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今回の私の架電行為について、法律家に伺いました。
今さら書く必要はないでしょうが、やはり全く問題ないそうです(藁
架電行為自体に違法性は全然ありません。
あるとすれば、架電行為により相手側(本遠寺)に不利益が生じたときです。
そう、
私 を 訴 え る 事 が 出 来 る の は 本 遠 寺 だ けあり、
第三者である例の人が私に対してとやかく騒ぐ立てるのは
お 門 違 い というわけです。
お寺サイドが私を訴えるのなら、通話記録・通話内容(録音があれば尚良し)・
不利益を受けたという確固たる証拠等があれば出来るとの事。
ただし、よほどの事がない限り棄却されるはずだそうです(詳しくは長いので割愛)
ちなみに過去にこのような事案で裁判などは行われていないようです。