1 :
正義の使者:
18歳未満の者にも死刑適用を。凶悪犯罪の増加に怯えないで、早く法律改正へ!
刑法改正、少年法改正へ!
2 :
正義の使者:2005/10/15(土) 20:34:39 ID:???
名古屋高等裁判所全員死刑は妥当だと思う。
3 :
正義の使者:2005/10/15(土) 20:57:05 ID:???
刑法改正、未成年者にも死刑を適用すべし
名前: 正義の味方
E-mail:
内容:
残酷な犯罪や老人や女性や子供をねらった卑劣な凶悪犯罪の増加を見て、これ
ではいけないと思いました。特に少年や外国人の犯罪が目立ちます。
弱い者に対する、卑劣な犯罪には大きな怒りを感じます。そうした犯罪を犯す
者達を生み出す社会にも問題はありますけれども。
憲法大改正。刑法大改正。少年法改正。18歳未満でも死刑可能。12歳まで
刑事責任可能。刑法適用。8歳迄は拘置所拘置可能にすべしと思います。
完全に板違いだから削除依頼
5 :
正義の使者:2005/10/15(土) 21:26:54 ID:???
自民党じゃないとだめか。
やるべきでしょう!あの極悪少年犯罪には、死刑を
ここも政治板なので、自民党の人も来て議論して欲しいところですが、もし仮に17歳
の少年が幼稚園に乱入し、園児を多数殺害しても死刑を適用しませんか?正常な頭脳を
持ち、18歳にならなければ死刑にならないと言う少年法を知った上での凶悪犯罪であ
っても死刑にしませんか?
今望まれているのは郵政民営化ではなく、刑法の大改正だと思います。凶悪少年犯罪の
増加や老人や女性を狙ったひったくりと言う卑劣な犯罪には、単なる窃盗よりもより思
い重罰を科するべきではないですか?
あと恩赦を絶対に認めない、終身重労働の刑の導入も必要だと思いますが、検察官希望
の方はどう思いますか?
18歳未満で人を多数殺害した場合には、死刑または終身刑(無期懲役とは違う)を科する
べきだと思います。
少年はもう12歳になれば、人を殺してはいけないと言う判断力はあります。小中学校での
対教師暴力や対児童暴力の増加は、中学校での凶悪犯罪の温床になると思います。
甘やかしのアメリカ型の腐った民主主義教育が、このような犯罪日本を作ったのだと思いま
す。早急に刑法、少年法、学校教育法を改正して、市民が安心して暮らせる社会を作るべき
だと思います。
刑事責任を負わせる年齢を12歳に引き下げ、8歳以上は拘置所に拘禁できる以前の刑法に
戻し、安全な国を作るべきだと思います。凶悪犯罪を起こす者達は少年時代に動物虐殺など
の行為を必ずと言っていいほどやっています。
郵政民営化なんて関係ないですよ。少年犯罪の凶悪化。公立小中学校内外での、犯罪防止
ですよ。子供は皮肉にも学校に通って悪いことを覚えて来ます。
腐ったアメリカ型民主主義を捨てて、犯罪の温床を根もとから断ち切るべきだと思います。
2ちゃんねるの書き込みに、人間悪が滲み出ているではありませんか?甘やかし教育を受け
た者達が、あのような大人になるのです。
14歳未満の少年によって、同年代の以下の子供達が暴行、脅迫、猥褻行為を受けている
現状を御存知ですか?
また卑劣なひったくり行為は大半が少年による行為です。
アメリカのように、懲役200年みたいな判決が出来たらいいのになぁ
無期懲役だって、15年位で出所する場合があるようだしね
未成年だから罪が科せられないというのなら、親の監督責任を重くして、場合によっては罰しなければならないのではないでしょうか?
私も、少年法を傘にしての犯行であるならば、通常よりも重くしても良いと思います
刑法第41条と少年法第51条は不備な法律です。この法律ができた頃は、ほとんどの
少年はこの法律を知りませんでしたが、現在は多くの少年達が知っています。
知っていた上でやるわけですから、たちが悪いのです。
刑法第41条と少年法第51条の年齢の上に「原則として」と言う言葉を付加
して例外を設けるのはどうでしょうか。
14歳にならなければ罰せられないと言うことを知った上で殺人を犯したり、
18歳にならなければ死刑にはならないと言うことを知った上で殺人を犯した
者は、例外にするべきではないでしょうか。
14歳未満ならば罰せられないと言う刑法を、現在の中学生の多くは知っています。
こうした上で犯した犯罪は、重罰にするべきではないでしょうか。
16 :
妖輝緋 ◆Tyn2tfw0AU :2005/10/16(日) 16:11:47 ID:D/Gh5/P4
法律が裁かないなら自分で裁いてやればいいと思いますが。
刑法41条は読み方によると、「14歳未満の者は殺人を犯しても、絶対に罰せられない」と読めますし、
少年法51条は「18歳未満の者は殺人を犯しても、絶対に死刑にはならない」とも読めますからね。
13歳11ヶ月で14歳になる誕生日前の日なら、殺人を犯しても絶対に罰せられないが、14歳の誕生日
に殺人を犯すと罰せられると言うのはおかしいですよ。また17歳11ヶ月で18歳になる誕生日の前の日
に殺人を犯しても絶対に死刑にはならない(例え100人200人機関銃で殺害しても)が、18歳の誕生
日に殺人を犯すと死刑になると言うのもおかしいですよ。
死刑とは行かなくても、殺人などの凶悪犯罪に対しては恩赦を絶対に認めない終身刑を導入するとか、14
歳未満でも殺人などの凶悪犯罪に関しては例外を認めて、罰することができるように刑法を改正すべきでは
ないですかね。今の刑法41条や少年法51条はザル法ですよ。
少年法61条は改正して、18歳以上の者の氏名、住所、容貌等を記事として実名報道
してもいいようにすべきです。また殺人などの凶悪犯罪に対しては、18歳未満の者で
も実名報道していいようにすべきです。
今の少年法61条は、少年達の甘えを増長させる法律ですよ。これも改正すべきですよ。
人を殺したならば一生その罪を償い続けなければならないと言う、厳しい現実を少年達に
突きつけるべきですよ。
少年法は廃止すべきでないけど、罰の底上げと適用年齢の引き下げは必要だよな。
義務教育終えて、ある程度社会がわかってきてる人間が少年、なんて意味ワカンネ。
それと併せて、警察権力の強化と増員すべき。
窃盗など重くない犯罪を警察はもっと積極的に取り締まらねば。
小さな犯罪を見過ごしていると、やがて増長してとんでもないことをやらかす。
珍走なんかしてるヴァカどもを片っ端から警棒で殴り倒して連れてってほしい。
名古屋アベック殺人事件、綾瀬女子高校生コンクリ殺人事件、そして酒鬼薔薇聖斗、栃木
13歳少年女教師殺害事件、12歳少年5歳男児殺害事件、12歳少女同級生殺害事件。
アメリカが日本を半分駄目にしたようです。
公明党の議員に、刑法や少年法改正を進言すべし。
きわめて正論なのだが
板違いなのを残念に思うのは
俺だけではないであろう。
>>22 政治板や少年犯罪板には、まず立てられなかったからでしょう。
だから政治板と共通する、創価公明板に立てたのでしょう。
全く非がない人達が、18歳未満や14歳未満の少年によって殺害されることに
対して、皆さんはどう思われますか?
彼らは刑法や少年法を熟知しているのです。
ひっくりは神崎さんの地元でも起きています。
そうはいかんざき!の後にひったくりに遭いました!
大阪の犯罪に、いかんざきき!
公明党だけの責任ではないだろう。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/10/19(水) 18:03:29 ID:WHu92zdZ
もし未成年者への死刑を適用したいと望むなら、
まずは日本の「未成年者」の定義を20歳なら20歳、18歳にしたければ18歳と定義し、選挙等法律での縛りはもとより、
ギャンブルや風俗、パチンコといった条例・自主規制的年齢制限を統一するべきだと思う。
そこから「未成年者飲酒禁止法」「未成年者喫煙禁止法」にも、未成年者の当事者本人への罰則を課すようにして欲しい。
これらの法律はは保護主義の性格があるというが、少年たちは当事者への罰則がないことを理由にやり放題なのが現状だ。
健康問題ではなく、非行の入り口としての飲酒・喫煙だと考えるべきだ。
刑法41条は改正すべき時に来ている。12歳少年、将棋棋士刺殺事件。13歳少年女教師刺殺事件、12歳少年の長崎県幼児突き落
とし殺害事件、長崎県11歳少女同級生刺殺事件、そして昨日の12歳少年母親傷害致死事件と、あまりにも酷すぎる。
刑事責任は12歳まで引き下げ、それも原則としてとすべきだ。彼等は14歳未満ならば罰せられないと言うことを十分知っているのだ。
第2の酒鬼薔薇聖斗事件が起きない前に、刑法41条を改正すべきだ。
昨日から騒ぎになってる母子殺人の犯人は創価学会SGIでは?
>>28 民法第3条を改正して「満18歳を以て成年とす。」とし、18歳以上の男女の自由結婚を認める。
18歳成年は世界の常識である。
酒と煙草は「飲酒法」「喫煙法」と言う新法を作り、成人にも規制や罰則を適用する。公共の場所で
飲酒、喫煙をした者は2年以上の有期懲役に処するとか、厳罰にすべきだ。そうすれば高校3年生で
18歳でも学校で飲酒や喫煙などできなくなる。
未成年でも人を殴り殺したりしてるしな
死刑という断罪があって然るべきだと思う
詳しくは「Google」で「成年年齢」と書き込んで、検索して下さい。
今年2月の大阪府寝屋川教師殺人事件の犯人の17歳の少年は、少年法を熟知していたようです。
佐賀バスジャック殺人事件の犯人の17歳の少年も、少年法は知っていたと思います。
人は18歳にならなければ絶対に死刑にはならないと言う、少年法51条と、人は20歳にならな
ければ犯罪を犯しても、その氏名、住所、容貌等を公開されることはないという、少年法61条も
知っていた可能性だってあります。
事実、寝屋川事件の直後には、少年に殺人教唆をするサイトがインターネット上に出ていました。
「酒鬼薔薇聖斗に続け!君は英雄になる!」とでも言わんばかりの内容でした。
34の「熟知していたようです」は「熟知していた可能性が高いと思います」に
改めます。