521 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/20(日) 21:59:04.41 ID:V1GPJX3B
>>516 また同じ事を繰り返しているよ、この無恥な無知蒙昧のアホさんは。
『この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなく』ても、日蓮正宗としては困らないではないのさ。
シアトル・クロウ事件の事実は「なかった」と言えば済むのだからね。
これに対して、「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、
創価学会。
これでは、困るよねェ。
そのような選択をしたのは創価学会自身であって、自分の責任なのだけれどさ。
アナタ流に言えば、そのような条項を用意した裁判所は、創価学会側が黒であるとの心証を懐いていた、
という事になるわけだよね、アホさん。
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/20(日) 23:51:29.56 ID:NazThMQX
>>518-521 >「公式記録」(正しくは“和解調書”)に記載された事実を「消滅」させる事も不可能なのです。
その通りですね。事実を「消滅」させる事は不可能なのです。
>「事実認定」を問題としているのであって、裁判所の“認定事実”を問題としているのでは
>ないのですから
あなたの頭の中では、『裁判所の“認定事実”』と「事実認定」が異なるようですね。
あなたの頭の中の話は、あなたが説明していないと他人には分かりませんよ。
>もちろん「確定判決と同一の効力」自体は生じますけれど
じゃ、生じるんでしょ。
>「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」という事は、一応理論的には、心証形成される以前の
ハイハイ、「一応」ですね。
民訴89条は和解を試みる裁判所の権能を示してるだけで、心証形成の有無を規定していません。
和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠になります。
>「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、創価学会。
事実として、「シアトル事件は事実」と言っても「シアトル事件裁判」の結果、
「シアトル事件裁判」まで解明された事実を創価学会が報道しても名誉毀損にならなかったのですから、
創価学会に困ることは無いでしょう。
逆に、日蓮正宗側は「シアトル事件裁判」の結果、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるように高裁に勧告され、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を名誉毀損にあたる行為として禁止されたことで、
あなたが言うように単に「なかった」と言えるだけになり、それで困らないなら、日蓮正宗が号外まで出して、
「勝訴以上の大勝利」などとただのデマを流した理由が不明ですね。あなた主張には根拠がありませんよ。
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/20(日) 23:56:36.21 ID:NazThMQX
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(
>>481)、地裁判決で完全敗訴(
>>191に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(
>>508)され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(
>>132-135)した。
和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマ。
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げ、逆に名誉毀損となる行為として和解内容で禁止された日蓮正宗は、
宮原守男弁護士が言うように「この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった」のです。
>>523良かったですね〜
結局元々の真相は何だかよく分からないけれど
それよりもうれしいのは
この事件のあらまし等によって永久に
「日蓮正宗創価学会」が復活出来ないのが善いw
永久に生き返らないように
ドラキュラに打たれたクサビの役割の事件ですw
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 06:06:24.27 ID:dLdSFaqU
>>523 その通りだ。
事実を「消滅」させる事など不可能で、足利事件で被告が女児殺害したのは真実である、と認定した最高裁判決は厳然と残る。
和解内容の
単に(シアトル事件は)無かったと言う条項のどこに
シアトル事件があったと解するのか、頭を疑う。
それにシアトル事件が虚偽とすることを名誉棄損に当たるとは
上記の無かった発言は虚偽となるのでは無いか?
単に無かったとは、無いことだよ。
日本人か?日本語理解できてますか?
論理破たんしてますよ。
あったというなら、創価学会は和解以降に、今までよりも多くのシアトル事件に対する
報道をしているべきだが、そんな事は一切していない。
つまり、創価学会は「シアトル事件はあった」と報道する事が名誉棄損になることを
重々承知している。
現状認識しろよ。ついでに日本語を勉強してこい。
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 07:06:54.00 ID:lj08oTFW
>>526 >それにシアトル事件が虚偽とすることを名誉棄損に当たるとは
>上記の無かった発言は虚偽となるのでは無いか?
宮原守男弁護士が説明していますよ。
>>132-135 「単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということです。追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけです。
宗門側が言えるのは、これだけなのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「学会は事件を捏造した」などと
言うことは一切できなくなってしまったのです。」とね。
また、日蓮正宗の「シアトル事件に言及する書籍等の販売・頒布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています」
ともあり、シアトル事件の事実報道に対して「嘘」「デッチあげ」「捏造」等と言うのが和解条項で禁じられた
名誉毀損行為になることを日蓮正宗側は理解しています。
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 07:17:10.37 ID:dLdSFaqU
ン十年前に日顕は買春しました。
ン十年前に矢野は党費の使い込みをしました。
ン十年前に竹入は選挙期間中に宝石を買い漁っていました。
問題のあったとされる時点ではなく、今頃になって持ち出すのは、
創価による「嘘」「デッチあげ」「捏造」と見るのが自然でしょう。
529 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:37:49.44 ID:phvkYi2a
>>522 ホラ、答えてください。
アナタの言うところの「偽証と証拠捏造を行った事実」なるものは、アナタによると裁判所がそのように
判断したのではないとの事ですが、一体、誰によって偽証・証拠捏造と判断されたのですか?
失効した判決にも「社会的事実」としての効果・効力があると言う件も、何度も質問しているのに、
未だにお答えいただいてないですよ。
具体的に、どのような「社会的事実」としての効果・効力があるのですか?
そして、その「社会的事実」としての効果・効力根拠は、いったい何なのですか?
>その通りですね。事実を「消滅」させる事は不可能なのです。
その通りですね。 一審の終局判決は失効し、判決としての効果・効力は無くなった、
と言う事実も「消滅」させる事は不可能なのです。
もちろん裁判所の判断としての判決自体も(遡及的に)消滅したのであって、「シアトル事件を
真実であると認定した1審判決は厳然と残る。」などとするのは誤りであって、事実としては、
その一審判決は失効したのです。
モノの道理の分からないアホさんでも少しでも理解できるように、例えを使って説明してみましょう。
人は亡くなっても、何らかの形で遺体が残ることがありますよね。
ミイラなんてのも、そんなものの一つかもしれませんね。
創価学会が大好きな中国では、生きているかのような姿で毛沢東元首席の遺体を保存している
そうですが、もちろん生存しているわけではありません。
当該一審判決も、失効した事によって無くなったわけですが、判決として存在するかのような形で
保存されていても、裁判所の判断として有効な判決が存在しているわけではありません。
いわば、一審判決の亡骸(なきがら)のみが厳然として残っているわけです。
530 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:39:46.59 ID:phvkYi2a
>あなたの頭の中では、『裁判所の"認定事実"』と「事実認定」が異なるようですね。
>あなたの頭の中の話は、あなたが説明していないと他人には分かりませんよ。
アナタの頭の中では、『裁判所の"認定事実"』と「事実認定」が同一であって異ならないのですか。
そんなアナタの頭の中の話は、アナタが説明したところで他人には分かりませんよ、妄想君。
>じゃ、生じるんでしょ。
いいえ、違います。
アナタが言ったように(>507)、訴訟上の和解は、それが「成立した時点で」確定判決と同一の
効力を持つ事などありませんよ、基礎的な事が何も分かっていない妄想君。
>ハイハイ、「一応」ですね。
>民訴89条は和解を試みる裁判所の権能を示してるだけで、心証形成の有無を規定していません。
>和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠になります。
どこかのトンでも宗教団体がよく言うように"再応"云々したところで、何ら異なりません。
「和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠」になど
ならないのであって、そう考える事に理論的根拠などありません。
裁判所が和解内容を考える事なく和解勧試が為される事など、あり得ないではありませんか。
>事実として、「シアトル事件は事実」と言っても「シアトル事件裁判」の結果、
>「シアトル事件裁判」まで解明された事実を創価学会が報道しても名誉毀損にならなかったのですから、
>創価学会に困ることは無いでしょう。
何を言っているのだか良く分からない点があるのだが、マァそれは措くとして、新たに創価学会が
シアトル・クロウ事件の存在を主張すれば、それは名誉棄損となり得るのであり、それが新たに
訴訟で争われれば、当該和解が存在しますので、創価学会側が敗訴する可能性は非常に高いと
考えられます。
531 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:41:11.74 ID:phvkYi2a
>逆に、日蓮正宗側は「シアトル事件裁判」の結果、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるように高裁に勧告され、
>「シアトル事件は嘘」と言う主張を名誉毀損にあたる行為として禁止されたことで、
>あなたが言うように単に「なかった」と言えるだけになり、それで困らないなら、日蓮正宗が号外まで出して、
>「勝訴以上の大勝利」などとただのデマを流した理由が不明ですね。あなた主張には根拠がありませんよ。
まったく、何をこちらが説明しても、そもそも理解できないのか認知症か何かで記憶に残らないのか
知りませんけれど、仮にアナタの言っている事自体は認めたとしても(肯定できる内容ではありません
けれどね)、前にも述べたように、日蓮正宗は困らないでしょうよ。
"(シアトル・クロウ事件について)創価学会側が主張している事実は存在しない"と言えるのですからね。
ところが、創価学会側が事実の存在を主張すれば、和解条項違反となり、新たな訴訟の対象と
なり得るわけですから、困るのは創価学会の側でしょうね。
ですから、日蓮正宗としては、その点でも「勝訴以上の大勝利」なのでしょうね。
もしも当該訴訟上の和解が存在しなければ、また一から争わなければならないのに対して、
和解が存在した場合、その和解条項違反を争えば済むわけですからね。
という事であって、妄想君の頭の中の世界だけではそうであったとしても、「デマ」ではない
と言うべきでしょうね、理解能力を欠く妄想君。
根拠を欠いているのは、アナタが言っている内容ですよ、デマばかり言う無恥な無知蒙昧さん。
532 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:44:07.31 ID:phvkYi2a
>>527 「クロウ夫人はウソつき」→"クロウ夫人の主張している事実は存在しない"
「学会は事件を捏造した」→"学会の主張する事件のような事実は存在しない"
これで、正宗としては済むわけです。
それに対して、学会は、和解条項によって、基本的にそれらの事実の存在を
主張できない事になります。
それでは、祝日といえども、やりたい事やらねばならない事が沢山ありますので、
またねェ…。
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 09:42:23.41 ID:lj08oTFW
>>529-532 >アナタによると裁判所がそのように判断したのではないとの事ですが
そうでしょ。判決文で裁判所は「信用することができない」としただけで、偽証や証拠捏造と認定した箇所はありません
一審裁判の過程で日蓮正宗が行った
>>481を私が一般的に偽証や証拠捏造にあたると言っているだけです
>「シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。」などとするのは誤りであって
いいえ、宮原守男弁護士は「裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます」(
>>132-135)と
ちゃんと説明しており、誤りはありません
>訴訟上の和解は、それが「成立した時点で」確定判決と同一の効力を持つ事などありませんよ
では、そうゆうことでかまいません。裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ
>それは名誉棄損となり得るのであり、それが新たに訴訟で争われれば、
あなたは再訴禁止を忘れているようですね。
>ところが、創価学会側が事実の存在を主張すれば、和解条項違反となり、新たな訴訟の対象と
>なり得るわけですから、困るのは創価学会の側でしょうね。
創価側が事実の存在を主張しても名誉毀損にならなかったのが「シアトル事件裁判」の結果ですよ。
和解条項(
>>508)の追記で、「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
明確に示され、名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが可能です
>和解が存在した場合、その和解条項違反を争えば済むわけですからね。
で、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
>それに対して、学会は、和解条項によって、基本的にそれらの事実の存在を主張できない事になります。
和解条項(
>>508)の追記により、創価側は名誉毀損あたらなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明を
することが可能ですよ。「シアトル事件裁判」では、創価側報道の真実性が否定されたことは無く、名誉毀損にもなっていません
>>533 再訴禁止って全部にかぶせてどうするの?
和解条項違反は訴訟を起こせますけど。
それくらいの法知識も無いの?
宮原弁護士の顧客向け難解報道を元にするより、
宮原弁護士に聞いてきて、「事実であるシアトル事件はあった」との
内容証明を日蓮正宗に出しても良いか聞いてみろよ。
宮原弁護士了解の元と記載したいととか言って。
それくらいの簡単な事もできないのか?
それでここで虚言と名誉棄損になるような事を
相手に知られない便所の隅に落書きしてるのか?
みっともない奴だな。情けない奴だな。
いい加減にしろよ。
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 14:03:01.95 ID:lj08oTFW
>>534 >和解条項違反は訴訟を起こせますけど。
だから、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
と聞いているのですよ。
日蓮正宗が創価学会に対して、和解条項違反の訴訟を起こす場合、
「日蓮正宗の代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が
何かという点に対して、事実の摘示、意見ないし論評の表明をし、名誉毀損行為を行った」
と、和解条項違反の訴訟を起こすことになります。
しかし、この場合は「シアトル事件裁判」と同じ訴えとなり、宮原守男弁護士が説明(
>>132-135)しているように、
民事訴訟法262条の2項に定められている再訴禁止に抵触します。
高裁の和解条項(
>>508)は、創価側のこれまでの報道の真実性を否定しておらず、
日蓮正宗側がシアトル事件の事実報道に対して、二度と名誉毀損訴訟を起せない和解条項として成立しています。
このため、日蓮正宗は高裁の和解勧告に従わず判決を求め例え敗訴しても、その場合は、
「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明」と言ったこと自体は禁止されたわけでは無く、
宮原守男弁護士(
>>132-135)が「むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、
あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことはできるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」
としか言えなくなってしまった。」と言うように、日蓮正宗側にとって高裁の和解条項(
>>508)は
敗訴以上の大敗北となっています。
>>535 和解条項に創価学会はシアトル事件を言わないとあるので、
創価学会はシアトル事件に言及した時点で和解条項違反ですよ。
名誉棄損とかそんな証明は不要ですよ。
和解条項を良く読んだらどうですか。
ホントに何考えているんだか。
それと、あなたが名誉棄損で訴えられる可能性は高いですよ。
創価と正宗の民事とあなたと正宗あるいは阿部氏の民事裁判は別物ですからね。
当然ですが、1審で審理した貴方の言う「事実」とやらが、
裁判所で取り上げられる可能性はほとんど無いというか
全くありません。(高裁判断が優先するため)
それにその場合に創価学会にあなたが泣きついても、和解条項から
創価学会は手も足も出せませんよ。
あなたは無視されるでしょうね。
そのうちに、正宗関係者が阿部氏にあなたの投稿を知らせたら知りませんよ。
刑法上の問題もありますよ。
投稿は自己責任で。
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 19:17:17.49 ID:lj08oTFW
>>536 >名誉棄損とかそんな証明は不要ですよ。
あなたが勝手にご都合主義的に和解条項(
>>508)の追記を無視しても、
和解条項(
>>508)の追記に「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
明確に示されているのですから、名誉棄損行為を証明しなければ和解条項違反が成立ちません。
あなたこそあなたにとって都合の悪い部分を無視すること無く、和解条項を良く読んだらどうですか?
和解条項第2には「創価学会は」と言う表現で創価のみ課せられたものは無く「相互に」和解条項が課せられていますよ。
高齢の婦人部の顔はメス豚みたいに醜いから
日蓮宗の掛け軸なんか拝んでないで
池田裸像レリーフでも本尊にしといて欲しい。
>>537 その前に名誉棄損行為とは何かを貴方は知るべしでは無いですか。
創価学会がシアトル事件を二度と言わないと言う和解案は、
シアトル事件を言う事が名誉棄損になると事を明示していると
理解できないのですか?
そして、過去に創価学会が行った「シアトル事件」を
日蓮正宗は否定できる和解案を得たのですよ。
あなたは1審を盾に名誉棄損では無いと思ってらっしゃるようですが、
とんでも無い間違いですよ。
1審が有効なら、高裁は和解案を出さずに、1審追認の判決を出すだけとの
法知識も無いのですか?
1審と異なる結果があり、、また、双方のメンツを立てるための和解案勧告である事が
理解できていませんよ。
高裁の判断の方がよっぽど、善人的かつ宗教的ですよ。
あなた、勝手読みが過ぎます。
日本語の理解能力が欠けてますよ。
540 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:08:37.33 ID:77i4Cxhb
>>533 >そうでしょ。判決文で裁判所は「信用することができない」としただけで、偽証や証拠捏造と認定した箇所はありません
>一審裁判の過程で日蓮正宗が行った
>>481を私が一般的に偽証や証拠捏造にあたると言っているだけです
承知しておりますよ。
マァ、せいぜい名誉棄損とならないように気を付けた方が良いですぞ。
アナタの立場で名誉棄損の成立を否定するのは、困難があるはずですからね。
>いいえ、宮原守男弁護士は「裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます」(
>>132-135)と
>ちゃんと説明しており、誤りはありません
だから、こちらは、既にその宮原氏の発言内容そのものの問題を指摘・説明しているのですよ。
他の方も行っているが、無知蒙昧なアナタにも理解しやすいように、民事と刑事の違いはあるが
冤罪の場合と比較も持ち出してね。
これも既に述べている事だが、そもそも「裁判例」などという用語そのものが法曹の発言として
理解できませんよ。
特に“判例”たり得る要素の見られない裁判ですし、一体何に関するどのような「例」だと宮原氏と
称する人物は言うつもりなのでしょうか?
甚だ疑問です。
そのような表現を用いることで、法律を知らない相手を誑かそうとしているかのようにしか、
私には思えません。
なんなら、このように批判する私を、弁護士の宮原氏が名誉棄損などで訴えてくださっても
構いませんよ。
勝てるつもりなら、どうぞ御自由に。 (w
541 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:14:30.44 ID:77i4Cxhb
>では、そうゆうことでかまいません。裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ
「そうゆうことでかまいません」もヘッタクレもないのであって、アナタの言っている事は
間違いなのです。それは、民事訴訟法の基礎すらアナタが理解していない事を
示しているのです。
このスレの中で既に明示しているレスが存在するにもかかわらず、何が根拠で
私があのように言ってるのかすら、アナタは分からないのでしょう?
誰にでも知らない事はあるのであり、知らない事そのものは問題ではないが、間違いを
指摘されてもそれについてマトモに向き合い客観的に考察しようとする姿勢すら
感じられない応答を繰り返すなど、とても許容する事の出来るものではありません。
ところで、『裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ』
なる件についてですけれど(「持つ」は余計ですな。)、もちろん、当該裁判について言えば、
「確定判決と同一の効力」を生じさせる“事”(レス>510で私が「効果発生要件」と述べている
「事」が、それですね。 ただ、「確定判決と同一の“効力”」ですから、間違いではないとしても、
用語としては“効力発生要件”とした方が、より適切でしょうね。)が行われているのでしょうから、
生じているわけですけれど、法理論上の問題として言えば、単に訴訟上の和解が成立し、
それに「確定判決と同一の効力」を生じさせる“事”が行われずに裁判が終了したのであるなら、
「確定判決と同一の効力」は生じません。
もっとも、事実上そのようなミスがあり得るかは問題ですが、理論的にはそうなります。
サァ、訴訟上の和解に「確定判決と同一の効力」を生じさせる“効力発生要件”とは、
何でしょうかね、無恥な無知蒙昧君?
542 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:20:39.64 ID:77i4Cxhb
>あなたは再訴禁止を忘れているようですね。
Pu! 私が忘れるわけなど無いではありませんか。
「再訴」に該当しないのですから、そんな点はそもそも問題となりませんよ、無知蒙昧君。
民事訴訟法262条2項にいう"同一の訴え"ではないのですが、そんな事も分からないくせに
議論した気になっているのですね、アナタは。
宮原弁護士に質問してごらんなさい。
これを「同一の訴え」だと言うのなら、ニセ弁護士か無能弁護士って事ですよ。
他の方が>534で「和解条項違反は訴訟を起こせますけど。」とおっしゃっていますが、その通りです。
それに対してアナタは>535で「だから、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為を
どのように主張するのですか?」などと言ってるが、和解条項違反を問う新たな訴訟において、
「名誉毀損」を主張する必要などないのです、アナタが例えばレス>535などのように、
どのように妄想しようともね。
>創価側が事実の存在を主張しても名誉毀損にならなかったのが「シアトル事件裁判」の結果ですよ。
違います。
名誉棄損にならなかったのは、一審判決であって、その一審判決は失効しました。
当該訴訟は、和解によって終了したのであって、その内容によって、創価学会側がシアトル・クロウ
事件の事実なるものを示すことはできないのです。
それが、名誉棄損に該当しようとするまいと、できません。
543 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:24:06.34 ID:77i4Cxhb
>和解条項(
>>508)の追記で、「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
>明確に示され、名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが可能です
前段は単なる事実であり一応その通りですが、後段の解釈は全くの誤りです。
そもそも、「追記」などというものは、言ってみれば"注意書き"のようなものにすぎず、
和解条項第2.2の存在があっても、同第1.2記載の争点にかかる事実の存在を
単純に否認することは可能である事を注意書き的に示しただけのものです。
「名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが
可能」だとするのなら、それを和解の本体と言える各条項(特に、和解条項第2.2)
の中で明示しなくてはなりませんよ。(まったく、別の条項として示す事も可能では
ありますけれどね。)
そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、そのような結果になると
思っているのですか、アホさん。
そのような内容の和解では、紛争解決に資するものではなく、紛争の種を撒き散らしている
ようなものとなってしまうのですよ。
創価学会側の事実存在の主張に対して、一々名誉棄損を問題として訴訟を起こすことに
なってしまうだけで、結局のところ紛争解決になりません。
544 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:25:54.89 ID:77i4Cxhb
(レス>543の続き)
アナタが言っている内容は、そんなバカげた内容の和解を裁判所は締結させたと言っている
事にしかならないのであって、和解条項第1.1で言っている事を無にするものでしかありません。
裁判所は紛争解決を目指したのであって、紛争の種をまき散らそうとしてのではなく、一々
名誉棄損を問題とする事なく、和解条項第1.2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし
論評の表明を禁じたのです。
いわば、そのような行為を一律に名誉棄損に該当しうるものと"みなした"と把握する事の出来る
内容なのです。
>で、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
もちろん、そのような主張をする必要などありません。
単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけです。
>和解条項(
>>508)の追記により、創価側は名誉毀損あたらなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明を
>することが可能ですよ。「シアトル事件裁判」では、創価側報道の真実性が否定されたことは無く、名誉毀損にもなっていません
今述べた通りであり、問題外です。
客観的根拠を欠く、アナタの妄想にすぎません。 (w
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 10:20:04.08 ID:G/iz54K1
>>539 >創価学会がシアトル事件を二度と言わないと言う和解案は、
和解条項(
>>508)に無い話を勝手に言っていても、現実には、和解後も創価側は宮原守男弁護士(
>>132-135)の見解どおり
「シアトル事件裁判は完全勝利」と報道しており、日蓮正宗側が和解条項違反として訴えたことはありませよ。
546 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 11:25:15.71 ID:G/iz54K1
>>540-544 >民事と刑事の違いはあるが冤罪の場合と比較も持ち出してね。
やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
>サァ、訴訟上の和解に「確定判決と同一の効力」を生じさせる“効力発生要件”とは、
“効力発生要件”とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。
>和解条項違反を問う新たな訴訟において、「名誉毀損」を主張する必要などないのです
やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。
あなたが勝手に当事者双方と異なる主張を勝手にしているは、そもそもあなたがこの「シアトル事件裁判」をまったく知らない
証拠ですね。
>それを和解の本体と言える各条項(特に、和解条項第2.2)の中で明示しなくてはなりませんよ。
和解条項(
>>508)が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。
追記は、和解条項第2.2の「趣旨」と明示しており、和解条項第2.2で原告・被告相互に規定した行為に関する、
裁判所が示したそもそもの「ねらい」であり、和解条項違反を訴える場合に無視できるものではありません。
>創価学会側の事実存在の主張に対して、一々名誉棄損を問題として訴訟を起こすことに
>なってしまうだけで、結局のところ紛争解決になりません。
あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。
あなたの話はいつもダブスタですね。
547 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 11:41:19.23 ID:J7kvuwFK
>>546 >やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
>刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
>あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
いやいや、冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例であってだな。
むしろあなたのこの記述からあなたがおよそ法学や訴訟というものについての
理解を欠いていることがわかるのですよ。
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 13:54:34.57 ID:G/iz54K1
>>547 >いやいや、冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例であってだな。
民事訴訟の話で「冤罪」と「有罪判決」の話が正当な例とはなりません。
刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
そもそも、刑事訴訟に「和解」は無く、刑事訴訟の終了時に「有罪・無罪」を確定した判決が存在することになります
このため、下級審の「有罪判決」が記録として残っても、上級審で「無罪判決」が出され確定すれば、
公式な裁判記録は上級審で確定した「無罪判決」になります。
「シアトル事件裁判」は民事訴訟であり、被告側の創価側報道に損害賠償責任等を根拠づける不法行為が認められないため、
一審判決では原告の請求は一切認められず、被告側主張の真実性が裁判記録として残りました。
控訴審では原告の請求が一切認められていない和解内容(
>>508)が勧告され、原告・被告がそれに同意して訴訟は終了し、
被告側主張の真実性は和解内容でも否定されておらず、一審判決が公式な裁判記録として残っており、
原告側主張の真実性は和解内容でも認められておらず、公式な裁判記録として存在していないのが社会的事実です。
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 14:05:20.92 ID:kxddN6CF
>>548 >被告側主張の真実性
もう主張しちゃダメだよ! って言われてるのにww
550 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 15:05:10.29 ID:KYNHMe9X
文章として、より分かり易く訂正したいものはいろいろあるが、
これだけは、間違いとして訂正しておきましょう。
レス>543、の最後の段落に「そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、
そのような結果になると 思っているのですか、アホさん。」とありますが、「そのような結果になると」
ではなくて、正しくは"どのような結果になると"です。
全文を示すと
"そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、'ど'のような結果になると
思っているのですか、アホさん。"
です。
今朝、書き込んで直ぐに気付き訂正しようとしたのですが、連投規制でできず、時間的制約から
今になりました。
また、下らないレスがありますが、時間がありませんので後で…。
もしかすると、明日になってしまうかもしれませんけれどね。
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 15:50:28.47 ID:J7kvuwFK
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 15:54:29.28 ID:J7kvuwFK
数年前に創価LSで教えたことがあるが、あの学生さんたちだったら
どう思うんだろうなあ。法律家としての当然の話と、
ご信心及び日蓮正宗憎しの思いと、どっちが勝つのだろう。
553 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:22:13.30 ID:G/iz54K1
>>551 >ほらやっぱりなにもわかってない。
>>547で「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明せず、
反論も出来ないのでは、お話になりませんね。
刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:26:21.76 ID:J7kvuwFK
>>553 あのさあ、裁判の法的構造自体は(弾劾主義の)刑事訴訟も
民事訴訟も一緒で、認定規範とかその他のところが違うだけなんだよね。
民訴を理解していない学生に刑訴教えるのに苦労するのはなんでだと思うの?
まあ、LSの学生がまさにアンタと一緒で基本中の基本を押さえてないからなんだけど(嘆息
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:27:51.29 ID:J7kvuwFK
>>553 >刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので
これだけでド素人以外のなにものでもないんだけど、自分じゃわかんないんだろうなあ。
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:32:21.65 ID:J7kvuwFK
そうだ、思い出したが、創価LSで授業した時にまさに事実認定のところで色々とアレだったのだw
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:52:26.93 ID:G/iz54K1
>>554-555 >民訴を理解していない学生に刑訴教えるのに苦労するのはなんでだと思うの?
無駄な質問をする前に、「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明したらどうですか?
>>549 >もう主張しちゃダメだよ! って言われてるのにww
言われてないから、宮原守男弁護士が「『創価新報』等の記事の内容が真実であるとの「心証」を
抱いたからにほかなりません」(
>>132-135)とインタビューに答えているのです。
シアトル事件裁判の和解が成立した直後2002年2月上旬での宮原守男弁護士の談話やインタビューに対して、
日蓮正宗弁護団が和解条項違反として厳重抗議をしたらしいですが、翌年の2003年2月13日付聖教新聞においても、
宮原守男弁護士が『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは、
記憶に新しいところであると思います。』との談話を掲載しており、日蓮正宗側の抗議がまったく通用していないことが分かります
シアトル事件裁判の和解内容に、日蓮正宗側が言うような「創価側報道を差し止める効果」が一切無いことは分かっていることです
558 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 20:36:14.01 ID:LlSeyv8V
>>557 >言われてないから
言われてますww
■日本における裁判(第二審=和解=第一審無効)
創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に第67代法主・日顕および日蓮正宗を攻撃することを禁じられている
日顕wiki
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 22:22:47.80 ID:G/iz54K1
>>558 >言われてますww
じゃ、日顕wikiの記述が「間違い」ってことでしょ。
和解後、翌年の2003年2月13日付聖教新聞にも宮原守男弁護士の
『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、
創価学会側の大勝利で終了したことは、記憶に新しいところであると思います。』という談話が掲載されており、
2006年5月11日付聖教新聞にも『「シアトル事件」裁判――1審判決が学会側の主張を全面的に認め、
日顕宗の請求を棄却。日顕宗は控訴したが、結局、日顕宗のほうから訴えを取り下げ、学会側の完全勝利
――02.1.31 東京高裁 終結』と報道しています。
ちゃんと検索すればシアトル事件裁判和解後にも創価側はシアトル事件裁判の報道を、創価側公式機関紙である
聖教新聞で何度もしているのが分かり、日顕wikiの記述が正しいとは言えません。
日顕を擁護する気はないが、
あんな醜い創価の老年の婦人部が「中出し」とか
口にしただけでぶん殴ってしまうべきだ
俺が日顕なら「ブスめ死ね!」ってぶん殴る。
少しでも可愛げがある娘ならともかく
あんな醜い糞婆婆の痴態など誰が知りたいか?
【教訓】
老年の婦人部は顔がサッチーみたいな嫌われ者の
憎まれ顔だと言う自覚を持て!
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 23:28:49.42 ID:J7kvuwFK
>>557 法学や裁判構造の基本を理解してない子にわざわざそれを理解させようとまでは思わないねえ。
あなたがいうような違いをもたらす(とあなたが思っている)、
民訴と刑訴とで違う規範を実際に挙げてみればいいですよ。
ま、無理ですけどね、そんなものは存在しませんから。
自分が正しいと思うならそのまま続けなさいな。バカにはされ続けるだろうけど、
ま、別にいいんじゃない、ご信心なんだし。
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 23:30:45.23 ID:G/iz54K1
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(
>>481)、地裁判決で完全敗訴(
>>191に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(
>>508)され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(
>>132-135)した。
和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマであり、
「創価に対して報道差し止めの和解条項」なども、和解後の創価側報道から言えば、日蓮正宗側のデマとしか言いようがない。
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 23:38:25.49 ID:G/iz54K1
>>561 >法学や裁判構造の基本を理解してない子にわざわざそれを理解させようとまでは思わないねえ。
説明能力や論証能力に欠けた人の典型的な言い分けですね。
あなたが職業として教職についているのなら、その資質も疑問視されるコメントですね。
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/23(水) 00:50:17.38 ID:fFIXPyZa
>>563 疑問視してくれてありがとうw
学生相手に説明するのは職務だが、アンタの相手をするのは職務じゃないのでねえwww
「イトマン、ウーマン、キンマンコ」
下衆ども大爆笑!
・・・これが創価のクオリティ
566 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:36:07.86 ID:tG23iHVC
>>546 >やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
>刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
>あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
やれやれ、民事訴訟法どころか、法律を議論するに足る法律の基礎的知識すら全く持っていない
にもかかわらずあたかも議論したかのような気になっているアホさん向けの説明として、最適としか
考えられない説明ですよ。
何しろ、無知蒙昧君自身が設定した議論の範囲内では、民事と刑事の法律的相違など、理論的に
問題とはなりませんからね。
それとも、この場合に法的になぜ区別しなければならないかに関する説明に、無駄な挑戦を
アナタがしてみますか?
それでは、さっそく法論理に則り説明していただきましょうね。
アナタが問題設定した「事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した
1審判決は厳然と残る。」なる話が、民事ではなく刑事の場合は妥当しないとする理論的根拠は
一体どのようなものなのですか?
他の方が書いたレス(
>>517)ですが、以下のようにあります。
>
>>516 >>事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
>
>その通りだ。
>足利事件に於いては、再審で無罪が確定したものの、最高裁で女児殺害の罪で無期懲役の判決が下された事実は厳然と残る。
567 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:40:17.48 ID:tG23iHVC
(レス>566の続き)
これは、>507でアナタが言った、『法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という
「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります』なる話を受けたもので
あるわけであって、更に遡れば、例えばアナタのレス
>>394などで言っている「公式記録」
としての効果・効力云々という話になり、更には、「策1審判決は、有効に存在していると
いうことですか。」なる問いに対して答えた宮原弁護士と称する人物による『下田裁判長が
下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。
「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の
報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と
残っているのです。』なる話に端を発しているわけです。
既に何度も論じてきた事ではありますが、単なる存在の事実について有効・無効も無い
わけであって(例えば、幾ら妄想まみれであっても、アナタの存在の事実については、
存在するか否かが問題なのであって、存否の事実に有効も無効もないですよね。)、
宮原氏なる人物は、失効した判決に明らかに何らかの法的効力があるかのように
装っているとしか言いようのない発言をしています。
(続けて、宮原氏なる人物が述べている内容からも、そのように言えますよ。)
おそらく宮原氏なる人物のこうした発言には、法律を知らない信者を誤誘導する意図が
含まれるのであろうと推測されますね。
こうした一連の主張内容をまとめれば、"上訴(や再審)などで効果・効力を失った原判決も、
事実としては裁判所にその記録が保管され存在するのであるから、判決としての効果・効力
がある。"という事になるはずです。
それならば、その問題が、なぜ民事と刑事とでは異なることになるのか、そのように主張する
根拠について、「詭弁を使」わずアナタに法論理に基づいた説明を求めなくてはなくては
なりません。
問題としている件は、民事・刑事で異なりませんよ。
568 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:42:57.35 ID:tG23iHVC
(レス>567の続き)
>"効力発生要件"とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。
和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件の
区別すらつかない無知蒙昧さんがウソ・デタラメを「自由に」レスしても、
周り中が迷惑するだけですよ。
>やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。
やれやれ、和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件
の区別が出来ない事を始め、様々な法律の基礎知識を欠く事実を示してきた無知蒙昧君が、
またデタラメな理解をしていますよ。
>和解条項(
>>508)が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。
Pu! それならば、何故わざわざ「追記」などとしたのですか?
アナタのように考えるなら、例えばですが、"和解条項第2.2"に含めるなり"和解条項第2.5"と
するなどして規定すべきものという事になりますよ。
たぶん、アナタの妄想世界の法律には、"第○条○項○号"としての条文だけではなく、
「追記」なんていう条文が存在するのでしょうね。
だから、アナタはその「追記」なんていう条文を解釈して、ワケの分からない事を
言い続けているのでしょう。
私は、不勉強にして「追記」なんていう条文を見た事はありませんけれどね。 (w
569 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:47:10.50 ID:tG23iHVC
(レス>568の続き)
>あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。
>あなたの話はいつもダブスタですね。
何を言っているのですか。
本来そうでなくてはならないように、相手方が「争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の
表明をしない」和解条項違反をしなければ良いだけの話です。
私のように理解するなら、和解条項に抵触するか否かを一律に判断しやすいのに対して、
アナタの言うように理解すると、何が和解条項に抵触し、何は名誉棄損に該当せずに
和解条項違反とならないのかが常に問題となるのであって、紛争の種を蒔いているような
ものでしかないのです。
アナタの話はいつもアホですね。
570 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :
次から次とイイカゲンな事を書き散らかされるので、その対応に追われ、下書きはしたものの
書き込めなかったモノが色々とあります。
その一部を書き込んでおきます。
(レス>505の続き)
回り道をいたしましたけれど、そのような実態とは異なる内容の示されている和解ですが、しかし、
アナタは「和解勧告(
>>270-271)に理由が明示されていますよ」と言うのですから、その和解に
示されている内容を否定などしないわけですよね。
とすれば、既に述べたように、そこにはアナタの主張を否定する内容がまさに書かれている
のですが、どうして、それは無視するのですか、御都合主義の妄想君?
レス>488で示したように、事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上
ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があるとした上で、「双方の当事者,
代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に
沿うとはいい難いこと」と述べているわけですが、裁判所において既に心証が形成され
『「シアトル事件はあった」と高裁が判断』しているのであれば、「これ以上事実の解明に努力する」
必要など訴訟上は一切無いわけであって、アナタの言っている事が否定されるだけです。
裁判所は、事実が解明されてはいないと判断しているから、あのように述べている
と言う話になるだけです。
>原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271)だからですよ。
いいえ、それは違います。
これも既に述べている事ですよ。
確かに損害賠償請求については認めていませんが、その根底に存在する名誉棄損自体については、
それを行えないようにしているわけであって、そもそも創価学会側のあのような類の行為に
名誉棄損など存在し(え)ないのであれば、そのように言論を封ずる必要など無いのです。
(この項まだ続きますが、少なくとも連投規制を受けますね。 もしかすると、スレッドも終わりかな?)