皆様、ヨロシクお願いします。本部に脱会届を郵送はわかりましたが、
@御本尊は?(一緒に郵送が良いのか、その後、幹部にあって手渡しなのでしょうか?・・)
A聖教新聞が6ヶ月位契約が残っているのですが、それでも止められるのでしょうか?
B折伏した方へは、脱会届を出す前に、その旨を先に伝えるべきなのでしょうか?
教えて君でスマソ。
入会半年位で、全くわかりません。ヨロシクお願いします!
>>260 1.内容証明付きで学会本部へ送り返してください。後に揉めなくてすみます。
2.聖教新聞の配達している人に、止めてもらった方が宜しいですね。
3.別に教えなくて宜しいですよ。
大学生が会合に行くと勧誘の側に回されるということはあるんでしょうか
あるとしたら絶対行きたくないんですが
>>259 salamさん
想像していたとおり、やはり、なかなか大変な日々をお過ごしのようですね。
しかし、法律理解の為には、これを乗りきるしかおそらく道はないのです。
頑張ってください。
せっかくの御言葉ですし、書いたものを春田の蛙さんの掲示板に書かせていただこうとは
思っているのですが、しかし実際のところ長いだけで役に立つようなものではないのです。
たんに能力のない私が苦労した結果を披露するだけで、具体的な効用のあるアドヴァイス
をする事は残念ながらできません。
一言でまとめれば、初めて法律を学ぶのなら今解らない事が残るのは仕方がないので
あって、一通り調べ考えて理解できないものはそのまま残して先に進んでください、
と言うような内容なのです。
勉強を続けていれば必ず後で解る日が来ますから、心配なさらないで下さい。
書いてある事を今日そのまま載せさせていただく事もできなくはないのですが、もう少し
だけお待ち下さい。
>>260 なるほど面白い問題ですね。(あなた御自身にとっては少しも面白くないでしょうが、
特に2は法的問題としては当然起こりうるものであって、その意味で関心を引きます。)
(@AB等は機種依存文字ですので、ウインドウズ以外のOSでは文字化けする可能性が
あります。できれば使わない方がよろしいかと思います。)
1について、内容証明郵便は、内容証明しようとする文書以外のものをつけて送ることができません。
したがって、同時に送る場合は別便にする必要があります。(なお、必ずしも必要だと
言うわけではありませんが、内容証明の文章の中に別便で本尊を送る旨を記載しておくと
良いと思います。)
3については、法的には必要な事ではありませんが、社会的な問題としては、そのような
旨を伝える事には意味があるかもしれませんね。
あなた御自身と相手の方との御関係を考えて、伝えた方が良いかどうかを判断すべきものと思います。
ただ、力関係によって強い説得・慰留を受けかねないような場合には、事後報告という
形にしたほうが良い場合もありそうです。
さて、問題の2について述べましょう。
まず、私法(契約法)における原理・原則として、“約束(契約)は守られるべきだ”と
するものがあります。
この観点からすると、6ヶ月の契約終了までは、購読契約もそのまま履行されるべきだと
いう事になります。
しかし又この原則も、消費者保護その他の観点から修正が図られる事もあります。
それではこの場合には、どのようになるのでしょうか。
新聞の一般紙の場合は、通常以下のように考えられます。
一、新聞拡張員などの訪問販売によって購読契約を締結した場合には“特定商取引に
関する法律(特定商取引法)”の9条によって、その売買契約の内容を明らかにする
書面≠受領した日から起算して八日以内なら、理由の如何にかかわらず、いわゆる
クーリングオフができます。
>>262 勧誘でもいろんな種類があるんじゃないか、選挙時の投票干渉、機関紙購読者勧誘
会員にする為の勧誘など、今は選挙に向けてなんかやらされるかもしんないよ。
行かないのが吉。
>>2ちゃんねらのような奴らに限って
>>こっちが折伏に行くとヘラヘラ笑うだけで
>>ろくに自己主張もできん腰抜けだったりする。
イヤだとハッキリ言えば、それで終わるのに。
うんともすんとも言わないから、深刻な悩みがあるのかと心配になって。
それを見捨てたら無慈悲だと思って話を聞いてやってるだけ。
それを後から、影でコソコソと
集団ストーカーだとか、大げさなこと言って。(爆藁)
二、クーリングオフ期間をすぎた場合、自己理由(自己都合)による契約解除の可否と
言う問題になりますが、原則的にこれは合意解除以外できません。(つまり、一のような
法定解除〔特定商取引法は、“解除”の用語も使っていますが、同時に“申込みの撤回等”
と言う用語も使っています。〕はできないという事です。また、約定解除権があればそれに
よる事ができますが、この場合には考えにくいです。)
したがって、契約解除に応じてもらえない可能性もあると言う事に一応なります。
ところが、一般紙とは異なる聖教新聞の場合には特定商取引法の適用はなさそうなのです。
と言いますのは、同法2条による定義で、“「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引
において販売される物品であつて政令で定めるもの”となっているのですが、その“政令”
によると、新聞紙については“株式会社又は有限会社の発行するものに限る”となって
いるのですよ。
したがって、宗教法人の発行するものは対象とならないと言う事になってしまいます。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/19 22:52 ID:bLR+9ZeR
親の葬式で香典が学会に徴収されるのを避けるために
会社で別口で集めた上司、早く香典返し下さいよ・・・・・
まさか60万円集めておいて精進落としにソープ行ったんじゃ
ないでしょうね・・・・
行っただろ○村と・・・・
ところで、ウルトラC(古い表現でしょうか?)的な事を考えますと、契約書には契約の
期限・期間が明示されているでしょうか?
大きな声では言えませんが、これが書かれていなければ、結果的には解除可能になると
思われるのですが…。
(以上、聖教新聞の販売形態というものが私にはよく分かりませんので、もしかすると
間違った解釈に結びつく可能性もないとは言えませんが、おそらく問題ないと思います。)
(参考までにお聞きしたいのですが、購読契約は、あなたと聖教新聞社との間に結ばれて
いるのでしょうか、それとも聖教新聞販売店との間に結ばれているのでしょうか?)
>>267 >イヤだとハッキリ言えば、それで終わるのに。
ほんとか〜?
その後がずいぶん長いんじゃないのかな
>>271 コピペにマジレスしても空しいよ。
『嫌だ』とハッキリ言っても終わらない事は、実際に経験した奴なら皆知ってる。
273 :
波木井坊竜尊@日蓮宗葵講@名前だけ仏所 ◆IByKs72gR2 :04/04/20 00:35 ID:rmh57aFN
>>272 学会には絶対入会しないって強い意志を示すんだよ。
274 :
271:04/04/20 00:37 ID:???
>270
法律ヲタさんの発言を読んでいて、ちょっと疑問が沸いたんですが・・・。
今回の相談者さんの契約期間は6ヶ月ということですが
もし、10年、50年の契約を結んでいたとしたら、
その期間ずっと取らなくてはいけないのでしょうか。
以前に、○○新聞不買運動みたいなカキコを見たことがあったんですが。
うろ覚えだけど、それによると「まだ存在しない商品だから、注文してても断れる・・・」
云々という理由で、契約しててもやめられるみたいなことを書かれてたんですよ。
その時に、へーそういう考え方もあるのかーと思ったんですが、実際にはどうでしょうね?
びみょー?
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/20 05:21 ID:mqoca5Ta
嫌だとはっきり言えば、敵とみなされて
嫌がらせ&ストーカーが始まります!
277 :
260:04/04/20 08:21 ID:???
261様。264法律ヲタ様。ありがとうございます。
>法律ヲタ様
新聞の契約ですが、どうやら新聞社との契約みたいです。
これよりも、気になっているのが、やはり折伏者への対応なのですが、筋を通せば、事前連絡なのですが、
熱い!活動家で、ご指摘の通り「力関係によって強い説得・慰留を受けそう」な点です。
他の幹部も家庭訪問来るだろうし・・・
「知り合いを巻き込んだり、選挙にも興味は無い」とは言っているものの、
毎回ウマク丸め込まれての繰り返しで。。トホホ。
とりあえず、幽霊にでも成るのが、ベストなのかな?
278 :
260:04/04/20 08:46 ID:???
連続カキコですみません。
>>法律ヲタ様
新聞申し込みの控えを見たのですが、ご指摘の通り全くの「無記入」状態でした!
ただ、これをどうすればイイのか。。
279 :
Sb ◆SbSGI7AtEA :04/04/20 17:30 ID:S1P4R5/k
ヲタさんの講座面白いです。
なるほど、宗教法人の発行する機関紙は特定商取引法の適用はなされないのね
でも、聖教新聞って宗教法人だっけ、潮と第三は株式会社みたいだけど
>>280 聖教新聞社の株は公開しないんですか?
優良株みたいだから買いたいんですけどね
自分のレスのをコピペします
聖教新聞社のHP
http://www.sokagakkai.or.jp/data/seikyo/index.html 株式・有限会社などの役員名簿には取締役と監査役しかありません、ちなみに社長・専務・理事なんて役職は無いです。
問題の「聖教新聞社」は↓
名誉社主:池田大作
最高参与:秋谷栄之助
代表理事:原田光治
とあります、「名誉社主」「最高参与」「代表理事」当然こんな役職御座いませんw。
仮に会社組織として存在するならば東京都新宿区(聖教新聞本社の所在地)の登記所に「聖教新聞社」として登記してある筈です、ちなみに誰でも一通1000円払えば取り寄せられます。
※登記した住所が他の場合は登記住所で無ければ無理です、登記所同士はオンラインで繋がってませんので、税務署のコンピューターで無いと無理です。
要するに、聖教新聞は「宗教法人創価学会」が発行する機関紙、。
幽霊って、どういう感じで会合とか断るんですか?
東京国際ブックフェア・デジタルパブリッシングフェア(4月22日ー25日
東京ビックサイト)の出展会社に宗教関係をリストアップしてみると
幸福の科学出版(株)白光真宏会出版本部 カトリック中央協議会 女子パウロ会
ドン・ボスコ社 聖母の騎士社 佼成出版社などが名を連ねちゃっかり
聖教新聞社が出展・・創価の敵新潮社・文芸春秋・日本共産党もブースを構え
あさってのブックフェアが楽しみだ・・
>>275 タルポさん
260さんの話は、全体としての「契約期間は6ヶ月ということ」ではなく、残りが6ヶ月
と言う事なんだろうと思いますが、マァそれは特に問題でもないですからいいのですが、
「10年、50年の契約」ですか…。
困ったなぁ。
まるで解決の道がないと言うわけではないのですが、確実なものは…。
お書きになっている「○○新聞不買運動」の話は、いつまで購読すると言う定めがない契約
の話なのではないでしょうか。
それならば理解できないことはないのですが…。
>>277の260さん
それは…。 法律だけで解決できる問題ではないですね…。
やめるという意思が確かなもので揺るがないならば、一切の(法的)手続を終えてから
事後報告と言う形にするのが、問題が一番ないだろうと思いますが…。
(あまり役立ちそうなアドヴァイスできなくて済みません。)
>>278の260さん
それは簡単な事なんですよ。
購読契約の相手方に“購読をやめる”という意思を伝えればいいのです。
私が
>>268の二で述べた事は、新聞購読という“継続的供給契約”の内容として、いつから
いつまで購読する・新聞を提供すると言うように期間が定められていた場合の話です。
その場合には、その期間の取り決めを守る必要が生じますが(この場合に、残りの期間が
あるうちに契約をやめようとしたら、違約金・損害賠償などが問題となりえます)、それが
定められていない場合には基本的にはやめたい時にやめられるのです。
もっとも、契約の内容は、何ヶ月購読するなどと言う合意はなく、あくまでも契約書の
記載のとおりだと主張しなければいけませんけれど。(大きな声では教えられませんね。)
>>280 Sbさん
>聖教新聞って宗教法人だっけ、潮と第三は株式会社みたいだけど
ありゃりゃりゃ、そうなんですか。
もし、聖教新聞も“株式会社(または有限会社)”が発行しているなら、適用されますね。
それと厳密に言うなら、「指定商品」の問題は特定商取引法全体の問題ではないのです。
「指定商品」の定義は、2条4項でなされているのですが、そこには“この章及び第六十七条
第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品で
あつて政令で定めるものをいい、・・・”と規定されています。
そこに書かれている「この章」とは、“第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売”の
ことなのであって、それ以外は関係ないことになります。(67条1項は、直接的には我々に
あまり関係ありません。)
なお、ここで「政令で定めるもの」とは、“特定商取引法施行令”(略称)の最後の方に
ある“別表1”で規定されているものの事です。
しかし、皆さんがいろいろ教えて下さっていますが、聖教新聞の法的な発行主体は何なの
でしょうね?
この板で以前、宗教法人創価学会だと言うようにとれることが書いてあったので(
>>283の
ような事だったと思います)、それを前提に考えてみたのですが…。