刑事裁判の判例だよ☆あなたは厳格な刑事裁判の判例に反対します?
名誉毀損罪における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、
公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する。
うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、
公然これを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する。
会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって
伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立します。
そして、刑法上の名誉毀損罪が成立すれば、民法上の不法行為は必ず成立します。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、事実を摘示
することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』
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