>TBSによれば、自公で名誉毀損の賠償金額を上げる法案を作るそうだ。
>創価学会の要請で。
日本再生会さん、とうとう本性現しましたな、こいつら。
まさに権力の乱用、言論の弾圧、民主主義の根幹にかかわる一大事だ。
91 :
名無しさん@お腹いっぱい:03/03/19 01:49 ID:CZ4gW9BR
>>90 じゃあ「くそ坊主」とか罵っていた新聞も名誉毀損の賠償金を
たくさん払わなくてはいけませんか?
92 :
ROMでしたが ◆ROM/zkL9HY :03/03/19 01:56 ID:cLgZc/ga
>>90さん
私も見ました。で、気になって見に来ました。
これはいろんな意味でかなり興味深い動きですね。
できうるならばこれが、ソウカにとって「やぶ蛇」に
なってくれると嬉しいのですが。
>>91さん
ですよね(^^)。
93 :
90:03/03/19 02:04 ID:???
>>91 逆に自らの首を締める事にでもなれば面白いのだが・・・。
>>92 ROMでしたが さん
これは1スレッド立ててもいい程に議論すべき問題です!
94 :
ROMでしたが ◆ROM/zkL9HY :03/03/19 02:19 ID:cLgZc/ga
>>93 90さん。
そうですね。しかしニュースでも最後にちょっと付け足すような
感じで、ここのニュー速+板にも上がってませんから、もうちょっと
様子を見てみたいです。
いずれにしろマスコミ各社も、今回ばかりは黙っちゃいないと思いますよ。
95 :
リアム:03/03/19 02:42 ID:wmlBVopO
言論の弾圧…、表現の自由の制限という視点からでいいのかな…?
96 :
:03/03/19 02:58 ID:???
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/19 04:44 ID:gTZoFXAt
98 :
聖教新聞はマスメディアじゃないと言い出すぞ:03/03/19 05:35 ID:uQ9UBLnM
宗教機関誌は除外とか(藁)
小泉首相にメールしろよ
100 :
リアム:03/03/19 12:27 ID:???
これって政治的権力(立法権)の行使にあたるんじゃない?。
>>95 それでいい。
>>100 残念ながら、該当しない。
つまり政教分離違反(憲20条1項)とならない。
しかし、これって、損害賠償にアメリカ型の懲罰的賠償の考え方を導入しようという事
なんだろうか?
日本を始めほとんどの国はその考え方に否定的で、現実の損害を賠償すればよいとする
立場をとっていたんだが…。
どんな制度にもプラスマイナスはあるが、結局弊害が大きいとしてね。
でもニュースソースには>>公明党の支持母体である創価学会が要請
ってあるけど…。
これで当てはまらないんなら、他の事も「要請した」だけでかわせるんじゃ?
>>102 ちょっと時間に余裕がないんで答えられるかどうか分からないが、質問の意味を
教えてほしい。
>他の事も「要請した」だけでかわせるんじゃ
って、どういう意味?
「他の事」って? 例えば何を、誰が誰に対して要請するの?
要請とはあるが、公明党の支持母体は学会であり、
この「要請」には強制力も含まれて来る。
>>ほかの事
たとえば、官庁などの(公明党が動かせる権利を持ったとして)人事の際でも推薦等、柔らかくはいえるが
学会の意思は強制力を伴うって事、これは政治的権力の行使になるのでは?
遅レス、スマソ
>>104 こちらも遅レス、スマソ。
やはり、そう言う意味ね。ちょっと分かりにくかったもので…。
残念だけれど、法的には(憲法上は)、政教分離違反とはならない。
困った事に、信教の自由が規定されている憲法20条は、基本的には学会・公明を擁護する
方向で働いてしまうんだ。
あなたがあげたような事を法的に問題とするためには、そこから公職選挙法に触れるとか
刑法の贈収賄罪に該当する事などが行われないと駄目だろう。
先に、法的には政教分離違反を問題としえないと書いたが、私は、『社会的・政治的
責任』は政教分離との関係で問えるものと考えている。
世界を見ても、特に西ヨーロッパを中心とした宗教政党と言われる政党の場合、
創価学会と 公明党のような関係にあるわけではない。
実質的に一宗教団体丸抱えで、票割りまできちんと行われているような選挙活動を
している 宗教団体や宗教政党など、いわゆる先進国にはない。
たとえばキリスト教民主同盟・キリスト教社会同盟といった政党も、バックボーンとして
キリスト教民集主義 と呼ばれる思想を持っている政党というに過ぎない。
ただ、社会的・政治的責任を問うても、法的責任とは違って直接的強制力はそれ自体にはない。
選挙その他を通じて責任をとらせるしかない。
106 :
104:03/03/19 19:47 ID:???
>>105さん
レスどうも、よくわかりました。無理なのか…。
法的責任ねぇ…。
1 宗教団体が政治的権力を行使してはならない
↓
2 創価学会(の意向)=公明党(の意向)
↓
3 創価学会による直接的な政治提言は憲法違反にあたる。
じゃあだめなのかなぁ…。
Aが明確に認められないとか言い出すんだろうな。w
>>106 憲法上つまリ法的問題としては無理だけれど、社会的・政治的問題としてなら、
基本的には、その方向でいいんじゃない。
3の「憲法違反にあたる」とは言えないから、例えば「3 創価学会による
『公明党に対する』直接的な政治提言は、社会的な意味における政教分離の
観点から問題となる。」とでもすれば。
ただ、さっきも言ったけれど、残念ながら法的効果はないんだよ。
108 :
104:03/03/19 20:15 ID:???
>>107さん
社会的意味の政教分離違反だったらもうすでに違反している気も…。w
法的効果が無いとすれば選挙での国民の評価・宗教としての評価を下げる等
しかできないってことですか?
選挙は固定票だから難しいですね、学会は世間の批判はデマだと学会員の耳をふさいでしまいますからね…。
それはそうと、憲法にお詳しいですね。
>>108 そう言うことです。
わたしは、そのような意味で既に違反だと思っていますし、しかし合法的には、
選挙などで問題にするしかないとも思っています。(先にも書きましたが。)
ついでに書いておきましょう。
>>104 ちゃんと、憲法20条1項に沿った形で述べた方がいいでしょうから、条文を挙げておきます。
参考までに2・3項も挙げておきます。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この条文の1項における「政治上の権力を行使してはならない」が問題となるわけです。
政教分離は判例上でもさんざん問われてきた事なんですが、上記の点が問題となる事は、
ほとんどないんですよ。
と言うのは、「政治上の権力」の解釈について、学説上は政治的権威の機能≠
政治的影響力≠ニ解する立場がないわけではないんですが、ほぼ、課税権とか裁判権と
いった国が独占すべき統治的権力と解する説に固まっていると言っていい状況なんですよ。
(判例として問題になっても、そう解しますよ。)
とするとですね、現実問題として、今日の日本で宗教団体が「政治上の権力を行使」する
事は、ほぼあり得ず問題とならないと言う事になってしまうんですよ。
関連して、参考になると思いますので、最高裁判事も経験された元東大教授伊藤正己先生
の書いていることを挙げておきます。
「宗教団体が国政を動かすことは憲法の趣旨からみて望ましくなく、宗教団体と政治との
間には境界をおくのが適当であるが、宗教団体にもその構成員にも政治活動の自由が
あるから、憲法がその政治活動を禁止しているとまで解することはできない。」
憲法上の彼らの権利は侵さずに、我々は、伊藤先生の言う上記前段を問題として行きましょう。