469 :
非公開@個人情報保護のため:
さて都の学校事務諸君は異動の目算は経っただろうか?
タイムリミットは2年しかない。心して平成17年度を待ちたまえ
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14都総人制第273号
各局人事担当課長 様 平成14年11月28日
総務局人事部制度企画課長
(公 印 省 略)
人事給与制度の見直しについて(通知)
資料4 普通昇級の見直しについて
趣旨
現在普通昇給は「良好な成績で勤務したとき」に行うものとされているが、能力・業
績主義をより一層推進する観点から、職員の業務評価を反映できる方法に切り替える。
(2)業績による判定方法
業績評価の第一次評定総合及び第2次評定総合が、D以下の者は普通昇給を延伸とする。
(ただし、教育職員(教育庁所管)の場合はC以下)
4実施時期
平成16年4月1日
(ただし教育職員(教育庁所管)については平成17年度から実施する)
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評定Cとは、「該当職務においてほぼ満足できる成果をあげること」であり、ミス無く遅延無く100%仕事をこなすことを指す。
評定Bとは、「業務をマニュアル化し、仕事の公立を計り、残業の短縮を実
現した」「予算の10%削減を目指し、これを実現した」など、自分の仕事以上の成果を上げなければ認められない。
470 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/10 18:01
要するに他局は普通に仕事をしていても、普通昇給するが、学校事務はしないということだ。
東京都の人事制度での実行は、他県の人事制度にも影響を与えるため、遅かれ早かれ、他県
でも同じ学校事務の「特別扱い」を行うと思われる。