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2ちゃんねる監視団:
「守秘義務について今一度読み返してみましょう」
国家公務員法
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職
を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する
には、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する
官職の所轄庁の長)の許可を要する。
第百九条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰
金に処する。
十二 第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
法人税法
第百六十三条
法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事
務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以
下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
所得税法
第二百四十三条
所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、
その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これ
を二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
消費税法
第六十九条
消費税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事
務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年
以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
その他の税法又は関連法は記載省略
監察官室は国税だけではないのですが、なにか?
貴方たちに代わり監視しています
今から久々に、2ch監視
これからはDAT落ちしない程度にサゲ進行で監視することにしました
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非公開@個人情報保護のため:02/03/11 04:34