ストーカー行為規制法案
1 目的...略
2 定義
(1)「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛、性的、怨恨の
感情を充足する目的で、特定の者などに対し、次の各号のいずれかに
掲げる行為をすることをいう。
1.つきまとい、待ち伏せし、住居、勤務先など通常所在する場所の
付近において見張り、または住居などに押し掛けること。
2.その行動を監視しているような事項を告げ、またはその知り得る
状態に置くこと。
3.面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。
4.著しく粗野または乱暴な言動をすること。
5.電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、
連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。以下略。
(2)「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を
反復して行うことをいう。
3 つきまとい等の規制
(1)略
(2)警察署長などは、つきまとい等を行った者に対し、さらに反復して
つきまとい等をしてはならない旨を警告することができる。
(3)警告に従わない場合、都道府県公安委員会は、警告を受けた者に
対し、さらに反復して警告にかかわるつきまとい等をしてはならない
旨等を命ずることができる。
(4)略
4 その他...略
5 罰則
ストーカー行為に罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、
親告罪)を設ける。また、3(3)の命令違反に関しても罰則
(1年以下の懲役または100万円以下の罰金=加重類型、50万円以下の罰金=命令違反)を設ける。