世界を千人の村としても学会員はゼロ人です3

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917法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :04/08/01 20:06 ID:???
世界さん。判決文の掲載、大変お疲れさまです。

ところで、御確認いただきたい事があるのですが、>>897の中ほどにある文章「原判決は、
控訴人創価学会による本件記事は、違法に控訴人らの社会的評価を相当程度低下させると
認められるとし、また、被控訴人池田大作については、・・・」は、間違いないでしょうか?
“違法に被控訴人らの社会的評価を・・・”“また、控訴人池田大作については、本件発言
により”ではないかと思われます。

また、>>905の「3 控訴人らの責任」に「(一) 右控訴人らの行為は、関連共同する
意志をもって、社会通念上一体の違法な共同行為であるというべきである。」とありますが、
これもいかがでしょうか?
“関連共同する意思をもって、・・・”ではないかと思います。
もしかすると、「違法な共同行為」も違う表現がなされているのかもしれません。(こちらは、
このままでも通りますので、何とも言えませんが。)
918法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :04/08/01 20:08 ID:???
その他、>>911-916に関しても、若干変換ミスなどがあるようです。
また、完全な全文ではなく、一部省略があるのでしょうか?
書かれている形式(書式)からすると、>>900の続きと思われる>>904との間に、何か
文章がありそうなのですが…?

老婆心からくる要らぬ御節介にすぎないかもしれませんが、判決の引用と言う事ですので
問題を残さない方がよろしいかと思い、御質問させていただきました。
もしかすると、単なるコピペではなく、タイピング入力なさっているのではないかと推測
させるものがあり、もしもそうではないとすると、参照した原文に問題がある可能性もある
と思うのですが、読んでみて変換ミスなどがあるのではないかと気になった点について、
お訊ねいたしました。
どうぞ、再度御確認ください。

このコピペに関して、世界さんに対しましては、ただ頭が下がる思いでおります。
最高裁判決ならばまだしも、一般に一・二審の判決全文は非常に長いものですから、
そのコピペ引用だけでも大変です。
世界さんの更なる御活躍に期待申し上げます。
>>917 法律ヲタさん、ご指摘ありがとうございます。
     
ちょっと複数ソースを調べてみます。
 とりあえず、全部UPしてみますが、創価の抗弁部分長くて苦労します。

  この判決の結論、
  「写真改変によるニッケンへの名誉毀損は認めるが、正宗への賠償はしなくてよい。」
    という結論に、大きな認識の違いはありませんよね?
920法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :04/08/01 20:26 ID:???
>>919 世界さん。
お手数をおかけいたします。
(私も、比較してみたわけではないので…。)

判決の結論をそのようにまとめても、大きな問題はないと思います。
921法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :04/08/01 20:51 ID:???
自分も、おかしな事を書いてしまった…。
>>918で「・・・、御質問させていただきました。」などとしておりますが、
「御」は問題ですね。
〈2〉 右のとおり、本件報道は、「公共の利害に関する事実」であることは明らかであり、ま
た、宗教論争の一環として阿部日顕の教義違背等を指弾し、その法主としても適格性を問うてい
るものであるから、公益目的も存することは当然である。
〈3〉 なお、被控訴人らは、北方ジャーナル事件に関する最高裁昭和六一年六月一一日判決を
引用し、これと比較してあたかも本件報道に公益目的が存しないかのような主張をしているが、
右判決の事案は、問題となった記事が「ことさらに下品で侮辱的な言辞による人身攻撃等を多分
に含む」極端な事案に関するものであり、これに対する本件報道は、表現がはるかに穏当であり
、その指摘事案も単なる人身攻撃などというものではなく、法主の適格性を問うという報道の主
題そのものを訴えるためのものであるから、右判決を引用しての被控訴人らの主張は理由がない

むしろ、同判決の長島敦裁判官の補足意見は、「政治、社会問題等に関する公正な論評(フェ
ア・コメント)として許容される範囲内にある表現行為は、具体的事実の摘示の有無にかかわら
ず、その用語や表現が激越・辛辣、時には揶揄的から侮辱的に近いものにまでわたることがあっ
ても、公共の利害に関し公益目的に出るものとして許容されるのが一般的である」として、表現
が激越・辛辣で、揶揄、侮辱に近い場合でも、「公正な論評」として許容される限りは、公共の
利害に関し、公益目的に出たものと認められるのが一般である旨述べており、表現の問題のみで
公益目的等を否定する趣旨でないことを明らかにしており、右意見に照らしても、本件報道には
違法性がない。
【引用者コメント】・・・創価側の抗弁は、まだまだ続きます。

(3) 本件報道の真実性
〈1〉 本件報道の主題(主要部分)は、従前の阿部日顕が芸者と酒席を共にするなどの遊興を
している旨の報道の続報として、同人は日蓮正宗の聖職者の頂点である法主の座にありながら、
信徒の供養を湯水のように使って、たびたび豪華な宴席を開くなどして酒を飲み続け、しばしば
色香豊かな芸者衆と共に遊興していた「カネ・酒・色の堕落道」に陥った堕落法主であり、その
ためにその取り巻き僧侶らまで堕落している事実を指摘し、これらを法華講員や壇信徒に明らか
に知らせることにより、法華講員らに対しこれ以上阿部日顕に“信伏随従”しないようにと訴え
かけたものである。
ところで、阿部日顕は、創価新報が各所からの取材により日持を特定して報道したものに限って
も、〈1〉昭和五九年一〇月一日、伊豆長岡の石亭での宴席、〈2〉昭和六一年一一月二二日、
本件「川崎」での宴席、〈3〉平成元年一一月一日、伊豆長岡の三養荘での阿部日顕の登座一〇
周年を祝う宴席、〈4〉平成元年一二月二七日、熱海の小嵐亭での忘年会、〈5〉平成二年三月
七日、滋賀県・啓道寺落慶入仏式前日の料亭での宴席、〈6〉平成二年五月一〇日、愛知県・観
持院落慶入仏法要後の弁天島温泉の開春楼での宴席で芸者と酒席を共にしている。
また、芸者同席に限らなければ、日持が特定されたことにより創価新報が報道しただけでも、阿
部日顕の出席した宴席は極めて多数回に及び、本件「川崎」での宴席の直前には、二週間に一回
のペースで様々な名目で超高級温泉旅館や超高級ホテルに繰り出しては宴席を行っていた。しか
も、そのほとんどは阿部日顕の法類が集って行う宴席で、集う人間はいつも同じであり、その実
態は、様々な名目を付けては阿部日顕がしばしば身内を集めて遊興しているものに他ならない。
以上のような報道や主張について、被控訴人らはこれまで裁判外でも本訴訟においても全く反論
しておらず、事実上認めているところである。
〈2〉 本件報道の右主要部分以外についても、控訴人創価学会は、いずれも十分な裏付け取材
を行った上で記事を掲載したものであり、かつ、控訴人らの指摘に対して、被控訴人側は一切の
反論・反証をしておらず、事実上認めているものであり、これらの記事は真実もしくは真実に基
づく論評である。
【引用者コメント】・・・先に、判決文をUPすれば良かったですね。。。

(二) その他の違法性阻却事由
(1) 宗教教義上の批判・論争であることによる違法性阻却
本件報道の目的は、前記のとおり、阿部日顕には、法主の資格、適格性がなく、直ちに退座すべ
きことを訴えたものであって、単なる事実指摘ではなく、教義違背の指摘であり、宗教教義上の
批判・論争に他ならないから、それ自体、違法性を欠く。
(2) 正当業務行為
そして、右のような宗教教義上の批判・論争を自由になし得ることは、信教の自由の一内容であ
る宗教活動の一環として憲法二〇条において保障された当然の権利であり、右批判・論争の当否
は、あくまでも当事者間の教義論争の応酬の中で決着を付けるべき問題である。仮に、本件紛争
に裁判所が介入することとなれば、違法性を判断する上において、日蓮正宗の教義は何か、阿部
日顕の行動が教義違背となるか否かを確定した上、違法性の有無、程度に従って名誉毀損の成否
を判断する必要があるのであるから、結果として国家が教義問題に立ち入ることとなり、憲法二
〇条で保障される信教の自由を犯すことになる。
控訴人創価学会は、本件報道において、憲法で保障された当然の権利を行使したものであり、仮
に却下されないとしても、宗教団体たる同控訴人における正当業務行為として、違法性は存せず
、被控訴人らの請求は棄却されるべきである。
【引用者コメント】・・・創価側からの抗弁は、そろそろ終わりになってきました。

そして、これら宗教論争等を通して、帰依すべき信仰の対象を自ら判断、選択し、またその属す
る宗教団体としての正しい信仰実践のあり方を判断することができ、もって憲法二〇条の信教の
自由の保障が全うされることになる。この意味から、宗教団体や宗教者相互間に交わされる、あ
るいは宗教団体内部で交わされる宗教論争等を目的とする言論を行う自由は、憲法二〇条の信教
の自由の一内容として、憲法上最大限に保障されなければならない。
このような観点からすれば、本件のように、宗教論争等の一環としてなされた言論が、名誉毀損
行為として、宗教団体の宗教的人格権ないし布教権を侵害するという主張がなされ、裁判所が判
断を求められた場合には、双方の利益主体が同じ宗教団体であり、対立する利益も同じく宗教団
体に憲法上保障される宗教活動ないし布教の自由であること、さらには、宗教団体間に交わされ
る宗教論争等については、いたずらに国家が介入することなく最大限その自由が保障されてこそ
憲法二〇条の信教の自由の精神が全うされることに鑑み、安易に当該言論を違法と断じ、自由な
宗教論争等を封ずるようなことがあってはならないものである。
本件報道が名誉毀損の抗弁事由をいずれも十分に満たしていることは前述したとおりであるが、
以上に述べた見地からすれば、本件報道においては、請求原因事実における違法性の判断におい
て、少なくとも、故意にもしくは真偽についてまったく無関心な態度で虚偽の事実を公表するこ
とによってなされたことを被控訴人側において立証しない限り違法と評価しえないとする、いわ
ゆる、「現実的悪意の法理」が適用されるべきものである。
そして、本件において、控訴人創価学会に何らの「害意」がないことは前述のとおりであり、右
基準は満たされておらず、被控訴人らの請求は棄却されるべきものである。
927名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/02 02:41 ID:???
>>926
有難うございます。このように長大なものになるとは、創造だに、しませんでした。

学会側の抗弁は裁判所を脅迫している様にも感じましたね。
憲法20条に違背しないか、よくよく考えて、介入しろと言ってるように
感じましたが、如何でしょうか?理解力が足りませんが最後まで
よろしくお願いします。
【引用者コメント】・・・創価側の抗弁に対して、正宗側の反論です。

三 控訴人らの答弁に対する被控訴人らの反論
1 本案前の抗弁について
(一) 法律上の非争訟性について
被控訴人らに対する名誉毀損成立の要件は、阿部日顕が被控訴人らの代表者であり、かつ、宗教
上の指導者の地位にあることが被控訴人らの内部において、また一般社会において認められてい
ることで必要かつ十分であり、それ以上に、被控訴人日蓮正宗の教義は何か等については、本件
においては要件事実たり得ない。
(二) 謝罪広告の不適法性について
この点についての控訴人らの主張は、その実質は、被控訴人らが求める謝罪広告の程度が過大だ
とする実体に関する主張に過ぎず、本案前の抗弁たり得ない。
2 控訴人らの積極主張について
一般に、宗教上の指導者の醜聞は、その教団が説く精神生活の崇高さといわば対極的位置にある
とみられやすい性質の事柄であるために、はなはだ強烈なイメージダウンにつながりやすく、こ
れによりその宗派の僧侶や一般信徒の間に重大な動揺が生じることは自明である。
特に、被控訴人らにとっての宗教上の指導者である阿部日顕は、信仰上の中心であると同時に、
信徒が日々礼拝する御本尊を書写し得る唯一の存在であり、宗内において特別の権能を持つもの
と位置づけられている。そのため、同人に関する虚偽の醜聞を書きたてられることによる被控訴
人らのイメージダウン、信徒の動揺は、一般の宗教団体以上に強烈である。
ところが、本件記事は、写真を偽造して、右の如き立場にある阿部日顕が一人女性達と遊興にふ
けっているかの如き事実を作出した上、「ああ、希代の遊興坊主・日顕。そして、好色教団・日
顕宗」と罵詈雑言を浴びせるものであり、これが、被控訴人ら両名の名誉を毀損するものである
ことは明らかである。
3 抗弁について
(一) 真実性の抗弁について
本件における最大にして最重要の論点は、控訴人創価学会が真正写真に施した右のような加工に
よって、事実が歪められて報道されたことになるのか、あるいは、右加工の存在にも関わらず事
実は歪められていないといえるのかの評価に関わるものというべきところ、本件各偽造写真によ
る本件報道の客観的意味内容は、法主の贅沢ないし浪費(そもそも芸者と「同席」したという結
果自体が、法主以外のものが主催し、かつ、主催者自身「分不相応であるが『古希記念』という
特別の機会であり、自分はこれを期に引退するのだから」と述べつつ催した宴席で生じたもので
あって、これを「法主」の贅沢ないし浪費とすることは勿論、主催者である高僧の「贅沢ないし
浪費」と一般化して報道することも不当である。)もしくはその傾向を指摘する趣旨ではなく、
法主が性倫理に反するような「芸者遊び」をしている事実及び法主が右に述べた意味での「芸者
遊び」を好む「好色」な人物であるとの事実を指摘するものであることは明らかである。
しかるに、右指摘は、明らかに事実に反するものであり、控訴人らも、この点については、真実
性の立証の試みすらしていない。
性的背徳者が受認すべきと一般に考えられている社会的非難と単に贅沢ないし浪費的な者が受認
すべきと一般に考えられている社会的非難の間には、質的に異なる雲泥の差があることについて
は、控訴人らもよもや争うものとは考えられない。そして、他人に対して「性倫理に悖る背徳者
」という非難を加えながら、「性倫理に悖る背徳者」という証明には失敗したが、本件報道の主
題(主要部分)である「贅沢ないし浪費的という何れにしろ社会的非難に値する傾向」は立証さ
れているとすることは、開き直るに等しく、控訴人らの立論の失当性は、明らかである。
しかも、控訴人創価学会は、会場、日時そしてこれが椎名法宣・阿部法胤両師の古希記念の席で
あることを認識し、また、夫人らの歓談状況のみならず、椎名法宣・阿部法胤両師が宴席の主催
者であることも認識しながら、あえて本件写真一のような偽造を行ったものである。
これは明白に害意をもった報道であり、事実を認識・知悉した上での歪曲であって、「現実の悪
意」の理論に照らすならば、まさに「現実的悪意」に該当するものというべきである。
そして、ここに見られる報道内容は、公衆の下劣な好奇心をそそることはあっても、およそ憲法
上の保護を受けるべき「社会の正当な関心事」に該当するとは、到底いい難く、また、本件記事
全体が侮辱的・誹謗的・中傷的な表現に満ちており、そこにおよそ真摯な批判態度を見出すこと
は困難であり、かかる報道が公益目的を図るものとして、免責されるべき理由は皆無である。
以上のとおり、本件報道は公共性及び公益性のいずれの要件をも欠くものである。
【引用者コメント】・・・このカキコで、正宗側の反論は終わり、さて次回がいよいよ判決です。。。

二) その他の違法性阻却事由について
およそ報道倫理としての真実性の要請は、公共的公開的報道媒体に通有のものであり、一般的・
中立的報道媒体か、政治団体・宗教団体の党派的機関紙かによって、区別される理由はなく、本
件のように、意図的に写真を偽造し、虚偽事実を作りだした上で、同虚偽事実を前提に激しく糾
弾するなどということは、報道媒体がたとえ宗教団体の党派的機関紙であっても、到底許される
ことではないから、この点についての控訴人らの主張はいずれも失当である。
【引用者コメント】・・・裁判所の判決文が始まります。
内容的には、
「改変した写真でニッケン個人の名誉毀損であったが、
 正宗という団体の名誉まで毀損したとは言えない。だから、創価は謝罪広告は出さなくてよい」というのが概略です。
 この後、これを不服として正宗が最高裁まで持って行きますが、棄却されます。

 結局、創価は謝罪広告を出さなくても良い、という結論になりましたが、
 これをもって「大勝利」だとか「正義が満天下に」というのは、いかがなものでしょうか?

 はっきりと、ニッケン個人に対する名誉毀損はあった、と未来永劫判決文に残ったのですから。。。

 さて、5回カキコ制限にかかりますので、申し訳ありませんが、判決文は、また夜にでも・・・。
933法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :04/08/02 08:14 ID:???
>>927
まだまだ続きますよ。
(最初に見たとき、世界さんは大変な事を始めたなぁと思いました。)

>>931-932 世界さん
今までの分も、控訴人・被控訴人間の争いにおける争点を裁判所が整理した内容を示した
ものであって、あくまでも判決の一部です。(実際の法廷では、両者はそこに
現れていない事も争っている可能性があります。現在の判決書の書き方だと、
その可能性が強いのです。)
したがって、「さて次回がいよいよ判決です」とか「裁判所の判決文が始まります」とは
表現しない方が良いように思いますが、まぁ、大した問題ではないかもしれません。
934名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/02 09:01 ID:???
>>932
学会側が憲法問題にまで、発展させ抗弁したのに対して、その切り崩し
的反論に終始しているような印象をうけます。もう少し、インパクトが欲しい
ですね、今のところ、創価側有利な感じがします、夜を待ちます。
【引用者コメント】・・・どうしたものやら、、、ようやく裁判所の判断部分が始まりますです。

第四 当裁判所の判断
(本案前の抗弁について)
控訴人らは、控訴人創価学会の本件報道は、宗教教義上の論争の一環として行われ、阿部日顕の
行動が教義違背となることを示すものであり、このような紛争に裁判所が介入することになれば
、被控訴人日蓮正宗の教義は何か、阿部日顕の行動が右教義の違背となるか否かを確定した上、
右報道につき、違法性の有無、程度の問題を含めて名誉毀損等の成否を判断する必要が生じるこ
とになり、そうとすれば、結果として国家が教義問題に立ち入ることとなり、憲法二〇条で保障
される信教の自由を犯すことになるのみならず、裁判所が本来判断し得ない事柄を判断すること
になる旨主張する。
しかし、後記認定のとおり、本件報道は、必ずしも宗教教義上の論争の一環として行われたもの
とはいい難いし、また、本件紛争については、被控訴人日蓮正宗の教義は何か、阿部日顕の行動
が右教義の違背となるか否かに立ち入るまでもなく、解決が可能なものであるから、右控訴人ら
の主張は、失当である。
さらに、被控訴人らの請求する謝罪広告については、右は、あくまでも被控訴人らの請求という
に止まり、必ずしもそれ自体が認容されるというものではないし、仮に、これが理由がある場合
であっても、裁判所は、もとより請求の全てを認容せず、違法にわたらない程度に文言を修正す
る等してその一部を認容することも可能なのであるから、本訴請求にかかる謝罪広告の文言をも
って、直ちに不適法なものとして却下しなければならないというものではない。
よって、この点についての控訴人らの主張も、失当である。
(本案について)
一 事実経過
1 当事者(争いがない)
(一) 被控訴人日蓮正宗
被控訴人日蓮正宗は、宗祖日蓮立教開示の本義たる弘安二年の戒壇の本尊を信仰の主体とし、法
華経及び宗祖遺文を所依の教典として、宗祖より付法所伝の教義をひろめ、儀式行事を行い、広
宣流布のため信者を教化育成し、寺院及び教会を包括し、その他この宗の目的を達成するための
業務及び事業を行うことを目的とする宗教法人である。
現在、被控訴人日蓮正宗の代表者代表役員には、法主とされている阿部日顕が登記上就任してい
る。
(二) 被控訴人大石寺
被控訴人大石寺は、日蓮正宗宗制に定める宗祖日蓮所顕十界互具の大曼荼羅を本尊として、日蓮
正宗の教義をひろめ儀式行事を行い、広宣流布のため信者を教化育成し、その他正法興隆、衆生
済度の浄業に精進するための業務及び事業を行うことなどを目的とする宗教法人である。
現在、被控訴人大石寺の代表者代表役員は阿部日顕である。
(三) 控訴人創価学会
控訴人創価学会は、元々は、被控訴人日蓮正宗の信徒の団体であり、日蓮建立の本門戒壇の大御
本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘経および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確
立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的と
し、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動等を行うことを目的とする宗教法人で
ある。
現在、控訴人創価学会の代表者代表役員は森田一哉である。
(四) 控訴人池田大作
控訴人池田大作は、昭和三五年五月三日に控訴人創価学会第三代会長に就任し、昭和五四年四月
二四日に控訴人創価学会名誉会長に就任して、現在に至っている。
2 本件紛争に至る経過
右1の争いのない事実に、証拠(甲八ないし一〇,一七の1,2,一八ないし三三,三五ないし
五〇,六八の1,2,六九,七〇,乙四,七ないし一一,一八,一九,二〇の1ないし3、三三
,三四,三五の1,2,三六ないし四三,四四の1の1、2,同2、同3ないし5の各1、2,
四五の1ないし12,四六,四七の各1,2,四八,五〇,五一の各1,2,五二の1ないし3
,五四ないし五七,六一,六二,六三ないし六五の各1,2,六六ないし六九,七〇の1,2,
七一,七二,七三の各1ないし3,八七,八八,一一八の1,2,一一九,一二七,一三三,証
人野崎勲、同高木法賢、同木村芳孝)及び弁論の前趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一)(1) 控訴人創価学会は、被控訴人日蓮正宗の信徒の団体であったところ、被控訴人日蓮
正宗の信徒の九割を創価学会員が占め、被控訴人日蓮正宗及びその末寺の収入は、控訴人創価学
会もしくは同会員からの供養がその大半を占める状態であった。
(2) 被控訴人日蓮正宗と控訴人創価学会は、それ以前から対立がくすぶり始めていたが、被控
訴人日蓮正宗は、平成二年一一月一六日に開催された控訴人創価学会の第三五回本部幹部会にお
ける控訴人池田大作の講演中に、法主である阿部日顕及び僧侶に対する蔑視及び非難等が含まれ
ているとして、同年一二月一三日付で、質問に対する回答を文書でするようにとの「お尋ね」を
控訴人創価学会に送付した(甲一七の1,2)。
(3) これに対し、控訴人創価学会は、文書による回答ではなく、話し合いをしたいとすると同
時に、逆に同年七月に、阿部日顕が、控訴人創価学会の秋谷栄之助会長らを叱責した件や控訴人
池田大作を詰問した件についての事実経過について「お伺い」するとの文章を同年一二月二三日
付で被控訴人日蓮正宗に送付した(甲一八)。
(4) これを受けて、被控訴人日蓮正宗は、右「お尋ね」に対する回答がなされなかったとの理
由で、同月二七日、控訴人池田大作の法華講総講頭(同宗信徒代表の役職)資格を喪失させ、事
実上解任した。
なお、平成三年七月二一日の被控訴人日蓮正宗の全国教師指導会において阿部日顕は、この件に
触れ、その中で「やはり創価学会が誤っておるということを私は感ずるのであります。その一番
の根本は、今の創価学会、特に指導者の池田大作という人の考えの中に本末転倒の考え方が存在
し、それが大きな指導力を持って多くの人々の頭の中に色々な形で入り込んで、今日のいたずら
な宗門批判、僧侶批判等となって現れておると思うのであります。」としている(甲六八の1,
2,乙八)。
(二)(1) 平成三年一〇月二日、被控訴人創価学会は、その会員向けの月二回発行の旬刊誌で
あり、約一五〇万部の購読がある創価新報紙上に、「これはおかしい!?」「何と猊下が禅宗の
墓地に先祖の墓を自ら建立」「謗法呵責はどこへ」「猊下に天魔が入ってしまったのだろうか?
」などとする記事を掲載した(乙三三)。
(2) これに対して、被控訴人日蓮正宗側も、「大白法」紙で、これに反論するなどし(乙三四
)、その後、両者の対立関係は、双方が教義を逸脱していると非難し合うとともに、被控訴人日
蓮正宗側は、控訴人池田大作の謝罪が打開策であるとし、控訴人創価学会側は、阿部日顕の退陣
を要求するなどして激しさを増して行った(乙二〇の1ないし3)。
(三) そして、被控訴人日蓮正宗は、同年一一月七日、控訴人創価学会の解散勧告をし、同月
二八日、破門した(乙一八,一九)。
(四) このような折りの平成四年四月一五日、宗教関係の業界紙である中外日報紙上に、「贅
沢三昧の日顕法主一家」「相も変わらず末寺の貧窮よそに」「一族引き連れ豪遊」「奥湯河原 
最高級旅館で」(乙四六の1,2)、また、同月三〇日にも、「またも日顕一族が豪華旅行」な
どの報道がなされた(乙四七の1,2)。
(五)(1) 控訴人創価学会は、同年五月六日付創価新報において、右中外日報の報道を引用し
つつ、「怒り広がる日顕の奥湯河原豪遊事件」などとして、酒を飲んでいる阿部日顕の写真を掲
載して報道した(乙四八)。
(2) さらに、同年六月一七日、創価新報において、「1963年3月第1回海外出張御授戒 
日顕、アメリカの歓楽街で大破廉恥行為」「深夜のシアトルで警察沙汰に」「ああ!この聖職者
失格の卑猥な人格」「売春婦と金銭めぐりトラブル」と報じた(甲一九、なお、この事件につい
ては、被控訴人日蓮正宗らから控訴人創価学会らに対する謝罪広告等請求事件が提訴され、東京
地方裁判所は、平成一二年三月二一日、被控訴人日蓮正宗らの請求をいずれも棄却する旨の判決
をなし、現在、被控訴人日蓮正宗らにおいて、控訴中である【乙一三三】)。
(3) その後、控訴人創価学会は、約五五〇万部の発行部数のある聖教新聞紙上で、「法主日顕
その異常性を診る」とする連載記事を掲載している(甲二六ないし三一)。
(4) さらに、控訴人創価学会は、平成四年九月二日付創価新報において、「“ちゃんとやって
いた”!?日顕今度は伊豆で“芸者遊び”」「罪深き淫乱の申し子行く先々で“シアトル型行状
”」「とんだ嬌態!これでも『出家か』!」などと阿部日顕の写真を掲載して報道した(乙五四
)。
(六) これらに対し、被控訴人日蓮正宗は、東京第二布教区宗務支院長高橋信興の名において
、同年八月一一日付で被控訴人日蓮正宗大願寺信徒であった控訴人池田大作を信徒除名処分に付
し(甲七〇)、また、機関紙である同年九月一五日付妙観において、「捏造だらけの正宗誹謗」
「誇大・捏造宣伝ここに極まる!」「『度々の豪遊』じつは一度の小旅行」「“芸者写真”は数
年前の招待席」との見出しの下に前記創価新報の記事が事実無根である等の反論をするとともに
(乙五〇の1,2等)、平成四年一月一五日付妙観には、「学会には謀略・金権・悲惨が充満!
!その元凶はひとり池田大作にある」との(乙一一八の1,2)、同年五月一五日付妙観には「
全てを灰燼に帰した大作天魔王(乙一一九)」などとして、控訴人池田大作を個人攻撃し、誹謗
、中傷するような記事を掲載している。
3 本件記事
証拠(甲一,三,乙一,五九,六〇)によれば、以下の事実が認められる。
(一) 本件記事一
控訴人創価学会は、右のような紛争におけるキャンペーン記事の一環として、平成四年一一月四
日付創価新報の四面及び五面に次のとおりの本件記事一を掲載した。
(1) 記事内容
右紙面の両面にわたり左から右へ、「あわれな法華講よ!日顕が欲すは『カネ、酒、色』の堕落
道」との大見出し、その下に小さく、「こんな法主にまだ信伏随従するのか」との見出しがあり
、さらに、縦に、「芸者の世界は日顕の“心の故郷”!?」「政子がとめても“酒はやめられな
い”と本音」との見出しがあり、リード文として、「『私たちはだまされていた』『やはり、日
顕は大嘘(うそ)つきだった!』ー。とどまるところを知らない日顕と日顕宗中枢の悪行の数々
に、宗内のみならず全国の法華講も激怒。各地で脱講者が相次いでいる。このように次から次へ
と悪事が露見していることこそ、大聖人が、日顕の悪に対して厳しく裁かれている何よりの証(
あかし)でもあろう。もはや日顕に信伏随従することは、“地獄への特急券”を手にしているの
と同じだ。ここでは新たに明らかになった“新事実”を交え、日顕と日顕宗僧侶たちの醜(みに
くい)い“正体”を改めてお知らせする。全国の法華講員、檀徒のみなさん、これでもあなたた
ちはまだ、日顕に“信伏随従”するのか。」との記事がある。
そして、本文においては、「お待たせしました!またまた出ました、日顕の“芸者写真”!!今
度は日本髪の芸者さんを前に、一本指を立ててお得意のポーズ。何とも楽しそうな顔だ。怒って
ばかりいる“瞬間湯沸かし器”からは想像もできない。」「『日顕の遊び癖だけはどうにもなら
ない。でも、あの性格だから、周りからは何も言えないんだ』『芸者の世界にいると、彼の心は
生まれ故郷に帰ったように安らぐのかもしれない。なにせ、彼の母親や政子の母は、その関係者
だったのだから』と、ある老僧や宗門関係者。」「日顕の酒好き、遊び好きには、夫人の“イメ
ルダ政子”も呆(あき)れているようだ。しかし、この夜も、周囲に勧められるままに、五合以
上の酒を飲んでいたというのだから、とんだ“お調子者”ならぬ“お銚子者”がいたものだ。開
いた口が塞(ふさ)がらない。」「法主がこんな下劣な男であるから、取り巻きの役僧も末寺の
僧侶も放蕩(ほうとう)・好色爺(じじい)ばかり。」、そして、「ああ、希代の遊蕩坊主・日
顕。そして、好色教団・日顕宗。これでもあなたたちはまだ、信伏随従を続けるというのか。」
と結んでいる。
さらに、従前の創価新報で報道した阿部日顕の遊興の姿を撮影した四枚の写真が簡単なコメント
付きで掲載されている。
(2) 本件写真一
前記横の見出しの下に和室の部屋の中で阿部日顕が食膳や徳利を前にして座り、二人の着物姿の
女性のうちの一人と対座して写っている本件写真一を「得意のポーズでご満悦ー。また出た、日
顕の“芸者遊び”写真」との説明を付した上で、縦約一二・五センチメートル横約一七センチメ
ートルの大きさで掲げているものである。
ところで、本件写真一は、原写真である真正写真1には阿部日顕の他に二名の宴席出席者の男性
が写っているのに対して、それらの人物が抹消ないし写真の中に収まらないように写真の両端が
切り落されて加工されており、また、真正写真1にはその正面背景に写っていた床の間の生け花
、書院の障子窓等が抹消されている。また、写真に写っている女性達には、アイマスクが施され
ている。
(二) 本件記事二
(1) 記事の内容
本件記事二には、和室の部屋の中で阿部日顕が食膳やビール瓶を前にして座り、日本髪で着物姿
の女性七人と共に並んで写っている本件写真二を記事全体の大半を占める大きさ(縦約二七セン
チメートル、横約二九センチメートル)で掲げ、これを囲むように、「えっ、これじゃ『日顕堕
落宗』?」「退座の後はここにキマリ 睨座がなくても“芸座”があるサ」「これぞ極めつけ『
ワシ、もう“成仏”しそう』」との見出しがある。
そして、本文として、「なんとこれは『日顕堕落宗』の総会か? いやいや、とある超高級料亭
での一場面です。相も変わらぬ大尽風を吹かせた日顕クン、この日は特に興に乗ったのか、一座
と写真に納まる大サービスぶり。ぶ厚い座布団に鎮座して、脂下がった顔での“記念撮影”と相
成った次第です。どうですか、居心地の良さそうなこの“顔”。周りをズラリと芸者衆に囲まれ
て、いかにもうれしそう。“きみたち、もっと近う寄れい。中啓で殴るのは僧侶だけだよ。おじ
さんは怖くないからね。できればシアトルのスチュワーデスのように、頭を撫で撫でしてくれる
とワシ、もう成仏なんだけどナー”。半ば口を開いて、今にも話し出しそう。これが日顕クンの
“半眼半口”の成仏の相とは、イヤハヤ恐れ入りました。「それにしても、このノーテンキな尊
顔をジーッと拝していると、このオジンの脳ミソの中には果たして『広宣流布』という文字はあ
るんだろうかと、“信伏随従”している法華講ならずとも心配になります。京の軟風にかぶれた
三位房を弾呵された日蓮大聖人がこの写真を御覧になったら・・・なんて考えるだけで、ソラ恐
ろしい気がします。でも、当の御本人はそんな心配はどこ吹く風。シアトル事件、C作戦なんて
怖くない。だって睨座を追われてもワシにはちゃんと別の“芸座”があるからね、とばかり日顕
“芸下”は、今日も“遊行”へと、いそいそ御出仕するのでアリマスル。」と記載されている。
946世界(略)・・・。:04/08/03 00:46 ID:???
判決文にあるまじき文章ですね・・・。
 「日蓮系宗教らしさが充溢している」と書いたら、的外れですか?

   果てしなき、醜い争いです。きっとこれからもエンドレスで続いていくのでしょう。
947元教学部代理:04/08/03 01:26 ID:???
>>946
世界さん。

私は、別れた旦那(もしくは、女房)に嫉妬する女々しい人たちだと思えるんですよ。
いい加減に、お互い様だと気がつけばよいのですが・・。
まあ、仮想的を作り続けて冷戦状態を作って生き残りを図っているのでしょうか?
とりあえず見ていて思うのは、なんとなくですが・・日蓮正宗の方が大人の対応をしていますね。
948元教学部代理:04/08/03 01:43 ID:???
言い忘れ。
池田さんと創価学会を宗教法人として見れば、えーっとなる。
しかし、企業としてみれば・・すごいと思える。

宗教家と言うより、経営者として再評価しなおすと、意外な結論になるかもしれませんね。
そうなってくると、創価学会への評価の仕方も変わるかもしれません。

確かに、消費者(末端会員)の観点から見れば、マルチ商法的な商売です。
スタッフ部門から見れば、「巨大なカンパニー(企業体)としての対応です」となるのでしょうね。

ちなみに、ビジョナリーカンパニーという本によれば、巨大な成長企業はカルト的な組織体になるそうです。
ただし、池田さんにカリスマ性があるか?どうか?は分かりません。

これまでのエクセレントカンパニーのカリスマ経営者達は、饒舌ではなく、
ぼそぼそとしゃべる。文書によるコミュニケーションが主体になっていたとあります。
ともあれ、お金集めの天才だったのでしょうね。
本部スタッフの方の評価によれば、池田さんはホスト系だったそうです。
元教学部代理さん、おひさしぶりです。
>日蓮正宗の方が大人の対応をしていますね。<
裁判に対する解釈を見ていて、私もそう思います。裁判では名誉毀損を責められているのに、
謝罪広告を出さずに済んだ、というだけで、「記事は全部正しかった」かのような情報を会員に与えているからです。
【判決文続き】
(2) 本件写真二
本件写真二については、原写真である本件写真2には阿部日顕の他に二名の宴席出席者の男性が
写っているのに対して、それらの人物が写真の中に収まらないように写真の両端が切り落されて
おり、また、背景として写っていた生花や額入絵画等が抹消されている。また、写真に写ってい
る女性達には、アイマスクが施されている。
4 控訴人池田大作の本件発言
証拠(甲二,五一,検証の結果)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
控訴人池田大作は、平成四年一一月一四日、「第一五回SGI(創価学会インターナショナル)
総会、第四回埼玉総会」(場所・創価大学記念講堂)において、同所に集まった創価学会員に対
してスピーチをし、その中で以下の発言をした(以下「本件発言」という。)。右スピーチの様
子は、全国の主要な創価学会会館において衛星放送で同時放映された
「凡夫と仏の違いはどこにあるか。凡夫はボンクラで、仏は一人偉ぶっているというのかどうか
。大聖人は、その正反対に、法華経を信ずる者は仏なり。ねえ、大変に有り難いお言葉です。法
華経を信ずる者は仏なんだと。そう見るのが仏である。そう見ないのが凡夫なのである。ねえ、
この野郎の首を切りたい・・・、そんな仏はほっとけですよ。ねえ、あいつらは、この野郎・・
、そんな大聖人の仏法にも全部反している・・。情けない男たちです。男だけならいいけれども
、そのうち、また、あの、あれ出ますけれどね、新報に、この次かな、これちょっと見してもら
ったけれどね・・。たくさんの美女に囲まれてね。そうだろう、秋谷君、やめろつったら、秋谷
やるっつんだもの。もう、新橋かどっかのね、新橋でさあ。もう・・えっへへへへへへと笑って
ね。まあ、みんな・、あー、行きたいね、一遍ね。・・そういう連中なんです。」
【引用者コメント】・・・判決文にこんな言動が永遠に記録されている「世界の指導者池田先生」って何なのでしょうね・・・。

 「SGIこそが教行証を兼ね備えて進んでいる教団なのであります。宗門は教え、すなわち御書
も軽視している・・。一部分だ。行、修行は全くないげい座ですよ。げい座っつうのはね、本当
は正法の座を睨座、芸者の方の芸座・・。今度は新報見たら、みんなびっくりするだろう、どう
だ。私は『出すな出すな』ったんですよ。でも、まだいっぱいあるっつうんですよ。で、やめろ
つったんですよ。で、少しはやっぱりね、ああいう連中は、あのー、どこ行っても学会人いるか
ら、もうみんな知ってんですよ。みんなもう写真にも撮ってあんですよ。また坊さんがみんな送
ってくんです。もううちのね法主どうしようもないからっつてね。もういっぱい送ってくんです
。うちじゃなくて坊さんの方なんですよ、戒めてくれっつって。で、宗門は教、行もない、だか
ら当然、成仏も証もない。ね、金儲けはうまい。成仏はできません。まさにこれを法滅の姿とい
う。・・法を滅する。」
二 判断
以上の事実に基づいて検討する。
1 本件記事について
(一) この点について、被控訴人らは、一般に、宗教上の指導者の醜聞は、その教団が説く精
神生活の崇高さといわば対極的位置にあるとみられやすい性質の事柄であるために、はなはだ強
烈なイメージダウンにつながりやすく、特に、被控訴人らにとっての宗教上の指導者である阿部
日顕は、信仰上の中心であり、宗内において特別の権能を持つものと位置づけられているところ
、写真を偽造し、一人女性達と遊興にふけっているかの如き事実を作出して罵詈雑言を浴びせる
本件記事は、被控訴人ら両名の名誉を毀損するものであることは明らかであるとする。
>写真を偽造し、一人女性達と遊興にふけっているかの如き事実を作出して罵詈雑言を浴びせる
>本件記事は、被控訴人ら両名の名誉を毀損するものであることは明らかであるとする。


・・・考えてみれば、この部分のUPだけでも、充分だったかもしれませんね(笑)。
    そろそろ、終わりそうですので、今日の夜あたりに、完結しそうです。。。
偽造写真によるニッケン個人の名誉毀損はあった。
 しかし団体としての正宗への謝罪広告は認められなかった。

  これが事実なのですね。

   このあたりはシアトル・クロウ事件も似ていますね。
    謝罪広告が認められなかった、というだけで、創価側はおおはしゃぎでした。

     クロウ事件のUPも必要かもしれませんね。
(二) そして、確かに、本件写真は、右撮影当時、他に、二人の僧侶がいたにもかかわらず、
これらを註記するようなことはないのであるから、右写真を見た者に対し、阿部日顕一人が酒席
で芸者遊びをしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもっ
て客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えているものというべきである。
また、本件記事一も、その大見出しを「日顕が欲すは『カネ、酒、色』の堕落道」として、「欲
す」と「法主」とを掛けたり、また、阿部日顕のみならず、その母親や妻の素性等まで引き合い
に出して「ああ、希代の遊蕩坊主・日顕。そして、好色教団・日顕宗。これでもあなたたちはま
だ、信伏随従を続けるというのか。」と結び、また、本件記事二においても、「えっ、これじゃ
『日顕堕落宗』?」「退座の後はここにキマリ 睨座がなくても“芸座”があるサ」「これぞ極
めつけ『ワシ、もう“成仏”しそう』」としているものであって、これらは、控訴人らが主張す
るような日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や阿部日顕の宗教的聖性についての論争、さらに
は、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性
を有するものというべきである。
【引用者コメント】

ほらね。>>955の裁判所の判断で、

 「正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性
を有するものというべきである。 」

   こう書いてありますよね?
    私は、「日蓮は病死したから、題目の功徳はない」と言い切れる立場の者ですが、
     この件に限っては、正宗の肩を持ちますよ。

      逆に、正本堂破壊については、正宗が非道い、と思いますがね。
       これについては、「正本堂裁判で全敗の創価」の肩を持ちます。
(三) しかし、法人とその代表者との社会的評価が密接に関連するとしても、その一方に対す
る名誉毀損が、同時に、他方に対する名誉毀損となりうるかどうかは、専ら、その加害行為が何
人に対して向けられているかの事実判断の問題というべきである(最高裁判所第三小法廷昭和三
八年四月一六日判決・民集一七巻三号四七六頁参照)。
そして、この観点から本件について検討するに、控訴人創価学会は、元々被控訴人日蓮正宗の信
徒の団体であったところ、平成二年末以降、被控訴人日蓮正宗と控訴人創価学会とは対立を深め
、お互いの機関誌等で非難、中傷を繰り広げてきたものであるが、その中心は、専ら被控訴人日
蓮正宗における正統な法主であると称し(この事実は、法律上ないし裁判上確認されたものでな
いことは当裁判所に顕著な事実である。)、その最高指導者であるとされている阿部日顕及び控
訴人池田大作の行状や人格等に向けられたものであり、このことは、本件記事が、本件写真によ
り、阿部日顕が堕落して遊興にふけっている姿を印象づけようとして、また、「これでもあなた
たちはまだ、日顕に“信伏随従”するのか。」などとして、その法主としての資格を問い、また
、控訴人創価学会においては、それまで阿部日顕の法主からの退陣を求めて来た経過があること
、他方、被控訴人日蓮正宗側においては、妙観に、「学会には謀略・金権・悲惨が充満!!その
元凶はひとり池田大作にある」あるいは「全てを灰燼に帰した大作天魔王」などの記事を掲載し
、また、阿部日顕自身の「やはり創価学会が誤っておるということを私は感ずるのであります。
その一番の根本は、今の創価学会、特に指導者の池田大作という人の考えの中に本末転倒の考え
方が存在し、それが大きな指導力をもって多くの人々の頭の中に色々な形で入り込んで、今日の
いたずらな宗門批判、僧侶批判等となって現れておると思うのであります。」との言葉からも明
らかである。
【引用者コメント】・・・裁判所は、日蓮系宗教の醜い争いに辟易しているように、「私には」、見受けられます。

  このように、被控訴人日蓮正宗と控訴人創価学会との対立は、被控訴人日蓮正宗の信徒、役員等
の一部の間の派閥的紛争の実質を有し、専らそれぞれの派閥の領袖である阿部日顕及び控訴人池
田大作を主たる対象として、それぞれに対する世俗的批判、口汚い中傷として繰り広げられてき
たものというべきである。
このことは、本件記事においては、被控訴人日蓮正宗に関し、何らその教義や運営方針に関する
批判はなされておらず、被控訴人大石寺については、全く言及していないことからも、裏付けら
れる。
【引用者コメント】・・・これにて、判決文のUPが終わりました。もし私が当事者だったら、「どちらの側でも恥じる」。

(四) なお、確かに、本件記事一には、「日顕宗中枢」「日顕宗僧侶」等の文言が使用されて
いる。しかし、右文言は、本来被控訴人日蓮正宗の僧侶たるべき資格のない阿部日顕ないしそれ
を取り巻く僧侶達との意味で使用しているものと認められ、これをもって直ちに、被控訴人らに
対して向けられた非難、中傷であると認めることはできない。
(五) 以上によれば、本件記事は、阿部日顕個人に向けられたものであり、これが同人に対す
る名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人両名に対する不法行
為に該当するということはできない。
よって、被控訴人らの控訴人創価学会に対する請求は、いずれも理由がない。
2 控訴人池田大作の本件発言について
(一) 被控訴人らは、控訴人池田大作が、本件記事一の報道を援用し、これに続く本件記事二
の報道を予告して、控訴人創価学会に対し、違法行為を容認、指導した旨主張するが、右1のと
おり、本件記事が、被控訴人らに対する違法行為を構成することはないから、このことを前提と
する被控訴人らの主張は、理由がないし、本件発言自体も、阿部日顕に向けられたものであるこ
とは明らかであるから、それ自体において、被控訴人らに対する違法行為を構成することもない

(二) よって、被控訴人らの控訴人池田大作に対する請求は、いずれも理由がない。
(結論)

以上によれば、被控訴人らの控訴人らに対する請求は、いずれも理由がないから、これを棄却す
べきところ、これらを一部認容した原判決は、不相当であるから、原判決中、右控訴人ら敗訴部
分を取り消し、右取消にかかる部分の被控訴人らの請求及び被控訴人らの本件附帯控訴をいずれ
も棄却し、訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担として、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第一六民事部
裁判長裁判官 鬼頭季郎
裁判官 慶田康夫
960名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/04 06:29 ID:???
age
これこそ、まさに、日本の裁判所の見解ですね。私もこれには、同意、です。
  ↓
【このように、被控訴人日蓮正宗と控訴人創価学会との対立は、
  被控訴人日蓮正宗の信徒、役員等の一部の間の派閥的紛争の実質を有し、
 専らそれぞれの派閥の領袖である阿部日顕及び控訴人池田大作を主たる対象として、
 それぞれに対する世俗的批判、口汚い中傷として繰り広げられてきたものというべきである。】

   「それぞれに対する世俗的批判、口汚い中傷として繰り広げられてきた」
     ・・・こんな判決を「大勝利」と糊塗する宗教団体を、私は信用出来ません。
そうそう、誰かが過去レスで、「PLと関西創価を比べるのはおかしい」、と書いていたけれど、
 同じ年代の高校生ではあるし、PLも甲子園で、地方の県立高校に負けたりもする。

  あまり、「優秀な生徒を集めているから」というのは関係ないのではないか。
   有利には違いないけれど。

    「優勝校のPLと、2回戦負けの関西創価を比べるのは、PLに対して失礼」
      ・・・そう言われると、返す言葉はないけれど、ね。
963名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/04 08:29 ID:???
何にせよ、PLが層化に大勝利したってことは間違いない。
964名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/04 12:00 ID:???
>>962,963
PL学園に失礼だろう

層化が負けたのは対戦高の買収に失敗したから
965元教学部代理:04/08/04 12:16 ID:???
これは、事実として書いておきます。

PL高校は、学校の生き残りをかけて、スポーツ推薦を復活させたのです。
それに対して、創価高校は進学に、その活路を見出しています。

よって、スポーツ優秀の人が減りつつあるからでしょう。

>層化が負けたのは対戦高の買収に失敗したから
これは、いくらなんでもひどいのでは?
966名無しさん@お腹いっぱい。
>>層化が負けたのは対戦高の買収に失敗したから
>これは、いくらなんでもひどいのでは?

事実無根の批判ですね.