【仏罰】本尊焼いてうpしました4【落ちない】

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243某事務所
公明党が多様な価値観を持つ者の集合体であるか否かは関係ない。
特定の宗教を基盤とする政党が連立与党に入っていること自体が違憲。
政教分離原則の立法趣旨の一つは少数者の信教の自由の保護。
しかし憲法20条1項で「信教の自由」は別途保障されている。
信教の自由が侵害されたなら同条項により解決すればよいはずである。
では何故これとは別に政教分離原則を設けたか。
その理由の一つは、国家と宗教が関わることにより、他の宗教に対する
萎縮的効果が生ずる点にある。
例えばなんらかの事件が起きて、犯人が3人逮捕されたとする。
このうち1人だけが起訴猶予処分となり、他の二人は起訴された。
そしてこの起訴猶予となった1人が創価学会員だった。
このような場合、その起訴猶予処分が諸般の事情に照らし相当なもので
あったとしても、他の宗教の信者は公明党の圧力がかかったと疑わないかい?
政教分離原則は正にそういった疑いが生ずるのを回避するための規定なのだよ。
連立与党によって他の宗教を弾圧したら、それは単なる信教の自由侵害の問題。
公明党が与党であること自体が違憲なのだよ。