最近「入札事務担当者、ちょっと寄ってく??」スレッドで
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1034568516/l50 知的財産権の営業秘密が話題になっています。
官公署契約では、一定金額以上の契約では、公開入札で
契約の相手先を決定するのが原則になっています。
入札をする際には「仕様書」を定め、それを公表して入札を実施しています。
また、競争になじまないときなどは、高額でも随意契約
・・・・競争入札をしないで契約することができる契約
(仕様書を公開する必要なし)で契約ができる規定があります。
ただ、その「仕様書」が特定の企業の社内ノウハウすなわち営業秘密が下敷きに
作成されることが現実問題としてあり、その際の「仕様書」が保護の対象になるかどうか
また、「仕様書」の「営業秘密」が理由で競争になじまない契約、
すなわち高額でも随意契約ができるかどうか論争になっています。
なんだかにぎやかなスレッドのようですが、裁判所の皆様はどうお考えでしょうか?