政教分離の意味を問う

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132素人改め嘘つき
【白川氏の「公明党違憲論」の主張及びその根拠】
(主張)
ここに言う「政治上の権力」とは、広く「政治上の権威・影響力」を意味する。従って、創価学会が
公明党という政党を立てて政権獲得のための政治活動を行うことは「政治上の権力を行使」
することであり、政教分離原則に違反する。
ただし、白川氏は、正確には次のように仰っておられます。
「一切の権威・影響力」を否定する趣旨ではありません。宗教団体は、宗教政党を介在さ
せることにより、国家権力を直接掌握することもできれば、国家権力に対して大きな影響力を
行使することもできます。 憲法は、宗教団体がこのようにして政治上の権力を事実上支配す
ること、また支配しようとすることを「政治上の権力を行使する」こととして禁止しているのです。」
http://www.liberal-shirakawa.net/article/article2.html

(根拠)
@「「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」の主語は、宗教団体で
あることはいうまでもありません。創価学会や公明党は、憲法は権力を規制するもので
あって宗教団体を含めてそれ以外のものを規制するものではないと主張しています。
ですから、この条文も「国家権力が宗教団体に政治上の権力を行使させてはならないことを
定めているのだ」と主張していますが、そのように解釈しなければならない根拠は特段ない
と思います。憲法は現に国家権力以外の者に対してもいろいろな規制をしています。一例
をあげれば、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」(憲法30条)。従って、
この条文は宗教団体が政治上の権力を行使することを禁じている解すべきです。」
http://www.liberal-shirakawa.net/article/article2.html
従って、学会の@の根拠は妥当でない
133素人改め嘘つき:2001/04/12(木) 17:42
A「まず第一に指摘したいのは、内閣法制局長宮の答弁内容がどういうものであるかという
ことです。平成五年の大出長官、そして平成七年の大森長官の答弁を読んでみると、一般論
としての宗教団体の政治活動の自由についての言及はあるが、創価学会と公明党の関係
を論じているわけではないんです。宗教団体に政治活動並びに選挙運動はできるかと問わ
れて、それは結構ですと答えているに過ぎない。また、宗教団体の推薦を受けた人物が国
務大臣に就任するということについても、法的には別人格ですから、必ずしも「政教分離」
原則に違反するものではないと言っているんです。ところが、創価学会・公明党は、法制局
長官の一般論としての答弁を、あたかも創価学会・公明党の関係について発言したかのよ
うに我田引水し、鬼の首でも取ったかのように宣伝しているのです。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html
「最終的な憲法解釈はなにかと言えば、最高裁判所の判例です。最高裁判所が、創価学会
という特定の宗教団体に実質的に支配されている公明党という政党が政権に参画することが、
憲法に抵触するかどうか、その是非について結論を出した時に、法律的には決着がついた
ということになるわけです。内閣法制局長宮の答弁、それも創価学会と公明党の関係を
ストレートに答えているわけでもない答弁を金科玉条の如く振りかざし、あたかも最終決着
であるかのように主張する創価学会・公明党の姿勢は、憲法論の上から言っても間違っている。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html
従って、学会のAの根拠は妥当でない。
134素人改め嘘つき:2001/04/12(木) 17:42
Bもし、「政治上の権力」を「統治的権力」と解するとすると20条1項後段は無内容な規定
になってしまい、不合理である。
「考えてもみてください。厳格な「政教分離」を求める現憲法のもとで、特定の宗教団体が
徴税権・警察権・裁判権を国から委託され、行使することなどあり得るはずがありません。
裁判は裁判所が専決することになっています。税金の徴収を国が特定の宗教団体に委託
するなどということはありえない。もし、創価学会・公明党の主張を額面通り受けとめるならば、
憲法二十条一項後段の規定は、なんら実効性のない、意味のない規定ということになってしまう。
そうした点から考えても、創価学会・公明党の解釈が正しいとは言えないと思います。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html
135素人改め嘘つき:2001/04/12(木) 17:43
Cマッカーサー草案も「政治上の権力」の意味を「統治的権力」よりも広い意味で捉えている。
「創価学会・公明党は、憲法二十条一項後段の「政教分離」原則を、国家と宗教との
関係と位置づける理論的根拠として、条文にある「政治上の権力」とは、裁判権や徴税権、
警察権などの「統治的権力」を意味すると主張している。したがって、これは国家権力だと
言うんです。しかし、日本国憲法を解釈する上での重要なメルクマールであるマッカーサー
草案に照らしてみると、そこには次のように書いてあるんです。

「No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority」

 「政治上の権力」に該当する部分には「political authority」とあります。これは「政治上の権威」
を行使してはならないという意味と解釈できます。創価学会・公明党が言うような、国または
地方公共団体がもっている「統治的権力」の行使を禁止するという意味ではありません。

 もし、「統治的権力」を指すのであれば、その場合は「political power」と書かれなければ
ならない。したがって「統治的権力」の利用を禁止するものだという創価学会・公明党の
主張は語彙の解釈という点から見てもおかしい。」
http://www.liberal-shirakawa.net/current/jp_content/budhtms.html