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要するに結論として海保は警察組織である。しかも、幾ら重武装になっても、
それが必要と判断されるものであれば違法ではないということだろう。
しかし、海保がいくら重武装になっても、他国政府の意思をもった武装集団と
戦闘するのはいつまでたっても主任務とはならない。その重武装は、あくま
で警察組織としての任務を遂行するためのものであり、他国の侵略に応戦する
ためのものではない。それをやるのは軍隊―自衛隊。
よって、海保が例えば外国の軍務船である北朝鮮の工作船に一義的に対応する
のは間違いとなる。船が工作船か、武装した密漁船か区別がつかない時点では、
海保の対応区分である。
要は、ある組織が軍隊か警察かを判断する基準となるのは、その組織がいくら
重武装しているかではなく、どういう能力を持っているかでもなく、ましてや
服装や格好の違いでもなく、与する任務の違い(内向きか外向きか)だという
ことだ。.