1 :
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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「創価学会」という。
(沿革)
第2条 この会は、昭和5年11月18日、初代会長牧口常三郎先生が創価教育学会として設立、その後昭和20年11月18日、第二代会長戸田城聖先生が創価学会として再建し、第三代会長池田大作先生がこれを継承し発展せしめて今日に至る。
(教義)
第3条 この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。
(目的)
第4条 この会は、日蓮正宗を外護し、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
(創価学会本部)
第5条 この会は、目的達成のため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町32番地に置く。
(施設)
第6条 この会は、目的達成のため、会館、研修道場その他必要な施設を設置することができる。
第2章 名誉会長および会長
(名誉会長)
第7条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
(会長)
第8条 この会に、会長を置く。
(職務)
第9条 会長は、この会を統理する。
(選出)
第10条 会長は、総務の中から会長選出委員会がこれを選出する。
2.会長選出委員会については、別に定める。
(任期)
第11条 会長の任期は、5年とする
2 :
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第3章 理事長および副会長
第1節 理事長
(理事長)
第12条 この会に、理事長を置く。
(職務)
第13条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたとき、会長の職務を行なう。
(代表役員)
第14条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
(選任)
第15条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任期)
第16条 理事長の任期は、会長の在任中とする。
第2節 副会長
(副会長)
第17条 この会に、副会長を置く。
(職務)
第18条 副会長は、会長および理事長を補佐し、会務を分掌する。
(選任)
第19条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任期)
第20条 副会長の任期は、会長の在任中とする。
第4章 最高指導会議
(最高指導会議)
第21条 この会に、初代会長以来の「学会精神」を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
(構成)
第22条 最高指導会議は、会長が任命する最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員で構成する。
3 :
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第5章 総務会
(地位)
第23条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。
(構成)
第24条 総務会は、総務をもって構成する。
(権限)
第25条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1)この会の年間活動方針
2)宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の選任(責任役員は総務の中より選任する。)
3)その他会長が必要と認める事項
2.総務会は、会長からこの会の諸活動の報告を受ける。(総務会議長および総務会副議長)
第26条 総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
2.総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
3.総務会副議長は、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
4.総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
5.総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。
(招集)
第27条 総務会は、毎年1回会長がこれを招集する。
2.臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の3分の1以上の要求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
(定足数・表決)
第28条 総務会は、総務総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の3分の2以上の多数を必要とする。
4 :
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第6章 参議会
(地位)
第29条 この会に、会長の諮問機関として、参議会を置く。
(構成)
第30条 参議会は、参議をもって構成する。
2.参議は、信仰経験、社会的経験、人格、見識などを考慮し、会長がこれを任命する。
3.参議の任期は、会長の在任中とする。
(参議会議長および参議会副会長)
第31条 参議会に参議会議長を置く。
2.参議会に、参議会副議長を置くことができる。
3.参議会議長および参議会副議長は、会長が参議の中からこれを任命する。
4.参議会議長および参議会副議長については、第26条第2項、第3項および第5項を準用する。
5 :
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第7章 中央会議
(地位)
第32条 この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。
(構成)
第33条 中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
2.中央会議員は、会長がこれを任命する。
3.中央会議員の任期は、1年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。
(権限)
第34条 中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1)総務会の決定事項の執行に関する事項
2)総務会に付議すべき議案の決定
3)組織およびその人事に関する事項
4)会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
5)その他会長が必要と認める事項
2.中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規則を定めることができる。
(中央会議議長および中央会議副議長)
第35条 中央会議に、中央会議議長を置く。
2.中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
3.会長は、中央会議議長となる。
4.中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
5.中央会議議長および中央会議副議長については、第26条第2項、第3項、および第5項を準用する。
(招集)
第36条 中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
(定足数・表決)
第37条 中央会議は、中央会議構成員総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。
(常任中央会議)
第38条 中央会議に、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
2.常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する。常任中央会議員若干名をもって構成する。
3.常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。
6 :
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第8章 師範会議および師範
(地位)
第39条 この会に、教義を研さんし、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。
(構成)
第40条 師範会議は、師範をもって構成する。
(師範会議議長)
第41条 師範会議に,師範会議議長を置く。
2.師範会議議長は、師範の中から、会長がこれを任命する。
3.師範会議議長については、第26条第2項および第5項を準用する。
(師範)
第42条 師範は、教学力、識見ともにすぐれた会員の中から、会長がこれを任命する。
2.師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
3.師範の任期は5年とする。
4.任期途中で任命された師範の任期は、現任の師範の残任期間とする。
(準師範)
第43条 準師範は、前条第1項に準じて、会長がこれを任命する。
2.準師範については、前条第2項ないし第4項を準用する。
7 :
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第9章 組織
第1節 基本組織
(基本組織)
第44条 この会の基本組織を、中央本部ー方面本部ー都道府県(以下これを県という。)本部とする。
(地域組織)
第45条 県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性などの実情を考慮し、必要な地域組織(原則として総合本部ー圏ー本部ー支部ー地区ーブロックを基本型とする。)を設置することができる。
(各部組織)
第46条 この会に、各部組織として、壮年部、婦人部および青年部(男子部、女子部および学生部よりなる。)ならびに教学部、文化本部および社会本部を置く。
2.各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
第2節 中央本部
(中央本部役員)
第47条 次のものを中央本部役員とする。
1)会長 8)参議会(副)議長
2)理事長 9)監正審査員長
3)副会長 10) 中央審査員長
4)最高指導会議(副)議長 11) 最高指導会議員
5)総務会(副)議長 12) 中央会議員
6)中央会議(副)議長 13) 監正審査員
7)師範会議議長 14) 中央審査員
8 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:12
第3節 方面本部
(方面本部役員)
第48条 方面本部に、次の方面本部役員を置く。
1)方面長
2)方面運営会議員
(方面長)
第49条 方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
2.方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(方面運営会議)
第50条 方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
2.方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
3.方面運営会議は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
(方面参事)
第51条 方面本部に方面参事を置く。
2.方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
3.方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
4.方面参事の任期は3年とする。
第4節 県本部
(県本部役員)
第52条 県本部に、次の県本部役員を置く。
1)県長
2)県運営会議員
3)県審査員
(県長)
第53条 県長は、県本部に関する会務を掌理する。
2.県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(県運営会議)
第54条 県本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、県運営会議を置く。
2.県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
3.県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
9 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:13
第5節 地域組織
(地域組織役員)
第55条 地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
2.地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。
(協議機関)
第56条 地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議する機関を置くことができる。
第10章 監正審査会
(地位)
第57条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立の審査機関として、監正審査会を置く。
(構成)
第58条 監正審査会は、監正審査員は、監正審査員5名をもって構成する。
(監正審査員)
第59条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2.監正審査員の任期は、5年とする。
3.監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。
(監正審査員長)
第60条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。
第11章 会員
(会員)
第61条 この会に入会し、会員名簿に登録された者を会員とする。
(活動の基本)
第62条 会員は、日蓮正宗の教義を遵守し、三宝を敬い、この会の指導を実践し、この会の目的達成につとめる。
(地位の喪失)
第63条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。
第12章 総務および総務補
(総務および総務補)
第64条 総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2.総務および総務補は、会長の任を受け、儀式を執行し、会員を指導する。
3.総務および総務補の任期は5年とする。
4.任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。
10 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:14
第13章 賞罰
(褒賞)
第65条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲戒)
第66条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第67条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補および参議たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2.中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3.中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第68条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第69条 県本部に所属する会員の処分ならびに会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2.県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3.県審査員の任期は、3年とする。
11 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:14
第14章 補則
(会則)
第70条 この会則は、この会の運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人事務について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相まって、この会の基本的な規範となるものであ
る。
(任期)
第71条 この会則において、任期の定めのある役職にある者は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
2.この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。
(解任)
第72条 この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務補、準師範および各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、その選任手続きと同様の手続きにより、これを解任することができる。
(改正)
第73条 この会則を改正するときは、総務総数の3分の2以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。
(施行規則)
第74条 総務会は、この会則を施行するについて必要な規則を定めることができる。
12 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:15
付則
(施行期日)
第1条 この会則は、昭和54年4月24日から施行する。
(経過規定)
第2条 この会則施行の際、現に在任する総務は、この会則に基づき選任されたものとみなす。
2.この会則施行の際、現に存在する組織および人事は、この会則に基づき定められたものとみなす。ただし、中央本部役員を除く。
(当初の任期の起算日)
第3条 この会則において、任期の定めのある役職の当初の任期の起算日は、昭和54年5月1日とする。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、昭和56年11月5日から施行する。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、昭和59年5月9日から施行する。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、昭和61年11月5日から施行する。
(当初の任期の起算日)
第2条 この改正した会則における総務および総務補の任期の起算日は、昭和62年1月1日とする。
13 :
前のやつをコピーしま〜す:2000/06/05(月) 19:16
付則
第1条 この改正した会則は、昭和62年11月5日から施行する。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、昭和63年10月19日から施行する。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、平成4年1月8日から施行する。
(経過規定)
第2条 この改正した会則施行の際、現に在任する最高指導会議議長、同副議長、最高指導会議員、師範および準師範は、この改正した会則に基づき、選任されたものとみなす。
(当初の任期の起算日)
第3条 前条の師範および準師範の当初の任期の起算日は、平成4年1月1日とする。
付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、平成7年10月25日から施行する。
14 :
1:2000/06/05(月) 19:20
内容的にこの板には必要だと思いましたのでコピーしました。
これだけの内容を前のスレッドに書き込んでくださった方には
ホント感謝しています。
15 :
ぽっぽっぽっ>1から14:2000/06/05(月) 20:18
ごくろうさまです。
私も過去ログでキモになりそうなスレッド探して、
復活させてみます。
さあ、討議再開だようッ!
16 :
金満池田太作:2000/06/05(月) 21:43
>1
ありがとうございます。
助かりました。全部コピーしていなかったので。。。
心より御礼申し上げます。
17 :
Tiger filled with Gold:2000/06/05(月) 22:08
旧スレッドの立ち上げ者です。
消えてしまい,またコピペの作業か..と暗澹たる気持ちでしたが,
いま見ると....
ありがとうございます。
これからも一致協力してキンマンコ集団を日本から一掃するよう
努力しましょう!
18 :
金満虎キンマンコ:2000/06/05(月) 22:12
たぶんこれが原因でしょう。。。
19 :
名無しさん@1周年:2000/06/06(火) 07:28
めざせ!トップ20age
20 :
学会員よ。これが宗教者の言動か?:2000/06/06(火) 11:32
学会員がいやがっていますのであげ。
21 :
>20:2000/06/06(火) 12:01
そもそも、学会員は、選挙で忙しくて見てねぇと思うぞ。
それより、反感が高じて、学会員、刺したりすんなよ、
お前ら、そういう系統なんだろ、谷口誠一みたいなの。
22 :
ははは:2000/06/06(火) 12:22
>22
それで煽ってるつもりかなー
非学会員のフリしてもだめだよ(笑
23 :
コピペコピペ:2000/06/06(火) 16:35
宗教法人「日蓮正宗」は、法定解散を求めているんだぞ!!
(創価学会の法定解散を求める意見書)より抜粋 ↓
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
三、創価学会に宗教法人法上の適格性なし
宗教法人法第12条第2項第1号規定の「目的」とは、「宗教法人となった場合の、宗教団体自体
の目的、すなわち教義の宣布、儀式行事の執行及び信者の教化育成をいう。ただしかし、この目的
は、宗教法人法が宗教団体を定義するために、その一般的要件として集約したもの」であり、した
がって、規則には「宗教団体そのものの主目的たる宗教目的、その他の目的を達成するための業務
及び事業を具体的に記すべき」(大宮荘策博士著・宗教法人法原論・93頁)であるところ、創価
学会では、創価学会自体のその目的を、規則第三条(目的)に「日蓮正宗の教義に基づき」と規定
しているのであります。
このことは、創価学会が、本来「日蓮正宗の教義に基づ」いて、宗教活動を行わなけれぱならない
ことを定めたものであり、その本質は日蓮正宗の内部信徒団体であることを明示しています。
しかし、近年に至り、創価学会は、日蓮正宗の教義信仰に著しく違背し、再三の訓戒にもかかわら
ず、全く改めないため、平成3年11月28日、日蓮正宗から破門され、日蓮正宗の信徒団体でな
くなりました。これにより、創価学会は、宗教法人法第二条に定める宗教団体としての構成要件の
なかの「ひろめ」るべき「宗教の教義」を失ったこととなり、宗教法人法上の団体としての適格性
を明らかに欠くに至ったものであります
四、宗改法人「創価学会」の解散手読さを求める
ところが、その後も創価学会規則第三条には、依然として、「日蓮正宗の教義に基づき、弘教およ
び儀式行事を行ない」とうたっております。
よって、日蓮正宗は、今回の宗教法人法改正により、宗教法人「創価学会」の所轄庁が、東京都知事
から文部大臣に変更せられたこの時に当たリ、文部大臣に対し、速やかに宗教法人「創価学会」の
解散手続をとられるよう求めるものであり、直ちにこれが実施できないものとすれば、少なくとも、
規則の変更措置をとられるよう強く要請するむのであリます。
以上
平成8年(1996年)11月18日
静岡県富士宮市 宗教法人日蓮正宗
代表役員(管長) 阿 部 日 顕(印)
責任役員(総監) 藤 本 日 潤(印)
責任役員(重役) 吉 田 日 勇(印)
他別紙720名
24 :
コピペコピペ:2000/06/06(火) 16:38
おっ! 長すぎたか?今度はもっとうまくやろう。
25 :
名無しさん@1周年:2000/06/06(火) 21:57
あげ
26 :
名無しさん@1周年:2000/06/07(水) 05:45
んも〜これはあげとかなくちゃ
27 :
ぷりぷり:2000/06/07(水) 12:52
選挙近いねー!この前なんかもう産まれて四ヶ月もたった子供に「出産祝いよー」とかって祝儀
持ってきたおばサンいてさー、結局話しは「○○議員さんお願いね」だもの!!!!
これって公職選挙法違反じゃねーの?!こーゆー「拒めないギリギリライン上」から弾うちこんで
くるから恐ろしいよねー!お願いだから絶滅してよ、お金と自惚れ大好きな創価学会あーんど公明党!!!
28 :
トラトラトラ 金満虎!:2000/06/07(水) 20:42
age
29 :
age:2000/06/07(水) 22:53
age
30 :
名無しさん@1周年:2000/06/07(水) 23:22
age
31 :
名無しさん@1周年:2000/06/09(金) 21:37
age
32 :
名無しさん@1周年:2000/06/11(日) 18:44
age
33 :
名無しさん@1周年:2000/06/14(水) 15:13
age
行方不明だったが、掘り起こした。
35 :
名無しさん@1周年 :2000/08/26(土) 22:04
あげましょ
36 :
特撮オタ :2000/09/24(日) 01:52
リクエストが出たからage。
37 :
政教分離名無しさん :2000/09/24(日) 01:56
>口臭さチョロ逃げ36
チョロチョロ出てくんな。
38 :
政教分離名無しさん :2000/09/24(日) 02:06
>37
言うまでも泣く 日蓮正宗の創価学会です
品位なき創価学会会員の皆様おはようございます。
狂も元気に題目あげましょう!
聖教新聞届いてますよ〜。
★☆★☆創価学会万歳☆★☆★
↑このスレのageを妨害するためにageます。
40 :
政教分離名無しさん :2000/09/24(日) 08:45
age
41 :
政教分離名無しさん :2000/10/05(木) 20:19
あげ
42 :
政教分離名無しさん :
age