社会の脅威になりつつあるインターネット犯罪に対応するため、
法務省は、犯罪に関係する疑いのある電子メールなどの電子データ
をより確実に差し押さえるための捜査手続きを新設する方針を固めた。
インターネットサービスを提供するプロバイダー(接続業者)側に、
加入者の電子メールなどを一定期間保存する義務を課し、必要な時
に捜査機関にコピーを提出させる仕組みだ。処罰の対象も広げ、
コンピューターウイルスの作成罪を新たに設けて、最高で3年の懲
役を科す。
欧州が中心となって進める「サイバー犯罪条約」への加入に必要
な措置で、秋に予想される臨時国会で刑事訴訟法などの改正と条約
の批准をめざす。 (以下大幅略) (03/16 06:01)
●詳しくは朝日新聞asahi.com:
http://www.asahi.com/をご覧ください。
http://www.asahi.com/national/update/0316/004.html 法務省は16日までに、国家をまたぐインターネット犯罪に対処するための
「サイバー犯罪条約」締結に向けた国内法整備の一環として、コンピューター
ウイルスの作成や所持、他人への提供を新たに処罰の対象とする方針を固めた。
刑法の改正か新法の制定で対応し、最高で懲役3年とする。また、違法画像
などの電子データをインターネットの接続業者(プロバイダー)側に複写させて
から差し押さえる「命令差し押さえ」も導入し、瞬時に改ざんや複写が可能な
電子データに見合った新たな捜査手続きを創設する。
同省は、一連の法整備を24日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、
早ければ年内にも法案を国会へ提出する。
記事の一部引用:
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20030316it13.htm (・∀・)イイ!!