>>875 宗教法人を含む公益法人は、国からおおやけに対する奉仕や貢献の側面が強いという認定を受け、公益法人資格が与えられる。
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公益法人とは、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を指す
(1)公益に関する事業を行うこと
(2)営利を目的としないこと
(3)主務官庁の許可を得ること
の3つ。
民法34条の内容
「祭祀 宗教 慈善 学術 技芸 其ノ他 公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」
>国や地方の行政が宗教法人に対して税金を使えないのは、日本国憲法第89条の定めによるものです。
宗教法人に納税の義務がある場合は、一方的な税金の搾取となります
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宗教法人に税金の適用は認めないのは条文通りだけど、だから、「宗教法人は非課税」とするのはあなたの論理の飛躍にしか過ぎないと思うのだけど。
私は法律は専門外だから、ここら辺りの、詳しい解説をノーマンさんに教示願いたい。
>>879 >結局、「選挙は個人戦」と言う話は当選ライン300〜400票ぐらいまで小規模にならなければ
成り立たない話だったと言うことですよ。
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議員の数というのはね、国政から地方まで議員の比率を換算すると市町村の地方議員の数が圧倒的に多いの。
国会議員の数なんて地方を合わせた議員総数から見ればたかが知れていて、一般人にとっては雲の上の人達。
そのごく少数当選の国政選挙を標準的な選挙と捉えられては困りますね。
庶民が身近に接しやすい数多い議員というのは地方議員であり、あなたがバカにする最低当選ラインが300〜400の人たち。
庶民にとっては地方選が一番親しみをもって取り組む選挙。
創価学会公明党の選挙戦しか知らない人にとっては、この一番議員が多く生まれる地方選など興味がないのでしょう。
そもそも創価学会公明党は、庶民の為の候補者ではなくて学会のいいなりになる候補をたてるから、創価学会員にとっては選挙が終われば支援した候補であっても赤の他人に逆戻り。