課税はされない(収用の特例うんぬんでは
なく。固定資産税はかかってないらしく、そのことから発展させている様子で
す)と語っています。
土地改良区は公共法人扱いということで所有地を処分した所得に対しては課
税されないのでしょうか?
基本的な税金の質問ですいませんが、どなたかご教授願います。
793 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/21 23:52
>>792 土地改良区→法人税法第二条別表公益法人
法人税法第4条 納税義務者
公益法人については、営利事業及び退職年金事業関係のみ納税義務あり。
つまり、その他は非課税ということになるようです。
ありがとうございます。さっそく条文も確認したいと思います。
ところで非課税扱いであろうとも申告はしてもらわなうよう指示は当然しておくべきですよね?
795 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/22 13:34
土地改良区や財産区に5000マンコージョの適用できるか?
土地改良区の法人種別ですが、これは別表第2の公益法人ではなく
別表第1の公共法人にあたるのかと思っていたのですが、実際はど
うなのでしょうか?公益法人は「土地改良事業団体連合会」の方の
ことかなと思います(どちらも土地改良法の法人ですが)。
いずれにせよこの件は調べようと思います。すいません。
>>792さんへ
一間違えました。寝ぼけていたようです。大変すみませんでした。
土地改良区は公共法人(都道府県知事の認可法人)です。
(色々の点で地方公共団体と同列に扱われます。
たとえば、公共補償基準では地縁団体ではなく、公共団体扱
いとなります。)
よって、同じく法人税法第4条第3項の規定が適用されるようです。
おっしゃるとおり、連合会が公益法人となります。
>>793さん
ご教示ありがとうございました。参考になりました。
795さんのレスについては公共法人の納税義務適用範囲の規定の関係上、
そもそも5,000万控除などは適用外ということになるのかな?う〜ん、
税金は難しい・・・。勉強します。
799 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/22 23:31
ひさびさに5000マンコージョ。
800 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/22 23:31
それでもだめなら、1500マンコージョ!
801 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/22 23:36
みなさん山林の買収ってやってます?
公示地なんか見ると、
uあたり100円から1000円までですよね
でもJHなんかは一万円以上で買ってるって言われます
山の値段なんてあってないようなものだし
どうしたらいいのでしょう?
一万出すなら市街化調整区域でも
宅地見込み地として見ないとだめですよね
そんなことして、会計検査パスするんだろうか?
802 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/23 22:11
>>801 JHだけではないでしょう。
道路局直轄事業など入った地域の、地元事業の用地買収は一時凍結する
か同一単価での買収になりますよね。
会計検査で指摘を受けたなんて話、聞いたことないですよね。
相場の3倍で買収していたのを見てあきれましたけどね。
803 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/23 22:15
↑
一部訂正 見て→聞いて
804 :
非公開@個人情報保護のため :04/01/24 00:23
100マン基礎控除なくなるんですね
追加買収できねーじゃん!
契約しました。
>>590様
超カメレスで申し訳ありません。
アドバイス、ありがとうございました。
なんとか営業は続けていますが、正直しんどいです。
用地のお仕事も大変なのですね。
寒い日が続いていますが、どうか体調を崩されませんように。
807 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/27 00:47
先日追加買収部分の事前協議を行ってきました。
案の定担当官に説教された。
「追加買収は無いって言いましたよね?大体おたくはいつもいつも(以下略」
知らないよ追買の線引いたの技術屋なんだから。
そういえば当初協議の前にくどいほど
「これで本当にあってるか?」と確認したような気が・・・w
事前協議時に
「2回目の買い取りの人はいませんか」
と税務の担当官に聞かれ、
あっさりその場で認めて、該当する地権者に代替資産の取得を選んでもらいました。
・・・ダメでしょうか・・・
バレたときの金額が怖すぎて。
何処の世界の用地屋も技術屋のいいなりなんだね
810 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/28 09:03
ていうか、技術屋が自分で必要な土地を買ってこい。
じゃあその分技術屋の人員を増やせ。(もちろん事務屋の人員カット)
まあ、唯一技術屋がデカい顔できる所なわけだし>土木事務所
813 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/29 07:56
技術屋不要
すべて外注で良し
814 :
非公開@個人情報保護のため:04/01/29 08:42
土木区分の技術屋は
工事検査以外ほとんど事務仕事なわけで
工事検査を委託すれば
やってることは事務仕事のみになるわけで
技術系土木区分はいらないかもしれないね。
あと、正直なところ、用地課も委託のほうがいいと思う。
公務員が用地交渉するからややこしくなるわけで。
大漁大漁
>>811 おいおい、そんなこと言うならお前は俺の魚じゃん、ププッ。
大漁か・・・w
818 :
バカ上司の部下:04/02/05 15:35
補償は、はじめに金額ありき。
だから地権者との信頼関係はつくれません。
最初は県民のために頑張って仕事しようとやる気に満ち溢れて県職員になったが
地権者のあまりの腹黒さにやる気がなくなってきた。
補償費ぶんどるために深夜にこっそり苗木植えるやつ。
わざと道路法線にぶつかるように倉庫を建てるやつ。
知り合いの議員に用地費吊り上げを頼むやつ。
俺はこんな奴らのために一生懸命頑張ろうと思っていたのかと思うとアホらしい。
おまえらが公務員批判するなと。
820 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/06 23:02
住宅兼食堂(ドライブイン)の駐車場部分が道路用地に入ってます。
駐車場の全てが買収の対象になるのですが、この場合は、建物には
直接影響がないので、構外再築で補償するのはできないのでしょうか?
よろしければ、どなたか教えてくださいませ。
妥結価格が適正価格
823 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/07 00:27
用地一筋13年様 ありがとうございます。
事例は、食堂(ドライブイン)の駐車場の全部がかかります。
残地に駐車場を求めることも、近隣に駐車場を求めることも
不可能(道路脇のスペースを本人が造成して店舗兼住宅を作って
いるため、近隣には民家はありません)なので、どうしていい
ものかと思っていました。
これから、自動車の保管場所の確保に関する補償の取扱要綱を
読んでみます。
ありがとうございました。
>>820さん
お疲れ様です。
件の基準につきましては、都市部とそれ以外の所、また
起業者によってはかなり運用の差がある、と聞いております。
宜しければ、検討結果がどうなったかも伺えると嬉しいです。
(ぶっちゃけ地方ですと、なかなかこれ使わせて貰えないので…)
825 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/07 10:09
用地一筋13年様 820です。
私も地方の用地担当です。構外再築になると金額が大きくなり、
県の承認が必要になってきます。地権者にとっては、駐車場が
なくなった上、自宅前に交差点ができ、信号もできててしまうので、
同じ場所での営業は不可能に近いので、全面移転を希望しています。
結果については、またこちらに書き込ませていただきますね。
826 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/07 18:11
5000万円控除の特例とは、土地と建物併せて5000万円まで
控除の意味でよろしいんでしょうか?
お願いします。
828 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/08 09:51
>>826 しかも、1事業あたり初めての方に限ります。5000マンコージョ
829 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/08 16:56
830 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/10 18:22
中部地区の発注者の方教えてください。
中部地区は、地区独自の運用申し合せ集というか、
算定要領集みたいものはあるのですか?
近畿地区には「近畿地区用対連運用申し合わせ」「改正損失補償基準の手引き」
北陸地区には「損失補償基準等の改正に伴う運用上の留意事項」
(上記3つは補償コン業者に配布された)
など、基準・細則を、より細かく要領化した冊子があると思うのですが、
こんな感じのものが、きっと中部地区にもあるのでは・・・と。
831 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/11 11:08
832 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/12 23:28
地権者は確定申告の時には税務署に何を持って行ってどうすれば良いのですか?新米用地職員ですが、今日地権者から電話で聞かれて答えられず、ものすごくへこんでます・・・
税務署に聞いて下さいと答えましょう♪
834 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/13 02:06
私は地権者なんですが、用地担当殿が新米1人で交渉に来ており
冷や汗流しながら、まともな説明をできない人です。
心配なため自分で調べています、タックスアンサーみましたが
よくわかりません、よろしくお願いします。
836 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/15 19:27
>>826 多少端折って説明します。
土地代金は当然に五千万円の特別控除が受けられます。
家屋は基本的に移転補償です。そのまま支出した場合は、五千万円控除の対象
とはなりません。つまり目的に従って今ある家を移転すれば
移転費用の残金に譲渡所得が課税されます。
しかし、税務当局では、今ある家屋を壊し、新築する場合は対価補償と
しています。
つまり、現在の家屋を壊せば、五千万円控除の対象となります。
立竹木も同じです。
837 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/15 23:36
追加買収しなけりゃならないのですが、質問よかですか。
今年から長期の百万控除ってなくなったんだっけ?
それと、公共事業の買収に伴う軽減税率も実質なくなったんでしたっけ?
確かに追加買収はしにくくなったよなー。
今年から事業課の連中に行かせようかと本気で課内で話してます。
>836
ご親切な説明ありがとうぎざいました。
たとえば土地代金が2千万円で家屋の移転費用が4千万円とした場合に
家屋を取り壊したとすると移転費用3千万円は控除対象との事で
よろしいんでしょうか?
840 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/17 06:52
>>839 はい。そうなります。
詳しくは税務署にご相談を。
税務署の担当官は親切に説明してくれますから。
841 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/17 23:04
でも、今は確定申告で忙しいので相談すると嫌な顔されますけどね。
控除うけられるんだからウダウダ言うな
ってかんじ
ありがとうございました。
844 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/23 02:29
都市計画道路で、計画は決定していますが、事業決定が
まだな予定地に住宅を買う予定です。
不動産屋さんがいうには、まだまだ10年以上かかるし
そのころに、ごねれば分譲価格位では引き取ってくれると
いっています。また、事業決定が近づいたら、1Fの駐車場
を店舗っぽくしとくといいともいわれました。
なんか、いい話には裏があるとおもうのですが・・・
問題ありそうですか?
>>844 当方、県庁の宅建業免許担当経験者ですけど、
用地の話以前に、その不動産屋に問題があると思いますが・・・
846 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/23 23:00
>>844 うーん、下手すれば、事業決定自体がなされなくなる可能性が・・・。
昨今の財政難の折、事業の集中と選択が避けられなくなっており、
事前調査の段階で難航しそうな事業については、はなっからやらないか、
もしくは、初っ端から事業認定(俗に言う強制収用ね)を前提として
手続きを行うかのどちらかに収斂されていくような状況にあります。
847 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/25 21:39
立木で伐採と移植補償がありますが、どのようにして決めたらいいか分かりません。
848 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/26 01:08
>>847 基本的には、安価な方。
比較表とか、ついてるっしょ?
849 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/26 08:32
>>847 道路改良など、移設を伴う場合は移植補償、ただし雑木なら補償なし。
ダムや治山など、現状で残したほうがよい場合は取得補償、これまた雑木は補償なし。
除却工法の場合の移転雑費教えてください
工作物の構内移転であれば就業できないことによる補償を2日分見ますが
(業者選定+監督)除却であれば2日も見なくていいだろうと思われますが
851 :
非公開@個人情報保護のため:04/02/27 05:24
積○ハウスへの対応はどうしてますか?
852 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/02 19:47
引継ぎ書はちゃんとつくろうね
853 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/10 08:38
露営の歌か
854 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/12 01:34
>>851 曳き家すると建物がバラバラになるおそれがあります。移転再築が妥当。
855 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/16 22:48
16年度新採で用地課に配属されることになりました。
このスレにもお邪魔させていただきます。
>>856 オメ。
大変なことも多いけど、次の職場に移ったときに、いい経験をしたと
必ず実感します。
私はこの3月末で4年になるので(通算8年)卒業見込みです。
(内示はまだですが・・・)
>>857 ありがとうございます。
ただ勤務先が実家に近く、周辺には親戚も多数住んでます。
微妙に嫌な環境です。
「おっちゃん頼むわ、田んぼ売って」
「馬鹿野郎、お前の曾爺さんの残した土地をry」
な展開にならないか不安です。
3年前に前々担当が田んぼを買収。
一括贈与で納税猶予受けてたのだが、担保は取られてなかった。
当然登記簿には出てこない。農業委員会には行ってなかった。
・・・・で、今の担当に降りかかるオチは御想像のとおり。
税額50万の土地を1000万で買ってやったのにグダグダ言うな!
てのが本音だけど。国民の義務は果たしてください。
どうにかならないのかね、一応利子税半額にはなるけどさ。
利子税が半分になるのは、買収されてから2ヶ月以内に申告した場合でしょ
それ以降であれば延滞税がかかるはず(事前協議に逝ったら「説明しないと
相手に延滞税の余計な負担がかかってしまう」っていわれた)
861 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/21 19:03
>>858 震災で実家のそばに税金とりにいかされるよりはまし
>>860 そう、仰るとおり。
で、恐る恐る農業委員会通して税務署に探りいれてみたのよ。
そしたらしっかり延滞税はかかったけど、利子税も半分になった。
ヤブヘビになりそうだったから突っ込まなかったけど。
863 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/27 22:34
さつま
どうよ
864 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/28 09:51
無能
865 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/29 01:59
一部用地を買収される側の住人です。
用地買収の前の段階だとおもうのですが、
道路ができることには別段文句はないのですが、
道路構造(環境施設帯の幅や交差部の構成)には
かなり希望があるため周辺住民で団体みたいなもの
をつくれればなーっておもってます。
これまでに買収予定地の住民で委員会みたいな
ものをつくられた方々と交渉したことございます
でしょうか?
最初の音頭とりが難しそうですよね・・・
買収の交渉と道路の構成案への意見などとはまったく
別物なのでしょうか?
こういう道路になるのなら買収にはすぐにおうじるよー
って言う人もおおいとおもうのですが・・・
4月から用地課に配属となりました。
軽く予習をしたいのですが、何かお勧めの本とかありますか?
867 :
非公開@個人情報保護のため:04/03/30 01:54
>>865 あなたがプロ市民やそれ系の人でないかぎり、あなたの
意見は無視されるでしょう。だってめんどうだもん。
事業者も沿道住民のために道路つくるわけじゃないからね。
>>866 これおすすめ↓
くらしの相談室「用地買収と補償」第4版 有斐閣
私は一つの契約を失った。これは敗北を意味するのか?否!始まりなのだ!
地権者らに比べ我ら用地職員の力は30分の1以下である。にも関わらず今日まで交渉し続けてこられたのは何故か!係長!我ら起業者の事業目的が正しいからだ!
一握りの強欲者が地元議員まで利用し交渉を支配して10余年、交渉を続ける我々が正当な補償を提示して、何度地権者に踏みにじられたかを思い起こすがいい。
日本国憲法の掲げる、国民一人一人の利益のための戦いを、民が見捨てる訳は無い。
私の担当、課長らも尽力してくれた用地契約は飛んだ、何故だ!
交渉はやや落着いた。技術屋はこの結末を用地の愚と見過ごしているのではないのか?しかし、それは重大な過ちである。技術屋らは執行残の用地予算を繰り越して生き残ろうとしている。
我々はその愚かしさを工事の担当者共に教えねばならんのだ。
契約は、技術屋の甘い考えを目覚めさせるために、飛んだ!交渉はこれからである。
我々の現年予算はますます増加しつつある。技術屋とてこのままではあるまい。
諸君の前任者も前々任者も、技術屋の無思慮な予算繰越の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!それを私は身をもって係長に示したのだ!
我々は今、この怒りを結集し、地権者・技術屋に叩きつけて初めて真の契約を得ることが出来る。その契約こそ、過去の担当者全てへの最大の慰めとなる。
係長よ立て!悲しみを怒りに変えて、立てよ係長!担当者は係長の力を欲しているのだ。ジーク・用地!!
>>868 ありがとうございます。
まずは知識を身につけて、皆様においつけるようがんばりたいと
思います。
拙者この度用地を卒業することとなりました。
今となっては百姓、議員、技術屋との交渉の日々が懐かしくも思えます・・・
また、このスレの先輩諸氏の意見は大変参考になりました。この場を借りて御礼申し上げます。
・・・次は事務所内の配置換えで庶務課事業係
土木部から出してくれ
だいたいなんで同じ職場の人間と駆け引きをせねばならんのだ。
873 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/02 23:29
874 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/03 00:06
「道路の事業認定申請時期について、打ち合わせをしたいのですが。」
「初めまして。○○市さん。そちらにお座り下さい。うちの用地課とお話されましたか。」
「近くの土木とはしましたが………。」
「そうですか。ご足労いただいてありがとうございました。事業内容について、ご説明いただけますか。」
………都計事業だった。………
うちの出先を恨むとともに、何でこの人達勉強しなかったんだろう、と思いました。
ガックリ。
875 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/03 23:36
1
876 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/04 00:29
25歳。
去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で350万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、1ドル以上のチップを買えば30ドル(4000円くらい)貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば50パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。
http://www.videopokerclassic.com/~157681akA/ja/
↑の逆を生きれば間違いない マジでお勧め(笑)
878 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/07 23:21
公職 調査士の単価ってどうなの?
879 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/08 21:21
昔作った替え歌。(「TOMORROW」の節で)
涙の数だけ土地が買えるよ
アスファルトを引き道を広げる
地権者全てにおびえないで
はんこをつくよ国のために
突然買いたいなんて予算をいくら取ったの
あわてて測量してもその路線は厳しい
ビルをどければほら10億円
移民してる地権者とか地図混とか
起きたらまたパニックするから
涙の数だけ契約してね
収用するぞとおどしをかけて
私をこのまま信じていてね
補償はするよ規則通り
季節を忘れるくらいいろんな事があるけど
ノルマはまだ残ってるその筆数悲しい
我慢をしてるだけど時には
羽目を外し飲み会して泣いてもいいよ
つきあうから過労死しないで
涙の数だけ土地を買おうよ
公共予算で川を広げる
コンサル工務と仲良くしてね
異動はくるよ次は本課
逃げられないよずっと用地
880 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/08 21:30
881 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/08 23:59
区議会議員な人って、補償金額の交渉するときくらいしか
役にたたないねぇ。。でも仕事はきっちり(謎)
>>879 面白いけど笑えない…(涙)
879さんはユーモアあるなぁ。
883 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/17 20:03
884 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/18 17:17
交渉にいきたがらい上司と早2年。
交渉にいかないのに懸案事項を朝から晩までPCに打ってます。
交渉には行かないが、さも会ったことがあるような素振りで。。。
交渉してるより、彼を見てると血圧があがってしまう。
愚痴ってしまい、ごめんなさい。最近は地権者のことより上司の愚痴が多くて
885 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/18 20:36
都市計画事業で公園用地になる予定の田を
安価で購入して公共事業の高い単価で買って
もらおうと思いますが。税金の特別控除もあるし
もうウハウハです。
登記名義は私の父親にしておこうと思います。
いくらなんでも用地職員の私名義にするのは
危険だと思いましたので。
これって大丈夫?
886 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/18 21:35
この4月から某田舎事務所の用地課に配属された新採です。
事務分掌表に用地交渉の文字はなく、要約すると”雑用”だそうです…
最初はどこもこんなもんなんでしょうか?
888 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/19 22:40
いまテレビ見てて思い出したけど
圏央道裁判の判決って明日だったんだ。
用地職員として考えさせられるものはあるけど、
日常大多数の「反対」を隠れ蓑にしたDQN地権者を相手にしてるとね・・・
予想はされていたが
確かに。裁判長「あの人」だし。
しかし判決の評価は抜きにして、
実際に現場で交渉にあたってきた用地職員は浮かばれないよな。
などと、思いながら、
明日もどう考えても無駄な道路工事のために
自称市民の味方の地権者の方に会ってくるわけで。
892 :
非公開@個人情報保護のため:04/04/30 20:54
困っているので教えてください。
工事中の道路が今より高くなるので、
地権者の家の塀の下部が埋まってしまいます。
塀が埋まってしまう分だけ補償してくれと言われているのですが、
補償できるのでしょうか?
またどのように補償すれば良いのでしょうか?
塀の敷地は用地外です。
先輩方、よろしくお願いします。
今日で8年間の用地を卒業しました。
再入学が無いことを祈るのみ。
みなさまとはもうすぐ敵同士となる予定の者でつ
素人なりに勉強して悔いなき闘いができるようがんがりまつ。
なにとぞお手柔らかに(o_ _)o
>>894 別に私たちは貴方がたを敵とは思っていませんが、
ひとつだけ、
貴方にお渡しするのは税金そのものだということをお忘れなきよう。
896 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/03 13:45
お金に色はついていませんので、そんなことは気にしません、ええ気にしませんとも。
一円でも高く、多く補償をいただけて、換地も減歩分を付換地していただければ結構で
ございますよヽ(´▽`)ノ
897 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/03 15:33
正月、GW、盆は数少ないお休み期間です。
898 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/05 00:00
>>896 ほ‐しょう【補償】
〓損害や出費を金銭などでおぎないつぐなうこと
一円でも高く? 何かはき違えていませんか?
補償と賠償をはき違えているお馬鹿さんが多くて困りますなぁ〜
そして何かあったら「別に俺は立ち退きたいわけではない!」だからなぁ〜
はきちがえてても、馬鹿でもいっこうにかまいませんよ
もらうもんさえもらえればね。計画を見せてもらったけ
ど、ど真ん中だからうちだけはずすなんて不可能だしね
ま、がんばって算定してくださいねw
901 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/06 07:55
こういう輩を血祭りに上げれば後の交渉がスムーズになります
どう血祭りにあげるの〜?強制収用?やってみせてよ〜ww
周りの人にもまだまだ高くなるって教えてあげよ〜っと。
血祭りに上げられるより最後まで放っておかれるだけだと思われ
わざわざ面倒な奴を相手にしたがる職員はいないし
おたくが千葉県じゃなければ無事に収用してもらえると思うよ
(ちなみにたいていの地域では土地単価は毎年下落してますんでよろしく)
完全勝利w
いや、公務員の皆さんご苦労様ですね。算定苦労されたでしょうね。
ええ、率先して事業に協力しますよ。もちろんごねたりしませんよ。
これからも地域住民として協力させてもらいますね。
完全勝利したと思ってもらえれば役人冥利に尽きるわな
このスレの住民は優秀だ
ちがうってばw
公共事業様様w
907 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/08 00:47
用地を離れたから5000マンコージョなんかイラネ!
一辺4センチの柱がなぜか6センチ〜w
909 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/08 21:11
県職ですが、バイパスに町の学校敷地がかかってんですが、これって買うんですかね。なんか、上級官庁(へんな用語)は下級官庁を買うとか聞いたおぼえがあるんですが。
根拠法令もあわせて教えて。
910 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/09 21:09
>>909 都道府県市町村による国への寄付は、地方財政再建促進特別措置法
第24条第2項により原則禁止されています。
また、昭和20年代の「閣議決定」により、国による地方公共団体
からの寄付受納は禁止されています。この閣議は、現在も生きています。
次に、市町村の都道府県への寄付ですが、都道府県と市町村との関係は、
法律に定めがある場合を除き基本的には上下関係は存在しません。
つまり、市町村は都道府県にその財産を寄付することができます。
しかし、前段の「閣議」には都道府県もこれに倣うようにとの内容の
文言があったと記憶しています。
この閣議は、国を規制するものであり、都道府県までは、規制できません
から、実際は、都道府県が市町村から寄付を受納することは、違法では
ありません。
でも、実務的には、町の要望で道路を造ってやるのだから、土地を寄付
しろというのはいかがなものでしょうか。やはり、市町村とは、対等の
立場で用地買収すべきと思います。
なお、当該閣議については、国立国会図書館のホームページから検索可能です。
探してみてください。おおむね同じ内容の閣議決定が2度行われていますから。
911 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/09 21:43
>>919 ありがとうございました。
閣議決定までは気がつきませんでした。
でも、寄付してくれるとはいうものの、予算消化のためにキープしときます。
912 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/11 18:24
先輩方に質問!
借地料って、税の優遇措置はありませんよね?
913 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/11 21:02
>>902 参考までに、あなた様は何県の地権者殿ですか?
うまくいかなかったときが、つらいな・・・
915 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/11 21:19
>>913 あ〜、気にしないで、もう契約も終わったしねw
公務員の皆様ご苦労様w
916 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/11 21:25
>>912 借地料は収益補償金なので控除対象ではありませんよ。
917 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/16 11:50
相続登記等を司法書士へお願いしたことはありますか?
土地所有者が明治に亡くなっている多数相続等がいくつかありまして
とても私では対応できそうもありません。
>>917 司法書士にお願いしたほうが良いと思うよ。
たとえ、自分で相続関係図が作成できても、複雑な相続関係はどうしても見落としがあると思う。
よくあるのが、明治時代の何人かの共有名義でそのまま相続登記をしていない土地。
どうしても、早死にしたりして子が無い家系がでてくるものなので、兄弟姉妹の孫、曾孫やら、妻の(以下略)やらで
現在生きている人で百人くらい(もちろんそれ以上の人数になることも)の相続人になってしまうこともある。
代襲相続もあるしね。
今回の場合はそんな大人数までなっていないのでしょうが、時間に余裕があるなら勉強の意味で、最初から
司法書士に頼むのではなく、自分で出来るところまで調べてから、司法書士にお願いするのが良いでしょう。
(どうせ全国に散らばっている相続人の戸籍等をとりよせるだけで数ヶ月はかかることですし)
919 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/18 22:00
無理なごね方したわけじゃないけど、ちゃんと権利を主張しまくって
たら隣の家のひとより3割位高くかってくれました。
積算を何回かやり直してくれたし。ちょっち不思議だけど結果
オーライ。なんだかんだいっても最初に売ると損なのですよね?
920 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/18 22:49
立木補償で用材林補償をするのですが、消費税ありと使用費税なしの補償額が併記されています。さてどちらを使えばよいのでしようか。どなたか教えてください。
>>920 消費税の課税事業主は課税仕入額に含まれる消費税分は控除できるので消費税
を負担することはないので消費税分は保証しない(木の伐採賃は課税仕入れに
できる)
(課税売り上げ割合が95%以下or未満は複雑)
個人や免税事業主、簡易課税制度を適用している事業主は課税仕入れに含まれる
消費税を税額控除できず、消費税を負担することになるので税込みで補償する
立木に限らず消費税を補償する、しないは判定フローがあるのでそれを参考に
したらいいでしょう
(地権者が国の機関や地方自治体の場合は判定が複雑)
×保障
○補償
923 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/20 21:39
酒池肉林様ありがとうございました。とっても助かりました。
924 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/24 19:50
税のことを調べていると、
立木が棚卸資産の場合は控除されないって出てくるんだけど、
棚卸資産の立木と、そうでない立木の区別ってどうするの?
925 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/24 22:37
すいません、質問させてください。
用地買収の時、抵当権の抹消は地権者で行ってくれとありますが、
新築でいきなり事業決定になっちゃってローンが残っちゃう
場合はどうなるんでしょうか?
とてもじゃないけど自己負担でローンは完済できないし
補償金全額もらっても完済できません・・・
紐を用意するのが一番早いんでしょうか・・・・・・・
926 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/25 22:24
>>925 金利分から返済していく方式の住宅ローンですね。
元金返済まで達していない住宅関係を用地買収する場合、
見かけ上、当然逆ザヤが発生しますから、場合によっては
補償金だけでは、ローン残金を返済できない状況が発生します。
本当に困りますよね。
私の経験談ですが、参考になれば、
収用対象物権(任意買収)
土地及び家屋
共に金利返済優先型の住宅ローンの抵当権付き
用地買収時点では、金利分を返済中
補償形態
構外再築
○私の対応
まず、当該金融機関と、一括返済及び新築家屋の新規ローンを
セットで交渉し、多少なりの返済金額の低減をはかった。
次に、数人の代替地提供可能土地所有者と値引き交渉を行い、
移転対象用地買収単価より安価に取得できる土地を探索した。
その差額をもって、残金利分等を吸収することができました。
安価な代替地の探索方法は色々あります。
相続発生財産を探すとか、代替地の1千500万控除の半分の
値引き交渉をおこなうとか。
職場のキャリアのある先輩諸氏の指導を受けるのがよろしいかと。
927 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/25 23:28
928 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/25 23:39
>>919 でも買い取り申し出日が契約日の6ヶ月と1日前になった証明書が後日あなたに郵送され、3割分以上が税金で飛びます。
昨日、事業説明会を受けた地権者のものです。
私所有の宅地の約9割が買収されるので質問です。
自分なりに制度を調べたところ、三者契約という形で
契約をすると、移転先の土地を提供した方にも1500万円
の税金控除を受けれるとありましたが(間違ってたらスイマセン)
この移転先の土地の値段とはどのようにして決まるんでしょうか?
売ってくれる人の決めた値段or県が決めた値段 どちらなのでしょうか、
お願いいたします。
ちなみにまだ個別交渉にはなっておらず、下準備の段階です。
>>928 交渉を開始してから契約まで半年を超えることがあったとしても、特別控除の
適用が受けられるように書類上半年以内にしてしまうけれども、たまに
「本当の申し出日を記入してしまおうか」などという誘惑にかられることがある
(しつこく値上げを要求する地権者など)
仮にうちの事務所に税務調査が入って、交渉日誌などを調べられて地権者には
追徴課税、地権者からは苦情がガンガンくるようなことがあればどうなるだろうか?
と思うことがよくある
>>931 福岡で裁判やられて負けましたよね・・・
まだ確定はしてなかったと思うけど、あれは怖かった。
裁判って?
>>934 へぇ、こんなのもあったんだ・・・・
もっと最近、税務署が交渉日誌調べて課税して、
怒り狂った地権者が用地職員に損害賠償請求・・・・
・・・・てのがなかったっけ?
937 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/04 20:24
長年未登記だった土地が、
最近測量して、登記できるようになりました。
でも、今さら登記承諾書に判子下さいと言って、
今まで払い続けた固定資産税を補償しろと言われたら
どうしたら良いでしょうか。
木造建築物で、耐用年数を越えた場合の再築補償率は何%ですか?
ご教授お願いします。
1です。
しばらく見ないうちにレス940overとは・・・。
この春の異動で脱!用地、となり、現在本庁の総務系の部署におります。
本庁仕事は裏技なしのきれいな仕事ですが、
その分つまらなさを感じたり、ある意味毒されてるんでしょうか。
このスレの用地の皆さんも今後ともがむばってください。
くれぐれも税金関係で訴えられることのないように(w
なお、939さん。確か耐用年数超えた場合は20%がデフォだったはずですよ。
しかしその場合は、最築補償率とはよべませぬな。
>>939 用対連細則別表第1と第2。所得税法上の残価率との差で課税されるので
注意が必要。って初歩的な質問をこんなとこでするなんてもしかして地権者
様でいらっしゃいますか?
書きこが遅れました。
>>940 20パーセントがデフォですか。やはり耐用年数を越えてもゴミにはならない
ということですね。
>>941 新採用で用地にきました。もうやってられません。地権者様マンセ―――――
簡易水道組合(水道といってもボーリング井戸の水を20世帯ほどに給水してお
り、井戸に毛が生えたようなもの)の給水管が補償対象となりました
公共補償を適用し、原則は減耗分を控除しての補償ではあるがそこまでの手出し
ができないため、減耗分を控除せずに補償しました
補償費は給水管の工事を請け負った業者に支払うため、組合の手元には1円も残
りません
さて、この組合が補償を受けるのは今回が2回目ですが特別控除が適用されず課税
されることになるでしょうか?
結構おもしろそうだな。
君ら探るといろいろ見つかりそうだ。うむうむ。
(´Д`;ゞ ドウモスミマセン
∨)
((
ゞ;´Д`) ゴセンマンコウジョヨロシクオネガイシマス
( 八)
〉 〉
(´Д`;ゞ、 コノトオリデス
ノノZ乙
946 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/12 12:29
三者契約を締結するにあたり、事業用地=宅地、対象地=田 の場合
宅地と田の値段の差額(地権者の手元に土地代金として入る部分)で田の
造成を考えていますが、この田の造成費用も代替え資産の特例による
代替え資産とみなされるんでしょうか?
用地初任者です、ご教授願います。
947 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/12 16:20
便乗質問ですいません。
>>946の質問にある3者契約って要は収用法第何条かだかの替地補償絡みですよね?
だから宅地と田の残額については5000万控除が適用できるってことにはならないんですか?
代替え資産の適用であるとなって、
>>946の質問の趣旨であろう残額に対して税金がかかってくるんでしょうか?
用地って結構ストレスたまるんだけど、皆さんはどのようにして解消してますか??
949 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/15 21:57
やっぱり酒ですか!!今も酒飲んでます。
よし。あしたも適当にがんがろう(`・ω・´)シャキーン
>948
あんたは、酒以外に何かストレス解消方法あるかい?
あったら教えてくださいな。
以前用地やっていた時のお話
当時役場の奴によく合コンをセッティングさせ
適当な職業言って、ネーチャン喰っていた。
もちろん携帯番号とかも適当な番号を教えていた。
それから2〜3週間くらいして、
とある家の茶の間で親父と用地交渉をしていると、
そこの娘がお茶を運んできた。
よく見ると以前合コンで喰った奴で、
それまで軽快なトークで交渉していたのだが、
それ以降シドロモドロとなり、何とかお茶を濁して帰庁した。
もちろん二度と行きたくないので、役場の奴に頼んで交渉をまとめてもらった。
その時はカナリ辛かったが、予算をやるようになり外へ出る機会が無い今ではいい思い出だ。
くだらん話でスマソ。。。
>>943 そういう面倒なことが起きそうなな水道移設の時は、
補償工事にするのがいいよ。
減耗とか関係ないから色々と楽だしね!
>>951 949さん。私が思うに、趣味や自分の世界に入ることが一般的なストレス解消
だと思います。
今のところ私は、仲間内でスポーツをして、その後の呑み会でストレス解消しています。
Q太郎ほか52名という共有地で、表示登記のみ。52名は登記簿はもちろん土地台帳謄本にも共有者名簿にもありません。いわゆる記名共有地というやつですが、52名に対しては不明採決でいこうかと思っています。
ところが、この52名の土地台帳謄本のコピーを持っている区長がいて、それがどこから出てきたのかはわかりません。
それを法務局や税務署・役場へ持って行っても「何それ?そんなもんはないよ」といわれてしまいました。文書偽造も考えられますが、区長は地元から信頼されている人。
この場合、不明採決に持って行くのには、どの程度の調査が必要なのでしょうか。事例をお持ちの方お教え願います。
>>955 そのような場合、不明裁決よりも事項援用訴訟の方がよいと思われ
収用は時間も金もかかるし
>>956 >事項援用訴訟
取得時効のことでしょうか?
1つには、現在所有していると主張している人による時効取得。
これは申立人がいません。面倒なのでやりたくないということ。
2つには、工事しちゃって、行政が時効取得するってこと?
これは現実的ではないですね。
それ以外の方策ってことでしょうか?
52名について
>登記簿はもちろん土地台帳謄本にも共有者名簿にもありません
ということならば不在者でしょうから、市町村役場から不在籍不在住の証明をしてもらい
不在者財産管理人を選任した上で、その管理人に対して地元の区長あたりが原告になって
所有権確認訴訟をおこすという手法があると思います。
956氏が言っている時効援用訴訟もこのことを指しているのではないでしょうか。
ただ、区長さんが持っている謄本の存在が気になりますね・・・
959 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/25 02:10
謎の土地台帳謄本か。
ウチ(某政令市)の場合だと、各区の土地課税の係が昔の土地台帳副本を
隠し持っているんだけど、そういう物のことかも知れない。
実のところ、地区によっては法務局の土地台帳よりずっと正確なんだわ。
法務局の土地台帳(=昔の税務署が持っていたもの)は、戦災・火災等で
滅失した地区では不完全に(というか、当時の税務に必要な範囲でのみ)
再製されたから、それ以前の経緯の記載はないし、当時既に国有だった
土地は台帳自体が再製されていない。一方、市には明治半ばの副本が
そのまま現存している。一般の閲覧に供したことがないから保存状態も
良好で、そのため「正本より副本のほうが情報量も多く内容も正確」という
逆転が生じている。(和紙公図についても概ね同様の状況。)
ただ、近年は情報公開とか個人情報保護とかうるさくなって、市として
それらを保存している理由も説明が付かないから、非常に扱いが難しく
なっている。「お見せしない」では済まないので、だいぶ前「既に破棄
しており存在しない」というスタンスに切り替えた。そうは言いつつ
貴重な情報源だから捨てがたいんだけど、内部で用地事務の参考にする
場合も、身内なのに閲覧のみでコピー不可。税資料の中でも取り扱いの
厳しさは滞納情報と並んで最高度だよ。そもそも当の持ってる課ですら
新米職員だと存在自体を知らなかったりするくらいで、見たい時には
管理職の知り合いに直接お願いして部屋の奥とかだけで見てる。
当然ながら、外部の人間に何を聞かれても「知らぬ存ぜぬ」だね。
そういうモノが過去に流出して「地域の有力者」の手に渡ったことは
あり得ると思う。955の言ってたのは、そんなものじゃなかろうか。
ま、そこの役場がウチのように隠しているのでなく、本当に破棄している
可能性もあるし、仮に隠し持っているとしても、県職に言われた程度で
はいそうですかと出せるものじゃないから、出所特定は難しいだろうね。
960 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/25 02:11
それはそれとして、寺の檀家帳とか調べたの? そのへんも手を抜いちゃ
だめですよ。 >955
もし地租改正当時の集落の構成員が「Q太郎ほか52名」と矛盾しないなら
事実上の「村中持」と考え得る場合があるから。ウチの場合は、登記官と
相談してそのように扱うことがあるよ。地目にもよるけど、「墳墓地」や
「草取場」「稲干場」のように村落共同体で利用する土地なら大抵そういう
方向で処理。(村中持として相続人全員あたるのと、最初から諦めて時効に
持っていくのとどっちが楽か、かなり考えてしまうところなんだけど。)
>958
この手は考えましたが、「訴訟なんかやってるほど暇じゃねえし、元も取れねえ」と宣っておりました。
>959
多分そういったモノでしょう。いつの段階で流出したのかはわかりません。ただ、町役場の方がご丁寧だったので一緒に倉庫に潜らしてもらい、不存在だけは確認しました。
>960
なる〜。このへんの地元調査関係も重要ですね。
ところで、こういった収用採決の事例は結構あるようですが、たかが10マソ円程度に収用ってなんだかバカげていてまいります。
墓石を見て回るのも参考になるぞ〜
俺がやった中で一番ひどい(wのは、
どうしても登記できない土地で、
土地管理者から「全ての責任を負う」と一筆もらったうえで
土地代金相当分を物件移転補償金に上乗せして支払い、
道路用地にしたってのがあるぞ。
>962
それはず〜っと未登記案件になってしまうんでしょう。
原則は登記なんでしょうが、実際わずかな土地まで収用してるっていうのはほとんどない。
でも、訳の分かんない承諾書みたいなので工事しちゃって、後で問題になってることも現実的にある。
特に昔の街路関係は今頃になって補償しろだの騒いでるけど、もうどうしようもない。
当時の経過が全く不明だし、現況道路だから当時補償してるはずっていうのが、こちらの言い分だけど証拠も無いしね。
964 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/28 00:04
>>945 5000マンコージョ自体が地権者の既得権と化している現実も見逃せんな。
目一杯ゴネても事業を無理から分けて複数の5000マンコージョさせるのは序の口で、
買取申出の日を「捏造」して買取申出証明書を国税に出さないといけないのも、
いくら仕事上そうしないといけないと言われても後ろめたい。
>>964 6ヶ月について価格提示の時点ではっきり告げるし,実際証明出さなかったこともあるよ。
まあ結局代替地でふかしてやったんだけどね。
966 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/29 21:34
国交省の場合、成績や待遇うんぬんではなくて
用地課に回されるのは運命なんでしょうか?
国交省の用地課にいるのは行政が多いんですか?
>>966 ここで、そんな質問しても誰もレスしてくれないよ。
国交省か各地方整備局のスレで聞いた方がいいよ。
って、ゆうか、国交省のスレで用地課に関しての質問した香具師だな。
946もお願いいたします!
971 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/01 02:10
用地課に女は何割くらいでしょうか?
というか女も用地課に回されるのかな。。。
972 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/01 23:21
>>971 課内庶務的用務なら珍しくない。直接地権者に会うことは少ない。
>>971 中規模県だけど、5年くらい前から
各事務所に必ず一人ずつ女性が配属されてます。
もちろん普通に交渉行ってますよ。
974 :
非公開@個人情報保護のため:
うちの係りは5人中2人は女の子
泊まりも夜間交渉も普通にガンガン逝ってるよ