朴被告は一九八九年二月に有効期限三か月のビザで来日、期限切れ後も昨年五月
まで不法滞在したとして起訴された。裁判で朴被告は「両親は日本人で生後すぐ
韓国人の養女になった」と主張。しかし、韓国にある朴被告の戸籍には「実子」と
記載されており、その信用性が争点になった。
畑口裁判官は判決理由で、戦前、被告の韓国人の父から「もらってきた」といって
女児を見せられたとする親類の証言などを挙げ、「戸籍の記載の前提となる届け出の
信用性が不明。日本国籍を持っていると積極的には認められないが、持っていないとも
言い難い」と述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news005.htm