政教分離の意味を問う

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165本幹皆勤賞@学会員
>隠居さん
時間がもったいないので、これが貴方に対する最後のレスです。
(他の方に迷惑でしょうから、一応sageで)

先ず、貴方は日本国憲法第20条を『ご存知』ですか?一応書いておきます。
第20条【信教の自由】

(1)信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,
   又は政治上の権力を行使してはならない。

(2)何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。

(3)国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
これを理解して頂きたい。

それから、
><国家の権力を利用し、自分の信じている宗教(宗教団体)に恣意を以って関与してはならない>
>此は当たり前の事です。犯罪です。

そうですよ。私が犯罪ではないとでも言いましたか?(藁)理解できていない様なのでもう一度。