どうする どうなる 白川新党

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543政教分離名無しさん
ではこっちも意味なく対抗。
公職選挙法
第十三章
 第百三十八条
  1 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめまたは得しめない目的をもつて
   戸別訪問をすることができない。
  2 いかなる方法をもつてするも問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催
   若しくは演説を行うことについて告知する行為又は特定の候補者の氏名若しく
   は政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は前項の規定する禁止行為に
   該当するものとみなす。