◆S59. 7.18 東京高裁 昭和58う1148 名誉毀損被告事件
事件番号 :昭和58う1148 (月刊ペン事件)
事件名 :名誉毀損被告事件
裁判年月日 :S59. 7.18
裁判所名 :東京高裁
部 :第三刑事部
結果 :棄却・上告
――なお、前記示談交渉の際、A会側(注:層化)は被告人側
に対しB(迷誉開帳)に対する証人申請をしないよう求め、そ
のこととの関連で
二〇〇〇万円、二六〇〇万円、あるいは三〇〇〇万円とも
いわれる高額の金額を支払つた事実があり、
示談に際し加害者側が金員を支払うのならともかく、逆に被
害者側がこのように高額の金員を支払うという話し合いはき
わめて異例・不明朗と評すべきものであることは、原判決が
「量刑の理由」の項で判示しているとおりである。―――
ど う し て お 金 を
払 っ た の で す か ?