学会の集団ストーカーは犯罪ではありません

このエントリーをはてなブックマークに追加
42名無しさん@お腹いっぱい。
>>40
ストーカー防止法はストーカーの定義を「恋愛、好意の感情」と「それらが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と
限定しているため。嫌がらせや追い込みなどを目的としたストーカーは禁止できないのです。

上記のように限定したのが公明党=創価学会。
集団ストーカーが法律違反にならないように工夫したんですね。

ストーカー防止法はザル法だ
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news2/1103980208/l50