>>148>>149>>150 >実に「具体的」かつ「厳密な線引き」ですね。「ガイドライン」でも何でもないですね。
だから、あなたの言う
「随方毘尼は海外向けの例外的なもの」「当時の創価学会ではそういう定義であり扱いだったからです」
と言うことが事実かどうか、具体的に当時の創価学会が随方毘尼は国内では使わないと発表しているかどうか確認しているのですよ
日興遺誡置文は他宗の信者として参拝や供養をしている事例で、随方毘尼からも外れている行為です
>「(神札を)受け取るだけ受け取ってはどうか」「だが断る!」。人革か何かにありましたね。
国が信教の自由を侵害している事例ですから断るのは当たり前です
随方毘尼と言っても、自身の信心に関わることは拒否することになります
また、創価教育学会会長の牧口先生がこれを認めてしまうと、会員にも勧めることになり、
「自身の信心とは別」と言われても、他宗を宣揚することになるのですから、断るのは当たり前です
親族が行う他宗教の冠婚葬祭などは、執り行う親族の信教の問題であって、自身の信心とは異なることですから、
随方毘尼の範疇で治まりますが、「神札問題」の場合は、随方毘尼からも外れます
>自 分 だ け だという思考に行き着くのでしょうか。
「自分だけだ」などと言ったことはありませんよ。私の知る人にも同様の方がいまたよ
>「信心歴40年」を何度も繰り返しているのは貴方ですね。
私は問われたので答えただけですよ
「40年近く信心していますが統監情報は知りません(キリッ」などと臆面もなく言い切れる人 」
「※ただし、信心歴が40年ともなると、まったく知らない人いるかもしれませんのでご注意下さい。」
などと、繰り返しているのはあなたですよ