807 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:04/01/26 00:18 ???
◆暗黒の最悪レス◆
倫理も法律も無視!学会員のモラルの低さを露呈!
「その上司には『学会に入らんかったら、この会社でやっていけんで』と
脅されたこともあった。」という人に対して………。
>なあるほど 余の圏には 強酸寄りの上司の前でFを頼みまくりクビとなり
>他所への転職でキャリアアップを果たした剛の者とておる
>貴様に「上司の命令であれ受けるは悪」とする正当な理由はあるのか?
>余などからすればこのような旨いハナシはないのであるがな
>何せ年間4000円足らずで上司の この上ない御機嫌が取れるのであるの
>だからなあ
>>>マトモなアンチの意見を聞くスレ<<<[2nd]/創価・公明@
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1074483924/118 ちなみに「この会社でやっていけん」は脅迫であり刑法に抵触しております。
犯罪者の片棒を担ぐ暗黒に注意!!!!
26 :
毎度です ◆dmKWQBJE.w :05/02/13 22:08:16 ID:EX64Mh0J
うんこ喰う氏ねのお題目をあげましょう
アッソレ うんこ市ね うんこ氏ね うんこ志ね うんこ詩ね うんこ士ね
うんこ師ね うんこ資ね うんこ紙ね うんこ子ね うんこ視ね
さー-みなさんもご一緒に!!
120 名前:たまご ◆D8vGcmMj5. 投稿日:04/01/25 23:51 ???
上司のしたことは「脅し」でも、シービーさんのしたことは「注意」でしょう。
就業規則できまってんじゃないのぅ?常識っすよ
就業規則(見本)
>>第53条
>>(2)従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給または出勤停止とすることがある。
>> 会社内における窃盗、横領、傷害等、刑法犯に該当する行為があったとき
>116
>その上司には『学会に入らんかったら、この会社でやっていけんで』と脅され
>>刑法 第二百二十三条 【 強要 】
>>第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
>> 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
>>第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
>> 又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
>>第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。
タイ━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━ホ!!
シービーさん、その上司また来るかも知れないから
言われた事と日時をなるべく詳しく記録して置いた方がイイよ