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弟が…
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名無しさん@お腹いっぱい。
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2007/01/23(火) 23:58:41 ID:???
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」20条1項
信仰の自由とは、宗教を信仰し、信仰する宗教を選択し、個人が任意に決定する自由です。
これは、個人の内心領域における自由であるから絶対的に保障される。
以上の文の意味分かりますよね? ここの板で誹謗・中傷している方たちは、どこにも
創価学会を否定する理由が見つかりません。国法の最高法規である憲法が規定している
のであるから、究極的に尊重しなければならない。