>>232 節穴して書き込むほどの度胸がない荒らしなんだろ。
マユミタン異動でつね。
どこに???
ネタじゃないの???
238 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/11 23:19
コピペ嵐が採光の回し者って噂は本当でつか?
公務員制度の不満を書き込ませないために嵐たっていわれてまつけど。
>>239 急に荒らし方が単調になったところを見ると図星かもしれない。
>238 必死だね!ネタ探す前に客探しな〜
一人芝居だけじゃ限界があるでしょ!
239 :非公開@個人情報保護のため :03/03/13 22:24
コピペ嵐が採光の回し者って噂は本当でつか?
公務員制度の不満を書き込ませないために嵐たっていわれてまつけど。
240 :非公開@個人情報保護のため :03/03/13 23:34
>>239 急に荒らし方が単調になったところを見ると図星かもしれない。
見逃すとこたっだよ〜、じ・え・ん!
243 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/14 21:56
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
251 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/15 18:26
252 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/16 22:52
社会の脅威になりつつあるインターネット犯罪に対応するため、
法務省は、犯罪に関係する疑いのある電子メールなどの電子データ
をより確実に差し押さえるための捜査手続きを新設する方針を固めた。
インターネットサービスを提供するプロバイダー(接続業者)側に、
加入者の電子メールなどを一定期間保存する義務を課し、必要な時
に捜査機関にコピーを提出させる仕組みだ。処罰の対象も広げ、
コンピューターウイルスの作成罪を新たに設けて、最高で3年の懲
役を科す。
欧州が中心となって進める「サイバー犯罪条約」への加入に必要
な措置で、秋に予想される臨時国会で刑事訴訟法などの改正と条約
の批准をめざす。 (以下大幅略) (03/16 06:01)
●詳しくは朝日新聞asahi.com:
http://www.asahi.com/をご覧ください。
http://www.asahi.com/national/update/0316/004.html
253 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/16 22:53
法務省は16日までに、国家をまたぐインターネット犯罪に対処するための
「サイバー犯罪条約」締結に向けた国内法整備の一環として、コンピューター
ウイルスの作成や所持、他人への提供を新たに処罰の対象とする方針を固めた。
刑法の改正か新法の制定で対応し、最高で懲役3年とする。また、違法画像
などの電子データをインターネットの接続業者(プロバイダー)側に複写させて
から差し押さえる「命令差し押さえ」も導入し、瞬時に改ざんや複写が可能な
電子データに見合った新たな捜査手続きを創設する。
同省は、一連の法整備を24日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、
早ければ年内にも法案を国会へ提出する。
記事の一部引用:
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20030316it13.htm (・∀・)イイ!!
254 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/18 23:33
↑イイか?
だんだん窮屈になってくるな・・・
あぼーん
あぼーん
あぼーん
なにこのスレ…
なんだこのスレは〜!!!
駄スレというより珍スレですな(w
>308
そうですか、マスタ〜って人が荒らすように煽ったんですね。
ところで、書記官ですか?
荒らしにも耐える。それが裁判所書記官
荒らしをじっと見てる、それも裁判所書記官。
明日の朝にはキレイになってますように☆
マスタ〜へ・・・
264 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 08:55
しかし裁判所関係はクソスレだらけだな
しかし裁判所職員は糞だらけだな
266 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:33
510 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:29
平成10年12月1日
奈良地方裁判所民事首席書記官 殿
奈良地方裁判所主任書記官 ** *
平成8年(ケ)第247号事件に関する争訟提起までの経過(報告)
平成10年6月中旬以降のことと思われるが,原告本人と称する男性が他1名の男性と共に当庁競売係窓口を訪ねてきたので,当職が応対した。
同人は,本件事件の買受人であると述べた上で,買い受けた土地と現況調査報告書が指示する土地とに齟齬があると思われる旨申し述べた。そこで当職が本件記録を示して話を聞いたところ,同人の主張の概略は,
(ア)現況調査報告書の写真は,波板で囲われた土地を「本件土地」として指示しているが,現地で調べてみると,同土地には,地積測量図に表示されている西側水路がなく,むしろ東側に隣接する土地には地積測量図表示のあたりに水路らしきものが存すること,
(イ)現況調査報告書添付写真が「本件土地」と指示している土地は平坦な雑種地であるのに対して,前記東側隣接土地は土砂様のものが積み上げられていて,直ちには使用収益できないこと,
(ウ)本件記録中の評価書添付の写真も土砂様のものが積み上げられた土地が撮影されているが,この写真は現況調査報告書添付の写真の対象土地とは異なるように思われること,
などであった。
267 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 15:34
503 :但馬淳美祈念事業 :03/03/21 12:24
当職としては,現況調査報告書が競売対象土地を誤認しているかどうかについてはコメントできないことをことわった上で,
(ア)本件競売手続は,既に代金納付がされ所有権移転の効果が生じているので,競売手続の中で買受人に対する売却を取り消すことはできないこと,
(イ)現況調査報告書の誤認が原因で買受人が損害を被ったと主張するならば他の救済手続による必要があるので,弁護士と相談するのが望ましいこと
を説明した。
なお,本件記録によると原告は,平成10年7月7日に来庁して現況調査報告書中の地積測量図及び写真の謄写申請を許可されており,同年9月2日にも
来庁して記録の閲覧を許可されている。上記のやりとりがあったのはいずれかの日のことであったと思料するが,どちらであったかは記憶にない。
その後,平成10年7月9日付で,原告の代理人***弁護士から,委任状を添付して本件記録全部の謄写申請がされ,許可されている。同弁護士は同年9月21日付でも本件記録中の配当手続に関する部分の謄写申請をして許可されている。
本件争訟に関して,これ以外の交渉・接触はない。
以 上