☆新☆裁判所書記官スレ☆

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266非公開@個人情報保護のため
510 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:29
平成10年12月1日

奈良地方裁判所民事首席書記官 殿

奈良地方裁判所主任書記官 **  *

  平成8年(ケ)第247号事件に関する争訟提起までの経過(報告)

 平成10年6月中旬以降のことと思われるが,原告本人と称する男性が他1名の男性と共に当庁競売係窓口を訪ねてきたので,当職が応対した。
 同人は,本件事件の買受人であると述べた上で,買い受けた土地と現況調査報告書が指示する土地とに齟齬があると思われる旨申し述べた。そこで当職が本件記録を示して話を聞いたところ,同人の主張の概略は,
(ア)現況調査報告書の写真は,波板で囲われた土地を「本件土地」として指示しているが,現地で調べてみると,同土地には,地積測量図に表示されている西側水路がなく,むしろ東側に隣接する土地には地積測量図表示のあたりに水路らしきものが存すること,
(イ)現況調査報告書添付写真が「本件土地」と指示している土地は平坦な雑種地であるのに対して,前記東側隣接土地は土砂様のものが積み上げられていて,直ちには使用収益できないこと,
(ウ)本件記録中の評価書添付の写真も土砂様のものが積み上げられた土地が撮影されているが,この写真は現況調査報告書添付の写真の対象土地とは異なるように思われること,
などであった。
267非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:34
503 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:24
 当職としては,現況調査報告書が競売対象土地を誤認しているかどうかについてはコメントできないことをことわった上で,
(ア)本件競売手続は,既に代金納付がされ所有権移転の効果が生じているので,競売手続の中で買受人に対する売却を取り消すことはできないこと,
(イ)現況調査報告書の誤認が原因で買受人が損害を被ったと主張するならば他の救済手続による必要があるので,弁護士と相談するのが望ましいこと
を説明した。
 なお,本件記録によると原告は,平成10年7月7日に来庁して現況調査報告書中の地積測量図及び写真の謄写申請を許可されており,同年9月2日にも
来庁して記録の閲覧を許可されている。上記のやりとりがあったのはいずれかの日のことであったと思料するが,どちらであったかは記憶にない。
 その後,平成10年7月9日付で,原告の代理人***弁護士から,委任状を添付して本件記録全部の謄写申請がされ,許可されている。同弁護士は同年9月21日付でも本件記録中の配当手続に関する部分の謄写申請をして許可されている。
 本件争訟に関して,これ以外の交渉・接触はない。
以  上
268非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:35
504 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:25
請求原因等に対する認否
請求原因
1項 認める
2項 認める
3項1・2 いずれも認める。なお,請求原因3項中「原告が入札前に閲覧した右競売事件記録」とあるのは,民事執行規則31条2項に基づいて執行裁判所に備え置かれた物件明細書等の写しを指すことを前提として認否をする。
3項3 争う
3項4 「地積測量図」中に主張の記載があることは認め,執行官が記入したものかどうかは知らない。
3項5 認める
4項1 原告が誤信して買受けの意思表示をしたとの点は知らない。その余は争う。
4項2 知らない
4項3 争う
5項1 争う
5項3(一) 争う
5項3(二) 認める
5項4 争う
6項 認める
7項1 原告が所有権移転登記に要する費用として出捐したことは認め,損害を受けたことは争う
7項2 知らない
269非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:36
505 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:27
平成10年12月**日
大阪高等裁判所民事首席書記官 殿
               奈良地方裁判所民事首席書記官
国家賠償請求訴訟の提起について(報告)
 このたび当裁判所及び当庁執行官の事務処理に過失があったとして国家賠償請求訴訟が提起されましたから報告します。
1 事件の表示
    事件番号  平成10年(ワ)第678号
    原  告  原 田 裕 明
    被  告  奈良県信用組合
    同     国
    訴え提起の年月日  平成10年11月25日
2 訴えの概要
下記の不動産競売事件で土地を買い受けた原告が,同事件における執行官の現況調査及び執行裁判所の売却における過失によって利用価値の乏しい土地を誤認して買い受けて損害を生じたと主張し,国を被告として賠償を請求。
なお,原告は同事件で配当を受領した申立債権者に対しても不当利得返還請求訴訟を提起している。
                 記
   事件番号         平成8年(ケ)第247号 不動産競売事件
   債  権  者  奈良県信用組合         
   債務者兼所有者  イワキ産業株式会社
     (申立日)平成8年9月25日
     (終局日)平成10年7月21日 配当終結
3 原告が主張する執行官及び執行裁判所の過失の内容
(ア)執行官は,前記事件の現況調査に当たり,売却対象土地の東側隣接地を対象土地であると誤認して現況調査報告書を作成し,同隣地を撮影した写真を「本件土地」と表示するなどして執行裁判所に報告した過失がある。
(イ)執行裁判所は,前記対象土地を誤認した現況調査報告書を他の資料と十分に対比検討せず,報告書の誤りに気付くことなく競売手続を進行した過失がある。
4 争訟が提起されるまでの経過等
  当裁判所主任書記官***作成の添付報告書のとおり
以  上
270非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:36
320 :非公開@個人情報保護のため :03/02/24 23:11
高橋正勝って誰?
321 :非公開@個人情報保護のため :03/02/26 17:23
314 :TO:高橋正勝 :03/02/22 10:23
あなたのおかげで、支払い遅くなっている分及び支払い少なかった分、どうさして貰いましょ?
315 :TO:高橋正勝 :03/02/22 10:27
あいさつがわりに、貼っときます。
所長室(直通)
0742−22−4715
地裁局長室(直通)
0742−24−5273
家裁局長室(直通)
0742−23−7646
316 :TO:高橋正勝 :03/02/22 18:36
        反論できないようですなw
271非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:38
328 :TO:臼井康雄 :03/03/01 11:07
いろいろ公開の法廷で言ってくれてありがと。お礼に一言カキコしとくよ。
「お前の期日簿、期日変更は反映されていないは、証人呼んでいるのに記載していないは、とにかく、あんたの期日簿、糞やから信用できないんだよ」
329 :TO:平野四国で簡判はもうおわりですか? :03/03/01 11:17
あのね、なんかいっていたけど、「それ言ってるのはあんたのその口だけだよ」。
330 :TO:打田實 :03/03/01 11:18
昼飯たべているとき、人の後ろに立って
「あかんぞ〜、あかんぞ〜、あかんぞ〜」っていうのはやめてもらえませんかね。
なんなら、今度の昼休み、あんたの席いきましょうか?
【予告】
平成15年3月3日正午までに対策案提出されないときは財団法人法曹会発行職員録より、あんたの載ってるページにある記載内容ぜ〜んぶ貼ります。
331 :TO:打田實 :03/03/01 11:19
321 :非公開@個人情報保護のため :03/02/26 17:23
314 :TO:高橋正勝 :03/02/22 10:23
あなたのおかげで、支払い遅くなっている分及び支払い少なかった分、どうさして貰いましょ?
272こもりなにがしってのもいたな:03/03/23 16:40
>>388臼井康雄
期日の1週間前以前に提出された答弁書を
送達せずに法廷で副本受領にするのは、あんたの勝手ですけど、
控訴でたからといって事件番号すら書いてない白紙の送達報告書渡して
記名捺印もらうように指示するのは、やめてもらえませんか?
指摘すると、「仕事や!」といって、当方の手を汚そうとするのには、うんざりです。

それとご結婚おめでとうございます。
当事者に暑中見舞いでも代わりにだしといてあげましょうかぁ?
書記官もなめられたもんだ
果たしてこの中に書記官は何人いるのだろうか・・・

しかしとんでもねぇ書記官だ
しかしとんでもねぇ糞書記官です
なんだこのくそすれは・・・


ったく最近の書記官は!!!

マスタ〜体調不良か???


きれいになったきれいになったわ〜い♪
さすがマスター!やっぱりこのスレ大切にしてるんだね!
マスター居たんだね。
最近マスターの存在感なかったからさ。
なんだこのすれは・・・