796 :
非公開@個人情報保護のため:
>>790 不動産の一部につき移転登記抹消登記手続求める
っていうのは有り得ないので,そういった予告登記自体が考えられない
不動産の一部につき権利を争うのであれば,まず分筆登記したうえで訴状出すべき
係争地につき処分禁止仮処分いれれば,仮処分決定正本を原因証書にして
分筆登記の代位申請できるでしょ・・・たしか
>>797 全文を読むと、申立書の中身がおかしかったものと思われ。
むしろ親切だよ。
800ゲトズサー
>>790 法務省民事局通達・昭和36年3月24日民甲6223のようなケースには、土地の一部分の
予告登記もあるよ〜ん。