学会員とアンチの相互質問スレ

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218くびらィ ◆naIWZqTvvM
>>法律ヲタさん
>>法的権利と言ったものに対する理解が進むと、なるほど両者を分けた方が
>>自然だと、法理論を背景にして感覚的にも思えるようになってきました

わしは、受験上は制度的保障説じゃったが心情的には制度的保障説の方が引かれるにゃ。
なぜあえて制度的保障といわなければならないのじゃろう。信教の自由と
いえばよいことではないでしょうか?
あえて制度的保障とするから制度の中核さえ侵さなければ国と宗教が関わりを
もってよいという結論に流れる可能性がでてしまう気がする。
政教分離違反が信教の自由を侵害するとすると権利が拡散して希薄になるとも
考えられるが、政教分離違反によって具体的に信教の自由が侵害された人が
訴訟を提起できるということでよいんではないかにゃ。
>>人権説では目的効果基準は排除する可能性が高いじゃろうな。」とされていますが、私は、必ずしもそうは
>>思わないんですよ。
うーん。この点はしばらく考えてみたい。
>>人権保障説は、政教分離違反を信教の自由に対する「間接的
>>圧迫」だとして、人権だと考える事になりますが
戦前の日本のように国家が宗教と結びつく事によって
他の宗教が圧迫されてきたことを考えると
どちらかというと政教分離こそが信教の自由の核心だと考えることも
できるとおもいましゅ。
そうであれば国が宗教と結びつくことは、それ自体が間接的にではなく
直接、国民の信教の自由を侵害したことになる。
政教分離が認められないなら信教の自由の意義が減退する。
国が信教の自由を侵害するとしたら政教分離に反した場合が
ほとんどということになるのではないかなぁ。
例えば日蓮宗と国家が結びついたら、それ以外の宗教団体に所属している
人は信教の自由を侵害されたことになりうる。
そして具体的にも侵害された人が訴訟を提起できるということになる。