政教分離の意味を問う

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131素人改め嘘つき
政教分離問題について噛み合った議論を期待すべく、白川論文(「公明党違憲論」)につい
て整理しておきたいと思います。
私の立場は「公明党合憲論」であり、たとえ違憲であっても、最高裁判所の判断が期待でき
ない現状では、合憲・違憲を論じても法的には実益はない、というものです。
しかし、政治的主張としては「自衛隊合憲・違憲論」と類似して、大いに実益のある問題です
から、整理を試みてみることにしました。また、少なくともこの板の学会員が、何時までたっ
ても白川氏がすでに反論したはずの主張を繰り返すのにうんざりしたことも整理を試みる動
機付けとなっております。
白川氏の主張、学会の主張に誤解がありましたら、どうか訂正お願いいたします。

【学会の「公明党合憲論」の主張及びその根拠】
「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」(憲法20条1項後段)

(主張)
ここに言う「政治上の権力」とは、裁判権や徴税権、警察権などの「統治的権力」を意味する。
従って、公明党が政治活動をしても、創価学会という宗教団体が「統治的権力」を行使しない
以上、憲法上の問題はない。

(根拠)
@憲法は、国民の基本的人権を保障するために国家権力を制限することを目的としている。
従って、規範の名宛人は国家であり、政教分離原則も、国家権力を規制するために存在
する。そうであるならば、政教分離原則は、「国家に政治的中立性を要求したもの」であって
「宗教団体(国民の側に属する)に政治的中立性を要求したもの」ではない。従って、
憲法20条1項後段の「政治上の権力」も、国家の「統治的権力」と解するのが妥当である。
このように解するのが憲法学会の圧倒的通説でもある。

A内閣法制局長官も同様の見解である