△隠居が問う―民があるじ△

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608隱居
<今の非行少年は、少年法に守られすぎて、犯罪に対する罪悪感が希薄すぎます>考え方の違いがハッキリしてきて、論点が明瞭になったことを喜んでおります。

例えば、5歳の子どもが、家庭で虐げられて、不憫にも、おじいちゃんの「お宝の花瓶を壊して」注目を浴びる、といった行為に対して、この子どもに自分の遣った事が、如何に財産を失ったか、おじいちゃんの生き甲斐を無くしたかという事を解らせる手段として、どんな大人の選択があるかという事。

14歳の少年に対して、犯罪に対する罪悪感というモノがどれぐらい解って居るかという事に対して、大人社会は感情で処分する事の危惧を考えて、法的にこうした弱者を保護して居る。これは少なくとも、完全な大人として、認めるには危ういからであって、保護される事は、少年の天然の権利である。従って、罪悪感に対する感性も未完成であるのであって、その足らざる所を、法律で保護して居るのであるから、天然に要求されて居る保護を断ち切ることは、いわば、幼児に接ぎ木の足を加えて、大人と同じ加重を加える事になる。其れは、少年の破壊につながる。

犯罪者の少年も、普通の少年も、そういった天然より要求されて居る保護に対しては、平等でなくてはならない。いわゆる不利益を与えた少年に対してノミ、無理に大人の格好を、お仕着せて扱う、という安易な処分を行うべきでない。まして、少年法で軽く扱われるから、何をしても良いのだと考えるような未熟な成長を来した少年は、病的精神成長を来した者と、見なすのが健全であろう。

豆腐を切るのに、大鉈で叩けば、砕け散ってしまう。ケースバイケースの事もあろうが、未熟な少年の天然に要求される保護精神を、狭めてまで、少年法の年齢引き下げ、更に、刑事罰を以て、その人間に反省を促す遣り方は、安直にして、稚拙である。という事を思っております。