【仏罰】本尊焼いてうpしました 53【落ちない】

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901鼓◇N5mNVdyKqU ◆N5mNVdyKqU :2007/11/28(水) 23:12:33 ID:ejGnJXzv
大連立が成立しなかったのは
『仏罰』
だと思うのですが、考え過ぎですかねえ?
端折り過ぎですかねえ?
902名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/28(水) 23:24:36 ID:5gDXFBSN
>>891 ・・・ところで、>873は、それ以下の>874、>875、>877、>880と同一人物なのかい?

違うよ。
まあ、じっくりと考えて答えておくれや。
903大連立消滅は仏罰:2007/11/28(水) 23:30:06 ID:???
>>901
大連立が成立してたほうが、喪家混迷には良かったんだよ。

一時は与党から外れても、選挙制度が中選挙区の3〜4人に戻す条件
だったから
その時は、かってのような混迷60人時代に復帰できる可能性があった。

だが、民主党が単独政権でもとるようなことがあると、選挙制度のうち
比例区をなくして、衆議院300名の小選挙区のみになる。

そうすると、自民と民主で297名くらいで、残り三選挙区くらいが残りの党。
消え去るね。衆議院では。
904鼓◇N5mNVdyKqU ◆N5mNVdyKqU :2007/11/28(水) 23:43:31 ID:ejGnJXzv
大連立の「真」の仕掛け人が誰なのか?
ナベツネ一人の所業なんですかね?
とても気になるところではありますが
今宵は寝ることとします。
・・・zzz
905名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 08:34:13 ID:RApTH6LF
どちらにせよカルトの手先はいりません
906法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/29(木) 08:37:53 ID:k5wnG5in
>>873
>「弁論の全趣旨」っていうのは、主に公判における口頭弁論を指すはずだが、
>お前の挙げてる根拠だけじゃ起訴もできないだろ(起訴事実にならない)。

当たり前ではないか。
訴訟法の範囲で「弁論の全趣旨」と言えばそれはそのとおりだが、ここは訴訟を行っているのでも何でもない。
レス>868でも、「法律の世界で使われる表現をすれば"弁論の全趣旨"だ」と言っているのであって、法律の
世界の概念を借りてきているだけの話なのだぞ。

キミの言っている事から判断すると、キミは、法律の世界の考え方は、他の世界では無意味であり通用しないと
言っているように思えるが、それはとんだ間違いと言うべきものに過ぎないぞ。
一般的にも事実判断をする上で、法律の世界で言うところの「弁論の全趣旨」に相当するものを、事実判断の
ための一種の証拠とでも言うべきものとして扱う事、つまり、事実判断のための根拠とする事などざらにある
話ではないか。
相手の主張している事実が真実なのか虚偽なのかを判断する上で、相手の主張の内、その事実に直接的に
関係する部分のみを対象にして考えなければならないなどと言う奴は、一種のバカだけであって、その本人
自身がそれに従った判断をしているとは到底考えられないものでしかない。
言ってみれば、法律の世界はそれを洗練・合理化させ、ルール化しただけのものだ。
それとも、法律の世界で行っている事は、一切それ以外の世界では通用し得ない非合理的な事を行って
いるのだとでも主張したいのかね? (具体的に通用性を否定する為には、問題とする事を基礎付ける要素
における両者の相違から出発しなければ、話にならないのだよ。)
907法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/29(木) 08:39:15 ID:k5wnG5in
(レス>906の続き)
おそらく同一人物であろう>877は「いいかい、ここには何の証拠も提出されてないのよ、物的な証拠が。」と
言っており(まさか、その「物的な証拠」とは、"人証"に対する概念としての"物証"と言う意味ではないよな? w)、
また他スレでもキミ(達)は同趣旨の事を主張しているわけだが、法律の世界でも「弁論の全趣旨」を証拠と
するように、厳密な意味で「物的な」ものだけが証拠たりうるわけではなく、「弁論の全趣旨」も、心証を形成しうる
と言う意味において一種の証拠として扱われているわけだ。
「弁論の全趣旨」も "証拠原因"たり得るわけなのだからな。

ただし、これは一応民事訴訟の場合であって、刑事訴訟の場合には、刑事訴訟法317条に定められる
"証拠裁判主義"があり異なるのであって、必ずしも同一に論ずる事はできない。
だが、仮に法律以外の一般世界においては刑事訴訟と同様の厳格性を証拠に求めなければならないのだと
主張するなら、それを根拠付ける合理的理由を示す必要も生ずる。
今ここで問題としている事について、なぜ証拠を厳格な要件にしたがって制限しなければならないのか、
その理由を具体的・合理的に示さなければならないのだ。
908法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/29(木) 08:40:44 ID:k5wnG5in
(レス>907の続き)
それとな、俺に言わせてもらえるならばキミの法律理解はそもそも理屈の次元で問題があるように思えるから
老婆心から書いておくが、「弁論の全趣旨」を一種の証拠としうる事と、口頭弁論における宣誓や偽証罪の
問題とは、理屈としては直接関係するものではない。
仮に、宣誓もなされず偽証罪も存在しない場合を想定し訴訟のあり方を考察すれば、おそらく、事実認定を
行う上で、「弁論の全趣旨」は今より更に意味を持ちうるはずだぞ。

更にな、このような仮定的な事ではなく、現行法の理解としてもキミの場合明らかに足りていないと思われる
点は、民事訴訟の"当事者"には、原則的には刑法上の偽証罪は成立しないのだよ。民事訴訟法209条1項に
規定される過料に処せられるだけ、つまり犯罪ではないのさ。なお、刑事でも原則は同様になるのだぞ。

分かってもいないのに、イイカゲンな事を言うなよ。イイカゲンであっても相手をしなければならないので
あって、こちらとしては迷惑なだけだ。
909法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/29(木) 08:42:00 ID:k5wnG5in
(レス>908の続き)
>そして、トリップなど本人確認における「合理的推定」などと抜かすのはアマちゃんのいうこと。
>本人確認したけりゃ、ログからIP拾って、プラバイダーに契約者の照会してもらう必要がある。
>なぜなら「推定」と「事実」は 別 物 だ か ら な。

あのなぁ、まさにキミ達の方が「本人確認したけりゃ、ログからIP拾って、プラバイダーに契約者の照会して
もらう」等の事をする必要があるのだよ。
まぁ、そこまで行わなくても構わないのだが、ともかくその「推定」に対して合理的かつ具体的に疑いを生じさせ
なくてはならないのは、そちら様。
だから、その推定を破りうるだけの反証を行えと言っているのに…。
そちら様には、本人でない事の「推定」すら存在しないのであって、言っている事が「マトモ"そう"なこと」にすら
なっていないんだよ。
910法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/29(木) 08:42:46 ID:k5wnG5in
(レス>909の続き)
>答えたくない理由なんていくらでも考えられるよ。
>例えば不倫してるとか、外国人で日本語通じないとか、見ず知らずの人に答えたくないとか?

まったく、アホさんは…。
相手は、何の言葉も発しなかったわけではないのだぞ。
アチラさんとしては、謝るしかないわけだからな。
もちろん、流暢な日本語、特に問題を感ずる訛りのない標準語を発していたのであって、仮に国籍が日本では
ないとしても、おそらく生れた時から日本で育った可能性が高いであろうな。
ただ、 "創価学会員だな"とか"選挙の為に来たんだろう"とか言った質問には、三人とも一切答えなかったのだ。

>これまで、お前は仏罰はないと主張し、仏罰など信者の恐怖感を拭うことが本来目的なんじゃないの?
>仮にジョークだとしても、その目的から大きく外れた発言で、発言全体の信用を落とすことだ。

落としやしないよ。
皮肉で言っているにすぎないのであって、意味するところは、仏罰の存在を証明できるのならおこなってみろと
言っているのにすぎないのだからな。
(続きは、たぶん明日になるだろうな。)
911名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 11:55:58 ID:eqTG90p+
>>906-910
>キミは、法律の世界の考え方は、他の世界では無意味であり通用しないと 言っているように思える
どう読めばそう思えるんだ?w
『法律の世界の概念を借りてきているだけの話』をしてるからこそ、
わざわざ、お前が大好きな法律の話しに合わせてやってんだろう?w
『法律の世界の概念』では、『弁論の全趣旨』によって事実判断を行うのは次のうち一体誰か?
原告(お前)?被告人(相手)?検察官?裁判官?すくなくてもお前じゃないだろ?w

>相手の主張している事実が真実なのか虚偽なのかを判断する上で、相手の主張の内、その事実に直接的に
>関係する部分のみを対象にして考えなければならないなどと言う奴は、一種のバカだけであって、その本人
>自身がそれに従った判断をしているとは到底考えられないものでしかない。
アマちゃん戯言だなw
裁判では、「原告(お前)」と「相手(被告)」双方の供述を
客観的に照らし合わせて、初めて「事実」と呼べるものになる
つまり、相手具体的な主張が言及されていない以上は、お前の一方的な主張に過ぎず、
推定の域を脱していないことから、「事実」とは呼べない
また、裁判で争われるのは「事実関係」であって『真実』ではない
確定裁判が『真実』であるなら、再審(刑訴435条・民338条)が行われる意味もなければ、
その制度自体も必要なくなる
912名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 11:59:49 ID:Cj5GLEoy
>>911のつづき
>今ここで問題としている事について、なぜ証拠を厳格な要件にしたがって制限しなければならないのか、
>>906では、『一般的にも事実判断をする上で、法律の世界で言うところの「弁論の全趣旨」に相当するものを、
事実判断のための一種の証拠とでも言うべきものとして扱う事、つまり、事実判断のための根拠とする事などざらにある』
と述べているが、公職選挙法は罰則規定が設けられており、刑事事件として扱われる一般的である。
したがって憲法38条3項および刑訴317条における「証拠裁判主義」に基づき、事実を明らかにすべきだ。
それが出来ない以上は、あくまでマトモ"そう"なことを言って法律を並べたアマちゃんの戯言に過ぎない

>「弁論の全趣旨」を一種の証拠としうる事と
前に述べた通り、お前の主張だけでは「事実」とは呼べない。

>口頭弁論における宣誓や偽証罪の問題とは、理屈としては直接関係するものではない。
は事実を明らかにする上で関係しているから、被告人や証人などに宣誓させてるんだろ?w

>おそらく、事実認定を 行う上で、「弁論の全趣旨」は今より更に意味を持ちうるはずだぞ。
そうほざくのはお前の勝手だがw、こんなことマジで言ってんなら、バカだと思われるオチだぞw
913名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 12:00:55 ID:Cj5GLEoy
>>912のつづき
>更にな、このような仮定的な事ではなく、現行法の理解としてもキミの場合明らかに足りていないと思われる
>点は、民事訴訟の"当事者"には、原則的には刑法上の偽証罪は成立しないのだよ。民事訴訟法209条1項に
>規定される過料に処せられるだけ、つまり犯罪ではないのさ。なお、刑事でも原則は同様になるのだぞ。
お前が、対立候補者かなんかでそれによって精神的苦痛を受けたり、
経済的な損失を受けたりしたなら、分からないでもないが?w
公職選挙法違反を「刑事(公訴)」ではなく、「民事(私訴)」にもっていきたいということ?w
言っとくけど、民訴209条などの『過料』とは、「刑罰」ではなく「行政処分」だからねw
刑事での『科料』とは、千円以上一万円未満のことをさし(刑法17条)、字も違う!w
そしてそれが、犯罪じゃないなんてことは、刑法や刑事訴訟法のどこにも謳われていない!
民事と刑事を混同し、アマちゃん丸出しのイイカゲンなことを言ってるのは、さ〜どっち?w

>そこまで行わなくても構わないのだが、ともかくその「推定」に対して合理的かつ具体的に疑いを生じさせ
>なくてはならないのは、そちら様
トリップは、コテハンの成りすましなどの荒らし等に対する対策であって、個人や本人を特定する機能ではない。
特定の端末から同じ語を入力すれば、同じトリップが生成されるはずで、その状況を克服することができれば、
複数の人物が同じトリップで同じコテを名乗ることが可能であると考えられる。
よって「本人確認」に用いる『合理的推定』とは言っても、「本人確認」に基づく根拠としては不十分である。
914名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 12:02:23 ID:pFNINxjX
>>913のつづき
>アチラさんとしては、謝るしかないわけだからな
誰に?公(社会)に謝るべきことではあるかもしれないが、すくなくてもお前に謝ることではないだろうな?w

>"創価学会員だな"とか"選挙の為に来たんだろう"とか言った質問には、三人とも一切答えなかったのだ。
お前がアホなんじゃないか?藪からスティック(棒)に見ず知らずの奴から"選挙の為に来たんだろう"や
"創価学会員だな"と聞かれたら、普通答えるかw?俺なら、基地外だと思って相手にしないが!w

>続きは、たぶん明日になるだろうな
迷惑と感じているなら、無視してくれても続き書き込む必要もないが?w
Bwr5に対して話しかけていたことを、お前が勝手に割り込んできたんだろ!w

>>881
Bwr5!慕って止まない法律ヲタがお前のせいで、得意分野で苦境に立たされて来たようだぞw
アンチのくせに馴れ合うなよ、みっともね〜w
915名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 13:41:19 ID:???
このスレ朝鮮人と創価の臭いがする
916猿行者 ◆NuXru.sL5o :2007/11/29(木) 15:44:30 ID:LzeKSQTE
>All
今年ももう後一ヶ月と僅かですか。
何事もなく無事に一年を過ごされた様で何よりです。

全くスレ違いの様かも知れませんが、
焼かれた皆さんの今年一年振り返っての様子と、
来年一年の抱負でも言ってもらえると励みになるんですけど。

私事ですが、
今年は薬の量が減りました。
来年はこの薬とお別れしたいですね。
917名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 16:05:19 ID:MR0NDQl4
行数大杉わろたw
918名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 16:08:03 ID:39VhYNnO
>>918
年内にコテハン叩きともお別れできるといいなw
気をつけないと、便器のこびれついたクソ並に
シツコイ馬鹿と同様、誰からも相手にされなくなるぞ!w
919名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 16:12:19 ID:NQtw8R9w
920名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/29(木) 20:52:45 ID:dEA8CDDz
法律ヲタ = 中本博美 ?????
921名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 00:32:32 ID:???
>>920
違うでしょ〜

なんちゃってオヤジ代表のヲタは・・・
くどいw
922名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 01:02:12 ID:wlWeKS6U
法律ヲタクはどうしようもない。
俺としては「お前はウソを言っている。」で終わり。
このことに対する具体的反論が何もないではないか、「弁論の全趣旨」もなにも
それ以前の問題だぞ。
戸別訪問をしていたという事実認定をいったい何によって(具体的証拠)
成されるというのだ?
ウソ・つくり話をされて迷惑なのはこちらだ、アホ野郎。

>>そこまで行わなくても構わないのだが、
ともかくその「推定」に対して合理的かつ具体的に疑いを生じさせ
なくてはならないのは、そちら様。
だから、その推定を破りうるだけの反証を行えと言っているのに…。

反証を行うにも具体的な証拠が存在しなければ反証しようがないではないか。
バカにもほどがある。
923法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 08:35:04 ID:aiIUtmXx
>>910-914
オイオイ、大丈夫かよ?
前回も法律の問題そのものを理解できていないように判断できる内容の書き込みがなされていたが、今回も
同じで、甚だキミの法的能力には疑問を抱かざるをえないぞ。
仮に、先に書いた俺のレスが言葉足らずで分かり難いものだったとしても、それ相当の法律知識と法的能力が
あるならば、俺が何を言いたいのかは理解できるはずのものだと思うけれどな…?
もしもキミが"今年から・・・"氏であるなら、そうだし、更に、それが弁護士であるなら、依頼人の整理されない話を
法的に整理して聞く事ができなければ話にならないではないか。

マァそれはいいとして、まずは>911の第一段落目だが、「『法律の世界の概念』では、『弁論の全趣旨』によって
事実判断を行うのは次のうち一体誰か?  被告人(相手)?検察官?裁判官?すくなくても
お前じゃないだろ?w」とは、何の話だよ?
一体なぜ「被告人(相手)?検察官?」を挙げているのだ?  (しかも、それに対して「原告(お前)?」とか
言っていて、「相手」が「被告 "人"」かよ? 基礎的な用語の違いすら理解できていないのではないのか?)
ちゃんと俺は、レス>907で「ただし、これは一応民事訴訟の場合であって、刑事訴訟の場合には、刑事訴訟法
317条に定められる "証拠裁判主義"があり異なるのであって、必ずしも同一に論ずる事はできない」と
教えてやっているのに、それすら理解できていないらしい。       お話にならんぞ。
924法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 08:36:23 ID:aiIUtmXx
>つまり、相手具体的な主張が言及されていない以上は、お前の一方的な主張に過ぎず、
>推定の域を脱していないことから、「事実」とは呼べない

引用は原文の通りであって、タイプミスなのか日本語としてこなれていない所があるが、おそらく、"相手による
具体的な主張がなされていない以上は、お前の一方的な主張に過ぎず、・・・"と言うような内容なのであろう。
そうだとして、オマエの言う、その「相手」とは、俺が言っている「相手」と同じものを意味するのか?
そうであるなら、俺が述べている「相手」なる存在は、「主張している」のだぞ?
俺が「弁論の全趣旨」によるとしている事の具体的問題は、カラビナ氏のトリップのついたレスがカラビナ氏
本人によるものか否かの事実判断(認定)の問題なわけだが、俺は、相手側の主張、つまり、そのまま
カラビナ氏のレスと判断する主張に対して反論しているのであって、俺の「一方的な主張」といわれる筋合いの
ものではないのだ。
一体オマエは何を言っているのかね?

>また、裁判で争われるのは「事実関係」であって『真実』ではない
>確定裁判が『真実』であるなら、再審(刑訴435条・民338条)が行われる意味もなければ、
>その制度自体も必要なくなる

あのなァ、そもそも俺が言った内容は「裁判で争われる」場合そのものの話ではないのだが、まぁ、それは
措くとして、オマエは「裁判で争われる」「事実関係」は、「真実」とは無関係のものだとでも思っているのか?
刑事訴訟法第1条には何と書いてあるよ。
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を
明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」となっているぞ。
ここで言う「事案の真相」なるものは、「真実」とは無関係な「事実」であり、そのようなモノが「裁判で争われる」
と言っているのだよな、オマエさんは?   違うのか?
この「事案の真相を明らかに」する事を、刑事訴訟法の世界では"実体的真実主義"と言うのではなかったのか? (w
925法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 08:37:05 ID:aiIUtmXx
民事訴訟法の場合であっても、刑訴とは趣は異なるが、やはり「真実」が無視されるわけではないのだぞ。
例えばだが、学者による民事訴訟法の体系書で、"真実義務"に触れていないものなど、おそらくは存在しない
のではあるまいか?
今手もとにある複数の書籍でそれを確認してみたが、全て触れていたぞ。
"真実義務"とは何か分からなければ、引用でもしてやろうか? (w
(なお、更に端的に、東大教授であった伊藤眞先生などは、その著である有斐閣の"民事訴訟法"の中の
"第1章 民事訴訟法への招待 第4節 民事訴訟法の目的と理念---訴権論 第2項 民事訴訟の理念"
の中で、"3 適正---真実発見"なる項目をおいて解説しているから読んでみろ。現在は、東大を退官。もっとも、
国立大学法人となってからの話だから、"退官"と表現するのは問題があるのかもしれないが…。)

オマエの言う「再審」の問題も、言っている事が転倒しているのだ。
ごく大雑把に言えば、「真実」が問題となるからこそ、「再審」という制度が存在するのではないか。
「真実」が問題とならないのなら、確定判決によって認められた「事実」を動かす必要など、本質的にはない事と
なってしまうはずだぞ。
そして、もちろん訴訟において求めうるのは、神のみぞ知りえるところの"絶対的真実"ではなく、"実体的真実"
にすぎないわけだが、訴訟に真実追究という側面があるのは間違いないことなのであって、それを抜きにしては、
刑事・民事共に訴訟の正当性など確保しえないのだ。
オマエが引用した部分自体は訴訟そのものについて触れたわけではないが、同様に真実追究と言う意味で
重なるからこそ、「事実が真実なのか虚偽なのかを判断する上で」と言っているのだぞ。
その何が問題なのだ?
926法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 08:40:01 ID:aiIUtmXx
反論したい事がオマエのレスには山積みなのだが、到底書ききれんぞ。
その全てに触れたいのだが、今は特に述べたい点に絞らざるをえない。
無能なアホさんは勝手なj妄想をしているだけではないか。

あのなァ、創価学会員と思われる奴が公選法に違反する戸別訪問をした疑いが濃厚だとしている件は、
俺にとっては、オマエの言っている事とは全然別な点が問題だなのだぞ。
書いてある内容から、そんな事も読みとれんとは、アホにも程がある。
これで、もしオマエが実務法曹だと言うなら、まったくもって使いものにならんぞ。

>誰に?公(社会)に謝るべきことではあるかもしれないが、すくなくてもお前に謝ることではないだろうな?w

俺に謝らなければならないんだよ。 (w
レス>849をきちんと読め。
「空いていた駐車場に断りなく勝手にとめられてトラブルになった」とは、創価学会員と思われる奴等が
不法行為(民法709条)を行ったという事だぞ。
誰に権利のある駐車場だと思っているのだ。
だから、相手が誰であり、どのような理由で駐車したのかを問い質しているのではないか、アホ。
927法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 08:41:31 ID:aiIUtmXx
より具体的に書くと様々な事が不必要に推測されかねないので全体を或る程度ぼかして書いたのだが、
これは創価学会が選挙の重点地区とした場所での話なのだ。
俺自身も、この選挙区ではない相手の家にも訪問した事があり、創価学会員であることも知っている学生時代の
友人から、この選挙に関して電話でアポイントをとられ実際に会っているような選挙なのだ。
これが公選法上の戸別訪問になるのかどうかは、友人の事情を知らないが、彼にとっては俺だけが対象の
ようだから、おそらくは該当しないであろうな。(もちろん、訴えるつもりなどないけれどな。そして、無断駐車した
奴も同様かもしれないが、一切その点について答えないのだから、疑われるのも当然の事ではないか。)
更に、いつもならその様な事などないのに、その日に限って無断駐車されたのは、そいつ等で2度目だったのだ。
最初のケースは気づいた時には既に人が乗っており単なる無断駐車なのだと思い、その時点では特に疑わなかった。
ところが、休日の一日の内に二度も普段なら存在しない無断駐車をされた時点で疑問に思って無人の車中を
覗いて見たら、案の定、聖教新聞があるではないか。
これで俺と同様の疑いを抱かない方が異常と言うものであって、人が帰ってきた時点をまって問い質したわけだ。

オマエの言う不倫の可能性だとか何だとか言う言い逃れは、その手のホテルに入った事を突きつけられても、
中で人生相談をしていたのであり、ホテルに入った事は不倫の証拠とならないと言っているような、頓珍漢な
ものにすぎないんだよ。(しかも、3人で不倫かよ。60歳台以上の創価学会員と思われる人物が3Pという事か? W)
こちらが問い質している事に、なぜ一切答えないのだ?
選挙目的で来たのかと質問しても、なぜ否定もできないのだよ。
合理的説明がつくように、良く考えてみろ、アホ。
928名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 11:30:34 ID:1O69WcfU
>>923-927
>「『法律の世界の概念』では、『弁論の全趣旨』によって 事実判断を行うのは次のうち一体誰か?
>被告人(相手)?検察官?裁判官?すくなくてもお前じゃないだろ?w」とは、何の話だよ?
>一体なぜ「被告人(相手)?検察官?」を挙げているのだ?(しかも、それに対して「原告(お前)?」とか
言っていて、「相手」が「被告 "人"」かよ? 基礎的な用語の違いすら理解できていないのではないのか?)
ごめんタイプミス!w

>必ずしも同一に論ずる事はできない」と教えてやっているのに、それすら理解できていないらしい。
>お話にならんぞ。
と述べたものの
>民事訴訟の"当事者"には、原則的には刑法上の偽証罪は成立しないのだよ。民事訴訟法209条1項に
>規定される過料に処せられるだけ、つまり犯罪ではないのさ。なお、刑事でも原則は同様になるのだぞ。
などとお前は「偽証罪は成立しない」や「犯罪ではない」ましてや「刑事でも原則は同様」とハッキリと明記しているw
民事訴訟法209条は、民事訴訟においてのみ当該裁判の裁判官が偽証を行った者に対して
刑事手続きを踏まずに処分を行えるものであって、
刑事訴訟法230条および239条における「告訴権」や「告発権」をの侵害するものではないw
ましてや犯罪じゃないなんて馬鹿げた話しはお前から以外誰からも聞いたことがないよwお前こそ大丈夫か?w
929名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 11:31:35 ID:1O69WcfU
>>928のつづき
>俺が「弁論の全趣旨」によるとしている事の具体的問題は、カラビナ氏のトリップのついたレスがカラビナ氏
>本人によるものか否かの事実判断(認定)の問題なわけだが、俺は、相手側の主張、つまり、そのまま
>カラビナ氏のレスと判断する主張に対して反論しているのであって、俺の「一方的な主張」といわれる筋合いの
>ものではないのだ。一体オマエは何を言っているのかね?
2chで話されていることが「弁論の『全趣旨』」に相当するか否かの話しだろ!w
ナニ話しをすり替えてんだよ?wwwww
例えば、ここでの会話が何らかの訴訟問題が発展したとして、
その内容が『全趣旨』に相当するなら、お前にとって公判での口頭弁論は必要ないと意味になるよ!wwwww

>オマエは「裁判で争われる」「事実関係」は、「真実」とは無関係のものだとでも思っているのか?
思ってるわけねーだろw?「事実」から「真実」が浮かび上がるわけで、「事実」に「真実」が含まるんだよw。
お前が根拠として上げたものもそういった趣旨であるはず。
「事案の真相が(事実)」を「真実」と表現しないのはそのため。確定裁判が「真実」なら、再審はいらないよw!
しかし「擬似法律家(ニセ弁護士w?)」じゃ〜、「真実」どころか「事実」にも行き着けず「妄想」範疇だろ?w
せいぜい行き着く先が豚箱ってオチだと笑えるんだがなw!Don't you think so?
930名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 11:32:40 ID:1O69WcfU
>>930のつづき
>「空いていた駐車場に断りなく勝手にとめられてトラブルになった」とは、創価学会員と思われる奴等が
>不法行為(民法709条)を行ったという事だぞ。
>誰に権利のある駐車場だと思っているのだ。
>だから、相手が誰であり、どのような理由で駐車したのかを問い質しているのではないか、アホ。
お前の駐車場に創価と思われた者が車を止めたといった、民法709条における「不法行為」を、
「所有権または占有権の侵害」ではなくww、「公職選挙法違反」だと主張してるのは誰だよ!アホはどっちだwww?
また、2chにおいて数年間に及んで創価を批判し、且つ法知識に精通する者が
今まさに公職選挙法の違反行為が行われる現場に居合わせたながら、
「謝れば済む話し」とは、明らかに不自然で理解に苦む?俺なら現場を押さえるが!w

>選挙目的で来たのかと質問しても、なぜ否定もできないのだよ。
だから〜、お前のことを基地外だと思ったんじゃね?

>反論したい事がオマエのレスには山積みなのだが、到底書ききれんぞ。
>その全てに触れたいのだが、今は特に述べたい点に絞らざるをえない。
>無能なアホさんは勝手なj妄想をしているだけではないか。
気が済むまでやってくれて構わないがw!
お前の法的知識がいかに稚拙なものかを晒す結果を招くだけだぞ!wwwww
ただお前達のくどさ(頭の悪さ)には正直幻滅するがな!wwwww
931名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 11:37:30 ID:???
だからさー、なぜそんなに自信がありげなのに公選法違反で通報しないのかなー?
通報すりゃいいじゃん。
で、その後の司法の動きで実際に事前運動なり戸別訪問なりをしていたかどうかは判るだろ。
なぜ犯罪が起こっている確信があるのに通報しないのか?
不思議だねえw
なぜ通報しないかというと、
この程度ではどうにでも言い逃れができるから結局警察は動かない、ということを解っているからだろ。
警察が動かないということは結局、証拠が不十分だということだ。
証拠が不十分な話をさも事実かのように言うのはよくないよ?
932名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 11:57:07 ID:wlWeKS6U
>>ここで言う「事案の真相」なるものは、「真実」とは無関係な「事実」であり、そのようなモノが「裁判で争われる」
と言っているのだよな、オマエさんは?   違うのか?
この「事案の真相を明らかに」する事を、刑事訴訟法の世界では"実体的真実主義"と言うのではなかったのか? (w

俺は911ではないが、実体的真実とは、事件の真実ではなく証拠の実体的な事実関係のことをいう。
それをつみあげて事件の真実の確実性が上がるのではないか。いってみればそれらが事件の真実となるってことだ。

>>926 俺に謝らなければならないんだよ。 (w
レス>849をきちんと読め。
「空いていた駐車場に断りなく勝手にとめられてトラブルになった」とは、
創価学会員と思われる奴等が
不法行為(民法709条)を行ったという事だぞ。
誰に権利のある駐車場だと思っているのだ。

ほんとバカにもほどがある。
それって公職選挙法違反じゃなくて道交法違反じゃねーの。
そんな作り話はいくらでも作れるし、
わざわざこんな腐った2チャンで言ってもしょうがないっつうことだ。
真実だってどうして第三者が確認できるのだ?
どこにでもある話だし、イチャモンなんかいくらでも書けるぞ。
証拠を示せよ。その事件が実際に起こったものかどうかも確認できやしないぜ、どアホ!
933名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 12:17:52 ID:???
実際>932の仲間とか会館に集まる時
マナーが悪くて地域から嫌われてるじゃん
934名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 12:27:38 ID:???
地球温暖化は罰です
935名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 13:15:51 ID:n5WBl1kk
>>931
>この程度ではどうにでも言い逃れができるから結局警察は動かない、ということを解っているからだろ。
>警察が動かないということは結局、証拠が不十分だということだ。
いや、一般の支援者を公選法で訴追も刑事責任を追及することが可能だよ。
ただそれは、現場を押さえなければ(現行犯じゃなきゃ)難しい。
どこか擬似法律家を除けばだがwwwww

>>932
>それって公職選挙法違反じゃなくて道交法違反じゃねーの。
道交法違反ではないよ。「所有権・占有権の侵害」通常民事で取り扱われる。
また公道に24時間以上駐車している場合は、「車庫法違反」となり、
処罰(罰金刑)されるはず。
936名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 13:19:40 ID:PkTlUgaY
>>932
あっ忘れてた
道交法での駐車違反は駐停車禁止や駐車禁止の公道での
駐車に対して適用される。
937名無しさん@お腹いっぱい。:2007/11/30(金) 17:00:21 ID:???
・・・とヲ田さんがネットカフェからこう申しております。。。
では932さん反論お願い致します!
938法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 23:06:10 ID:DJOqqmdW
>>928
>ごめんタイプミス!w

"原告・被告"と"(民事の場合の原告に相当する)検察官・被告人"の区別をミスであろうが何であろうが
間違えるようなアホは、法学部生程度のレベルすらないとしか思えんぞ。
オマエに倣って、これから俺も意図的に「タイプミス」してやらんとも限らないから、よろしくな。(藁
オマエの能力で指摘できるものなら、指摘してみろ。(藁々

>民事訴訟法209条は、民事訴訟においてのみ当該裁判の裁判官が偽証を行った者に対して
>刑事手続きを踏まずに処分を行えるものであって、
>刑事訴訟法230条および239条における「告訴権」や「告発権」をの侵害するものではないw
>ましてや犯罪じゃないなんて馬鹿げた話しはお前から以外誰からも聞いたことがないよwお前こそ大丈夫か?w

オイオイオイオイ。   「大丈夫か?」と心配しなければならないのは、オマエの方だぞ。
それぞれの構成要件における"主体"の区別が丸でできていないではないか。(藁
939法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 23:07:02 ID:DJOqqmdW
(レス>938の続き)
まず、民訴209条の場合だが、オマエが言うように「当該裁判」において「偽証を行った者」が主体であるなどと
考えるのは、大きな間違い。
分かっていないんだったら、どの条文なのかきちんと示しているのだから確認してから来いよ。

民訴209条1項には、何と書いてあるんだ?
「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」と規定して
いるのであって、「偽証を行った者」一般が主体とされているのではないんだよ。
どうせオマエのことだ。  このように教えたところで何の話か見当もつかないのだろう?
民事訴訟における「当事者」とは、原告・被告(場合によっては、控訴人・被控訴人、上告人・被上告人その他と
呼ばれる場合がある。)のことなんだよ。
証人その他は、「当事者」とは別な存在なのであって、209条の問題ではないんだよ、アホ。
940法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 23:08:04 ID:DJOqqmdW
(レス>939の続き)
刑法の偽証罪(169条)の場合も、似たようなものだ。(これも、条文を確認してみろ。)
主体は、"証人"であって、身分犯なんだぞ。
そして、被告人は、原則としては自己の被疑事件における"証人"ではないのであって、偽証罪に言う身分を
具備しておらず、例外として共犯者や共同被告人が、被告人としてではなく、他の共犯者などの刑事事件の
証人となる場合には、偽証罪の主体となる可能性が生ずるだけなんだよ。
その場合でも、その者が証言拒絶権を行使すれば、結局は駄目だけれどな。

分かったか、アホ。 (w
こんな基本的な事も分かっていないアホが、一体何をデタラメな事をもっともらしく書きまくっているんだね? (藁
もちろん、当事者・被告人などと、証人・鑑定人などを区別して扱っている事には、理由がある。
オマエ等は、理由を合理的に考察する事なしに、法律を単なる暗記物くらいに思っているから、こんな事すら
理解していないんだろうなァ。(藁
941法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 23:29:03 ID:DJOqqmdW
>>930
>お前の駐車場に創価と思われた者が車を止めたといった、民法709条における「不法行為」を、
>「所有権または占有権の侵害」ではなくww、「公職選挙法違反」だと主張してるのは誰だよ!アホはどっちだwww?

アホは、オマエだ。
一体、誰がどこでそんな事を言っていると言うのだ?
「不法行為」が「高所苦戦教法違反」だと俺が述べていると言うなら、それを具体的に引用してみろよ。
俺が言っているのは、俺が経験した或る不法行為を受けた時に、(その不法行為自体とは直接は関係なく)
不法行為を行った者が公職選挙法に違反する行為も行っていた、と言う事だぞ。
942法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2007/11/30(金) 23:36:03 ID:DJOqqmdW
>>932
>俺は911ではないが、実体的真実とは、事件の真実ではなく証拠の実体的な事実関係のことをいう。
>それをつみあげて事件の真実の確実性が上がるのではないか。いってみればそれらが事件の真実となるってことだ。

俺も「実体的真実」と書いてはいるが、 問題としたのは、"実体的真実主義"だぞ。
その上で言うと、もともとは、オマエの言っている事とは違うんだよ。

本来は、実体的真実(発見)主義に対する概念は、形式的真実(発見)主義なのだ。
一応、処分権主義や弁論主義を原則とする民事訴訟法の世界は、一般的に言えば形式的真実主義となる
わけだが、オマエがそこで言っている内容は、実質的には形式的真実主義と言ってもよいようなものだぞ。
(少なくとも、形式的真実主義に関しても該当する内容だ。)

著作権の問題があるから余り行いたくはないのだが、一応引用によって説明しておくと、形式的真実主義とは、
以下のようになる。(有斐閣 "法律学小辞典 第3版")
「裁判における事実認定について、当事者間に争いのない事実は(例え真実に反していても)そのまま真実として
扱い、また、争いのある事実についても、当事者の立証の優劣で真実かどうかを判断すればよい、とする立場」

これに対して実体的真実主義とは、以下のように解説されている。(出典 同じ)
「当事者の主張・立証に任せずあくまで客観的な真実の追求を本旨とし、裁判所に納得がいくまで
職権で証拠を収集してでも真実の究明を図る必要がある、とする立場」なのさ。
943名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 00:20:18 ID:???
>ヲタ
で、何で公選法違反という犯罪が行われた(行われている)確信がありながら通報しなかったのかな?
答えてよ。
犯罪を見逃したということかな?
944名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 02:39:25 ID:/Fek/iHt
>ニセ弁護士
>オマエの能力で指摘できるものなら、指摘してみろ。
嫌だねったら嫌だね〜w、あいにく俺にはお前みたいな詐欺的な能力は備わっていないもんでねwwwwww

>オマエが言うように「当該裁判」において「偽証を行った者」が主体であるなどと考えるのは、大きな間違い
「偽証を行った者」≠「当事者」なんて誰も言ってないよ〜w?
追い詰められた末に、必死に歪曲して解釈しているにすぎないとしか思えないんだが〜!w
是が非でも自分の正当性を主張しなければならない理由でも他にあんの?????w
ニセ弁護士疑惑とかwwwwwww

>証人その他は、「当事者」とは別な存在なのであって、209条の問題ではないんだよ、アホ。
ナニ「当事者」の話しにしてごまかしてんのw?
しかし、>>908で『なお、刑事でも原則は同様になるのだぞ。』とニセ弁護士がハッキリと言ってんじゃん!wwwww
「偽証罪の主体となる可能性が生ずるだけなんだよ」可能性があるんだろwww?
「原則同様」じゃねーじゃんwwww!後から付け加えてごまかしても無駄wwwwww

>アホは、オマエだ。
>一体、誰がどこでそんな事を言っていると言うのだ?
ならニセ弁護士wは、どうして公職選挙法にはあれだけの桁数を裂いておきながら
「所有権・占有権」に対する言及は一切しなかったんだwwwww?
またそれほどまでに犯罪を確信していたにも関わらず、どうして告発しなかったの?
What are you doing here?????

通報しなかった理由は、自分の法的知識に自信がないからなんじゃない?wwwww
なぜなら、2chでほざくだけで、Bwr5、春田の蛙、TR、母熱、猿行者らに崇めまつられる程度のもので、
現行犯すら見過ごしてしまう、無能ニセ弁護士だからだよwお前はwwwwwwww
945名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 02:52:24 ID:kg/Id1/f
とりあえずムシャクシャしたら>>1の画像をソウカルト信者に送り付けてやろ。
ウッシッシッシッシ…
946名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 03:34:35 ID:cUPX3jlX
>>945
仏像好きな人が本尊で検索してて教えてくれたが

「本尊がいらないなら普通はもらった所に返すんだがな」と呆れてた
947名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 03:46:13 ID:cUPX3jlX
>>946
その仏像好きの人が「もし本尊を焼いた人が将来、自分は人を殺しても罪にならない、とか言い出したらどうなるんだろ?」 と言ってたわ
948名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 03:57:11 ID:???
>>644
法律ヲタの虚勢が暴かれてきたな
949名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/01(土) 04:48:00 ID:VVMGFL9C
旦那の本尊棄てて5年。
何も悪い事起きてません。
むしろ部屋がスッキリしたし、旦那も退会したから良かった。
950名無しさん@お腹いっぱい。
そういえばムカシの話だけど、親戚のおばさんからある日
電話がかかってきて「おかげさまで三年無事にすごすことが
できました、いちおう報告しときますね。」と言ってるんだけど、
電話をとりついだウチの母親はなんのことかさっぱりわから
ないので、聞いてみると・・・

おばさんは、三年前にある霊能者からこのままでは三年後
寿命が尽きて死んでしまうので、特別に百万円でお払いの
祈祷をしてくれるというので、ダンナが百万出してくれることに
なって、二人そろってその拝み屋さんのところで祈祷らしき
ものやってもらったそうです。

母親は「そういえば、そんなコト聞いたよーな気も ? ? ? 」
とすっかり忘れてたようですが、そのおばさんは現在は
東京都の老人ホームに入っててすごく元気です。ウチでは
やっぱ祈祷とかって効くよね、とネタになってますが、実際に
百万払う人がいるということにオドロキをもって受け止められて
いますよw

そのおばさんのダンナもちょっとヘンな人で、たとえば
会社の帰り道、タクシーに跳ね飛ばされたことがあって、
でもかすり傷だけでなんてことなかったんだけど、うちに
帰って胸ポケットをみると、成田不動尊の木でできたお守り
札が真っ二つに割れていた、、、、、、、、、なんて話をまこと
しやかに語るような人でした。こちらは百万払ってないので
もう命運が尽きて死んぢゃいましたけど。

それでちょっと気になるのはね、現在そのおばさんは3人の
子供やその孫たちとは疎遠でワルクチばっか言ってますが、
百万で悪運を買っちゃっのかなー? むしろそのお金で子供や
孫たちに大盤ふるまいしたほうがよかったよーな気も・・・