まだ創設されて間もない県警のパイロットや整備士の場合、ほとんどが陸上自衛隊から
の再就職組です。警察の場合はパイロットは警察官であることが必要です。
何故ならもし犯罪を飛行中に現認した場合に現認報告書などを司法警察職員としての身分で
記入する必要があるからです。それで自衛隊からの転職組も警察学校である程度の
警察官としての教育を受けるそうです。
警視庁のように歴史のある警察航空隊は交番など実務経験のある警察官を航空隊配置
にしてそこで隊内で操縦士教育をします。警視庁などのように大所帯の航空隊では
教育技能証明の国家資格を有したパイロットもいるので隊内で教育が出来る訳です。
また、陸上自衛隊の航空学校の陸曹飛行学生教育(北宇都宮)に入隊して委託操縦教
育を受けさせる警察もあります。
最近ではどこの県警も後継パイロットの半数は警察官としての実務経験者で補いたい
ということで操縦士の教育に力を入れはじめています。例えば山梨県警では現在の
ヘリコプタ−パイロットは全員、陸上自衛隊からの再就職組ですが、一名、警察官を
航空隊に配置して操縦士教育を開始しました。
指定道府県警察(政令指定都市を抱えていて市警察部があり県公安委員が5名、また本部長
の階級が警視監である警察本部)では特に自前での操縦士教育に力を入れはじめている
ようです。やはり警察のヘリパイは警察実務に精通している必要があると考えられて
いるからです。
また整備士は整備学校の卒業者などから採用したり自衛隊からの再就職組を採用して
います。整備士の場合は警察の技術職員として採用されることが多いと聞いています。
警視庁の整備班は自衛隊のように機付整備士制度(一つの機体に対してその機体専門
の整備士を配置する制度)を採用しています。
政令指定都市の消防には航空隊が設置されていますがこれもほとんどの場合は
陸上自衛隊からの再就職組です。またヘリコプタ−の事業用操縦士の資格を
消防官が所持していた場合は優先的に航空隊に配置することがあるので、
官庁のヘリコプタ−パイロットの希望者が消防学校を受験し、卒業してから
航空隊配置になることもあります。その時も機種限定の資格や計器飛行証明の
資格を取っていく必要があります。消防航空隊の場合はパイロットも整備士また
運航管理班も消防官です。
東京消防庁では他の消防局とは違い自前で操縦士また整備士を教育することが
多いと聞いています。あらかじめ操縦士(自家用または事業用)や整備士の
資格を持っている消防官を航空隊に配置するときもありますが、(その時も
一旦、消防署勤務を経験させる。)航空隊希望の消防士長以下の消防官から
適性試験を受けさせて合格した消防官を隊内で教育します。
また整備士も航空整備志望の消防官から選抜して委託教育をします。
これは例え航空隊の消防官といえどもやはり消防実務を経験させる必要があると
東京消防庁が考えているからそうです。(レスキュ-隊員などとの連携を考えて)
航空隊は装備部の所属で消防隊の機関員 (消防車の運転担当)経験者が多いと
いう話もあります.
海上保安庁のパイロットもまた海上保安官である必要があります。(理由は警察、
消防などと同様)
海上保安学校の卒業生、海上保安大学校の卒業生や巡視船勤務の海上保安官の
中から希望者を募って適性試験の合格者を海上自衛隊の航空学生また海上保安大学を
卒業した幹部海上保安官の場合は同じく海上自衛隊の幹部飛行候補生として委託教育
を受けさせます。委託教育は小月そして徳島で計器操縦訓練を受けて海保の航空隊
に戻るということです。
何故、海上自衛隊かというと海保のパイロットは海上を飛ぶことが多く、同じ海の上
を飛行することが多い海上自衛隊のパイロットと航法などで共通点が多いからという
ことです。
ちなみに警察や消防の場合は山岳地帯を飛行することが多く航法などが陸上自衛隊の
ヘリコプタ−と共通点が多いので陸自出身のパイロットが多くまた委託教育も陸自で
行うということです。
フランス国家地方警察機関と機動警備警察である
ジャンダルムは編成、装備、人事などの管理と有事の作戦運用は国防省が
平時の部隊運用は内務省が、犯罪捜査については司法省がそれぞれ指揮を執ります。
編成は、地域に分駐隊を置く「県ジャンダルムリ」と、
固定した管轄地域を持たない「機動ジャンダルムリ」に
大別されます。
「県ジャンダルムリ」は平時は県知事(フランスの県知事
は選挙でなく内務省から選ばれる官製知事)の指揮下で
通常の警察業務を担当します。
対暴動の機動隊もジャンダルムの中に編成されています。
機動隊(大隊)のうち1個大隊はパラシュートで降下可能な
空挺機動隊です。
他には沿岸警備隊やパトカー部隊、騎馬警官もジャンダルムの
中で編成されています。
日本で言うほど、世界の諸国は軍と警察を峻別していない
ということね。
昭和29年、第1空挺団の前身部隊である空挺研究班数10名による
パラシュート降下を成功させたのが始まり。
隊員は、ほとんどがレンジャー資格を持った「空挺レンジャー」と呼
ばれる隊員である。正確には、階級で陸曹以上の者は強制的に
レンジャー課程へ送られる。
年間数人単位で、優秀な幹部や陸曹クラスの隊員を海外友好各国
の特殊部隊に研修生を派遣したり、合同訓練を行なったりしている。
特に、グリンベレー、アメリカ海兵隊(フォース・リーコンを含む)
、イスラエルのサイエレットに隊員を派遣している。
また、グリンベレーやデルタ・フォースなどの特殊部隊が拠点として
いることで有名な、ノースカロライナ州フォート・ブラッグ陸軍基地
にも隊員を派遣している。
また、第1空挺団内には最初から海外派兵を念頭につい近年創設された
「誘導隊」というのが存在する。
任務は「在外邦人等輸送」である。すなわち、海外のある国で戦争など
の騒乱が起こった際、その国にいる日本人を戦闘地域から救出し、本国
もしくは安全な場所へ輸送するという任務である。
平成15年度には、対テロ・ゲリラ専門特殊部隊が発足予定である。
既に準備部隊である「第一空挺団特殊部隊研究班」(自衛隊内では、主
に‘S‘と呼ばれている)が数年前に創設され、活動している。
海保が軍隊類似組織として組織され、
訓練され、又は軍隊類似の機能を営んでも
それが警察比例の原則に照らして、現在の情勢の
海上のおける警察力として必要で
あれば、海上保安庁法25条には違反していない。
これが政府(内閣法制局、海上保安庁)の見解だそうです。
だから、SSTや特別警備隊がSEALやSBSから軍事訓練を受けても、
違法ではないし、巡視船に仮に対艦ミサイルや対潜ミサイルを
搭載しても、海上の違法な状態を鎮圧するのに必要最小限な
ものであれば、違法ではないという見解をとっているそうです。
但し、あくまでも内閣法制局と海保の見解だそうですが。
もちろん有事で内閣総理大臣(防衛庁長官)が海上保安庁長官を
通して、海保の指揮をとって海上警察活動を行うのも
適法であるとの見解を、内閣法制局と海保と防衛庁はとっています。
もちろん、司法(最高裁判所)の判断ではないので
裁判になったらわかりませんが。