小泉純一郎の靖国参拝@創価公明板

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「公明党議員は、違憲議員である」

福岡地裁の判決の要旨は、
「政治家が、公人の立場で、宗教施設(靖国神社)に赴き、
宗教行為(参拝)をすることは、違憲である」
というものだ。
したがって、
「公明党議員が、政治家の立場で、創価学会の文化会館に赴き、
勤行・唱題をすることは、違憲である」
ということになる。
冬芝は、公明党の従来の主張が認められたと言ったわけだが、
ならば公明党議員は、自分たちが違憲行為とみなしたことを、
堂々と行っている違憲議員である。
そして、公明党は、違憲議員集団であり、違憲政党であろう。