☆☆水道局です☆☆

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>>906 チェックしてるのかな?だったら言いたいな。
変な争議に肩入れしたり、訳分からない市民運動、政治活動に一般職員を
動員するのやめて下さい。そんなことしてる暇、本当はないでしょう?
自分の尻に火が点いているのに。

動員に行かないと「シカト」?怖いね〜
やつらがなんで派手なことやるかっていうと
そのひとつには、局に対して「やつはやばいから」とりあえず
置いといて・・・という存在になればなるほど自分にとって得だから。
特に人事とか昇給 昇格の関係で。
特昇なんかも組合が管理してんだよね。平気で差し替えさせたり。
局も青梅 奥多摩は未来永劫仕方ないかもしれないけど、もう少し
しゃきっとしてほしいものだ。

こんな感じ。



民営化もしくは解体の方向性はかわらんだろな。
結局。
民営化もしくは解体の方向性はかわらんだろな。
結局。
>>954 >>951
激しくウザいよお前。 「0」ってなんだ?
このコピペ厨が!
2ちゃん専用ブラウザ使う資格なし。

IEだとわからんか。
956非公開@個人情報保護のため:03/08/22 00:17
>>949 横浜市交の完全民営化問題については、毎日新聞に掲載。
完全民営化の暁には、人事の透明性が確保されると同時に、不採算な福祉的施策が
全廃される。横浜市に限らないが、老人無料パスや地下鉄〜バスの乗継ぎ割引、
ノーマイカーきっぷの類は公営だからできるといっても過言ではあるまい。
【松田座長】  局長さん、職員は交通局の所属ではあるんでしょうけれども、
交通局で採用条件を示して、独自に採用するんですか。つまり、市の職員とは違うんですか。

【交通局長】  2つございまして、1つは、いわゆる人事委員会採用といいまして、
もともとこれは一般職ですけれども、これは人事委員会で一括採用いたしまして、
それで各局に配る。私ども含めてそういう待遇で人事交流というのがございます。
 それ以外に、バスの乗務員だとか、駅の駅務員だとか、それから、いわゆる地下鉄等の運転士、
車掌、こういった職種は交通局のほうで採用をいたします。いわゆる現業職という形になります。
これは交通局で採用し、基本的には、交通局で働いてもらう。
 一般職になるためには、転職試験というのを受けなくてはいけません。
これは、かなり競争率が高いものですから、10倍、20倍の競争率になって、
なかなか受からないんですけれども、そういう制度しか一般職に転職する制度は今のところございません。
【松田座長】  いや、聞きたかったのは、そういうふうに交通局が独自に採用政策を判断できるのであれば、
当然、どういうような採用形態をとるかとか、どのくらいの賃金ベースにするかとか、
そういうのは自由に決められるはずですね。例えば、場合によっては契約社員みたいなものを使うとか、
あるいは人材派遣に頼むとか、正規の人間をできるだけ減らすとかできるはずですね。
 そうなると、そういう人事政策というのは、これからでもかなりできるんじゃないですか。
採用抑制というか、採用の仕方の違いで。
 つまり、官庁は考えていないかもしれないんですが、会社で考えれば、どんな形であるかは別にして、
総人件費というとらえ方をするんですよね。総人件費を、いろいろな形でどうやって落としていくかということが、
1つの課題であって、個人の賃金が高いか低いかというのは次の話で、総人件費をどういうふうにもっていくかなんです。
それは、採用政策、勤務条件の提示、それでみんな違ってくるわけですね。
そこに自由度があるなら方法はあるんだなと思っているんですがね。私、自由度がないんだと思っていた。
【交通局長】  今回、ご提案させていただきましたものについては、
退職不補充をしていく中で、駅務だとか、そういったものは委託をしていく。
それから、乗務員につきましては、今議論いただいています4号線の乗務員のほうにシフトをしていく。
ワンマン化する形の中で、トータルの人員を圧縮していく。
 それで、ご指摘のように、例えば人員についても、いわゆるOBだとか嘱託だとか、
そういったものを採用することによって、トータルのコストを下げていき、
基幹の部分については採用した職員を充てるという感じでいるわけなんです。
 ただ、地下鉄ができましたのが昭和47年なものですから、19年度以降はかなり退職が出てくるので、
その辺の調整が可能になるんですけれども、今はまだあまり退職者が多くないというのが実態でございます。

【松田座長】  1つの方法は、例えば一般にいう外部組織、市という組織のちょっと横に出して、
外局的に独立させた組織にする。そして、市とは、投資が失敗しないように、
失敗したときにはどうするんだというのを含めて、
契約ベースでやらせるんですね。でないと、市長がかわるたびに政策も変わるでしょう、
きっと。予算の配分も変わるでしょう。
しかし、鉄道というのは、つくった以上は営々と運営しなければならないですから、
そういう契約思想を持ち込んで、別組織をつくって、そのかわりに全権くださいよと。
身分は市の職員でも民間でもいいんだけれども、市の職員でいいからやってくださいよという形にして、
契約ベースでやらないと、これはできないんじゃないかなという感じが私はしているんですけれども。
そうしないと自由度がないでしょう。おっしゃるように、そうすれば、職員の構成とか賃金の問題というのは、
全部、そこのトップの判断によるわけですからね。
そうでないとやれないのかなと思ったりしているんですけれども、どんなものでしょうね。
【交通局長】  もともと公営企業というのは、公営企業法という法律の枠の中で、
今私どもは経営をしているわけですから、今議論されている制度としましては、
まだこれは法律自体は施行されているわけではないのでしょうけれども、
地方独立行政法人というものがございます。それについては、公務員型と非公務員型と、
いわゆる選択、これは理事者側は市のほうで選択するという制度が、
制度としては、今検討はされておるわけです。
【交通局長】  組合は交通局独立です。ただし、例えば交通業の組合があります。
それから、水道局には水道局の組合があります。
それから、横浜市一般会計の中には、いわゆる市従という組合、自治労という、これは主に現業と。
それからあとは、教職員だとか、大学だとか、そういったそれぞれの組合。
そういったものを一本にむすぶ市労連という、いわゆる組合があります。
通常的には、例えば賃金だとか、そういったものは労連交渉といいまして、
総務局が関係者を入れて協議をしている。ですから、そういった意味でいくと、
賃金体系は一本として、市労連を通して交渉していく。
私ども単組という、単組との交渉は少ないです。
 あと、例えば退職金だとかそういったものは条例で一本化になっていますので、
それらについては、それぞれの交渉とかいったものはない。
 それから、採用等については、基本的には人事委員会採用といったものが、
独自ですけれども、採用方法等については人事委員会のそういったもののチェックを受ける形にはなっています。

【松田座長】  そうすると、事実上は鉄道の賃金とか手当とか、
こういうものの独自の交渉権は持っていないわけですね。

【交通局長】  手当については、これは交渉権を持っていまして。
例えば精勤手当とか、乗務手当だとか、ちょっと言葉は違いますけれども、
そういう手当については交渉権を持っていまして、交渉をしております。
 ただ、例えば給与だとか、それも形式的には交渉権があるんです。
例えば、夏のボーナスの例でいいますと、夏のボーナスについては、
労連交渉と一括交渉しました。そこで一応、妥結の条件を出した段階で、
それと同じ条件で私どもと交渉しますので、交渉そのものは違う形はとってはいますけれども、
労連という一つの組合は一本の組織でやりますので、そういう意味でのばらばらの交渉はしない。
ただ、手当については各、水道にしても、交通にしても、それぞれ独自の取り組みをしている。
【松田座長】  そうすると、本給については市一本で見て、水道とか地下鉄とかというのは、
それに独特の、夜勤手当とか、いろいろなものがついていくと、こういう感じですか。

【交通局長】  基本的にはそうです。

【松田座長】  なるほど。そうすると、能率給を、入れようがないんですね。
 つまり、市一般というと、なかなか入れられないんです、カウントできませんから。
そうでしょう。だけど、鉄道とか、そういう事業体はちゃんとカウントできるわけですから、
どのくらい完全にするかどうかは別にしても、業績や能力を賃金に反映させるのが基本だと思うんですね。
だから、それを入れられないというと、ちょっと事業体経営は難しいかもしれないですね。

【交通局長】  正確な言い方としましては、公営企業法上は導入できます。
ただし、過去、やってきていない。で、さっき言いましたように、そういうベースについては、
共通の交渉をしていて、それに準じた合意をしてきているという形です。
 それから、ボーナス等についても、勤勉手当、そういったものが制度としてはございます。
ただし、それについても、その目的どおりにきちっと運用できているかどうかということについては、
あまりその辺は民間ほどの取り組みはやってないのかなという感じがします。
【松田座長】  もし、そういうようなことを、ィたくの労働組合に提案したら、
これは拒否しますか、それとも大騒ぎになるんですか。
 私は、交通は逆に、そのほうが個人が幸福になると思うんですよね。
そのかわり差ができますよ、ものすごくできる人とそうじゃない人と。
あてがいぶちというのは平均値だから、おもしろくないんですよね。
仕事の度合いによってこないから。だから、案外労働組合はのるんじゃないかと思っているんだけれども。

【交通局長】  拒否をするかどうかについてはわかりませんけれども、大騒ぎになることは間違いないと。

【岡田委員】  今、中国で一番問題になっているのは、それですよね。
中国人は、能率を認めてくれるところに残るのであって、日本企業のように終身雇用だとか何かいうところからは、
年功序列なんていうところからは、どんどん逃げていっているんですね。だんだん日本もそうなってきておりますが、
雇用確保の問題と、それから賃金の問題は分けて考える傾向が強くなったことは間違いありません。
したがって、要するに賃金の能率給を導入されることに対するアレルギーよりは、
いかに雇用を確保するかということが最大のテーマになっているということですね。
これは、日本の労働組合、官民を問わず、みんなそうですので。
>>956
老人無料パスは一般会計から多額の補助金が出てるだろ。
不採算施策なんてとんでもない。大きな収入源だ。
http://www.city.yokohama.jp/me/soumu/gyoukaku/gyoseihyoka/gigyoichiran/pdf/05fukushi.pdf
965非公開@個人情報保護のため:03/08/22 06:48
おいおいおい
スレ違いやろが
ァポーン
明日はわが身だよ
967非公開@個人情報保護のため:03/08/22 20:49
【水道局長】  2つございまして、1つは、いわゆる人事委員会採用といいまして、
もともとこれは一般職ですけれども、これは人事委員会で一括採用いたしまして、
それで各局に配る。私ども含めてそういう待遇で人事交流というのがございます。
 それ以外に、浄水場の運転・維持管理だとか、営業所だとか、それから、いわゆる検針など、
こういった職種は水道局のほうで採用をいたします。いわゆる現業職という形になります。
これは水道局で採用し、基本的には、水道局で働いてもらう。


【竹田座長】  いや、聞きたかったのは、そういうふうに水道局が独自に採用政策を判断できるのであれば、
当然、どういうような採用形態をとるかとか、どのくらいの賃金ベースにするかとか、
そういうのは自由に決められるはずですね。例えば、場合によっては契約社員みたいなものを使うとか、
あるいは完全民間委託にするとか、正規の人間をできるだけ減らすとかできるはずですね。
968非公開@個人情報保護のため:03/08/22 23:25

犯罪者は


  馘   馘         馘 馘
   馘 馘          馘
馘馘馘馘馘馘馘  馘馘馘馘馘馘馘
   馘             馘
  馘               馘
 馘馘馘馘馘    馘馘馘  馘
 馘     馘    馘 馘  馘
 馘馘馘馘馘    馘 馘   馘 馘
 馘     馘    馘馘馘   馘
 馘馘馘馘馘           馘
 馘     馘    馘馘   馘 馘
 馘馘馘馘馘          馘  馘


でしょ
>>967
改変しちゃだめよん(はあと

民間企業になった翌日、私は妻とともに市庁舎へ向かおうとした。
決算期だというのに、本局は閑散としている。
元水道職員は卑屈な作り笑いを浮かべ、持たされた携帯電話がまるで
牛の鼻輪のように太陽光を反射していた。

「労働者が休暇を楽しめる時代は終わったんだよ」
昨日まで公営企業である水道局に勤めていた斎藤さんが、
吐き捨てるように私たち夫婦に言った。
「ええ、でも私たちは本市からの出向辞令を持ってるんですよ」
普段は滅多に話に加わらない妻の靖子が、
PCで作った偽造辞令を振りながら優しく言った。
「許可書の文字を御覧なさい。線が少しにじんでるじゃないですか」
通りがかりの髪の長い中年男がそう言ってほくそ笑んだ。

職員たちは私たちの辞令を一瞥し、軽蔑の眼差しを向けた。
「あんたらそれで本市に戻るつもり?」
職員はすぐに向こうから来た市幹部らしき男に卑しい作り笑いを浮かべて
応対を始め、私達は取り残された。

青空の下を○○水道株式会社の営業車が通りすぎていった。
971非公開@個人情報保護のため:03/08/23 09:11
なかなかですな
972非公開@個人情報保護のため:03/08/23 09:20
昔、ある職員が宿直の日に限って、職場の@@が**なった
だんだん噂が広まったころ異動
今も何事も無かったように勤務してる

これが水道局の実態です
973非公開@個人情報保護のため:03/08/23 09:25
>955
尻に火がついた組合役員ですか(爆w
974非公開@個人情報保護のため:03/08/23 09:41
okane
naku
????
975非公開@個人情報保護のため:03/08/23 10:37
民間会社になった1ヵ月後、私は同僚とともに浄水場に出勤しようとした。
平日だというのに、正門前にカメラを持った記者が陣取っている。
私たちは卑屈な作り笑いを浮かべ、持たされた身分証明証がまるで
牛の鼻輪のように太陽光を反射していた。

「無能・高賃金の役立たずが仕事にありつける時代は終わったんだよ」
昨日まで委託先だった警備員が、吐き捨てるように私たちに言った。
「ええ、でも私たちは浄水場の技術者として必要とされてるんです」
以前はは絶対に役人に口答えしなかった警備員に対して、
新聞記者にも聞こえるように礼儀正しく言った。
「身分証の文字を御覧なさい。線が少しにじんでるじゃないですか」
通りがかりの髪の長い新聞記者がそう言ってほくそ笑んだ。

警備員たちは私たちの身分証を一瞥し、軽蔑の眼差しを向けた。
「そこの掲示を御覧なさい、あんたがたは今日付けで解雇されますた。」
警備員はすぐに向こうから来たジャパンウォーターのセキュリティ担当者と共に
私たちを敷地外に追い出した。

青空の下を横浜水道株式会社の水質測定車が通りすぎていった。
976970:03/08/23 10:43
>>975
なかなかいいじゃん。
977非公開@個人情報保護のため:03/08/23 14:24
NHKの川原正人元会長は縁故で親戚の者をNHKに入社させている。
多数の親戚親族をNHKに入社せしめた。
平成12年度には、親戚の川原良太氏(現川崎市勤務)が川原元会長に
NHK縁故入社を依頼。川原NHK名誉顧問は渋谷のNHK本部にて収賄のうえ
NHK入社試験面接におけるコネ採用を約束した。その際に川原NHK名誉顧問
は、自分が現役の頃なら無条件で採用出来た旨語ったという。

国民から半ば強制的に放送受信料を徴収する準公営企業が縁故入社
を実施しているのはいったいどういうことなのでしょうか?
公正公平な採用なくしてどうして公平な報道がなしうるのか。
NHKは真実を究明し国民に謝罪すべきです。
一私人が権限を濫用のうえ縁戚で公的放送を私物化することはあって
はならないことではないでしょうか?名誉顧問が姑息な私利をはかる
ような報道機関ならば国民からの年間2万5千円もの受信料徴収は
完全な任意にすべきです。




>>977
これを元に横水バージョンを作ってくれって事かな?
979非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:20
>>978
やめとけ。
調子に乗ると名誉毀損でお前がクビだぞ。
ひろゆきはもう投稿者を守ってはくれない。
980非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:27
>>979
横水も
あんたを守ってはくれない
981非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:31
旭で大汗流してるのに
ビデオ鑑賞会でつか
982非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:34
そんなわかりきったこと言うなよ。
当局も組合も職員を守ってくれるもんか。
そんなのあたり前。
それからここは水道スレであって横水スレじゃない。
勘違いしないようにね、横水さん。
983非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:35
>979
何故、名誉毀損?
組%役*の関係者が多数採用されてるのは、厳然たる事実だろ
984非公開@個人情報保護のため:03/08/23 18:45
公平な試験により
適正に採用されている

ちゅうことだそうです
あほかいな
>>983
不正採用が「事実」だと「証明」できないとね。
関係者が多数採用されてるという傍証だけではダメだね。
そんなこともわからんのか。あきれたな。


名誉毀損は脅迫や恐喝と同じで、刑事罰の対象になる。
事実か否かはあまり関係ない。
たとえ本当のことでも(ハゲとかデブとか不倫で離婚したとか)
名誉毀損にはなるの。

個人や団体を誹謗中傷して、もし相手が「本気で」提訴してきた場合
2ちゃん=ひろゆきを相手取った削除要求くらいならまだしも、
特定のレスを書いた者を相手取った場合、まずいでしょ。
名誉毀損は刑事罰、民事では損害賠償や慰謝料請求されるよ。



987非公開@個人情報保護のため:03/08/23 20:17
腐れ切った組織に

鉄拳を

名誉毀損あほくさ

祭りが始まれば

988非公開@個人情報保護のため:03/08/23 20:19
鉄建でーす
こんな横水は
あぽーん
民法における「名誉」の定義
まず、民法は「不法行為」として名誉が侵害された場合にどうするかを、
次のように定めている。なお、理解を容易にするために口語体にしているので、
原文は六法全書等を参照してほしい。

第709条 故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、
それによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条 他人の身体、自由または名誉を害した場合と、財産権を害した場合とを問わず、
前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償
しなければならない。

第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によって
損害賠償に代えて、または損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を
命ずることができる。

それでは、民法のいう「名誉」とは一体何なのか。最高裁は、判例で次のような解釈をしている。
『民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値につい
て社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的な名誉を指すものであって、
人が自己自身について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないと解するべきである。』
(1970.12.18最高裁第二小法廷判決より)

ここで重要なのは、法的な名誉の侵害とは、人に対する社会的評価の低下を指すということである。
言い換えれば、自分が悪く感じるのではなく、客観的にいって周囲から悪く見られている状態が
名誉の侵害と言っているわけだ。
990( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:22
出張から帰ったら、給水停止告知書がきてましたが、ほんとに
給水停止するでしょうか?ちなみに6か月分の延滞ですが・・・
最新のぶんだけ払っとき間sぢたが、問題ありますか?
電話して聞けよ。市によって対応が異なるだろ>てんてん

刑法もまた、「名誉に対する罪」として次のような条文を設けている。
ただし、言論の自由の観点から「名誉に対する罪」の刑事責任が問われることはあまりないが、
悪質な場合は被害者がメディア企業を刑事告訴することもある。
また、刑法におけるこれらの規定は、民法の解釈にも重大な影響を及ぼしている。
(なお、刑法は1995年に口語体に改められた。以下の条文は改正後の原文である。)

第230条 (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。

(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第230条の2 (1) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認めるならば、
事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。

(2) 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実と見なす。

(3) 前条第一項の行為が公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実の証明があったときは、これを罰しない。

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人をを侮辱した者は、拘留または科料に処する。

刑法の規定からわかるのは、名誉の侵害は免責される場合がある、ということである。
993( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:27
てんてんわ、うんこまんなので、でんわをかけられませんでつ
「名誉の侵害は免責される場合がある」ことはあるが
係争に発展した場合、訴えられたほうも当然に氏名等が公表される。
刑事裁判は公開だよ。
995( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:33
 うんこ漏れそう
996非公開@個人情報保護のため:03/08/23 20:33
四の五の言うじゃねいよ
悪いもんは
悪いんじゃ
産経新聞まんせー
997( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:35
だー、上水道がとめられるかよ。
おどし、おどしだよお
998( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:35
ほんとにだいじょうぶでつか?
999( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:35
うんこ食べたい
1000( ゚д゚)ハッ!! てんてん⇔:03/08/23 20:36
うんこ
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