シアトル裁判和解内容。の重要点。
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、
意見ないし論評の表明をしない。
追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨
のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに
抵触しない。
写真偽造事件一審勝訴判決
http://www.fsinet.or.jp/~shibuken/SHIRYO2/C04.htm こっちが正解。間違えた。
私ゃウジャウジャ言わないからさ。
よく読んでカキコしてね。