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『富士一跡門徒存知の事』には波木井実長の謗法について、
こう記されている。
一、甲斐の国波木井郷身延山の麓に聖人の御廟あり
而るに日興彼の御廟に通ぜざる子細は彼の御廟の地頭
南部六道入道[法名日円]は日興最初発心の弟子なり、
此の因縁に依つて聖人御在所九箇年の間帰依し奉る
滅後其の年月義絶する条条の事。
釈迦如来を造立供養して本尊と為し奉るべし是一。
次に聖人御在生九箇年の間停止せらるる神社参詣其の
年に之を始む 二所三島に参詣を致せり是二。
次に一門の勧進と号して南部の郷内の福子の塔を供養
奉加之有り是三。
次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を
造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。
已上四箇条の謗法を教訓するに日向之を許すと云云、
此の義に依つて去る其の年月彼の波木井入道の子孫と
永く以て師弟の義絶し畢んぬ、よつて御廟に相通ぜざるなり。