1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
「標語は著作物」と認める初判決 賠償請求は棄却 「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」という交通標語を作った男性会社員が、「盗作された」として広告代理店の電通などに5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、飯村敏明裁判長はこうした標語を「著作物」と認める初の判断を示した。一方で「標語に共通点はあっても、同一とは言えない」と判断し、賠償請求そのものは棄却した。
原告は東京都世田谷区の竹内優さん。94年に日本交通安全協会の標語コンクールで優秀賞に選ばれた。一方、被告の日本損害保険協会と電通は97年、電通が作った「ママの胸より チャイルドシート」という標語を交通事故防止キャンペーンのテレビ広告に使った。
判決は、著作権法で保護される著作物について「作家の何らかの個性が表現されたものであることが必要」と定義。竹内さんの標語について「リズミカルな表現で家庭的な情景が効果的に描かれ、筆者の個性が十分反映されている」と判断し、著作物性を認定した。
そのうえで2つの標語を比較し、(1)膝と胸とではイメージが異なる(2)協会・電通側の標語は2句構成で、やや事務的な印象がある――として竹内さんの主張を退けた。(17:27)
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 03:43
金を持ってるほうが勝ちでしょ、日本の裁判って意味無いなぁ、
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 08:35
陪審員制が導入されるからそれももう変わるだろう。
プレゼン力が重要。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 09:28
実に下らン。標語に著作権があったのか。
まぬけな話しだ。