政教分離の意味を問う

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134素人改め嘘つき
Bもし、「政治上の権力」を「統治的権力」と解するとすると20条1項後段は無内容な規定
になってしまい、不合理である。
「考えてもみてください。厳格な「政教分離」を求める現憲法のもとで、特定の宗教団体が
徴税権・警察権・裁判権を国から委託され、行使することなどあり得るはずがありません。
裁判は裁判所が専決することになっています。税金の徴収を国が特定の宗教団体に委託
するなどということはありえない。もし、創価学会・公明党の主張を額面通り受けとめるならば、
憲法二十条一項後段の規定は、なんら実効性のない、意味のない規定ということになってしまう。
そうした点から考えても、創価学会・公明党の解釈が正しいとは言えないと思います。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html