>>843 >不在者投票に連れてゆき、投票場の前で、「投票者を公明党の○○にして下
>さい」と口頭やメモで指示するのは、明らかに違反行為
公職選挙法 第228条(投票干渉罪)
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM 投票所又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し
又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、
政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。