シアトル裁判和解内容。
和解内容 (東京高裁)
第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれ
もこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
1 本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、
儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、む
しろその妨げとなるおそれがあること そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の
信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての損減を損なわない
で、終息することを希求していると推測されること
2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州
シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、
時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害が
あり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に
努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、
意見ないし論評の表明をしない。
3 控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、本件和
解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4 訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ 各自弁とする。
以上
追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨
のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに
抵触しない。
当事者目録(抜粋)
控訴人 日蓮正宗
控訴人 大石寺
被控訴人 池田大作
被控訴人 創価学会