政教分離の意味を問う

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133素人改め嘘つき
A「まず第一に指摘したいのは、内閣法制局長宮の答弁内容がどういうものであるかという
ことです。平成五年の大出長官、そして平成七年の大森長官の答弁を読んでみると、一般論
としての宗教団体の政治活動の自由についての言及はあるが、創価学会と公明党の関係
を論じているわけではないんです。宗教団体に政治活動並びに選挙運動はできるかと問わ
れて、それは結構ですと答えているに過ぎない。また、宗教団体の推薦を受けた人物が国
務大臣に就任するということについても、法的には別人格ですから、必ずしも「政教分離」
原則に違反するものではないと言っているんです。ところが、創価学会・公明党は、法制局
長官の一般論としての答弁を、あたかも創価学会・公明党の関係について発言したかのよ
うに我田引水し、鬼の首でも取ったかのように宣伝しているのです。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html
「最終的な憲法解釈はなにかと言えば、最高裁判所の判例です。最高裁判所が、創価学会
という特定の宗教団体に実質的に支配されている公明党という政党が政権に参画することが、
憲法に抵触するかどうか、その是非について結論を出した時に、法律的には決着がついた
ということになるわけです。内閣法制局長宮の答弁、それも創価学会と公明党の関係を
ストレートに答えているわけでもない答弁を金科玉条の如く振りかざし、あたかも最終決着
であるかのように主張する創価学会・公明党の姿勢は、憲法論の上から言っても間違っている。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html
従って、学会のAの根拠は妥当でない。