公明=創価の”地方参政権”謀略

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1ジーモン@ケー二ヒスベルク
この板の大部分の人が存じているであろうが、
創価学会には在日韓国・朝鮮人の会員(”信者”)が多い。
池田大作が在日出か否かは知らんが、
公明党の永住外国人への地方参政権付与運動は
その邪な魂胆が見え透いている!
私は、「三国人」発言に反発するし、外国人への地方参政権付与にも
必ずしも反対ではないが、
公明党が与党で有る限り(いや「存在」する限り)は
断固 許してはならない!
創価・公明の地方完全制覇を阻止しよう!
2政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 01:53
>1
反対に賛成。
3脊椎分離名無しさん :2000/09/05(火) 02:08
>1
賛成に賛成
4ダイリン命@創価悦び組 :2000/09/05(火) 19:01
>1
あなたみたいに政教分離も解からない厨房がどの女にも相手にされないのよ!
それに比べて池田先生は日本一モテる男よ!
1にこそ破防法適用!
5政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 19:04
>4
オイオイ大ちゃんもててへんって(汗
6政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 19:04
>4
オイオイ大ちゃんもててへんって(汗
7政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 21:32
>4
命題:太作はもてるか。
結論:太作はもてない。

 あんな油でギトギトな体は、持とうとしてもツルンとすべる。
故にもてない。

----- 証明終わり -----
8政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 22:12
外国人への地方参政権付与の対象は、「定住者」なのか、「特別定住者」なのか?賛成反対はここで別れる。
しかし、公明党が言うように、22日に金大中が来日するから、
それまでに法案を通したいなんていう理由で、たいした議論も
せず、国民もあまりよく知らない内に参政権付与なんてことは
よくないと思う。
9政教分離名無しさん :2000/09/05(火) 22:50
国民的議論も気運も盛り上がって無いね。
でも、選挙権がないことで別段外国人が
不便をしていることもない。韓国と北朝鮮
意外に日本に自国民の選挙権を要求してい
る国はあるのでしょうか。
また、韓国も北朝鮮も在日に選挙権を与え
ているはず。この部分に関して公明党はど
う考えるのか?
10政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 06:59
ここにきて、各党ともこの問題は大もめにもめている。
ネックは自民党加藤派の勉強会が「選挙権は帰化が前提」
という話を出したことと、公明党(積極推進派)の目的が
党勢拡大にあるのではないかという学者やアナリストの
指摘など。
22日の韓国大統領訪日までの時間はあまりにも短い。
11名無しさん@1周年 :2000/09/15(金) 07:07
当然選挙権を得るには、
日本人になるつまり”帰化”が最低条件です。
長い事に本に住んでいて税金を払っていると言う
だけでは選挙権を与えるべきではない。
12ぐにゅ :2000/09/15(金) 11:13
安易に在日外国人に参政権を与えると、
選挙の3ヶ月くらい前になったら、
全世界のSGI会員が来日して、公明にいれちゃうよ。
そんなことは断固阻止しなくては。
創○がなければ
在日外国人に対する地方参政権付与には大賛成。
税金払ってるのに不平等でしょ。
13政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 11:32
>12
私思うに、税金は公共財の使用対価です。
納税は参政権付与の理由になりません。
納税を理由にすると、立派に納税している未成年の労働者に選挙権が無いことも
説明がつかないと思います。
さらに納税が理由になるのなら、在日の方は国税も納めているわけで、
国の参政権も与えないと整合性にかけると思います。
従って、在日の方には、
「いかなる参政権も付与すべきではない」
これが私の結論です。
14ぐにゅ :2000/09/15(金) 11:40
では、参政権付与の理由はなに?
15名無しさん@1周年 :2000/09/15(金) 12:47
>14
単なる在日のエゴ。
国籍は変えたくないけど参政権はよこせ。
たとえ祖国と日本との二重になっても
そんな事はどうでもいい。ってこと。
16政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 13:08
創価学会の教勢拡大の為に外国人に選挙権を与えるなんて売国行為です。
絶対反対。
17政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 14:45
在日の人がどうとかいうわけでないのですが、創価は、なにやらかすかわからないとこがある。
頭うちになった以上、票を増やせる可能性のあることは、やりたいのが本音でしょう。
よって大反対。
18名無しさん@1周年 :2000/09/15(金) 14:55
新聞で見たけど、だいたい、ほとんどの国で外国人の参政権を認めていないじゃないか。
さも、日本が遅れているようなこと言ってるんだから。
欲しいのならまずは国籍を取りなさい。
19サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/15(金) 15:06
ウヨの諸君、参政権には地方参政権と国政参政権とがあるのだが、
諸君は意図的にこの相違をぼやけさせているだろう。
地方も国政も本質的に変わらないというのであれば、その論拠を示してくれたまえ。
20政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 15:29
>19
今回の議案が地方参政権オンリーなのは当たり前の話(1を読むべし)。
注意しておくけど、地方議会では公明党系&自民党系会派が与党なんだよ
(サヨちゃんの大嫌いな「大企業への利権誘導」なんかも起こるわけ)。
もちろん地方議会の特定勢力への荷担がひどくなれば、国政への間接的な
干渉も出てくるわけだ。
プラス、これの国政参政権へのなしくずし化が起こる可能性を非常に警戒
してるわけだ(国民の政治への無関心はひでーからな)。
サヨもウヨも関係なしに地方自治と言うものを一度注意深く見てみれば?
21サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/15(金) 15:48
>20
>サヨもウヨも関係なしに地方自治と言うものを一度注意深く見てみれば?

わかっちゃおらんのか、わかってて言ってんのか、、、
地方自治ってのは、地域住民(国籍は関係ないぞ)がその地域のあり方を自分で決定するってことだろう?
国籍と不可分の国政参政権とは、同列に論じられんよ。
「なしくずし」が起こる危険性は確かに認めるが、阻止されるべきは「なし崩し」であって、
「その危険性があるから初めからダメ!」ってのは本末転倒だね。
22政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 16:11
>21
逆に韓国では、どうなの?

23政教分離名無しさん :2000/09/15(金) 16:42
>21
>地方自治ってのは、地域住民(国籍は関係ないぞ)がその地域のあり方を自分で決定するってことだろう?

そうではない。
「地方」と云うのは「国」のパーツなんだよ。
憲法で云う「住民」は「日本国民たる住民」だと、判例が謳ってるよ。
判例が「定住外国人」の「地方参政権」に触れている部分は、
ただの「傍論」だよ。
つまり先例拘束性が無いってこと。
バカ曝すのもたいがいにすれば?
24名無しさん :2000/09/15(金) 17:14
(参考になれば) 
http://www.han.org/hanboard5/msg/2786.html
25名無しさん :2000/09/15(金) 17:23
しかし、在日の人達も過去、無理やり連れてこられたという側面もあるので。

それよりもわたしが思うには、創価は単に票が欲しいだけと、それと
「なしくずし」は得意だということ。
26サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/16(土) 03:03
>22
韓国の定住外国人といわゆる「在日」とは、それに至った経緯がまったく違う。
相互主義のみで片づけられる問題ではない。

>23

>憲法で云う「住民」は「日本国民たる住民」だと、判例が謳ってるよ。
この部分は先例拘束性を有するんですか〜、へぇ〜、これは初耳だ。
ところで、これ、いつのなんの判例?

>「定住外国人」の「地方参政権」に触れている部分は、ただの「傍論」
あの〜、「傍論」だったらやっちゃいけないんですか?だとすればこれも初耳だなあ。
定住外国人に地方参政権を与えるか否かは立法裁量に委ねられているってのも、それが「傍論」だからだめなんですか?
定住外国人への地方参政権付与の動きは、この平成7年2月28日判決を受けてのものなんですけど。
あと、これと先例拘束性がいったい何の関係があるの?立法裁量の話だよ。
27政教分離名無しさん :2000/09/16(土) 03:33
=23
>26

>憲法で云う「住民」は「日本国民たる住民」だと、判例が謳ってるよ。

これはあんたが云う平成7年2月28日判決を、俺が要約したんだよ。
ここがこの判決の ratio decidendi なんだよ。
判決に不可欠な部分。
=先例拘束性がある部分。

>「定住外国人」の「地方参政権」に触れている部分は、ただの「傍論」

これは裁判所が、判決(主文)に必要が無いのにデシャバッた部分。
obiter dicta ってゆーんだよ。
要するに戯言(「ざれごと」って読むんだよ)。
つまり有っても無くても同じだってゆーことだな。

>これと先例拘束性がいったい何の関係があるの?立法裁量の話だよ。

俺は立法裁量の話はしてねーんだよ。
立法にそんな裁量は無いっつてんのっ。
立法してもそんな法律は違憲だって云ってるの。

追記:君とは議論したことが有るような気がするけどね、
ほんとは判例なんて関係ねーんだよ。
そんなもんに頼んなくても、俺は自分の頭で法解釈が出来るの。
解った?
28政教分離名無しさん :2000/09/16(土) 03:48
=23
>26

それからね、判例の勉強するんだったら、要約したものではなくて、
「最高裁判所判例集」にあたる事。
平成7年2月28日判決の傍論は裁判所法違反、つまり判例違反だよ。
小法廷ではああ云う判決は出せないの!
29サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/16(土) 03:49
>27

>これはあんたが云う平成7年2月28日判決を、俺が要約したんだよ。
>ここがこの判決の ratio decidendi なんだよ。
>判決に不可欠な部分。
>=先例拘束性がある部分。
ほほう、教えてくれてダンケシェーン

>つまり有っても無くても同じだってゆーことだな。
じゃあ、あっても別にいいんだね。

>立法にそんな裁量は無いっつてんのっ。
>立法してもそんな法律は違憲だって云ってるの。

何でこうなるのか、君の頭の中の法解釈を是非聞かせて貰いたいもんだ。
判例に頼ることなくね。

追記:君と議論するのは間違いなく初めてだよ
30サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/16(土) 03:53
>27

裁判所法10条のことかい?
だったら何の問題もないよ。問題があるんだったらどこかおしえてくれ。
31サヨちゃん@一休さんLove :2000/09/16(土) 04:27
>27

それと、判例を先に持ち出したのは君だぞ。しかも自説の補強材料としてね。
にもかかわらず「ほんとは判例なんて関係ねーんだよ」とはねえ。。。ま、別にいいけどさ。
それと、先例拘束性のある、「住民」=「日本国民たる住民」ということと、
外国人参政権の付与の適否は関係ないんじゃないの?はなっから「外国人」なんだからさあ。
おっと、「判例なんて関係ねー」んだったな、すまんすまん。
ああ、眠たい。。。
32政教分離名無しさん :2000/09/16(土) 04:36
=27
>30

裁判所法第10条第3号
憲法・・・の解釈・・・について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
は、(柱書き但書)
・・・小法廷では裁判をすることができない。

判例:最大判S27.10.8
「・・・裁判所は・・・憲法・・・の解釈に対し存在する疑義論争に関し
抽象的な判断を下す・・・権限を行い得(ない)。

最小判H7.2.28傍論は、これに反する。
従って小法廷の権限を越えるものである。

つまり本来有ってはいけない部分だ。
先の表現は少し筆が滑った。
   ↓
>>つまり有っても無くても同じだってゆーことだな。

俺の法解釈はもう示しているよ。
最高裁のratio decidendiには賛成、傍論は違法。

もう一つ、相互主義は君とは別な意味で賛成できない。
・永住権をもった「在日の成年者」は約80万人いる。
・それらの国にいる「在外邦人の成年者」は、約3000人である。
80万人と3千人では相互主義は成り立たない。
                    *以上政府統計資料より
33政教分離名無しさん :2000/09/16(土) 11:06
定住外国人への地方参政権付与絶対反対
34政教分離名無しさん :2000/09/16(土) 21:08
アメリカは両方認めてないんだってね。
35政教分離名無しさん :2000/09/17(日) 07:07
参政権が欲しいなら帰化する。これ、当たり前。
36佐田鬼薔薇聖斗@omesada.com :2000/09/17(日) 07:50
チョーサンでもクロチャンでも
シャンセーケンアゲチャウ!!(ヒヒヒヒヒ
でもおげサッタちゅぁんはニホンコクシェキ
ハクダッツなのネーン(激藁
金さんのクニにうりとばしちゃゥゥゥゥゥ(藁
ボクチンはおげサッタと違ってフトッパラなのネン!!(藁
37レイシスト片山 :2000/09/17(日) 14:34
 

 
40政教分離名無しさん
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