西口副会長「仏罰」でガン死!!

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83政教分離名無しさん
>>76
それでは判例の一部をご紹介しましょう。
著作権侵害差止等請求が3月に最高裁でありました。
あなたのように、勝手に某社の記事を無断転用した
A(39)の罪に問われ、慣行の部分で最高裁は
有罪を言い渡しました。
結論は原告勝利ですが、慣行の部分で最高裁は、
著作物使用許諾契約締結の申込みを確認する注意義務を
怠ったとして、有罪判決を下しました。