【明日は我が身】免職・辞職後どーしますか?

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764市議
・・・今回お尋ねいたしますのは、 四日市市職員退職手当支給条例のうち、 第10条についてであります。
 この第10条は、 少なくとも昭和31年以前より存在をし、 その主な内容は、 「勤続期間が6カ月以上ある市職員が退職した場合に、 退職し
た際に支給された一般の退職手当の額が雇用保険法を適用したと仮定した場合に支給される基本手当の総額に達しない場合に、 その差額
を退職手当として支給する」 というものでありますが、 これはちょっとわかりにくいかわかりませんが、 これは公務員である市職員は解
雇されませんので、 自分の都合で退職をします。 その場合、 勤続期間が6カ月以上、 5年未満ですと、 普通にもらう退職金よりも雇用保
険に入っていたと仮定したときの給付金が上回ります。 そのときのその差額を市の一般財源より足すということであります。 さらに、 「懲
戒免職等の理由によって退職手当の支給を受けていない場合についても、 雇用保険法を適用した場合に支給されることとなる基本手当に
相当する額を退職手当として支給する」 というものであります。
 ここに市職員の退職者の退職手当のモデル試算表があります。 失業者の退職手当という言葉、 何か変なような言葉に私は思えますが、
勤続、 例えば6カ月から1年未満で給料が月額19万円程度の人の場合を例にとりますと、 普通にもらえる退職手当はゼロであります。 退
職手当なしということであります。 ところが、 この四日市市職員退職手当支給条例第10条の適用によって、 50万8,500円が四日市市の一般
財源から支払われます。 また、 懲戒免職の場合、 不始末を起こして解雇されて退職手当が支給されない場合でも、 雇用保険加入者と同じ
額が支払われます。
私は、 どう考えてもこれは不思議でなりません・・・
765総務部長:03/12/19 23:03
 ご指摘の四日市市職員退職手当支給条例第10条の失業者の退職手当でございますけれども、 これは雇用保険法と非常に深い関連におい
て定められております。 ご存じのように、 雇用保険法は憲法第27条第1項の勤労の権利の規定を受けまして立法化されました。 労働者が
失業した場合、 及び雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行うことによりまして、 労働者の生活及び雇用の安定を図ることを主
な目的としておりまして、 原則として我が国の全産業の労働者に適用すると、 こういう趣旨になっております。
 したがいまして、 法の趣旨は、 本市職員を含む地方公務員につきまして適用するということを妨げておりません。しかしながら、 本市
職員を含む公務員全体が雇用保険の適用除外になっております。 これは、 公務員の場合は、 先ほどご指摘もございましたが、 その意に反
する免職は法律によらなければならない。 そういう意味で身分保障がされておりまして、 失業が予想されにくいと、 こういうことが1点
ございますし、 また、 国が雇用保険給付に要する費用の一部を国庫負担しておりまして、 財源の面で税が投入されておると、 こういうよ
うなことが雇用保険の適用除外になっておると、 こういう趣旨でございます。
766総務部長:03/12/19 23:06
 こういうことから、 雇用保険法が公務員をその適用から除外をしておりますが、 このこと自体が公務員に対しまして万一の失業に対す
る保障を必要としないというわけではございません。 この雇用保険法の第6条によりまして、 雇用保険法の失業給付の内容を超える制度
化がなされていると、 こういうことを条件にいたしまして、 すなわち地方公共団体におきましては、 条例によって失業者の退職手当制度
を設けておくことによってこの雇用保険法の適用除外となると、 こういう規定がございます。 条例を定めておりますのは、 ここを根拠に
定めたものでございます。
 本市職員も自己都合で退職する場合のほか、 地方公務員法により分限や懲戒処分を受け、 職を失うことがございまして、 失業の可能性
が全くないわけではありません。 例えば、 本市職員が懲戒免職により退職した場合、 そのペナルティーとして当然に一般の退職手当は支
給されないわけですけれども、 条例第10条に基づきまして、 失業者の退職手当が支給できることとしておりますのは、 雇用保険におきま
しても懲戒解雇や自己都合退職の場合、 一定の制限はございますけれども、 失業等の給付を受けることができると、 こういうこととの均
衡を考慮いたしますとともに、 このような憲法や雇用保険法の職につく機会を提供し、 失業時の生活保障を求める権利を保障すると、 こ
ういう立法趣旨で定めたものでございます。
767非公開@個人情報保護のため:03/12/19 23:10
 また、 条例第10条の失業者の退職手当の規定は、 公務員優遇の制度ではないかと、 こういうご指摘でございますけれども、 まず支給額
の点で、 民間の雇用保険被保険者の場合、 退職金支給の有無にかかわらず、 失業等の認定を受けますと、 所定給付日数につき求職者給付
を受けることができますが、 本市職員の失業者の退職手当制度は、 退職手当の額が雇用保険の基本手当の総額に満たない場合、 その者が
支給期間内に失業しているとき、 その差額を支給する、 こういうことにしております。 したがいまして、 雇用保険の給付相当額との差額
支給であると、 こういう点では本市職員が民間に比べまして有利に取り扱われているわけではないと、 このように考えます・・・

以上、http://www.city.yokkaichi.mie.jp/shigikai/gijiroku/01/gikai87.htmlから引用
>>604-609は半分ネタだと思ったが、マジ事実だったのか。
それにしても、雇用保険との絡みで懲戒免職でも退職金みたいなものが支給されるとは知らなかった。