創価は案外、裁判に負けている。PART2

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160月刊ペン事件
◆S59. 7.18 東京高裁 昭和58う1148 名誉毀損被告事件
事件番号  :昭和58う1148 (月刊ペン事件)
事件名   :名誉毀損被告事件
裁判年月日 :S59. 7.18
裁判所名  :東京高裁
部     :第三刑事部
結果    :棄却・上告

――なお、前記示談交渉の際、A会側(注:層化)は被告人側
に対しB(迷誉開帳)に対する証人申請をしないよう求め、そ
のこととの関連で

 二〇〇〇万円、二六〇〇万円、あるいは三〇〇〇万円とも
いわれる高額の金額を支払つた事実があり、

示談に際し加害者側が金員を支払うのならともかく、逆に被
害者側がこのように高額の金員を支払うという話し合いはき
わめて異例・不明朗と評すべきものであることは、原判決が
「量刑の理由」の項で判示しているとおりである。―――

 ど う し て お 金 を
 払 っ た の で す か ?
161月刊ペン事件:2005/11/04(金) 12:36:15 ID:3rRD7MHD
>>二〇〇〇万円、二六〇〇万円、あるいは三〇〇〇万円とも
>>いわれる高額の金額を支払つた事実があり、
払ったのは事実とされていますが、足してはいけません。この金額のうちのどれか一つが正しいのですが、
それは裁判では明らかになっていません。

>> ど う し て お 金 を
>> 払 っ た の で す か ?
『A会側は被告人側に対しBに対する証人申請をしないよう求め』
と判決文にある通り、創価学会側が隈部側に対して、池田大作の証人としての出廷を
申請をしないように求めた。つまり池田大作の裁判出廷を回避するための工作です。

↓裁判所の公式HPから検索したものです。東京高裁判決。
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/WebView2/61EFBEE2A1B67AF149256CFA0007BAC1/?OpenDocument

いずれにせよ、隈部側はこの判決(地裁判決と同じく罰金20万円)を受け入れず、最高裁に上告しました。
そして、ガンにより病死して、被告人隈部の死亡により裁判は、決着無しで中止です。確定判決はありません。