581 :創価学会 顧問弁護士会:2009/05/05(火) 05:48:05 ID:edqMAMn1
《警告》もうこんな事が許される時代ではありません。
◎
>>1『殺したのは創価』←この表現は2chガイドライン以前に刑法に抵触します。
※公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下
の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「宗教法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。
※ただちに『殺したのは創価』に準ずる書き込みを停止しない場合は強い決意で臨みます