604 :
非公開@個人情報保護のため:
ちょっとマジレス。薀蓄として聞いてね。
実は、懲戒免職になった公務員に対して、条例に明記された合法的な退職手当を支給できます。実際今も支給しています。
これを「失業者の退職手当」といいます。
この失業者の退職手当は職員には周知していません。条例を精読していないと誰も分かりません。
誤解のないよう言いますが、条例では免職者を対象としているのではありません。
この失業者の退職手当とは、雇用保険法の最低保障との兼ね合いからきているのもので、
★「(A)貰った退職手当額 < (B)雇用保険(失業給付)の対象者と仮定した場合、貰える雇用保険額」
のときに、その差額(B−A)を退職手当として支給します。
つまり、公務員も最低限雇用保険と同じ額を退職手当として貰えるということです。
但し、受給のためには職安で失業証明を受けなければなりません。
拝命から6ヶ月以上の勤続年数の少ない依願退職者も、支給される退職手当額が少ないためにこれに該当します。
根拠条文がこれ↓。第10条(失業者の退職手当)です。
ttp://www.city.tondabayashi.osaka.jp/info/reiki/honbun/e7000090041306301.html#top 他の都道府県や国家公務員にも同様の条文があります。
605 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/06 23:37
>>604 それ上の方で出てたけど、実際のところ懲戒免職になった人間の何割が申請するのだろうか。
606 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/07 22:34
>>604 逮捕されてから懲戒免職になったらいつ申請するんだ!?
607 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/09 21:54
>>604 公務員板では半ば常識だが一般にはまだ知られていない。
やくざになるしかねぇよ
609 :
人事委員会:03/05/10 10:55
>>605 各公務員(官公署)によりけり。
周知はしないので申請があるまで担当者も手続きを知らない官公署もあるし、
温情的に人事側から積極的に制度教示する官公署もあるらしい。
>>606 あくまで失業証明(=求職証明)を職安でもらってきて初めて支給できるものなので、
逮捕収監されている限り求職活動していないので、支給できない。
「釈放後職安に行って証明を貰ってこい、話はそれからだ」ということになる。
ただ、期限が退職から1年(支給期間は、5月1日の改正雇用保険法施行で最高150日[年齢区分により差異あり])なので、
職安へ行くのが遅くなって申請が遅くなると、支給期間が短くなる。
懲戒免職者が必ず受給できるのではない。求職証明が必要条件なのです。
ただ、民間の場合は給与から毎月雇用保険料を払っているのでいいのですが、
掛金を払っていない公務員が非違行為で免職や短期間で退職した者に雇用保険相当額の公費を給付するという制度なので、
世論は納得しないと思いますね。